再就職手当てについて。
今、失業保険をいただいてるのですが、例えば新たな仕事がアルバイトで飲食店やパチンコ屋さんの場合再就職手当てはつくのでしょうか(´・ω・`)?

※原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること※
という意味がいまいち分かりません。

アルバイトで社会保険完備はされてないのですがダメでしょうか?
再就職手当の支給条件には雇用保険加入と1年以上雇用が確実であるというものが主な条件です(他にもありますが)
で、雇用保険加入の条件とは週20時間以上で31日以上働くことが前提で、そうであれば会社は加入する義務があります。
それを満たしていればたとえ飲食店でもパチンコ屋さんでも関係はありんませんので支給されます。
ただし、最低3分の1以上日数が残っていなければダメですよ。
3分の1以上で50%、3分の2以上で60%が支給されます。
失業保険 についてです。
私は派遣で同じ派遣先に5年勤めていますが、(雇用保険を払い始めたのは4年ほど前からです。)精神的につらくて辞めたいのですが、今辞めても貯金が全くない為、
あと半年ほど別な会社(派遣元も違うので全く別な会社)で働いてその後失業保険をもらいたいのですが、失業保険は12ヶ月以上雇用保険を払ってなければいけないみたいですが、働いていた会社が変わって半年しか働かないと失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか??同じ会社で雇用保険を12ヶ月以上払ってないとダメなのでしょうか??
また、同じ今の職場を辞めてもまた1,2ヶ月空いた後とかに同じ派遣元から仕事をすれば、その後半年だけしか働かなくても、ずっと同じ会社で雇用保険を払っていることになるのでちゃんと失業保険はもらえるのでしょうか?

職場の人間関係がイヤでずっと我慢して働いてましたが、あともう半年だけ今の職場で我慢して、失業保険をもらった方がいいのかどうか悩んでいます。

ちなみに仕事をやめてやりたいことがあるので、その為の資金を貯金して会社を辞めて失業保険をもらいながらそのやりたい事をやるのが前からの夢でした(大げさかもしれませんが・・)

長々となってしまいましたが
お分かりになる方、回答の方どうぞ宜しくお願い致します。
〉失業保険は12ヶ月以上雇用保険を払ってなければいけないみたいですが
ハローワークのサイトのどこにそんな説明がありますか?

・派遣労働者は派遣会社に雇われています。雇用保険には派遣会社を通じて加入しています。
・受給資格の要件は、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること」です。
対象から遡って2年間の雇用保険加入期間が問題になります。
どこに雇われていたかは問題ではありません。


〉失業保険をもらいながらそのやりたい事をやる
再就職するつもりがある人しか受けられません。
「やりたいこと」が自営なら、開業準備の段階で受給資格がありません。

「失業」とは、再度誰かに雇われるつもりで雇われ先を探している状態です。起業する人は「失業者」ではありません。
失業保険受給について 3月末で2年勤めた会社を退職しました。雇用保険に加入してたので出来たら失業保険を待機期間なしで受給したいと考えてます。調べてみると月の残業時間が45時間を越え
ると待機期間なしで受給できると見かけました。労働時間はシフト制で基本的に9時~20時、休憩1時間と決まってるのですが、労働基準法では1日労働時間8時間だと思うんです。給料明細見ると残業時間は20時から過ぎた時間が記されてます。そこで質問なんですが、この残業時間の定義は会社が決めた残業時間(20時以降の合計時間)なのか、労働基準法時間から過ぎた残業時間(8時間以降の合計時間)なのか、解らなくて教えて頂きたいです。
一般の業種であれば、週40時間(1日については8時間)が法定労働時間です。そして、法定時間外労働が月に45時間を超えて、それが離職の直前3ヶ月連続だったことが立証された場合は、特定受給資格者と判定されます。
特定受給資格者は、基本手当の支給を受けるにあたり、3ヶ月の給付制限がありません。しかし、通算7日間の待機は免除されません。よって、「待機期間なしで受給できる」ことはないわけです。(給付制限期間と待機期間を取り違いされていると思われます)

ところで、「労働時間はシフト制で基本的に9時~20時、休憩1時間と決まってる」とのことですが、であれば、法定労働時間を超過していない可能性が強いです。
小売業や飲食店などの特定業種で、常時使用される労働者が30人未満の場合は、協定を締結することで1日10時間まで働かせることができます。
つまり、この場合は1日の法定労働時間は8時間ではなく10時間とみなされます。「給料明細見ると残業時間は20時から過ぎた時間が記されてます」ということからも、このことが裏付けられます。
結論として、あなたがいう「月の残業時間が45時間を越える」には該当しないと思われます。
この条件に該当しないのなら、法定労働時間は1日あたり2時間超過していることになります。
社会保険労務士を目指そうと思っている32歳の男です。この不景気で昨年会社を解雇され、なんとか今は失業保険で食いつないでいる状況ですが、
これからはしっかりした資格がないと安定した生活環境が造れないと思い、社会保険労務士の資格を取ろうと決意した次第でございます。ただ社労士に関しては、勉強するのは初めてで、何から初めていいか分からない状況なので、何か良い参考書、マニュアルがあれば教えて頂きたいと思います。ある程度社労士試験もコツがあると思いますので、情報の提供をお願いします。


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元・社労士です。社労士の資格が32歳の方の就職活動に有利になるとは思えないので、別の資格を検討されることをお勧めします。
どうしても社労士をという場合は、独学では厳しいので、TACの講座をお勧めします。
それでも独学でという場合は、自分が読んでわかりやすいと思えるテキスト、現在の法律に合わせて修正された単元別の過去問を入手し、テキスト読み、過去問解きをサーキットトレーニングの要領で繰り返し、LECなどの模試を受け、択一式で7割とれる実力をつけてください。
失業保険に関して。
私は飲食店で働いていました。

先日、突然解雇されました。

現在休職中です。

ですので、失業手当を考えています。

しかし、その飲食店は私が正社員として働いていたのに、失業保険に入っていないことが解りました。

私がネットで調べてみたら。

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○勤めていた会社では、雇用保険に入っていませんでした。その場合は、何年勤めていても、失業手当はもらえないのでしょうか?
■◇■◇■◇■◇■◇■
○同じように考えておられる方が非常に多いと思いますが、結論から言いますと、失業手当(基本手当)をもらえる可能性があります。
そもそも、雇用保険法では、『会社』は全て強制加入と定められていますので、これは明らかに違法行為です。
このような会社の違法行為から労働者を守るために、雇用保険では、『過去にさかのぼって加入できる制度』を用意しています。
既に会社を辞めている人でも、今から2年間、過去に遡って雇用保険へ加入することが出来ます。
ただし、遡れるのは、最高で2年までとなっているので、仮に10年働いていたとしても、その以前の8年間については、雇用保険未加入ということになってしまいます。
■◇■◇■◇■◇■◇■

上記の特約を会社に行使させたいです。

どこに相談に行けば良いでしょうか?

突然の社長の理不尽な解雇で、私自身、精神的に、生活的に非常に困っています……。

どなたかお詳しい方。

ご教授願います。

すいません。
過去に2年間遡って加入→喪失→離職票の手続きをしました。
それは会社が加入の手続きを忘れていたからです。

故意に(会社の制度として)加入していなかったのならあなたが会社に直接頼んでも無駄なようですね。

ハローワークに行き、これまでの勤務の実態を伝え、ハローワークから会社に遡及加入の手続きを依頼してもらってください。

会社が嫌がるのは目に見えています。労働保険料の修正申告もしなければなりませんし、他の同じパターンの社員にも話が伝わってしまいますからね。

しかしあなたが直接頼んでも会社はいい返事をしないでしょう。

できればこれまでの給与明細やタイムカードの写しなどがあればgoodなんですがね。

とりあえずハローワークから会社に催促させましょう。

2年とはいえ、必要な権利です。

会社の怠慢(違法行為)によりこのようなことが発生したのですから、堂々と掛け合いましょう。
個人事業主が失業保険を受け取る事はできるのでしょうか?
一年半年前から個人事業主の申請を出したのですが、開業したばかりで収入が安定はしていないので、契約社員になり、そちらで働きつつ開業した仕事も不定期なんですが時々もらいながらやってきたのですが、開業した仕事の方を本腰で頑張ろうと思い契約社員をしていた仕事を自己退社しました。退社してから営業に回ったり何日か働いているだけなので、生活費は貯めていた貯金を削っています。営業にまわってもすぐに仕事がくるとは思っていなかったのである程度は貯めているんですが、このまま続くと底はついてしまいます。できれば失業保険を受給したいと思っているんですが、個人事業主でも受給はできるんでしょうか?また受給できた場合個人事業主としてのデメリットは何か出てくるんでしょうか?もしすれば自己退社なので3ヶ月後あたりになると思うのですが、開業した不定期の仕事は入ってくるかもしれません。しかし再就職をしているのではないのでそこはちゃんと申請すれば大丈夫だと思うのですがいかかでしょうか?
失業保険というのは雇用保険を掛けている人がもらえるもので、
通常個人事業主や会社経営者・役員は掛ける事が出来ません。
契約社員として1年以上働かれ、かつそちらを退職されてから
半年以内であればもらえます。
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