派遣労働者 失業保険受給についての質問です。
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。
・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可
失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)
私は上記に含まれるでしょうか?
しかし、且、下記ですが・・・
失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)
私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;
そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)
正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。
私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。
・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可
失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)
私は上記に含まれるでしょうか?
しかし、且、下記ですが・・・
失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)
私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;
そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)
正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。
私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
ここ数年で有期労働者(あらかじめ契約期間の決まっている働き方をしてる人)の離職の理由が大きく変わっています。
あなたの場合、3年未満の自己の意志での期間満了退職です。この場合給付制限はありません。待機期間は7日のみです。しかし支給の長さは一般退職と同じ90日です。
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
この場合にも当てはまるとは思います。
が、同じく
病気やけがのため、すぐには就職できないときは就職の意志無しとして給付は受けられません。
診断書があるなら受給の延長手続きをしてから病気が治って改めて再度給付の手続きをする事も出来ます。
ただし延長手続きは働けなくなった日から30日ご~1ヶ月の間でしか出来ません。
つまり 12月末に病気を理由に退職したのなら1月31日から一ヶ月以内ということです。
もちろん失業給付の申請には元々1年間ありますので(給付の日数も入れての1年ですから実際には9ヶ月ぐらいですが)その間に病気が治りましたと申請に行くことも可能です。
残念ですが病気療養しながら失業給付を受けると言うことは原則無理かと思われます。
あなたの場合、3年未満の自己の意志での期間満了退職です。この場合給付制限はありません。待機期間は7日のみです。しかし支給の長さは一般退職と同じ90日です。
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
この場合にも当てはまるとは思います。
が、同じく
病気やけがのため、すぐには就職できないときは就職の意志無しとして給付は受けられません。
診断書があるなら受給の延長手続きをしてから病気が治って改めて再度給付の手続きをする事も出来ます。
ただし延長手続きは働けなくなった日から30日ご~1ヶ月の間でしか出来ません。
つまり 12月末に病気を理由に退職したのなら1月31日から一ヶ月以内ということです。
もちろん失業給付の申請には元々1年間ありますので(給付の日数も入れての1年ですから実際には9ヶ月ぐらいですが)その間に病気が治りましたと申請に行くことも可能です。
残念ですが病気療養しながら失業給付を受けると言うことは原則無理かと思われます。
今学生ですが、4月から学生じゃなくなります。失業保険をもらう事ができるのでしょうか?
今、学生ですがバイトを続けて2年が経ちました。
来年の4月で学生が終わります。そして実家に帰ろうかと思ます。
学生のうちはアルバイトの失業保険が適用されないと書いてありましたが
学生だった人間が学校を卒業し、その次の月から失業保険を貰う事ができるのでしょうか?
5月からは都合により働けません。
今、学生ですがバイトを続けて2年が経ちました。
来年の4月で学生が終わります。そして実家に帰ろうかと思ます。
学生のうちはアルバイトの失業保険が適用されないと書いてありましたが
学生だった人間が学校を卒業し、その次の月から失業保険を貰う事ができるのでしょうか?
5月からは都合により働けません。
失業保険→今は雇用保険といいます
アルバイト先で雇用保険料を納めてあれば、
アルバイト先を退職したとき離職票を職安に提出して
求職活動をすればもらえます
雇用保険は会社を退職して失業状態になって求職活動を
している人を支援する制度です、
学生さんで勉強が目的の人には支給されません
また働けない人にも支給されません、
アルバイト先で雇用保険料を納めてあれば、
アルバイト先を退職したとき離職票を職安に提出して
求職活動をすればもらえます
雇用保険は会社を退職して失業状態になって求職活動を
している人を支援する制度です、
学生さんで勉強が目的の人には支給されません
また働けない人にも支給されません、
雇用保険の失業者給付について教えてください。
今育児休業中なのですが会社の方からは賃金をもらっていません。失業保険の基本日額の算定で離職の直前の6か月間の賃金を算定基準にすると聞きました。
この6カ月は無収入なのでもし退職しても失業給付はもらえないのでしょうか?
引っ越しして職場が遠くなり退職して近くで仕事を探そうと思っているのですが。。
失業者給付がよくわからないのでどなたか教えていただけたらありがたいです。
今育児休業中なのですが会社の方からは賃金をもらっていません。失業保険の基本日額の算定で離職の直前の6か月間の賃金を算定基準にすると聞きました。
この6カ月は無収入なのでもし退職しても失業給付はもらえないのでしょうか?
引っ越しして職場が遠くなり退職して近くで仕事を探そうと思っているのですが。。
失業者給付がよくわからないのでどなたか教えていただけたらありがたいです。
離職票の裏面には、直近12ヶ月の賃金支払い額を記載する欄があります。(会社で記入します)
ここで、直近12ヶ月分を記載したときに、労働日数がゼロ、賃金もゼロ、備考に育児のための休職ということを書きますと、12ヶ月からさらに遡っていって、とにかく、12回分、通常の賃金が支払われた記録が書かれるまで用紙を足していきます。
そこから、直近の正常(通常)の賃金支払いがあった6か月分を基準にします。
ここで、直近12ヶ月分を記載したときに、労働日数がゼロ、賃金もゼロ、備考に育児のための休職ということを書きますと、12ヶ月からさらに遡っていって、とにかく、12回分、通常の賃金が支払われた記録が書かれるまで用紙を足していきます。
そこから、直近の正常(通常)の賃金支払いがあった6か月分を基準にします。
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