会社都合にて退職しました。失業保険と、再就職手当てを受給する予定でいます。質問ですが、手続きをし、7日間の待機期間終了後に失業保険の1度目を受け取ったのちに就職活動をしたいのですが
、待機満了後の1ヵ月間は直接応募ではなく、ハローワークにて職業紹介をしてもらわないと支給されないと書いてあります。それは会社都合による退職でも当てはまるのでしょうか?それとも会社都合退職なら7日間の待機期間終了後、自分で直接応募しても支給されますか?
>7日間の待機期間終了後に失業保険の1度目を受け取ったのちに就職活動をしたいのですが
↑これは間違っています。求職活動をしないと支給されません。(最低1回以上)
再就職手当についてですが、後に書いてある1ヶ月云々は自己都合に場合のことで会社都合は関係ありません。自分で探した職でも支給されます。
「補足」
会社都合の場合は給付制限期間3ヶ月はありません。(待期期間とは申請日から7日間のこと)
待期期間7日間が終わって最初の認定日までに1回以上、その後は各認定日にまでの2回以上の求職活動の申告が必要です。
※最初も実際は2回必要ですが、説明会(初回講習会)が1回とカウントされるので実質は1回でいいわけです。
失業保険について…
わかる方お願いします。

私はH21.10月から生保会社で働いていて、H22.9月末に退社しました。

雇用保険を掛けていた期間は11月から9月までとなります。
退職の理由は「査定未達の為」でクビという形でした。
色々調べた結果「査定未達」は解雇理由にはならないと知ったのですが、自己都合退社をした訳でもなく…。

このような場合失業保険の給付を受けれないのでしょうか?
やはり1年以上働いてないので無理ですか?

9月は最終日まで成績出す為に動いて辞めるという意思は全くなかったので、次の仕事を探す暇などなく…今慌てて仕事を探してますが、中々決まらず…というのが現状です。

わかる方いましたら宜しくお願いします。
※補足について
そういうことなんですね。派遣のお仕事は厳しいのですね。
でも、11カ月分は、1年以内に雇用保険に加入できる事業所で再就職された場合引き継ぎ合算が出来ますので
今度はきちんと受給できるような働き方を選んでくださいね。頑張りましょう。


とりあえず、離職票を持参されてハロワに申請してみてください。
担当者が、この離職理由で間違いないですね?と、確認してくれますので、いままでのいきさつを説明されて、
できれば会社都合で、「特定事由離職者」で認定を貰うように相談してみてください。
解雇手当も出ず、ひどい対応のようにも思えます。
契約書等もあれば持参して下さい。
解雇解雇予告の条文はありませんでしょうか。幾ら未達でも未達を指摘してからの猶予期間があるのではないでしょうか。
それとも数ヶ月前から指摘を受けておられたのでしょうか。
いずれにしても、ハロワで相談して見られたらいかがでしょう。
失業保険について、離職票はもらいました。会社辞めた後、すぐに日本を出ました。
今、初のニートです、アメリカを放浪してます。あと、4ヶ月ぐらい、旅します。
それでなんですけど、あと3ヶ月後に日本に帰ってから、また仕事を探す予定なんですけど、
その離職票を職安に持っていって手続きすれば、お金少しもらえるのでしょうか?
その失業保険の受け取りの期間は、無職でないとまずいのでしょうか?
単純にご質問に対して
▼その離職票を職安に持っていって手続きすれば、お金少しもらえるのでしょうか?
A:手続きした日が離職後8ヶ月と23日以内であれば、もらえる可能性はあります。
先の方も書かれていますが、有効期間というものがあり、1年なんです。で、おそらく自己都合での退職かと思われますので、給付制限期間(もらえない期間)が3ヶ月つきます。そして、失業を認定するのに必要な期間が7日間絶対に必要です。なので、離職後1年経過前3ヶ月+7日が必要なのです。それ以前に手続きができれば、1年の期限までは受給可能です(期限後の日数分はもらえませんので早めの手続きが良いです)。会社都合での離職ならば、給付制限はつきませんので1年経過の7日前までに手続きすれば、受給可能です。

▼その失業保険の受け取りの期間は、無職でないとまずいのでしょうか?
A:無職で職業を探している人に給付される手当なので、当然無職である必要があり、かつ、職探しをしている状態であり、決まればすぐに働ける状態である必要があります。

*諸々、大前提として、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あることが必要です。
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