3ヶ月待機中のバイトについて
7月20日付けで4年務めた会社を自己退職します。(社会保険加入)

21日から7日の間は働きません。
「ざっと考えて」になりますが、8月あたりから週20時間以下の短期・短時間のバイトをしようと思います。

7月に辞めたあとの3ヶ月待機ののち失業保険は10月から(だいたいですが)になりますか?
要するに、例えば2カ月、短期・短時間バイトをしたので12月からです。ってことにならないかどうかです。3ヶ月待機中に働いたから期間がズレるなどがあるかどうかです。

また、バイトは別々のところで20時間以下で働くとダメなのでしょうか?
たとえば、昼にスーパーで週20時間以下で短期、夜に居酒屋で週20時間以下で短期というのはいけないのでしょうか?働くと「失業状態でない」と判断されて、ズレるのでしょうか?

こうやって3ヶ月過ごしたことは職安に報告しなければいけないのですか?

わかる方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
自己都合による3ヵ月の給付制限期間はアルバイトが出来ます。失業保険も減ることはありません。
がアルバイトの日数や時間等により就職したと見なされる場合がありますが殆どの場合は問題ないと思います。

実際の失業保険が降りるのは3ヵ月後からカウントされ入金されるのは4ヵ月後です。
ただ住民税と国保で半分以上取られます。
職業訓練生活支援給付金と支給残日数について教えて下さい。
現在職業訓練に通っています。
9/1から11/28までの期間になります。
また、訓練・生活支援給付金を受けております。
今までに2回受給しており後1回残っています。
支給についてですが、基本8割の出席で給付金を受けれるのですが、最後の計算方法がわかりません。
失業保険が9/11で終了したので、訓練・生活支援給付金は9/12が起算日になります。
最終11/12~になると思うのですが、11/12~ですと授業が10日しかありません。
最低10日で支給があるとのことですが、その10日については1日も休めないのでしょうか?
その前月から8割という話も聞きましたので・・。
休まないつもりではいますが、体調不良などの心配もありますので。
起算日が9/12で算定基礎月が9/12~10/11 10/12~11/11 11/12~12/11 ですね。
最終訓練月に応答する訓練・生活支援金の申請条件はまず最終算定基礎月に於ける訓練日数が10以上である事此れは10日ありますので大丈夫です。さらに前算定基礎月10/12~11/11までの訓練出席率80%以上を確保する事です。そして11/12~11/28までの訓練出席率80%つまり8日以上出席しなければなりません。何れかの条件を達成できなければ終了です。最期は最高2日は休めます(と言っても欠席してもよい権利ではないので)、又やむを得ない理由があれば大丈夫です。(医師の証明がある本人の傷病による欠席)。
まだ、会社を辞めたばかりで会社から、失業保険の手続きの書類が手元に無く、まだ、手続きしていませんでした。
暇なのでインターネットで仕事を検索していたところ、気になる会社があったので
ホームページを見て気軽にエントリーしました。
すぐ電話があり、面接になりました。
どんな会社か興味も有り採用されたら、ラッキーだと気軽に面接しました。
面接の前日にハローワークの手続きはしましたが、面接に行く会社の紹介状はもらっていません。

なんだか採用されそうな感じなんですが、ハローワークの紹介でないと、再就職手当は、受給されないそうです。

まだ、採用決定は連絡待ちですが、遠方に就職なので、支度資金も必要です。

なにがよい方法は有りませんか?
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。

ハローワークの紹介でないと再就職手当を貰えないとの文面がありますが、前職は自己都合での離職なのでしょうか?

自己都合離職の場合、認定あとの7日間の待機期間をすぎて一ヶ月以内はハローワークからの紹介でないと再就職手当はもらえません

それから、他にも合計9つの条件をすべてクリアする必要があります

現在出先なので帰ったら詳細書きます
ーーー
再就職手当が貰える9つの条件です
1)就職日の前日までに失業の認定を受け、支給算日数が所定給付期間の1/3以上である事
2)一年を超えて引き続き雇用が見込まれると認められる事
3)採用の内定が「受給資格決定日」=最初のハローワークの来所日であること
4)資格決定日後の7日間の待期期間が経過した後で職業に就くこと
5)3ヶ月の給付制限を受けたとき、待期期間満了後の一ヶ月はハローワークの紹介による職業についた事
6)離職前の事業主又は関連事業主に雇用されたものでないこと
7)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支度手当」の支給を受けること
8)雇用保険の被保険者資格を受けている事
9)再就職手当申請後、認定(申請から約一ヶ月間)されるまでに離職していない事

です。
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