会社都合の退職による失業保険について。

友人が派遣切りで失業してしまいます。今月いっぱいで終了と言われ、まだ次の仕事が決まらないようです。
失業保険を貰うつもりとのことですが、私もわからなく詳しい方おしえて下さい。

今月で今の仕事は終わりなのですが、同じ派遣会社より別の派遣先で9月6日から1週間の短期の仕事をやらないかという話がきているそうです。

短期の仕事をするなら、失業保険の申請は、その仕事が終わった後にすると思いますが、給付金の算出方法の、退職直前の6ヶ月の給料を元に計算するというのを当てはめると、短期の仕事の前日までは、5日間休み扱いのようになり、平均金額を出す時に金額が低くなってしまうのでしょうか。それとも、短期は短期就業として別に(計算に入れない)なるのでしょうか。

わかる方、回答どうかお願いします。
退職前の6ヶ月の条件があり、一月11日以上の就労がなければなりません。
7日間しか就労しなければ低すぎて平均に使われません。
現在妻は国民年金と国民健康保険にはいってますが、妻を私の厚生年金と会社の健康保険の扶養に入れるにはどのようにすればいいですか?また必要書類は何ですか?妻は1年前会社を退職し、その後失業保険をもらってか
ら国民年金と国民健康保険に入っています。よろしくおねがいします
すでに失業給付を受給してしまっており、今は無収入ということでしょうか?

基本的に年収が130万円未満の見込みであれば加入できます。
ただ、失業したから、結婚したからという理由ではないので、
奥さんの加入日は手続きをした日になってしまいますので、
1日でも早く会社に手続きをお願いしたい旨話をし、
書類等を確認してください。
無職の証明と言えば、非課税証明書や離職票、失業給付の受給資格者証でしょう・・・。
失業保険について教えて下さい。

現在産後8ヵ月になり、そろそろ再就職したく産前に延長した失業保険の受給申請に行こうか悩んでいます。


ただ、子供の預け先が決まっていないのと、色々と条件を付けての求職になるので中々仕事先が見つからない可能性があります。
認定日には必ず職安に出向き、パソコンなど利用して活動するつもりでいますが…

上記の場合ですと失業保険を受給できないのでしょうか?働く意志は合っても、子供の預け先が決まらず、条件にも合わないため再就職しない場合は不正受給になりますか?
いいえそのような事はありません。
子供の預け先は自由です。預け先が決まらないとあなた自身も、心配で働くことができないと思いますので、
決めてから手続きをしたほうがいいのではないでしょうか?っただ、再就職先の託児所希望であれば手続きし活動し下さい。
結果、再就職が決まらず、給付期間が終了しただけになりますので、不正給付にはなりません。
働くママとしてがんばってください。
いい結果が出ますように!
教えて下さいm(__)m
3月末で育児に専念するため会社を辞めたのですがその時職場からハローワークにだす書類を貰いました。失業保険がのばせる手続きみたいな…。


子供が小さいあいだ旦那の扶養に入ろうと思っているのですがその時は扶養手続きと失業保険とどちらを優先するといいんですか?
雇用保険(つまり失業保険)は離職後1年でもらう権利は消滅します。
おそらくその書類というのはそれを延長する書類だと思います。

一番いいのは3年程度は普通に専業主婦で子育てにがんばってください。
保育園に入れて仕事をしようと思うようになったらハローワークに行って失業の認定を受けてください。
そうすれば仕事が見つかるまでの間基本手当が支給されます。

雇用保険の受給期間の延長を絶対忘れないようにしてくださいね。
ちなみに最大で4年ですのでそれもお忘れなく。
(4年以内にもらい始めればいいのではなく、4年以内の手当しかもらう権利がありません。)
失業保険についての質問です。私は来年結婚を控えていて、2008年5月15日に今勤めている会社を4年7ヶ月で退職します。彼は関西に住んでいて、新居も関西になります。
私は今実家のある北海道で働いているので、今の仕事を退職して結婚するしかありませんでした。この場合、結婚退職は正当事由に該当して、3ヶ月の給付制限期間はないんでしょうか。新居が遠方になれば転職せざるを得ない、従って退職には正当性がある、という情報を聞いたのですが、本当でしょうか。彼は転勤ではなく自ら京都で就職した為、その場合も正当事由に該当するのかが知りたいです。また、正当事由に該当する場合、仮に退職してすぐに(例えば5月16日に)手続きを行ったら支給はいつ頃になるのでしょうか。
事業所から渡される離職票を持って新居住地管轄のハローワークに求職と失業給付の申し込みをしてから1週間の待機期間を経て支給対象期間が開始となります。
ただ事業所からの離職票の発行はすぐにはできないと思うので、5月16日には手続きは難しいと思います。
私の予想では待機期間と合わせ2週間後程度(6月上旬くらい)で支給対象期間開始となると思います。
配偶者と同居するために退職し、通勤が困難(事業所までの所要時間が片道2時間以上)となった場合は給付制限の課せられない正当な自己都合退職になるので給付制限期間はありません。
6月上旬くらいから失業給付は最大90日分(被保険者であった期間が10年未満に該当なので90日)支給されます。(今の会社の税引き前賃金1日当たりの45~80%が1日当たり給付額)
ただし、原則4週間毎に2回以上の求職活動をするのが条件。
まずは、最初に事業所から渡される離職票を持って新居住地管轄のハローワークに求職と失業給付の申し込みをしに行った際に、後日に雇用保険説明会(初回講習)に行くよう言われますので、その説明会で超ご丁寧に説明してくれますよ。
知恵を貸してください。
健康保険についてです。
父(A健康保険組合(退職者継続、無職、平成25年1月1日死亡)扶養者母(要介護1無職)姉(障害あり無職)
私(同居、別世帯、B健康保険組合、任意
継続中、1月10日喪失予定、1月11日国民健康保険加入予定、失業保険受給資格喪失(1月30日)後、旦那の扶養に入る)
旦那は別居、会社員、子を扶養。

母と姉の健康保険をどうしたらいいか。

1.10日まで無保険後、1月11日に私の国民健康保険の扶養に入れる。

2.私のB健康保険組合に連絡し、10日まで母と姉を私の扶養に入れるか相談、手続きをする。11日以降私の国民健康保険の扶養に入れ、失業保険資格喪失後、旦那の扶養に入れる。

3.すぐさま旦那の扶養に入れる。(別居配偶者の親と別居配偶者の姉は扶養範囲になるかどうか)

4.母と姉を一旦各々国民健康保険に加入し、11日に私の扶養に入れる。

上記以外でも方法があれば教えてください。

私は退職時にB健康保険組合の任意継続としましたが、国民健康保険の方が保険料が安かったので、12月までの3ヶ月分は保険料を前納しているので、翌月10日まで有効、私の健康保険の資格喪失は1月11日となります(連絡済)。ハローワークで介護を理由に退職と認められたため、前年度の年収の3割として計算されたため保険料が安かったです。

退職したら国民健康保険に私が入っていたらよかったのですが。任意継続したためにややこしくなりました。。。
お父様のお悔やみを申しあげます。

まず お父さまの死亡された日が1月1日であれば
扶養されていらした方々も 喪失日は1月2日となります。

1と4において 国保では扶養と言う概念がないのでお一人お一人が被保険者となります。
国保において 世帯主に保険料の請求がいくことになります。
同じ住所でも住民票上で別世帯主であった場合は 合算収入ではなく
それぞれの世帯主に請求が行くことになります。

2 の提案は無理です。

3のご主人の扶養に入れるに関して、
別居されている義理母、義理姉の扶養ですが 送金に関しては
少なくとも3~6ヶ月間の送金証明がいるでしょう。
今現在送金されていらっしゃらないようでしたら
数ヶ月後に送金し続けている証明書(振り込み明細書や 現金書留、通帳からの送金の
場合 その通帳)が必要です。
なお 手渡しは 証明が残らない為 無効です。
又、奥様を含め3人の方の生活を維持できる金額の送金でなければ
生計をみているということの判断には至らないです。
ご主人の収入 奥様の収入 お母様 お姉様 お父様の遺族年金など
提出書類を求められた場合は 認定に執拗なのでお出しくださいね。
全体の扶養人数等、その家庭の状況を総合的に鑑みて扶養認定の
判断とします。
送金額によっては ご主人の生計が維持できない場合は認定はされないとする
組合等様々です。

ご主人の会社に聞いて頂くのが一番です。
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