昨年10月に退職し今年9月まで失業保険をもらってました。その後、請負仕事として車の運搬の仕事を始めました。月に20万円ちょっとです。直行直帰で交通費が自腹です。税申告はどうすればよいのでしょう。
青色申告?白色申告?よくわかりません。引き取り先から納車先へ車を届ける仕事です。事前に電話で依頼を受け、直行直帰です。別に屋号を設けたり事務所を構えたり設備を整えたり、したわけではなく、体一つの気軽?なバイト感覚ですが・・。
資格も許認可もないです。
かかる経費?は、交通費(スイカ)。電話代(個人の私物)。食事代。カバンやボールペンなど持ち合わせで済ませてます。
これこそ、規模の小さい個人事業となるのでしょうか。
はじめての事なので、この先、どう対処していいのか?わかりません。
同じ職に就いている人に聞いても、何もしていない・・というか、明確な対処方法を聞き出すに至りません。
依頼主は個人事業者(自分)に対して支払い(処理)をしていると言うし。
自分で申告をしなければ、自動的になにか用紙が届いて記入返答する仕組みでもあるのでしょうか?
青色申告?白色申告?よくわかりません。引き取り先から納車先へ車を届ける仕事です。事前に電話で依頼を受け、直行直帰です。別に屋号を設けたり事務所を構えたり設備を整えたり、したわけではなく、体一つの気軽?なバイト感覚ですが・・。
資格も許認可もないです。
かかる経費?は、交通費(スイカ)。電話代(個人の私物)。食事代。カバンやボールペンなど持ち合わせで済ませてます。
これこそ、規模の小さい個人事業となるのでしょうか。
はじめての事なので、この先、どう対処していいのか?わかりません。
同じ職に就いている人に聞いても、何もしていない・・というか、明確な対処方法を聞き出すに至りません。
依頼主は個人事業者(自分)に対して支払い(処理)をしていると言うし。
自分で申告をしなければ、自動的になにか用紙が届いて記入返答する仕組みでもあるのでしょうか?
俺も委託業務やっていた事あるんで参考にしてください。
基本的に請負なら収入が発生した時点で小さくても個人事業主として扱われます。
青色申告は売上伝票や領収書など金の流れを正確に明記しなければなりません。
簡単に言うと帳簿が必要です。
しかし俺も10ヶ月ばかり仕事しましたが白色で済ませました。
白色と青色ではローン組む時などの収入証明としての信用度が違ってきます。
申告が初めての場合は区役所など最寄の役所に行けば用紙はもらえます。
次年度から送付されてきますけど。
白色の場合は領収書も要らないので金額は適当に入れられます。
ですから概算で携帯月に10,000円×3ヶ月(10、11、12月)で30,000円
など細かい金額まで入れる必要なく記入できます。
しかし、度が過ぎると税務署の調査が入るかもしれないんで大袈裟に記入するのもお勧めしませんが。
携帯電話代、固定電話、高速代、ガソリン、食事代(交際費)、家の光熱費(全体の3分の1)も経費で落とせます。
基本的に請負なら収入が発生した時点で小さくても個人事業主として扱われます。
青色申告は売上伝票や領収書など金の流れを正確に明記しなければなりません。
簡単に言うと帳簿が必要です。
しかし俺も10ヶ月ばかり仕事しましたが白色で済ませました。
白色と青色ではローン組む時などの収入証明としての信用度が違ってきます。
申告が初めての場合は区役所など最寄の役所に行けば用紙はもらえます。
次年度から送付されてきますけど。
白色の場合は領収書も要らないので金額は適当に入れられます。
ですから概算で携帯月に10,000円×3ヶ月(10、11、12月)で30,000円
など細かい金額まで入れる必要なく記入できます。
しかし、度が過ぎると税務署の調査が入るかもしれないんで大袈裟に記入するのもお勧めしませんが。
携帯電話代、固定電話、高速代、ガソリン、食事代(交際費)、家の光熱費(全体の3分の1)も経費で落とせます。
同じカテゴリーで「最短でいつまで勤務すれば失業保険の受給資格に当てはまりますか?」という質問をしているものなんですが、
いただいた回答についてさらに詳しくお聞きしたかったのですが、
補足にもう書き込みできなくなってしまいましたので、改めて質問したいと思います。
「賃金計算の基礎になった日が11日以上ある、雇用保険に加入していた月が12ヶ月以上」
上記のことについて詳しくおしえていただきたいのですが、
昨年5月1日付けで採用され、雇用保険もかけてもらってます。
最近体調を崩しがちで、退職後また少ししてから職探しをしようとは思っているのですが、
その間失業保険を貰える形で出来るだけ早く今の職場を退職したいと考えています。
3か月経たないと貰えないということは分かっているのですが、
私のような場合ですと、最短でいつ退職して資格が得られますか?
今年の4月30日付けの退職という形でないと無理でしょうか?
出来れば4月15日付けでと考えているのですが・・
・現在、週5日で20時間程(20時間は越えてます)のパート勤務をしています。
・雇用保険は昨年5月からかけてもらっています。
・昨年5月~今年3月いっぱいは、ひと月11日以上勤務になります。(3月は予定)
・4月15日付けの場合ですと、休日を除くと、有休消化も含めて4月は勤務日数がぎりぎり11日になります。
※前職を退職後、失業保険を受給しました。
ここまでが前回の質問した内容なんですが、補足で質問したいことが↓になります。
「賃金計算の基礎になった日が11日以上ある、雇用保険に加入していた月が12ヶ月以上」について、
給与の〆がいつかでひと月の考え方が変わってくるのでしょうか?毎月15日が〆なのですが、
たとえば5月16日~6月15日でひと月というふうに考え、その間に11日以上勤務×12ヵ月以上ということになりますか?
それとも5月1日~31日を単純にひと月と考えてよいのでしょうか?
長々と分かりにくい文章で申し訳ありません。上司に退職希望を伝えなければならない日が迫ってまして、どうかアドバイスをよろしくお願いいたします。
いただいた回答についてさらに詳しくお聞きしたかったのですが、
補足にもう書き込みできなくなってしまいましたので、改めて質問したいと思います。
「賃金計算の基礎になった日が11日以上ある、雇用保険に加入していた月が12ヶ月以上」
上記のことについて詳しくおしえていただきたいのですが、
昨年5月1日付けで採用され、雇用保険もかけてもらってます。
最近体調を崩しがちで、退職後また少ししてから職探しをしようとは思っているのですが、
その間失業保険を貰える形で出来るだけ早く今の職場を退職したいと考えています。
3か月経たないと貰えないということは分かっているのですが、
私のような場合ですと、最短でいつ退職して資格が得られますか?
今年の4月30日付けの退職という形でないと無理でしょうか?
出来れば4月15日付けでと考えているのですが・・
・現在、週5日で20時間程(20時間は越えてます)のパート勤務をしています。
・雇用保険は昨年5月からかけてもらっています。
・昨年5月~今年3月いっぱいは、ひと月11日以上勤務になります。(3月は予定)
・4月15日付けの場合ですと、休日を除くと、有休消化も含めて4月は勤務日数がぎりぎり11日になります。
※前職を退職後、失業保険を受給しました。
ここまでが前回の質問した内容なんですが、補足で質問したいことが↓になります。
「賃金計算の基礎になった日が11日以上ある、雇用保険に加入していた月が12ヶ月以上」について、
給与の〆がいつかでひと月の考え方が変わってくるのでしょうか?毎月15日が〆なのですが、
たとえば5月16日~6月15日でひと月というふうに考え、その間に11日以上勤務×12ヵ月以上ということになりますか?
それとも5月1日~31日を単純にひと月と考えてよいのでしょうか?
長々と分かりにくい文章で申し訳ありません。上司に退職希望を伝えなければならない日が迫ってまして、どうかアドバイスをよろしくお願いいたします。
≪たとえば5月16日~6月15日でひと月というふうに考え、その間に11日以上勤務×12ヵ月以上ということになりますか?≫
↑上記ような考え方で1カ月をカウントをして行きます。
①5月1日~5月15日
②5月16日~6月15日
③6月16日~7月15日
④7月16日~8月15日
⑤8月16日~9月15日
⑥9月16日~10月15日
⑦10月16日~11月15日
⑧11月16日~12月15日
⑨12月16日~1月15日
⑩1月16日~2月15日
⑪2月16日~3月15日
12 、3月16日~4月15日
なので①の所が11日を満たしていないように思えますので、4月末であれば11日以上の勤務日数になります。
4月末であれば
≪それとも5月1日~31日を単純にひと月と考えてよいのでしょうか?≫
こちらのカウントの仕方になります。
退職日から1カ月分づつ区切って1カ月分をカウントします。
やはりあないあのお考え通り4月末で良いと思います。
↑上記ような考え方で1カ月をカウントをして行きます。
①5月1日~5月15日
②5月16日~6月15日
③6月16日~7月15日
④7月16日~8月15日
⑤8月16日~9月15日
⑥9月16日~10月15日
⑦10月16日~11月15日
⑧11月16日~12月15日
⑨12月16日~1月15日
⑩1月16日~2月15日
⑪2月16日~3月15日
12 、3月16日~4月15日
なので①の所が11日を満たしていないように思えますので、4月末であれば11日以上の勤務日数になります。
4月末であれば
≪それとも5月1日~31日を単純にひと月と考えてよいのでしょうか?≫
こちらのカウントの仕方になります。
退職日から1カ月分づつ区切って1カ月分をカウントします。
やはりあないあのお考え通り4月末で良いと思います。
失業保険について(個人事業主の開業、廃業を挟んだ場合)
以下の場合、④の時点で失業保険はもらえますか?
①5年以上勤めた会社を退職
②すぐに個人事業を開業
③半年で廃業
④失業保険申請
以下の場合、④の時点で失業保険はもらえますか?
①5年以上勤めた会社を退職
②すぐに個人事業を開業
③半年で廃業
④失業保険申請
受給期間は離職日の翌日から1年です。個人事業であったということであれば、廃業した日ではなく、おそらく会社を退職した日が離職日になるのだと思います。その点はハローワークに事前に問い合わせてみてください。
会社を辞めた理由が個人事業を立ち上げるためだとすれば、自己都合による退職になりますので、受給申請した日を含めた7日間の待期期間満了後に3か月の給付制限期間があります。
自己都合による退職で、雇用保険の被保険者期間が10年未満ですから、支給日数は90日になります。
会社を退職した日が離職日ですと、今すぐに受給申請をしたとしても、90日分丸々給付できるかどうかは微妙です。まあ、それでも一銭ももらえないよりはマシですから、できる限り早くに受給申請をしましょう。
ひとつ心配なのは、離職票とかまだお持ちですよね?手元にあればいいんですけど、なくしちゃったとか捨てちゃったとかだと会社に請求しないといけないですから、2週間くらいかかるかもしれないということは覚悟しておいてください。
会社を辞めた理由が個人事業を立ち上げるためだとすれば、自己都合による退職になりますので、受給申請した日を含めた7日間の待期期間満了後に3か月の給付制限期間があります。
自己都合による退職で、雇用保険の被保険者期間が10年未満ですから、支給日数は90日になります。
会社を退職した日が離職日ですと、今すぐに受給申請をしたとしても、90日分丸々給付できるかどうかは微妙です。まあ、それでも一銭ももらえないよりはマシですから、できる限り早くに受給申請をしましょう。
ひとつ心配なのは、離職票とかまだお持ちですよね?手元にあればいいんですけど、なくしちゃったとか捨てちゃったとかだと会社に請求しないといけないですから、2週間くらいかかるかもしれないということは覚悟しておいてください。
失業保険について。初歩的な質問ですみません。
派遣社員や契約社員でもひとつの職場を退職すると失業保険がもらえますよね?
就労日数は最低何ヶ月必要なのか教えて下さい。
宜しくお願いします。
派遣社員や契約社員でもひとつの職場を退職すると失業保険がもらえますよね?
就労日数は最低何ヶ月必要なのか教えて下さい。
宜しくお願いします。
短時間就労、派遣労働者の場合
1)31日以上雇用見込み(契約期間)がある事
2)1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
の条件で雇用保険加入義務があります。
雇用保険支給対象になるのは
*離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある事が要件です。
ただし会社の倒産などの理由で解雇など特定な理由で離職した場合は離職の日以前1年間に通算で6ヶ月以上が要件になります。
1)31日以上雇用見込み(契約期間)がある事
2)1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
の条件で雇用保険加入義務があります。
雇用保険支給対象になるのは
*離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある事が要件です。
ただし会社の倒産などの理由で解雇など特定な理由で離職した場合は離職の日以前1年間に通算で6ヶ月以上が要件になります。
雇用保険について労災保険は必ず事業主が加入しますが、失業保険は事業主と個人の負担 必ず加入しなければならないですか?
失業保険について教えてください。
①年齢はいくつまで?60歳近い人は加入しても無駄払いになるし、入りたくない人もいます。
②雇用人数は何人以上は加入しなければならないのか?
法律的には、強制的なのでしょうか・?
失業保険について教えてください。
①年齢はいくつまで?60歳近い人は加入しても無駄払いになるし、入りたくない人もいます。
②雇用人数は何人以上は加入しなければならないのか?
法律的には、強制的なのでしょうか・?
雇用保険における適用事業は、業種や規模にかかわらず労働者を雇用する全ての事業になります。ただし、「常時5人未満の労働者を雇用する事業」「個人事業主の行う事業」および「農業・林業・水産業など」の全てに該当する事業においては「任意」とされております。
また、被保険者については、65歳未満で1週の所定労働時間が20缶未満の人は被保険者となります
また、被保険者については、65歳未満で1週の所定労働時間が20缶未満の人は被保険者となります
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