扶養について教えて下さい。去年の11月に妻が仕事を止め(会社の閉鎖により)現在失業保険を受けています。
私の社会保険に扶養しようと思ったんですが失業保険をもらっている人は扶養に入れないと聞きました。本当でしょうか?それと息子も同じ会社に勤めてますが入れる場合息子の扶養には入れますか?教えてもらえれば幸いです
私の社会保険に扶養しようと思ったんですが失業保険をもらっている人は扶養に入れないと聞きました。本当でしょうか?それと息子も同じ会社に勤めてますが入れる場合息子の扶養には入れますか?教えてもらえれば幸いです
雇用保険の失業給付金を受給している期間、健康保険の被扶養者になることはできません。ただし失業給付金の基本手当日額が3,611円以下の人は被扶養者となることができます。これは、失業給付金が「収入」と見なされ、被扶養者となることのできる収入上限を超えてしまうためです。したがって受給中は、お子様の被扶養者となることもできません。
傷病手当受給中の失業保険について
うつ病で会社を8月末で退職しました。
現在は傷病手当を頂いております。
まだ、うつ病が治らない為、傷病手当を満期までもらってから失業保険を受給することになりそうです。
※傷病手当受給中に失業保険えお同時に受け取れないことは調べて分かりました。
そこで質問ですが直近でハローワークでする手続きは何が必要でしょうか?
また、手続きに必要な書類は何がいるのでしょうか?
PS.退職して国保に加入しましたが傷病手当は引き続きもらえるのでしょうか?
複数の質問をして申し訳ありませんがご回答をお願いします。
<備考>
傷病手当受給期間 H22年7月14日~H24年1月13日まで
うつ病で会社を8月末で退職しました。
現在は傷病手当を頂いております。
まだ、うつ病が治らない為、傷病手当を満期までもらってから失業保険を受給することになりそうです。
※傷病手当受給中に失業保険えお同時に受け取れないことは調べて分かりました。
そこで質問ですが直近でハローワークでする手続きは何が必要でしょうか?
また、手続きに必要な書類は何がいるのでしょうか?
PS.退職して国保に加入しましたが傷病手当は引き続きもらえるのでしょうか?
複数の質問をして申し訳ありませんがご回答をお願いします。
<備考>
傷病手当受給期間 H22年7月14日~H24年1月13日まで
すぐにハローワークに行って 雇用保険(失業保険ではありません)の手続きをして下さい。
その時に事情を説明すれば雇用保険の受給延長の手続きを教えてくれます。
1ヶ月後に医師の就労不能の書類をもって行けば最大3年間は延長できます。
治ったら就労可能の書類をもってハローワークに行けば 3ヶ月の待期期間無しで雇用保険は受給できます。
その時に事情を説明すれば雇用保険の受給延長の手続きを教えてくれます。
1ヶ月後に医師の就労不能の書類をもって行けば最大3年間は延長できます。
治ったら就労可能の書類をもってハローワークに行けば 3ヶ月の待期期間無しで雇用保険は受給できます。
失業保険について質問です。近いうちに会社を自己都合によりや医者する予定なのですが、失業保険というのはどれくらいもらえるのでしょうか。
自分の今までの状況はA社に8年その後そのA社が倒産しかしすぐに再建しB者として現在まで4年ほど働いています。A,B社ともに雇用保険は加入しておりましたが、勤続年数という部分で、A社からB社に変わったということはやっている仕事内容は一緒だとしても、勤続年数というのは当然合算されないのでしょうか。
6ヶ月間の自分の給料は基本給だけで185000円他手当を含めると260000円そこから雇用保険等ひかれて手取りで220000円です。
このような状態なのですが詳しくわかる方、回答よろしくお願いします。
自分の今までの状況はA社に8年その後そのA社が倒産しかしすぐに再建しB者として現在まで4年ほど働いています。A,B社ともに雇用保険は加入しておりましたが、勤続年数という部分で、A社からB社に変わったということはやっている仕事内容は一緒だとしても、勤続年数というのは当然合算されないのでしょうか。
6ヶ月間の自分の給料は基本給だけで185000円他手当を含めると260000円そこから雇用保険等ひかれて手取りで220000円です。
このような状態なのですが詳しくわかる方、回答よろしくお願いします。
勤続年数ではなくて雇用保険被保険者期間が重要になります。1年間勤務でも10ヶ月しか期間がない場合もあります。
最初の2か月間は労働時間が週20時間の規定に満たないので会社が加入していなかった場合や、
11日以上の賃金計算基礎になる勤務日(有給を含む)がない月がある場合は除かれるからです。
仮に質問者さんが8年+4年=12年の雇用保険被保険者期間があるとすれば自己都合退職なら120日の受給日数になります。
10年未満は年齢に関係なく90日です。また20年以上は150日になります。
いずれも基本手当日額の金額は一緒です。
それで、受給金額ですが、支給総額(税込、賞与抜き)で計算します。
それが26万円だとすれば基本手当日額は5458円になり、総額で654960円になります。
以上参考にしてください。
最初の2か月間は労働時間が週20時間の規定に満たないので会社が加入していなかった場合や、
11日以上の賃金計算基礎になる勤務日(有給を含む)がない月がある場合は除かれるからです。
仮に質問者さんが8年+4年=12年の雇用保険被保険者期間があるとすれば自己都合退職なら120日の受給日数になります。
10年未満は年齢に関係なく90日です。また20年以上は150日になります。
いずれも基本手当日額の金額は一緒です。
それで、受給金額ですが、支給総額(税込、賞与抜き)で計算します。
それが26万円だとすれば基本手当日額は5458円になり、総額で654960円になります。
以上参考にしてください。
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