失業保険について
12年3月まで正社員として働いておりました(5年以上)。
12年5月から別の会社でパートとして働いておりましたが、自己都合により12年12月いっぱいで退職しました(8か月)。

正社員を止めてから運よくパート先が見つかったので、ハローワークでの手続きは何もしておりませんでした。

この場合は失業保険をもらえることができるのでしょうか?

12月にやめた前職のパート先からは年金手帳の返還はありましたが、離職票や雇用保険被保険者証はまだもらえておりません。8か月のみの短い期間の採用だったので、離職票を頂けるのか分からないのですが、前職のパート先に問い合わせた方がよろしいのでしょうか?

失業保険に関してまったく知識がないのですが、ご教授お願い致します。
失業等給付は受けられます。
ただし、自己都合退職ですとパートだけでの被保険者期間では失業等給付が受けられませんので、正社員の時の被保険者期間とパートの時の被保険者期間を通算しますので、12月で退職なされた会社から離職票と、雇用保険被保険者証を受け取ってください。まだ実際に退職してから2週間弱ですが、本来は退職の翌日から10日以内に手続きになりますので、来週になっても届かないようでしたら、催促してください。

他に疑問等ございましたら補足にて追加してください。
失業保険の給付日数についてなんですが、 。
7月20日付けで仕事をやめ、8月5日から手当てをもらってます。給付制限はないです(書類上は自己都合退社ですが体を壊し、今も通院してます。
病状証明書をお医者さんに書いてもらいました)

給付日数は90日間です。文句というより、半年くらいは貰える事と思っており(知合いの話とかネットを見ると)、なかなか金銭的にもきついです。
あと、通院の理由として、手荒れがひどく人前に出れる手ではないのです。

給付日数は、もうどうしようもないでしょうか?? それか、他に手当て系のものがあれば教えていただけると助かります。

どうかよろしくお願いします。
待期3ヶ月が無いのが腑に落ちませんが、善意の人用に。

普通は健康保険の傷病手当制度を使いますが、使わなかったのでしょうか?

また給付日数にも拘わる事なので、自己都合退社は避けるべきなのですが。

現在病気で働けないのに、給付金を貰っている場合だとペナルティーがありますが大丈夫でしょうか?

雇用保険にも傷病手当がありますが、あくまで受給資格者の求職期間中の傷病に対するもので、下手をすれば薮蛇になるかもしれません。

あとは職業訓練の支援金制度を使いながら勉強をすれば、病気を隠して無理な仕事をしなくて良いはずです。
生活困難であれば、市役所の福祉相談へ。

普通病気で会社を辞める場合は、
健康保険の傷病手当制度(一年六ヶ月)→ハローワークでの失業保険の受給時期延長申請→病気が治癒した事の証明を医師にして貰ってから失業給付の受給となりますが。

駄目元で、匿名での労働相談をするのもいいと思います。
解雇通知を出してもらう際に、気をつけること。
社長のおおぼえが急に悪くなり(私の事を無性に気に入らなくなり)、
4年勤務した会社でしたが、「仲間意識が無い」という理由で
会社都合で退職(解雇)させられることになりました。

失業保険の手続きに必要な離職票に、
勝手に「自己都合退職」と記されたら困るので、
はっきり『会社のせいで退職した』ということを証明するために
上司に解雇通知を出してもらうよう、依頼しました。

すると、ネット上でどこからか解雇通知の書式見本を探してきたらしく、
それには

・解雇
・会社都合退職

どちらかを選んで○をして、
どういう理由で退職になったかを(例えば「事務所閉鎖のため」とか)
記入する欄があるものを見せられました。

解雇でも会社都合退職でも、失業保険は3か月待たずにすぐ出ますが、

「再就職の際に次の就職先から『解雇通知を見せろ』と言われる場合があるから、
『解雇』でなく『会社都合退職』に○しておいた方がいいだろう?」

と上司に言われました。

ここで質問なのですが、


・再就職の際に、解雇通知を提出させる企業というのは
本当にあるのですか?

・上司の言うとおり、「解雇」でなく「会社都合退職」に○した
解雇通知で貰った方がよいのでしょうか?

・解雇通知を貰う際に、特に気をつけなければいけない記述等ありましたら
教えてください。
>・再就職の際に、解雇通知を提出させる企業というのは
本当にあるのですか?

解雇通知を提出させる企業はないと思います。
提出させるのは、労基法22条1項の退職時証明です。
退職時証明の退職の理由にどのように書くかでしょうね。
個人情報保護法の問題で、元の職場に問い合わせるのを控えている会社は、本人から退職時証明を提出してもらうようにしていることはあります。
特に問い合わせを受けた会社のほうが、揉めた社員について、余計なことを言って不採用になって問題となるのを嫌うため、
個人情報に関することなので、本人に退職時証明を貰うように伝えてくださいという場合はあります。

>上司の言うとおり、「解雇」でなく「会社都合退職」に○した
解雇通知で貰った方がよいのでしょうか?

不当解雇を争うのでなければ、どちらでもいいと思います。
大事なのは、離職票の記載内容です。
懲戒解雇にされてしまうと、自己都合と同じ扱いになります。
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