失業保険の受給について質問です。
現在、結婚に伴い退職、県外へ引っ越しをし、求職活動中です。
入籍が引っ越しと二カ月あいてしまったため、給付制限つき(3月末まで)です。
ハローワークから紹介なども受けている最中、
前職の別の支店(今住んでいる県)から短期で手伝ってくれないか、と頼まれました。
なかなか仕事が見つからなかったので手伝いたい気持ちもあります。
ただ、雇用主が同じため、再就職手当の対象にはなりません。
また、短期のため、数ヵ月後にはまた失業状態になります。

ハローワークへ問い合わせたところ、
何も受給せずに就職した後、再度離職した際は、その時点から受給できる。
またその時点で新しい就職先が決まってるようだったら再就職手当がでる。
と言われたのですがいまいち理解できませんでした。
就業期間が本来の受給期間に重なる場合は、
もらうはずだった分は繰り越されて、
再度失業したら受給開始になるということでしょうか?

もし上記のとおりだとした場合、
離職票は同じ雇用主から再度出してもらう必要はありますか?
この期間の勤務時間(雇用保険の有無)は受給に関係してきますか?
前職での離職票の分で受給したい場合は雇用保険に入らない程度の勤務にしたほうがいいですか?
(アルバイトだったので場所により給与が異なり、前の職場のほうが給与が高いです)

アドバイスお願いします。
短期のため、(1年未満)新たな受給資格は発生しません、例え6ヶ月勤務したとしても、雇い止めなどの離職理由ではありませんから、現在の受給資格証の受給期間までは受給が可能なんです。

新たな受給資格を得ることはないため、就業時間等をセーブする必要はありませんし、雇用保険に加入しても良いです。
但し、短期離職して、現在の受給資格で、失業日当を受給するため、雇用保険料は掛け捨てになります、基本手当日額も受給資格証の通りです。

質問者さんの流れ。
まず、短期でも就職しますから(安定所で言う就職は、週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用)、採用証明書を提出します。
同一事業主のため、再就職手当、就業手当には該当しません。

離職時、安定所所定書式の離職証明書を提出します(冊子に付いてませんか?)、雇用保険に加入した場合は、後日でいいので、離職票も提出します、ただ、この離職票から、何か変わる訳ではありません、念のため、6ヶ月以上勤務して会社都合、特定理由での退職で、新たな受給資格が発生しているかの確認です。

っで3ヶ月の給付制限がありましたよね、就職の報告をするのは、ここで生きてきます。
就職していた期間は、就職していた期間分、給付制限期間を消化します。
なので、3月末までが給付制限なら、離職証明書を提出すれば、即、給付金の対象とした求職者に該当し、給付に関する認定日が設定され、失業認定申告書が頂けます。

ご理解頂けたでしょうか?
就職5年目のプログラマーです。

8月いっぱいで会社をやめて
9、10月は知り合い先でバイトという形で働いて
11月に失業保険の手続きをして
仕事探しをしようと思っているのですが
このようなことをすると給付金は減らされたりするのですか?
バイトしてお給料をもらうと、その分失業保険は減らされるみたいだよ。
うまく隠したつもりでも、ばれます!って書いてあった。
(でも、本当かな。。。)
雇用保険について質問です。
いままでの質問文みてもらうとわかると思いますが。

心身症(自律神経失調症)で自分から退職願を提出しなければならない状態になった場合。

自己都合で退職して、病気理由で失業保険を貰えるのでしょうか?

それと2年前に自己都合で一度手当てを貰っていました。

その後、働いて雇用保険は約11カ月分払っていたかと思います。

それでも失業手当て貰えるのでしょうか?

それと病気理由で失業保険を申請した場合、今後再就職先で病気名が発覚するのでしょうか?

皆さん知恵をお貸しください。

よろしくお願いします。
失業保険は病気で自己都合退職でも関係なく受給できます。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですが、病気で退職した場合は、「特定理由離職者」という制度があり、過去1年間に6ヶ月以上の期間があれば正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同様に給付制限3ヶ月がなくて早期に受給できます。
再就職先で病名が発覚するかということですが、あなたが言わなければ分かりません。
ハローワークから再就職先に流れることは絶対にあり得ません。今は個人情報の漏洩が厳しい時代ですから、再就職先が前職に問い合わせたりすることもありません。
補足
期間が不足する場合は前職との期間を通算できますが、通算できるのは前職離職後1年以内の現職で雇用保険加入が無ければなりません、したがって期間が開きすぎています。
ですが、「特定理由離職者」に認定されれば6ヶ月あればいいことになりますから現職でもう少し勤務すれば資格が出来るわけです。また、認定されるためには診断書も必要になると思いますので、離職前にHWに相談されるといいと思います。
失業保険で相談です。約10年働いた会社が業績不振になり、昨年10月からアルバイトになりました。
そしてとうとう今年の6月で会社がなくなりました。この場合10年勤めた社員の給料での受給は出来ないのでしょか?アルバイトは社員の時の半分位の支給額しか有りません。10年も雇用保険をかけているので、会社の都合でアルバイトになり、その時の支給額が対象になるのは納得がいきません。どなたか教えて下さい!宜しくお願い致します。
会社の業績回復を願っての決断でアルバイトされていたと思います.が、ハロ-ワ-クでの判定は今のままでは覆りません。労働基準監督署に相談してください。社員であった人をバイトにまで格下げして
働かせていた会社の賃金カット、及び、会社側が意図していたものが解明されると思います。
聞き取り調査はありますので、アルバイトになる時に会社からどのような説明があったのかなど、日付順にメモして行きましょう。
私は全国で始めての事例で労災認定を受けました。戦いですからね。
会社の悪意を感じますので、全国弁護士会の支部がありますので、30分5250円で。相談されることもいいと思います。世の中の事を知り解決の方法を知ってる、そして助言してくれる人たちはいるのです。お金も大事ですが、この社会のからくりもはっきり見えます。お若い方だと思いますが、これからも頑張ってください。長文でごめんなさいね。
失業保険について教えて下さい。
この1月に現在の会社を退職して、4月頃には再就職できそうなのですが、この場合失業保険の給付は受けられるでしょうか?
3ヶ月無職の状態がないと対象外になるという説も聞いたのですが。
退職理由は自己都合ですか?会社都合ですか?
自己都合なら、3ヶ月の給付制限期間がありますので失業手当は受け取れません。
逆に会社都合なら、7日間の法定待機後から失業手当が受給できます。
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