派遣社員で3か月働いて、妊娠がわかり、切迫流産のため1週間ほど休んだら、もう派遣先に行かなくていい」と言われました!
今日、突然そんなことを言われて納得ができませんのでどなたか詳しい方アドバイスをくださ
い!
今年の6/20から紹介予定派遣社員として働き始めました。今年いっぱいの12月までの契約期間で、そのあと来年からは正社員で考えてもらえる話でした。ですが、9月に妊娠がわかり、派遣元と派遣先に伝えて「出産間際まで働くつもりで頑張ります」と私の気持ちは伝えてありました。そしてこの連休前に出血があり、医者から切迫流産と診断され、1週間の自宅安静を告げられたので連休前後の1週間休みました。1週間後の昨日、病院の診察で安静がとけたので、明日から仕事に復帰しようと思い、その旨を派遣先に伝えようと電話したことろ「実は・・派遣先から毎日きちんと働ける代わりの子を探してほしいと言われた」と告げられました。私としては、働らける場所がなくなると困るので!明日から一生懸命頑張ります!といい今日仕事に行きました。
だけど派遣先はもう私には期待していなく、代わりの子が見つかっていないけど私は明日から来なくていいといわれました。
今日いきなり明日からは来なくていいといわれて、納得いきませんので派遣先に聞いたところ、「次の派遣先をできるだけ早く見つけますのでしばらく待機していてください」と言われました。これって、妊娠を理由に解雇?になりません?妊娠しなかったら正社員の予定だったのに、妊娠したら休む機会が増えて、会社も迷惑するからって!じゃあ、妊婦は働くなということですか?
働いたばっかだっだので、失業保険ももらえず、この不景気に妊婦を雇ってくれるところは難しいだろうし・・・途方に暮れています(>_<)長々となって読みづらくてすみません・・・・。
今日、突然そんなことを言われて納得ができませんのでどなたか詳しい方アドバイスをくださ
い!
今年の6/20から紹介予定派遣社員として働き始めました。今年いっぱいの12月までの契約期間で、そのあと来年からは正社員で考えてもらえる話でした。ですが、9月に妊娠がわかり、派遣元と派遣先に伝えて「出産間際まで働くつもりで頑張ります」と私の気持ちは伝えてありました。そしてこの連休前に出血があり、医者から切迫流産と診断され、1週間の自宅安静を告げられたので連休前後の1週間休みました。1週間後の昨日、病院の診察で安静がとけたので、明日から仕事に復帰しようと思い、その旨を派遣先に伝えようと電話したことろ「実は・・派遣先から毎日きちんと働ける代わりの子を探してほしいと言われた」と告げられました。私としては、働らける場所がなくなると困るので!明日から一生懸命頑張ります!といい今日仕事に行きました。
だけど派遣先はもう私には期待していなく、代わりの子が見つかっていないけど私は明日から来なくていいといわれました。
今日いきなり明日からは来なくていいといわれて、納得いきませんので派遣先に聞いたところ、「次の派遣先をできるだけ早く見つけますのでしばらく待機していてください」と言われました。これって、妊娠を理由に解雇?になりません?妊娠しなかったら正社員の予定だったのに、妊娠したら休む機会が増えて、会社も迷惑するからって!じゃあ、妊婦は働くなということですか?
働いたばっかだっだので、失業保険ももらえず、この不景気に妊婦を雇ってくれるところは難しいだろうし・・・途方に暮れています(>_<)長々となって読みづらくてすみません・・・・。
産休や育休という制度の利用は、正社員であっても、入社2年目以降からしか利用できなかったりするので、ましてや、3か月の時点では、派遣だからというより正社員の人でも辞める方向に話を進められると思います。
「今妊娠したら解雇されるかも」
という不安は無かったのでしょうか?
妊婦は、週1回検診がありますよね?成長してくれば月1回とかでよくなるでしょうが、毎週毎週そのために会社に穴が開きます。
それに、今は大丈夫かもしれませんが、この先つわりがきつく、仕事どころでは無い体調になるかもしれません。
会社に迷惑をかけることは、100%見えています。
また、もし、勤務中に赤ちゃんになにかあったら、派遣先も派遣元も責任取れません。
妊婦は働くなということではないですが、今は妊婦になるべき時では無かった・・・と言わざるえません。
しかし、退職の通知は30日前に行う必要がありますので、即日解雇の場合は、「解雇予告手当」の支払いを派遣元にすることが可能です。
これは、解雇の申し入れがあった日から実際の解雇日までの期間が、何日あるかによって金額が変わります。
もしくは、もっと強気にいけば、契約満了日までの雇用の継続を求めることもできるでしょう。
勤務はしないので、お給料は無いかもしれませんが、厚生年金のなどの加入が継続されると思います。
ちなみに・・・
紹介予定派遣での就業ということでしたが、今年いっぱいの派遣契約が終わる時点で、企業とあなたの同意がえられれば社員登用となる訳ですので、今の状態では、企業は不採用という返事となり、どっちにしても今年いっぱいで仕事は無くなっていることに変わりはありませんね。
社員登用後に妊娠すればよかったのに・・・と、正直悔やまれますが、なにはともあれ、元気な赤ちゃんうんでください!
保育園に預ける手配をして、また新たに就職活動しましょう♪
私も2児の母として、応援したいと思ってます!!
妊婦や子持ち女性がもっと働きやすい社会になればいいですね。。。
「今妊娠したら解雇されるかも」
という不安は無かったのでしょうか?
妊婦は、週1回検診がありますよね?成長してくれば月1回とかでよくなるでしょうが、毎週毎週そのために会社に穴が開きます。
それに、今は大丈夫かもしれませんが、この先つわりがきつく、仕事どころでは無い体調になるかもしれません。
会社に迷惑をかけることは、100%見えています。
また、もし、勤務中に赤ちゃんになにかあったら、派遣先も派遣元も責任取れません。
妊婦は働くなということではないですが、今は妊婦になるべき時では無かった・・・と言わざるえません。
しかし、退職の通知は30日前に行う必要がありますので、即日解雇の場合は、「解雇予告手当」の支払いを派遣元にすることが可能です。
これは、解雇の申し入れがあった日から実際の解雇日までの期間が、何日あるかによって金額が変わります。
もしくは、もっと強気にいけば、契約満了日までの雇用の継続を求めることもできるでしょう。
勤務はしないので、お給料は無いかもしれませんが、厚生年金のなどの加入が継続されると思います。
ちなみに・・・
紹介予定派遣での就業ということでしたが、今年いっぱいの派遣契約が終わる時点で、企業とあなたの同意がえられれば社員登用となる訳ですので、今の状態では、企業は不採用という返事となり、どっちにしても今年いっぱいで仕事は無くなっていることに変わりはありませんね。
社員登用後に妊娠すればよかったのに・・・と、正直悔やまれますが、なにはともあれ、元気な赤ちゃんうんでください!
保育園に預ける手配をして、また新たに就職活動しましょう♪
私も2児の母として、応援したいと思ってます!!
妊婦や子持ち女性がもっと働きやすい社会になればいいですね。。。
失業保険の給付日数について教えて下さい。現在45歳です。25年間働いた職場を本年4月に自己都合で退職し、退職後翌日から現在の職場に転職しました。現在の職場を約2ケ月弱で解雇になる予定です。前職及び
現職ともに雇用保険に加入していました。今回の場合は、勤務期間が約2ケ月になりますが、特定受給資格者(給付日数330日)に該当されますか? もし該当されない場合は、その理由を含めてよろしくお願いいたします。
現職ともに雇用保険に加入していました。今回の場合は、勤務期間が約2ケ月になりますが、特定受給資格者(給付日数330日)に該当されますか? もし該当されない場合は、その理由を含めてよろしくお願いいたします。
補則を読んで
一般被保険者:原則、離職の日以前の2年間
特定受給資格者・特定理由離職者:
倒産、解雇(重責解雇を除く)、またはこれらに相当する理由(事業縮小、業績悪化による希望退職、いわゆる「雇い止め」など)により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた一般被保険者であった者(「特定受給資格者」)[2]については、基本手当の受給要件や所定給付日数についても別段の定めによることとされている。すなわち、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ない場合であっても、離職の日以前の1年間において、被保険者期間が6ヶ月以上ある場合については受給資格を得ることができる。
つまり解雇の場合でも、6ケ月以上の勤務が必要ですが、 条件に満たないですよね?
なお、簡単に検索も出来ますので、先ずは自分で調べるクセを付けると 知識も身につきますよ。 (その上で わからなければ ここで聞くのがbetter です)
***********
①受給資格
現職では、受給資格を得られませんので、前職での受給資格取得となります。
(以下、受給資格を得られたものとして回答します)
②受給期間
45歳、勤続25年 26年4月自己都合退職ということですので、
一般の受給者:150日 になります。
自己都合退職されているので、当然 特定受給資格者にはなりません。
一般被保険者:原則、離職の日以前の2年間
特定受給資格者・特定理由離職者:
倒産、解雇(重責解雇を除く)、またはこれらに相当する理由(事業縮小、業績悪化による希望退職、いわゆる「雇い止め」など)により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた一般被保険者であった者(「特定受給資格者」)[2]については、基本手当の受給要件や所定給付日数についても別段の定めによることとされている。すなわち、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ない場合であっても、離職の日以前の1年間において、被保険者期間が6ヶ月以上ある場合については受給資格を得ることができる。
つまり解雇の場合でも、6ケ月以上の勤務が必要ですが、 条件に満たないですよね?
なお、簡単に検索も出来ますので、先ずは自分で調べるクセを付けると 知識も身につきますよ。 (その上で わからなければ ここで聞くのがbetter です)
***********
①受給資格
現職では、受給資格を得られませんので、前職での受給資格取得となります。
(以下、受給資格を得られたものとして回答します)
②受給期間
45歳、勤続25年 26年4月自己都合退職ということですので、
一般の受給者:150日 になります。
自己都合退職されているので、当然 特定受給資格者にはなりません。
失業保険の受給について教えてください。
過去のをいろいろ見たのですがいまいちわからないので質問させてください。
今月末に会社都合により退社します。
来月早々短期でアルバイトをしようと考えてます。
その後しばらくして離職票は届くのですが、来月中に退職金も振り込まれます。
その退職金で少し長めに旅行に行こうと考えてます。
質問①離職票が届くまで(提出するまで)はアルバイトをしても問題ないですか??
質問②離職票はしばらく期間をあけて提出しても大丈夫ですか??(旅行後など)。
質問③第一回目の認定日に二回以上の就活をしなくてはいけない(応募など)とあるのですが
第一回目の認定日前の説明会に参加しただけでは認定されないでしょうか??
認定日や就活実績のことなどあるので旅行後に離職票を提出しようかどうか
悩んでます。
回答をよろしくお願い致します。
過去のをいろいろ見たのですがいまいちわからないので質問させてください。
今月末に会社都合により退社します。
来月早々短期でアルバイトをしようと考えてます。
その後しばらくして離職票は届くのですが、来月中に退職金も振り込まれます。
その退職金で少し長めに旅行に行こうと考えてます。
質問①離職票が届くまで(提出するまで)はアルバイトをしても問題ないですか??
質問②離職票はしばらく期間をあけて提出しても大丈夫ですか??(旅行後など)。
質問③第一回目の認定日に二回以上の就活をしなくてはいけない(応募など)とあるのですが
第一回目の認定日前の説明会に参加しただけでは認定されないでしょうか??
認定日や就活実績のことなどあるので旅行後に離職票を提出しようかどうか
悩んでます。
回答をよろしくお願い致します。
質問①A、受給手続きの時点でバイトを辞めて失業状態にしておけば、問題ありません
質問②A、あまりあけると、安定所の職員にあけた理由を聞かれる場合があります、旅行が理由で長期間あけた場合は働く気が無いとみなされ、会社都合は取り消される場合がありますよ、1ヶ月以内に手続きすれば大丈夫ですが
質問③A、説明会に参加すれば、カウント1ですが、求職活動に関してはカウントの仕方が安定所によって異なる場合がありますから、安定所で確認してください
※受給中に旅行すると働く気がないとみなされる場合がありますから、受給終了後の旅行が最善ですが
質問②A、あまりあけると、安定所の職員にあけた理由を聞かれる場合があります、旅行が理由で長期間あけた場合は働く気が無いとみなされ、会社都合は取り消される場合がありますよ、1ヶ月以内に手続きすれば大丈夫ですが
質問③A、説明会に参加すれば、カウント1ですが、求職活動に関してはカウントの仕方が安定所によって異なる場合がありますから、安定所で確認してください
※受給中に旅行すると働く気がないとみなされる場合がありますから、受給終了後の旅行が最善ですが
失業保険についてです.
今度の30日が最初の認定日になるんですが
それまでの期間バイトはしてもいいのでしょうか?申告はどこに申告したらいいのですか?
あたしではなく
あたしのダチが失業保険初めてなので教えて頂きたいので相談しました.
今度の30日が最初の認定日になるんですが
それまでの期間バイトはしてもいいのでしょうか?申告はどこに申告したらいいのですか?
あたしではなく
あたしのダチが失業保険初めてなので教えて頂きたいので相談しました.
諸説入り乱れていますが(苦笑)、「してよくない働き方」は、
*週に20時間以上
*30日を超え雇われる続ける見込み
以上の2要件が揃うと「新たに就労した」とみなされ、失業給付は保留扱いになってしまいます。
上記に満たない条件である場合に、ハローワークの各認定日ごと、アルバイト就労したことを申告すれば申告用紙が手渡され、それに事実関係を書き入れて、アルバイトをした日なりの要件に沿って失業給付がなされます。
※不正受給に問われることがないよう、出来る限り真実の申告を心がけるようお伝え下さい。すっきりした気持ちでお手当をいただくために・・・
*週に20時間以上
*30日を超え雇われる続ける見込み
以上の2要件が揃うと「新たに就労した」とみなされ、失業給付は保留扱いになってしまいます。
上記に満たない条件である場合に、ハローワークの各認定日ごと、アルバイト就労したことを申告すれば申告用紙が手渡され、それに事実関係を書き入れて、アルバイトをした日なりの要件に沿って失業給付がなされます。
※不正受給に問われることがないよう、出来る限り真実の申告を心がけるようお伝え下さい。すっきりした気持ちでお手当をいただくために・・・
会社の経営状態が悪化した為、退職しようか産休にしようか迷っています。
(※二人目を妊娠し7月中旬より産休に入り来年4月で復帰の予定でした。)
会社の経営状態が悪く、給与や賞与カットが続き現在不安定な状態が続いています。
更に来年の4月復帰以降も主人の転勤などで退職する可能性が非常に高いので
産休ではなく退職をしたほうがいいのではないかと考えるようになりました。
倒産すると退職金ももらえなくなり、育休手当てもその時点でストップすると聞きました。
もし来年4月に復帰できたとしても、すぐに転勤→退職となり、
退職金が育休明けすぐにもらえるのか?という疑問もあります。
ちなみに現在勤続16年(うち第一子で1年半休職)で、恐らく退職金は170万円(額面)ほどではないかと思います。
(※いま規定がないので何とも言えないのですが・・・。近々規定が変わる可能性もあります・・・。)
ちなみに失業保険は育休明けでも取得できるのでしょうか??
どちらがよいか迷っています。
何かいい案はありますでしょうか?
宜しくお願いします。
(※二人目を妊娠し7月中旬より産休に入り来年4月で復帰の予定でした。)
会社の経営状態が悪く、給与や賞与カットが続き現在不安定な状態が続いています。
更に来年の4月復帰以降も主人の転勤などで退職する可能性が非常に高いので
産休ではなく退職をしたほうがいいのではないかと考えるようになりました。
倒産すると退職金ももらえなくなり、育休手当てもその時点でストップすると聞きました。
もし来年4月に復帰できたとしても、すぐに転勤→退職となり、
退職金が育休明けすぐにもらえるのか?という疑問もあります。
ちなみに現在勤続16年(うち第一子で1年半休職)で、恐らく退職金は170万円(額面)ほどではないかと思います。
(※いま規定がないので何とも言えないのですが・・・。近々規定が変わる可能性もあります・・・。)
ちなみに失業保険は育休明けでも取得できるのでしょうか??
どちらがよいか迷っています。
何かいい案はありますでしょうか?
宜しくお願いします。
会社が倒産してしまうと、その日で育児休業は終わってしまいますし
よほど運が良くないと退職金が出るようなこともないと思いますので
「少しでも給料や退職金をいい条件で貰えるあてのある今のうちに、さっさと退職してしまう」のはアリじゃないかと思います。
この先、会社の状態に危険を感じた他の方が
次々と退職するようなことがあると
「会社に退職金にするお金がなくなり、遅い退職をした人は貰い損なう」とか
「何人もに立て続けに退職金を払ったせいで資金繰りがさらに悪化し、思いのほか早い時期に倒産」ということもありえますから・・・。
育児休業明けに復帰しないままの退職でも
失業保険の受給はできますのでご安心を。
ただ、今すぐの退職をすると
社会保険からの「出産手当金」を貰い損なうことになります。
予定日42日前を超えての退職にし、なおかつ退職日の服務を有給消化でも無給欠勤でもいいので「欠勤」としてもらうことで
産休に入らずに会社をやめても産前産後分満額の出産手当金をもらうことが可能なので
「7月中旬の、予定日42日前以降」まで会社がなんとか持ちこたえられそうであれば
そこまで頑張って在籍して退職、というのもアリじゃないでしょうか。
よほど運が良くないと退職金が出るようなこともないと思いますので
「少しでも給料や退職金をいい条件で貰えるあてのある今のうちに、さっさと退職してしまう」のはアリじゃないかと思います。
この先、会社の状態に危険を感じた他の方が
次々と退職するようなことがあると
「会社に退職金にするお金がなくなり、遅い退職をした人は貰い損なう」とか
「何人もに立て続けに退職金を払ったせいで資金繰りがさらに悪化し、思いのほか早い時期に倒産」ということもありえますから・・・。
育児休業明けに復帰しないままの退職でも
失業保険の受給はできますのでご安心を。
ただ、今すぐの退職をすると
社会保険からの「出産手当金」を貰い損なうことになります。
予定日42日前を超えての退職にし、なおかつ退職日の服務を有給消化でも無給欠勤でもいいので「欠勤」としてもらうことで
産休に入らずに会社をやめても産前産後分満額の出産手当金をもらうことが可能なので
「7月中旬の、予定日42日前以降」まで会社がなんとか持ちこたえられそうであれば
そこまで頑張って在籍して退職、というのもアリじゃないでしょうか。
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