解雇予告を受けました。失業保険給付について教えてください。半年間の失業後(その半年は失業手当を給付されていました)
何とか就職できたのですが、今回「業績悪化の為の人員削減」という理由で
解雇予告を受けました。失業保険給付について教えてください。半年間の失業後(その半年は失業手当を給付されていました)
何とか就職できたのですが、9ヶ月勤務後、今回「業績悪化の為の人員削減」という理由で解雇予告を受けました。30日前ですので致し方ないと思いますが・・・・
①会社都合にしてもらわないと9ヶ月しか勤務していないので「給付の対象」にはなりませんよね。
②そもそも前回給付を受けて1年勤務しないと「給付の対象」にはならないのでしょうか?
③会社都合で退職しても別に「悪いこと」はしていませんので、次の就職に響くことはありませんよね。
事実、勤務態度等が悪かったわけではないし、無遅刻、無欠勤、休日出勤もして仕事はしていました。
また、納得いかないと会社と戦うにはどのようにすればよいでしょうか?
教えてください。
何とか就職できたのですが、今回「業績悪化の為の人員削減」という理由で
解雇予告を受けました。失業保険給付について教えてください。半年間の失業後(その半年は失業手当を給付されていました)
何とか就職できたのですが、9ヶ月勤務後、今回「業績悪化の為の人員削減」という理由で解雇予告を受けました。30日前ですので致し方ないと思いますが・・・・
①会社都合にしてもらわないと9ヶ月しか勤務していないので「給付の対象」にはなりませんよね。
②そもそも前回給付を受けて1年勤務しないと「給付の対象」にはならないのでしょうか?
③会社都合で退職しても別に「悪いこと」はしていませんので、次の就職に響くことはありませんよね。
事実、勤務態度等が悪かったわけではないし、無遅刻、無欠勤、休日出勤もして仕事はしていました。
また、納得いかないと会社と戦うにはどのようにすればよいでしょうか?
教えてください。
番号が入れ違いますが。
②は基本的に正解かと。
①会社都合の退職勧奨にして、本人の意思で退職したので無い様に離職票に書いて貰えば6ヶ月でもOKだったかと。
質問もPCからの様ですのでハローワークのHPから検索してみてはどうですか。
③は有りません。退職理由が懲戒解雇の時には影響しますが、退職勧奨では会社理由と云う事を考慮してくれます。
最後に、納得いかないで会社と戦う時は、労働基準監督署では役不足ですので(お役所仕事でかえってストレスになります)都道府県の労働局の調停をしてくれる部署に申し出るのが一番です。
末端の機関の労働基準監督署より上部の労働局に問い合わせるのが効果的です。
もちろんハローワークに行けば関係省庁や部署のパンフレットがあります。
②は基本的に正解かと。
①会社都合の退職勧奨にして、本人の意思で退職したので無い様に離職票に書いて貰えば6ヶ月でもOKだったかと。
質問もPCからの様ですのでハローワークのHPから検索してみてはどうですか。
③は有りません。退職理由が懲戒解雇の時には影響しますが、退職勧奨では会社理由と云う事を考慮してくれます。
最後に、納得いかないで会社と戦う時は、労働基準監督署では役不足ですので(お役所仕事でかえってストレスになります)都道府県の労働局の調停をしてくれる部署に申し出るのが一番です。
末端の機関の労働基準監督署より上部の労働局に問い合わせるのが効果的です。
もちろんハローワークに行けば関係省庁や部署のパンフレットがあります。
去年一年契約の仕事を契約期間満了して退職しました。
去年の12月に失業保険の申請をして今年の3月に全て需給しました。
でも未だに仕事がきましません。
法改正で4月から失業保険の需給期間が伸びたそうですが、私の場合はあてはまらないのでしょうか?
去年の12月に失業保険の申請をして今年の3月に全て需給しました。
でも未だに仕事がきましません。
法改正で4月から失業保険の需給期間が伸びたそうですが、私の場合はあてはまらないのでしょうか?
特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様になるのは、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方に限ります。
ということなので、3月30日までに離職した人は当てはまらないようですね
すいません。上記に加えて、60日追加される要件は以下のとおりでした
3/31の時点で、もらいきっちゃっているとそこに追加はされないようです。確認してみてはいかがでしょうか。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
倒産や解雇などによって離職した特定受給資格者や期間の定めのある雇用契約が更新されなかったために離職した人で、次の(1)から(3)のいずれかに該当し、特に再就職が困難だと認められた場合には、基本手当の給付日数が60日分、延長されます。
(1)受給資格にかかる離職日において45歳未満の人
(2)雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する人
(3)公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実状を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた人
この措置は、平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える人から、受給資格にかかる離職日が平成24年3月31日までの人が対象になります。
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ということなので、3月30日までに離職した人は当てはまらないようですね
すいません。上記に加えて、60日追加される要件は以下のとおりでした
3/31の時点で、もらいきっちゃっているとそこに追加はされないようです。確認してみてはいかがでしょうか。
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倒産や解雇などによって離職した特定受給資格者や期間の定めのある雇用契約が更新されなかったために離職した人で、次の(1)から(3)のいずれかに該当し、特に再就職が困難だと認められた場合には、基本手当の給付日数が60日分、延長されます。
(1)受給資格にかかる離職日において45歳未満の人
(2)雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する人
(3)公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実状を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた人
この措置は、平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える人から、受給資格にかかる離職日が平成24年3月31日までの人が対象になります。
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失業保険について教えてください。
私は去年の8月に鬱病と診断され、退職しました。
それからは傷病手当金をいただいて生活しておりました。
今年3月分までは受け取り、4月からは就職活動を始めることができたので、
傷病手当は申請しませんでした。
ですが、6社ほど面接を受けましたが、なかなか採用が頂けず、未だ就職先が見つかりません。
そのため、先月分の収入はゼロで、今月ももしかしたらゼロになるかもしれません。
諸事情いろいろあり、借金も30万になってしまいました。
失業保険は、このような身分で受給するのが心苦しくて考えないようにしていたのですが、収入が全くないため、申請しようかと考えています。
そこで教えて頂きたいことがいくつかございます。
①失業保険は、傷病手当を過去に受給していても受け取ることは可能でしょうか。
②すでに退職して7ヶ月たちますが(8月に診断され、しばらく休職し、実際退職したのは10月末です)、それでも可能でしょうか。
③先月分(4月)も受け取ることは可能でしょうか。
働きもせずに受給に甘えてしまうのは本当に申し訳ないですが、毎日お金のことを考えてしまい、最近はなかなかまた不眠になるようになってしまいました。
早く就職先が見つかるといいのですが、なかなか難しくて…
失業保険について詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひご回答の程よろしくお願い致します。
私は去年の8月に鬱病と診断され、退職しました。
それからは傷病手当金をいただいて生活しておりました。
今年3月分までは受け取り、4月からは就職活動を始めることができたので、
傷病手当は申請しませんでした。
ですが、6社ほど面接を受けましたが、なかなか採用が頂けず、未だ就職先が見つかりません。
そのため、先月分の収入はゼロで、今月ももしかしたらゼロになるかもしれません。
諸事情いろいろあり、借金も30万になってしまいました。
失業保険は、このような身分で受給するのが心苦しくて考えないようにしていたのですが、収入が全くないため、申請しようかと考えています。
そこで教えて頂きたいことがいくつかございます。
①失業保険は、傷病手当を過去に受給していても受け取ることは可能でしょうか。
②すでに退職して7ヶ月たちますが(8月に診断され、しばらく休職し、実際退職したのは10月末です)、それでも可能でしょうか。
③先月分(4月)も受け取ることは可能でしょうか。
働きもせずに受給に甘えてしまうのは本当に申し訳ないですが、毎日お金のことを考えてしまい、最近はなかなかまた不眠になるようになってしまいました。
早く就職先が見つかるといいのですが、なかなか難しくて…
失業保険について詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひご回答の程よろしくお願い致します。
失業保険は、離職日の翌日から1年間が受給期間です。この期間内に所定給付日数を限度として基本手当が支給されます。
ところで、失業保険期間延長の手続はされていたでしょうか?
離職後、すぐには病気等により働くことができない場合は、ハローワークへ申請すれば失業保険期間を最長3年間延長できます。
働くことができない事由が30日経過した後、1ヶ月以内が申請期限です。
質問者さんの場合、昨年12月が延長申請できる期限でした。
延長申請されていない場合は、失業保険手続後に今年10月末までの残り期間内でしか給付が受けられません。
ところで、失業保険期間延長の手続はされていたでしょうか?
離職後、すぐには病気等により働くことができない場合は、ハローワークへ申請すれば失業保険期間を最長3年間延長できます。
働くことができない事由が30日経過した後、1ヶ月以内が申請期限です。
質問者さんの場合、昨年12月が延長申請できる期限でした。
延長申請されていない場合は、失業保険手続後に今年10月末までの残り期間内でしか給付が受けられません。
失業保険受給延長について教えてください。
5月10日に勤務中に怪我をしました。完治までには当分治療が
必要のため、5月末(31日)に退職しました。
(労災で治療中です)
失業保険給付の「すぐに働ける状態・意欲がある」に
該当しないので、完治し仕事を探し始めるまで失業保険受給延長
の手続きを行いたいと思います。
ネットで調べると、離職の日(働くことができなくなった日)の
翌日から30日過ぎてから1ヶ月以内 とあります。
私は、離職の日5月31日(働くことができなくなった日5月10日)
なのですが、何時までに手続きを行ったらいいのでしょうか?
離職の日5月31日+30日だと7月1日からの手続き、
働くことができなくなった日5月10日+30日だと6月10日からの
手続きだと思うのですが・・
よろしくお願い致します。
5月10日に勤務中に怪我をしました。完治までには当分治療が
必要のため、5月末(31日)に退職しました。
(労災で治療中です)
失業保険給付の「すぐに働ける状態・意欲がある」に
該当しないので、完治し仕事を探し始めるまで失業保険受給延長
の手続きを行いたいと思います。
ネットで調べると、離職の日(働くことができなくなった日)の
翌日から30日過ぎてから1ヶ月以内 とあります。
私は、離職の日5月31日(働くことができなくなった日5月10日)
なのですが、何時までに手続きを行ったらいいのでしょうか?
離職の日5月31日+30日だと7月1日からの手続き、
働くことができなくなった日5月10日+30日だと6月10日からの
手続きだと思うのですが・・
よろしくお願い致します。
こんにちは。
受給期間延長の申請は,離職日の翌日からの期間において引き続き30日以上就職できなくなった日の翌日から起算して1ヶ月以内に手続きをします。
5月31日退職であれば,6月30日の満了で「30日以上就職できなくなった日」になるので,7月1日から7月31日までの間に手続きすることになります。
怪我をした日と考えると,たとえば質問者さんが4月1日に怪我をしたとしたら,無職となった6月1日にはもはや手続きできなくなるから,おかしいですよね。
受給期間延長の申請は,離職日の翌日からの期間において引き続き30日以上就職できなくなった日の翌日から起算して1ヶ月以内に手続きをします。
5月31日退職であれば,6月30日の満了で「30日以上就職できなくなった日」になるので,7月1日から7月31日までの間に手続きすることになります。
怪我をした日と考えると,たとえば質問者さんが4月1日に怪我をしたとしたら,無職となった6月1日にはもはや手続きできなくなるから,おかしいですよね。
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