税金について教えてください。
昨年結婚し、今年、3月10日付けで退職予定のものです。
現在、有休消化中です。

本当は、このまま失業保険を申請するつもりでいましたが、妊娠がわかったため、急遽、主人の扶養に入ることにしました。
それに伴い、下記についてが全く分からずに困っております。

①3月10日までの収入が、退職までの給与が約92万円(税込み)、プラス3月に短期バイトをして8万円の収入が入る予定です。
よく「103万円の壁」と聞きますが、私は主人の扶養に入っても大丈夫でしょうか?

②できれば、まだ元気なうちに、もう少しバイトをして貯金をしておきたいのですが、①のことを考えると、これ以上のバイトは控えた方がいいのでしょうか?
また、1週間程度の短期バイトでも、収入に含まれるのでしょうか?

③住民税についてですが、住民税は去年の年収によって、徴収されると聞きました。
もし、扶養に入った場合、住民税は、今年支払う分は、自分で納税するのでしょうか?それとも主人の会社から天引きをされるのでしょうか?

たくさんあって申し訳ありませんが、是非、よろしくお願いいたします。
失業保険ですが、延長の申請できますので
就職するつもりがあるなら 申請はしたほうがよいです。

103万の壁は 所得控除ですので給与103万いないなら旦那が所得控除使えます。

社会保険の扶養に入れるかどうかは130万ともいわれていますので
ご主人の会社に確認するしかないかと。

ご自身の住民税は、扶養に入る入らないは関係ないかと。
失業保険について。

現在支給を受けてる最中で
2月11日で支給日数が終わります。
ただ、最後の認定日が2月19日です。
この場合は2月11日までの分が支給されるのでしょうか?
そういうことになります。
2月11日までの支給合計が当初の支給予定日数になるはずです。(90日であれば90日に)
補足を受けて
基本的には認定日の前日までの求職活動が認められますので2月18日までの活動実績になります。
土日バイトしながら失業保険貰って求職中です。

今月は土日が10日間ある上、お給料が月2回払いで15日締めの末日払いと末日締めの15日払いなので、
今度振り込まれるお給料が5日分になり、15日に振り込まれるお給料も5日分になります。

28日間は週2を守って働いていて、昨日までの28日間はギリギリ8日だったのですが、今度の認定日にそれぞれ5日分のお給料が振込まれたのを申請しなきゃなりません。

そうなった場合失業保険を打ち切られることはありますか?特に次回は祝日に当たる都合で5日前倒しの18日になり、日数が減るのでその辺の兼ね合いも影響するのではないかと心配です。
ハローワークによって多少の違いがあるので 確認したほうが良いと思います。
週4日以内で20時間以内ならば 支給日が後にまわるだけで、アルバイトをしない日は支給されます。どちらかを超すと就職扱いになります。
4日の5時間はOKですが3日で7時間はダメです。しかし多少の増減はハローワークの判断次第です。
扶養について教えてください。6月15日付で退職し、入籍ました。今は失業給付をうけています。終わり次第扶養にはいろうと思っているのですが、103万なのか130マンまでなのかわかりません。
退職から現在まで。
6月15日:退職(それまでの給料は手取りで月17マンぐらい)

任意継続保険、国民年金1号の手続きをおこなう(入籍後、名前の変更を行う)(現在まで支払を続けている)

7月12日:入籍

7月15日:ハローワークにて失業給付の手続きを行う(給付日数90日)

8月12日:失業保険21日分受給

9月9日:失業保険28日分受給

10月7日:失業認定にいく予定

①扶養にはいれるのは、いつからになりますか?
②この場合、103マン、130マンどちらになりますか?
③任意継続保険、国民年金1号の支払はいつまでですか?
④扶養にはいった後、アルバイト、日雇いで働いた場合、主人の会社に申告は必要ですか?

このあたりの問題は、どこに相談にいったらよいかもわかりません・・・。
詳しく教えていただけると幸いです。
1A:失業給付が終了しますと「受給資格者証」に「受給終了」の印が押印されます。押印された受給資格者証をご主人の勤務先に提出し「被扶養者」の認定を受けることになります。

2A:被扶養者の認定を受ける時点において“その後の1年間の収入”が130万円未満になるようにしてください。1年間の収入が130万円未満とは月額換算108,333円以下ということです。

3A:被扶養者として認定を受ける月の前月までは「任意継続被保険者」および「国民年金第1号被保険者」です。

4A:「被扶養者」でありながら、収入を得るわけですから、前述のとおり130万円未満となるようにしてください。
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