派遣会社の正社員なのに、派遣切りで切られることになりました。失業保険ももらえそうにありません。
これって普通なのでしょうか?どんな些細なことでもいいので教えてください。
今年の6月下旬から派遣会社(小さな有限会社)の正社員として採用され、
大手企業に派遣として努めています。
初めは正社員だからか、何カ月更新ということも知らされませんでした。
雇用契約書には
6月22日~となっており○月○日までを記入する部分は2本線で消されています。
不景気で派遣先の方針で派遣の更新はしないとなった時に
契約期間を派遣会社に尋ねたところ、3カ月更新で今の更新は12月で切れるといわれました。
しかし、昨日派遣会社から話があると呼ばれ、
12月は勘違いで、11月で契約期間満了で更新はありませんと言われました。
6月22日から働いて、11月末で切られるとなると
5か月と1週間ほどなので、失業保険もいただけません。
派遣会社に尋ねたところ、『申し訳ないが派遣先の会社からの指示だからどうしようもないね。』と返事がありました。
派遣会社には正社員で雇われているので解雇という形かと思います。
ここで2つ教えてほしいのですが、
一つ目は、正社員で採用しといて、どうしようもないですまされるもんなのでしょうか?
社員を守る義務みたいなものはないのですか?
2つ目は、6月22日に派遣されて、3カ月更新なので12月22日まで働けるのかと思っていたのですが。
3か月更新を1度更新しても6ヶ月間は働かせていただけないのですか?
ネットで調べてみたりしていますが、わかりません。
よろしくお願いします。
これって普通なのでしょうか?どんな些細なことでもいいので教えてください。
今年の6月下旬から派遣会社(小さな有限会社)の正社員として採用され、
大手企業に派遣として努めています。
初めは正社員だからか、何カ月更新ということも知らされませんでした。
雇用契約書には
6月22日~となっており○月○日までを記入する部分は2本線で消されています。
不景気で派遣先の方針で派遣の更新はしないとなった時に
契約期間を派遣会社に尋ねたところ、3カ月更新で今の更新は12月で切れるといわれました。
しかし、昨日派遣会社から話があると呼ばれ、
12月は勘違いで、11月で契約期間満了で更新はありませんと言われました。
6月22日から働いて、11月末で切られるとなると
5か月と1週間ほどなので、失業保険もいただけません。
派遣会社に尋ねたところ、『申し訳ないが派遣先の会社からの指示だからどうしようもないね。』と返事がありました。
派遣会社には正社員で雇われているので解雇という形かと思います。
ここで2つ教えてほしいのですが、
一つ目は、正社員で採用しといて、どうしようもないですまされるもんなのでしょうか?
社員を守る義務みたいなものはないのですか?
2つ目は、6月22日に派遣されて、3カ月更新なので12月22日まで働けるのかと思っていたのですが。
3か月更新を1度更新しても6ヶ月間は働かせていただけないのですか?
ネットで調べてみたりしていますが、わかりません。
よろしくお願いします。
「派遣会社の正社員で派遣先に勤務」、この言葉からして、おそらく、この派遣会社は「特定派遣」と呼ばれる派遣会社なのだと思われますがどうですか?
※一般的に「派遣」と言われてるのは「一般派遣」と呼ばれる派遣会社です。
特定派遣の場合、派遣社員は派遣会社の正社員ですから、派遣先の都合で仕事がなくなっても、会社が一方的に辞めさせることはできません。
そのため、「契約更新できない」と派遣会社が言うのは解せないですね。
しかし、もし今回の理由で辞めることになるのであれば、自己都合による退社(あなたが辞表を書く)のではなく、会社都合による退社となりますので注意して下さい。
また雇用期間というのは、今まで働いてきた期間を累積して考えます。
もし、あなたにとって今回の会社が初めての会社ではなく、過去に働いたことがある場合は、過去の勤務期間を加算してください。
この上で・・・
会社都合の場合、半年以上の雇用期間があれば失業保険を受取ることができます。自己都合になってしまうと1年以上の雇用期間がないと失業保険は受取れません。
あなたは半年経てば失業保険がもらえると言ってますが、会社都合なんですよね?
会社都合ならば、会社がハローワークに提出する書類を作るのですが、もらってますか?
自己都合か会社都合かの判断基準は、「あなたが辞表を書いたかどうか」になってしまいますので、今回の場合では、絶対に辞表は書かないことです。あなたの場合、1年以上この派遣会社に在籍してないので、辞表を書いたら、失業保険はもらえませんので注意してください。
それと・・・
そもそもの話ですが・・・
失業保険を受け取るには雇用保険に加入していなければなりませんが大丈夫ですか?
確認方法は給与明細で分かりますよ。雇用保険料が引かれていたら支払っている証拠です。
もし加入していなかった(雇用保険料を払ってない)場合、残念ながら失業保険はもらえません。
小さな会社だと、こう言うトラブルもありますから注意してくださいね。
※一般的に「派遣」と言われてるのは「一般派遣」と呼ばれる派遣会社です。
特定派遣の場合、派遣社員は派遣会社の正社員ですから、派遣先の都合で仕事がなくなっても、会社が一方的に辞めさせることはできません。
そのため、「契約更新できない」と派遣会社が言うのは解せないですね。
しかし、もし今回の理由で辞めることになるのであれば、自己都合による退社(あなたが辞表を書く)のではなく、会社都合による退社となりますので注意して下さい。
また雇用期間というのは、今まで働いてきた期間を累積して考えます。
もし、あなたにとって今回の会社が初めての会社ではなく、過去に働いたことがある場合は、過去の勤務期間を加算してください。
この上で・・・
会社都合の場合、半年以上の雇用期間があれば失業保険を受取ることができます。自己都合になってしまうと1年以上の雇用期間がないと失業保険は受取れません。
あなたは半年経てば失業保険がもらえると言ってますが、会社都合なんですよね?
会社都合ならば、会社がハローワークに提出する書類を作るのですが、もらってますか?
自己都合か会社都合かの判断基準は、「あなたが辞表を書いたかどうか」になってしまいますので、今回の場合では、絶対に辞表は書かないことです。あなたの場合、1年以上この派遣会社に在籍してないので、辞表を書いたら、失業保険はもらえませんので注意してください。
それと・・・
そもそもの話ですが・・・
失業保険を受け取るには雇用保険に加入していなければなりませんが大丈夫ですか?
確認方法は給与明細で分かりますよ。雇用保険料が引かれていたら支払っている証拠です。
もし加入していなかった(雇用保険料を払ってない)場合、残念ながら失業保険はもらえません。
小さな会社だと、こう言うトラブルもありますから注意してくださいね。
失業保険受給期間中に再就職し、雇用保険に加入した場合の相談です。
会社都合による解雇でA社を退職し、すぐに失業保険を受給しました。
数ヶ月後、B社で1日4時間45分・週休2日のパートタイマーとして今現在働いています。
パートタイマー契約をした同日に失業保険受給一時停止の手続きをしました。
B社ではパートタイマー契約の場合、雇用保険に加入をしなければなりませんでした。
そこまでは問題は全くなかったのですが、
この度、東北関東大震災の影響で各地で計画停電が実施されています。
勤め先も計画停電により営業時間を短縮したり営業休止になったりしています。
「出勤日が計画停電の関係で休みになる事も増える」という説明を受けました。
そうなると 収入激減の問題が発生してきます。
1週間に20時間以内しか働けなかった場合、今まで失業保険の受給を一時停止していましたが
ハローワークでB社で勤めた時間を申告して失業保険再受給の手続きをすれば、働けなかった分の日数の失業保険は受給できるのでしょうか。
それともB社で雇用保険に加入していると
いかなる理由でもA社の失業保険で受給する事はできないのでしょうか。
ハローワークに相談に行きたいのですが、計画停電の影響で今まで以上に混雑してると聞き
まずはこちらで相談してみようと思いました。
わかる方いらっしゃいましたら ご回答よろしくお願いいたします。
ちなみに今はまだ失業保険受給期間内です。
会社都合による解雇でA社を退職し、すぐに失業保険を受給しました。
数ヶ月後、B社で1日4時間45分・週休2日のパートタイマーとして今現在働いています。
パートタイマー契約をした同日に失業保険受給一時停止の手続きをしました。
B社ではパートタイマー契約の場合、雇用保険に加入をしなければなりませんでした。
そこまでは問題は全くなかったのですが、
この度、東北関東大震災の影響で各地で計画停電が実施されています。
勤め先も計画停電により営業時間を短縮したり営業休止になったりしています。
「出勤日が計画停電の関係で休みになる事も増える」という説明を受けました。
そうなると 収入激減の問題が発生してきます。
1週間に20時間以内しか働けなかった場合、今まで失業保険の受給を一時停止していましたが
ハローワークでB社で勤めた時間を申告して失業保険再受給の手続きをすれば、働けなかった分の日数の失業保険は受給できるのでしょうか。
それともB社で雇用保険に加入していると
いかなる理由でもA社の失業保険で受給する事はできないのでしょうか。
ハローワークに相談に行きたいのですが、計画停電の影響で今まで以上に混雑してると聞き
まずはこちらで相談してみようと思いました。
わかる方いらっしゃいましたら ご回答よろしくお願いいたします。
ちなみに今はまだ失業保険受給期間内です。
失業保険は働く意思があっても仕事がない人に支給されるものなので、あなたがB社と雇用契約をした時点で失業保険の受給資格は消滅しています。勤務時間が減って収入が減ったからといって失業保険はもらえません。
失業保険受給中のアルバイト
会社都合で離職したので、給付制限はなく
来月から失業手当を受給になる予定です。
生活が厳しいのでお歳暮の短期バイトに行こうか考えてます。
この場合、今月末から
2ヶ月弱の期間限定のバイトをしたら
どうなりますか?
フルタイムです。
週3日か週5日で変わってきますか?
すみませんが、教えてください。
宜しくお願いします。
会社都合で離職したので、給付制限はなく
来月から失業手当を受給になる予定です。
生活が厳しいのでお歳暮の短期バイトに行こうか考えてます。
この場合、今月末から
2ヶ月弱の期間限定のバイトをしたら
どうなりますか?
フルタイムです。
週3日か週5日で変わってきますか?
すみませんが、教えてください。
宜しくお願いします。
受給中のアルバイト規制を貼っておきますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
かならず28日ごとにある認定日には申告をしてください。
申告しないで発覚すると不正受給となって大きなペナルティーがきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
かならず28日ごとにある認定日には申告をしてください。
申告しないで発覚すると不正受給となって大きなペナルティーがきます。
失業保険を受給中なのですが、結婚式を控えていることと不妊の治療を優先して欲しいことを理由に就職活動は延期してほしいと旦那に言われました。
本来失業保険は就職する意思がある方がもら
うものですので、就職活動を辞めるとなると失業保険の受給を辞退するべきだと思います。
私自身もう受給を辞退したいと思っているのですが、その際はやはりハローワークの方にお話しするべきなのでしょうか?
途中で辞退した場合、本当は就職する意思がなかったとみなされてしまい返金を要求されたりするのでしょうか?
本来失業保険は就職する意思がある方がもら
うものですので、就職活動を辞めるとなると失業保険の受給を辞退するべきだと思います。
私自身もう受給を辞退したいと思っているのですが、その際はやはりハローワークの方にお話しするべきなのでしょうか?
途中で辞退した場合、本当は就職する意思がなかったとみなされてしまい返金を要求されたりするのでしょうか?
認定日に出頭しなければ、受けられないだけですから……。
離職から1年がたてば資格がなくなりますし。
離職から1年がたてば資格がなくなりますし。
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