どうしましょう…とはいえ何も出来ない36歳女です。以前一緒に働いていた同年齢の男性が鬱病症状がひどくなり長期休暇でお休みになっていたはずが会社側では認められず自分
から退職したカタチになっていたみたいで。あれから一年…。彼は就活、面接するごとに落ち続ける事50社、ハローワーク通いを続け、その間は生活保護は受けられずとも失業保険は約一年延長の元に受けられていた…。高齢のご両親との三人アパート暮らしで。先月末で失業保険も打ち切られ、最近では全てに疲れたらしく引きこもり…。数日前に「生きる事に疲れた」とメールがあり、オロオロ。何も出来ない自分に嫌悪。メールも返せず今に至ります。仕事も決まらす高齢の父母を抱えるアラフォー男性にはあまりにもツラい現実でしょうか。年内ホームレス確実だと言っていました…。鬱病の薬代もかかるでしょうし…。彼のような人間は今の世の中たくさんいるでしょうが、なんともならないことなのでしょうか…。何とかいい方法ないかと。漠然でごめんなさい。
高齢とはいえ、同居のご両親にも年金があると思われます。
雇用保険の受給が終了したら、生活保護が受けられる条件を満たしていればラッキーです。
アパート暮らしで不動産なしでも、貯金があれば認められませんが。。

同年齢で、高齢両親のほかに妻子を養っている人もいるわけですから、独り身で生活保護を受給されていればラッキーだと思います。

ウツ症状が改善されないならば、医者を変えてみることをおすすめします。
現在、失業保険を受給中なんですが、車検や友人の結婚式でカツカツ状態です。そこで、コンビニで深夜アルバイトしようと思うのですが、当然申告しないといけませんよね。
アルバイトを始めたら、保険の受給の金額は、やはり少なくなるのでしょうか?
少なくなるという考え方ではないですね。

ハローワークはアルバイトそのものを禁止しているわけではありません。「週20時間以内で月14未満のアルバイト」であれば認めています。

それを超えるアルバイトは「就職したもの」とみなされます。

また、アルバイトをした日は、失業給付日数分の失業保険がもらえず1日延長になります。

つまり、仮に15、16日とアルバイトをした場合、15、16日の失業給付日数分の失業保険は2日分延長となります。

同日両方の賃金を得ることはできないという考えからです。

あくまで失業給付金は就職を支援するものですからね。生活の補てんで支給されているものではありません。

ですので、受給額そのものは減りませんが、延長になります。
失業保険について質問です。
2012年3月2日~4月25日まで家具屋で働いていました。続いて今の会社に5月7日~働いています。前回も今も、どちらも雇用保険に入っています。
この場合、もし今の会社を辞めて雇用保険をもらいたい場合、最短でいつまでこの会社に籍を置いておけばいいのでしょうか?
雇用保険はトータルして1年間加入していればいいのでしょうか?

※追記
家具屋に就職前(だいぶ前になりますが)一度失業保険をもらったことがあります。何年以内に貰ってたら支給されない、という決まり事はないですよね?
単に加入しているだけでは条件を満たしません。
賃金の対象になった日が11日以上ある月の数を数えますので。

最終の離職日以前2年間に存在する、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、12ヶ月以上必要です。
過去に、手当を受ける手続きをしたことがあるなら、それ以前の加入期間は数えません。

〉2012年3月2日~4月25日

この期間は、4/25~3/26に賃金支払基礎日数が11日以上あるなら、「1ヶ月」になります。
3/25~3/2は暦日で1ヶ月ありませんから、切り捨てです。

あと11ヶ月ですから、2013年4月6日まで加入し、各月の7日~翌月6日の期間すべてが賃金支払基礎日数を11日以上含むものであれば、受給資格を得ることになります。




〉何年以内に貰ってたら支給されない、という決まり事はないですよね?

基本手当についてはありません。
再就職手当については、3年以内に受けている場合はダメです。
12月中旬付けで退職します。主人の健康保険には入れないと言われました。
12月中旬付けで退職します。
主人の健康保険組合からは年収の関係上、扶養に入れないとの回答がありました。
1月からは入れるようなのですが、退職日から12月31日まではどうしたらいいのでしょうか。
その1週間のために国民健康保険に入るしかないのでしょうか。
また、国民年金も第3号にはなれないと思うのですが、どうしたらいいのでしょうか。

失業保険については現在妊娠中のため、延長制度を利用予定です。

全く下調べをしなかった上に、このあたりの仕組が分かっていないため中旬付けの退職にしてしまいました。
退職日の変更はもうできません。

アドバイスお願いします。
医療保険については方法は二つあります。
どちらを選ぶか保険料の金額で決めたらいいと思います。
まず一つは任意継続被保険者制度を利用して引き続き健康保険に
個人で加入すること。ただし、以下の条件があります。
①退職日までに継続して2カ月以上の被保険者期間のあること
②退職日の翌日から「20日以内」にお近くのけんぽ協会に申請すること
保険料は事業主負担がありませんので全額自己負担となりますが一定の
上限もあります。ここで注意しないといけないのは、決して「前納」しないこと。
前納すると、その期間にご主人の健康保険の被保険者になれるようになっても
任意継続自体をやめることができません。

そしてもう一つはご質問の通り、1か月だけ市町村国保に加入すること。
けんぽ協会と市町村役場に1カ月分の保険料がいくらになるか聞いたらいかが
でしょうか。

なお、いずれの場合も国民年金は第3号被保険者とはなりません。
40年間のうちの1カ月分なので滞納しても将来の年金がぐんと減るということは
ありませんが、12月分は厚生年金も給与から引かれていませんので、1ヶ月分
だけ国民年金を払ってもいいような気はします。
関連する情報

一覧

ホーム