はじめまして美容師25歳女です.いまうつっぽくて仕事中に急に涙がでてきたり毎日頭痛腹痛吐き気と戦っています.もう仕事できる状態ではないのですが精神病で失業保険のよ
うなものはもらえるのでしょうか?詳しくご存知の方お願いしますm(__)m
まず、雇用保険はかけておられますか?
6ヶ月以上、雇用保険料を支払っていなければ貰う権利はありません。
6ヶ月以上支払っていれば貰えますので、辞める時にお店に”離職証明書”を貰って下さい。

その証明書に「退職理由」という項目がありますから、そこに「病気」とか「精神疾患」等という事を書いて貰って、それをハローワークに持って行って失業保険の申請をして下さい。

自己都合の場合は3ヶ月の待機期間を経なければ失業保険は貰えませんが”仕事を続けたくても続けられない理由がある場合”は待機期間なしで直ぐに貰えますので、病気理由の場合も直ぐに貰えますよ。
失業保険について質問です。
下記の条件の場合、失業保険は給付されるのでしょうか?

1.年俸制(残業代含)
2.雇用期間が6ヶ月以上1年未満
3.退職理由は、残業時間月100時間以上のオーバーワークによる体調不良
失業保険について質問です。
下記の条件の場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
また、その際に他に必要な条件などご教示お願いします。

1.前職の給与形態
年俸制(残業代含)

2.前職の雇用期間
雇用期間が6ヶ月以上1年未満

3.退職理由は
残業時間月100時間以上のオーバーワークによる体調不良

自己都合で辞めた場合は1年以上の就業が条件と聞きましたが、
過度の残業時間がある場合、半年でももらえる可能性があると聞きました。
ただ、前職の会社は年俸制で残業手当てがなかったため、
給与明細にも残業時間、手当ての記載はされておりません。

このような場合、失業手当をもらうのは可能なのでしょうか?
受給は無理ですね。

特定受給資格者であれば6ヶ月以上1年未満でも受給資格が得られますが、貴方の条件では特定受給資格者には該当しませんので支給はされません。

解雇の場合には1年未満の雇用保険加入であっても、過大な時間外労働(残業等)が合った場合には特定受給者となりますが、貴方は自己都合退職なので資格に該当しません。

特定受給者で自己都合退職の場合に過度の残業は含まれていません。
失業保険と、会社都合か自己都合になるかを教えて下さい。
今まで正社員で10年以上働いていましたが、このたびオーナーが代わることになり、
今までの方向性や体制、雇用形態(給料の査定)などが変わる可能性があります
失業保険と、会社都合か自己都合になるかを教えて下さい。
今まで正社員で10年以上働いていましたが、このたびオーナーが代わることになり、
今までの方向性や体制、雇用形態(給料の査定)などが変わる可能性があります。
受け入れられない条件であれば、退職するつもりですが、その場合は、会社都合に
なるのでしょうか?それとも自己都合と判断されてしまうのでしょうか?
次の職探しに専念する為にも、会社都合にして欲しいのですが、方法とかあるのでしょうか?
ご存知の方お教え下さい。
解雇されない限り存続してる会社を退社するのは自己都合しかないです。
会社都合は、必要ないから、クビにした場合が会社都合です。
夫の扶養に入るには??
はじめまして、いくらまきと申します。
自分でも調べてみたのですが、専門的なことが多く理解できなかったため、質問です。
同じような質問がすでにあったらごめんなさい。

先日、4月3日付けで一年間派遣社員として勤めていた会社を退職いたしました。(前職は正社員として5年間勤め、ブランクなしで派遣社員として今の会社に勤めておりました)

今後、主人の扶養に入ろうかと思っているのですが、ハローワークで失業保険の
受給の申請も行いたいと思っております。(まだ申請には行っていません)

その場合毎月、いくらか保険料が支払われることになるかと思いますが、そうすると扶養には入れるのでしょうか?
一年間、平均月収は手取り20万円ほどでした。前職の5年間は手取り14万円ほどでした。

主人の職場からは離職証明書と最新の所得証明書?(市役所でもらえるものですか?)
を持ってきてください。といわれましたが。。。
このまま手続きを進めても大丈夫でしょうか?

扶養の手続きを進めて行ったのに、失業保険もらっているからダメです。ってことになったら困るなと
思い、どうするのがベストなのかご指導いただけますでしょうか??

何も分かっていなくて申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
健康保険の被扶養者になるためには、条件があります。被保険者(ご主人)と生計を同じくし、被保険者に扶養され、今後の年収の見込み額が130万円未満であることです。

一方、雇用保険から失業手当を日額3,612円以上(年収に換算すると130万円以上)受給している期間は、年収見込み額が130万円を超えているとみなされ、被扶養者の条件を欠き、扶養から抜けなければなりません。

失業手当の日額が3,611円以下であれば、扶養のままでいることが出来ます。

扶養から抜けますと、国民健康保険、国民年金に加入し、保険料を払う必要があります。

国民健康保険料は、市町村により大幅に保険料が異なるため、住所地を管轄する市町村役場にお尋ね下さい。

国民年金の保険料は、月額14,660円です。
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