失業保険について。
私は病気・ケガのため退職し、失業保険の受給延長申請をしています。病気・ケガが治ったら失業保険の受給申請をし、就職活動をしようと思っています。
そこで質問なのです
が、もしこの就職活動中に病気やケガをしてしまったら傷病手当は受給できるのでしょうか。
また、傷病手当が受給できるとしたらどのぐらいの期間、どのぐらいの金額が受給できるのでしょうか。
雇用保険の「傷病手当」は「求職の申し込みをした後に傷病を発症した場合において、15日以上30日未満の期間で労務不能と認定された日数について支給される」手当金です。

期間は上記のとおり「15日以上30日未満」、受給額は「失業給付の日額と同じ」です。

つまり、傷病手当は呼び方が違うだけで「失業給付の代わり」として受け取れるものということです。

「労務不能」が31日以上に及ぶ際は失業給付の受給延長手続きをしなければなりませんから、「傷病手当」を受給できるのは「15日以上30日未満」というごく僅かの期間になります。
失業保険について。
9月30日が最後の認定日ですが、内定をいただき10月1日から働きます。
今は研修中で、週3日以内週21時間以内です。


その場合、給付されますか?内定されたから、もらえないですよね?
研修でも働いた事になりますので、研修があった日は正しく申告してください。
研修があった日は減額または不支給になりますが、働いていない日に関しては基本手当が支給されます。
2月出産予定。。私の場合どんな手当てがもらえますか??パートです。詳しい方教えてください!!
2009年の12月から旦那の扶養範囲内でパートをはじめました。
週に3回勤務で日額9370円くらいで月にすると平均11万くらいですが、子供の病気などで休んだりしたときは半分くらいになることもあります。

今年に入り妊娠が発覚し、出産予定日は2月2日です。
12月いっぱいまではパートを続けようと思っています。。。
雇用保険はちょうど1年くらいかけているとおもいます。
育休・産休をとるべきか、退職するべきか迷っています。3人目なので経済的にも大変になるので、少しでも多く手当てなどもらえるようにしたいのです。
育児休業給付金は2年以上保険をかけていないともらえないと職場の担当の人が言っていましたが、なんせ無知なものでよく意味がわかりませんでした。出産手当金や出産育児一時金、育児休業給付金などいろいろなものがありますが、
私のようなパートの場合、どんな手当てがもらえますか?退職して失業保険をもらったほうがいいのでしょうか?
また、産休・育休と退職、どちらが得ですか?
自分の職場に聞いても、よくわからないとあいまいな返事しかしてもらえないので当てになりません・・・
どなたか詳しい方わかりやすく教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
職場の方があいまいなら、ハローワークへ行って直接、説明を受けてみてください。
パンフレットもあります。手続きは会社がしてくれますが、ご自分でもじっくり理解されることが大切です。

それから、今の会社に復帰するつもりがあるのなら、職場にそう申し出て、育児休業を取得可能かどうかお聞きしてみてください。パートであっても会社に在籍させてもらえれば(雇用保険を資格喪失しなければ)、育児休業給付金を受給できる可能性があります。

いまから計算しておけば、賃金の締日によっては出産ぎりぎりまで出勤すれば、要件を満たすかどうか検討することもできると思います。

育児休業中は賃金月額の50%を2カ月ごとに受給できます。かなりの金額になりますので、出来る限り受給できるように努力してみる価値はあると思います。頑張ってください。
失業保険についてお伺いします。
来年3月に7年勤めた会社を自己退社したいます。理由は勤務時間です。土日祝日が公休日のはずなんですが、土日祝日ほとんど出勤。
勤務時間も夕方5時までのところが毎日8、9時。結婚もしたので残業が少なく、土日が休める仕事を探そうと思っています。
そこで質問です。
①失業保険は何ヶ月くらい貰えるものなんでしょうか?
②失業保険申請にいままで貰っていた給与明細は必要ですか?振込ではなかったので。あと入社してから1年間くらいの給与明細が行方不明です。ないと貰えないのでしょうか?
③失業保険取得中にパートを始めた場合、取得は終了してしまうのでしょうか?
以上です。長い文章ですいません。よろしくお願いします。
① 原則からいうと、算定基礎期間(働いていた期間)が5年以上10年未満の場合の所定給付日数(失業手当=基本手当がもらえる日数)は90日になります。ただ、自己都合退職でも、労働契約締結の際に明示された労働条件と事実とが著しく異なる場合には、特定受給資格者に該当し、所定給付日数は、あなたが45歳未満なら300日、45歳以上ならか360日になります。文面をみる限りでは特定受給資格者に該当してもおかしくない事案だと思いますので、最寄の公共職業安定所に問い合わせると良いと思います。

② 必要ありません。基本手当てがいくらもらえるかは、原則最後の6ヶ月に支払われた賃金の総額を180で除した額を基本とし、そこから一定率を減額して支給されます。

③ いくら稼ぐかによります。計算式はちょっとだけ複雑なのですが、簡潔にいうと、アルバイトの収入と基本手当ての額が、離職前の賃金を上回ってしまうと減額されていきます。極端に稼ぎすぎると基本手当ての支給がストップしますが、ある程度額を計算しながら働けば、満額支給や減額での支給も十分可能です。
休職から退職、失業保険申請について。

2013年3月末まで傷病手当金をもらい、そこで1年6ヶ月の支給満了となるので、それまでに復職が出来なければ退職になるかと思うのですが、その後に他県へ引越し、結婚
した場合、失業保険の手続きはどのように行うことが可能でしょうか。尚、入籍は2013年5月の予定です。転居先のハローワークにて申請、求職活動は可能でしょうか。

よろしくお願い申し上げます。
雇用保険の失業給付は国の制度です。受給の申請などは、本人の住所地を管轄するハローワークで行う事になります。
従って、引っ越しなどで、従前の住所地と管轄が異なった場合は、新しい住所地で行います。(同一県内でも管轄が違う場合は、それに従う事になります)

結婚などで姓が変わった場合は、別途手続きが必要です。これも住所地のハローワークで行います。
失業保険について
事情で会社を今年いっぱいで退職することになったのですが、

失業してから職安等で求職登録をして3か月間は無職でいないと失業保険はおりないと聞いたことがあるんですが、
3か月後、就職をしてしまったらもうおりなくなるんでしょうか?(6か月間は無職でいないと満額はおりない??)

あと、失業中、在宅ワーク(ネットの副業)とかをしてもおりないんでしょうか??

知識がないためよく分かりません。申し訳ありませんが教えて頂けないでしょうか??
自己都合による退職の場合、7日間の待期期間に加え、3カ月間、基本手当の支給が行われない給付制限期間が有ります。
つまり支給の対象となるのは、受給資格の決定から1週間と3カ月後になります。

給付制限期間中ですが、「給付制限の期限内に始まって終わるアルバイト」であり、「月に14日間以内」であり、「週20時間未満」なら問題ありません。

失業給付は失業中の生活を援助する為のモノですので、就職したら貰えません。
但し、再就職先が決まった場合、次の9つの条件を満たしている場合は「再就職手当」の申請をすることができます。

(1) 所定給付日数の3分の1以上を残して再就職したこと
(2) 再就職先での雇用期間が1年を超えることが確実な、安定した職業に就いたこと
(3) 再就職先で雇用保険の被保険者になったこと
(4) 関連会社も含め、離職前の事業主に再び雇用されたものではないこと
(5) 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当(就職困難者向けの再就職手当)を受給していないこと
(6) 待期期間満了後の就職であること
(7) 受給資格決定前に、既に内定していた会社に就職したのではないこと
(8) 給付制限を受けている場合は、待期経過後1カ月間は、ハローワークまたは厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介で就職したこと
(9) 申請後すぐに離職していないこと

就職先の会社から採用証明書を発行してもらい、管轄のハローワークに所定の支給申請書を提出する。
再就職手当の申請期間は、就職した日の翌日から1カ月以内です。
また、再就職手当に該当しないような短期の就労であっても受給可能な就業手当があります。

給付期間中にアルバイトや内職をして収入が有った場合は給付が制限(不支給や減額)になります。
1日4時間を超える場合は不支給(給付日数は減らず後回し)、4時間未満の場合は内職または手伝いとして収入金額により満額支給か減額支給か不支給に分かれます。
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