障害者で、失業保険を受給したいんですが、計算方法等についてお伺いします。
5月に勤めてきた会社を退職することにしました。
勤続3年、月12万円程頂いてはいますが、勤労条件もあり、また、引っ越しをしたことにより、電車を乗り継ぎ、バスに乗り換え、通勤が2時間以上になってしまったのも要因です。

私は、障害者で、「療育手帳」を持つ等級B-2に当たります。

本で読んだのですが、
障害者が仕事を辞めて、失業保険を受給するとき、
受給期間は、通常90日のところ、
障害者はもっと多く受給できると書いてありました。 たぶん。。。


この件に詳しい方、アドバイスを頂ける方、よろしくお願いします。
障がい者の方は、就職困難な受給資格者となり、
貴方が退職された時の年齢が、44歳なら300日。
45歳~64歳なら、360日
となっており、
退職理由に関係なく、特定受給者であります。
支給金額については、退職前6ヶ月の賃金の総和を180で割って
出た1日の日当から、独自の計算方法で、雇用保険日額(非課税)が決まります。

また認定日までの就職活動も、1回でクリヤーできます。
無理のない範囲で、頑張ってお仕事を探してください。

【追加】
実際に計算して見ましょう。
12万×6ヶ月/180=4,000円
60歳未満の方として、
賃金日額2,070円~4,080円未満=給付率80%
同じく 4,080円~11,820円以下=給付率50~80%
同じく 11,820円以上=給付率50%

これから推定すると、4,000円×0.8=3,200円
が、1日の雇用金額となります。
安かった方は、8割。高かった方は、5割のようなルールで
毎年8月に見直されます。また下限・上限額も決まっていて、
更に細かい計算式があるのですが、ここでは割愛します。

しかし、360日の場合、
3,200円×360日=1,152,000円(マックス)
を、受給できる訳ですからね。しかも非課税です。
失業保険について

以前、会社が倒産して一度受給したことがあります。
今回、今の会社を辞めようと思っており二度目の受給が出来るか知りたいです。

前回の受給から約4年位たっており、
今回辞める理由は休みが少ない上、労働時間も遅いくせに残業手当てもない為辞める決断をしたのですが、
雇用保険を20ヶ月程度しか払っておりません。
この場合需給資格はあるのでしょうか?
詳しく教えてください。
20カ月ならば、問題ありません。
今回、上記の理由ならば、どうであれ、自己都合となります。
ですので12カ月加入(各月11日以上出勤)していることが条件となります。
支給は、90日分です。(10年未満の在職期間)
失業保険の申請について。。。
新規事業の立ち上げ時に一応、6ヶ月と言う期限で契約社員として採用されました。事業が波に乗った場合はその後、正規社員に。芳しくない状況になった場合は契約期間満了ということで解雇もあり得る、という条件でした。
結果、新規事業は撤退すると言う理由で満期の1ヶ月前に解雇通達が為されたのですが、この場合は会社から離職票を貰い、申請をすれば、失業保険は給付して貰えるのでしょうか?最初に条件はありましたが、6ヶ月と言う期限で契約をしているので。。。
新規事業の立ち上げには、かなり力を入れてあたって来ましたので、次の事など考える暇もありませんでした。解雇の決まった今は撤退するはずのプロジェクトの引き継ぎの毎日。職探しの時間は全くありません。(正直、気持ちが萎えてしまった感は否めません。。。)

労務に関してお詳しい方、アドバイスを頂けますでしょうか?
事業不振による解雇ですから「特定受給資格者」になると思います。
ただし、6ヶ月以上雇用保険被保険者期間が必要ですからそれを確認してください。1日でも少ないと駄目です。
離職票には会社都合となるように発行をしてもらってください。
雇用保険は給付制限はなく申請から1ヶ月くらいで支給開始になります。
3年勤めた会社を自己都合で退職して、3ヶ月間アルバイトをするつもりです。3ヶ月アルバイトしたら辞めて失業保険の申請をして3ヶ月と7日間の待機期間・給付制限機関をへて保険をもらいながら求職活動したいのですがこれは失業保険をもらう上で合法ですか?
退職したあと、たとえアルバイトであってもそれは次の職に就いた事になるので失業保険はもらえないです。3年間が無駄になります。退職してすぐに申請したとして、待機期間中のアルバイトで働いた日数は保険をもらえませんが、申告をした上で残りをもらう事はできます。受給するのに、結構厳しいので注意した方が良いです。
短期雇用・特例一時金をもらう資格があるが、妊娠での退職の場合はどうなるのか教えてください。
私は豪雪地で建設系の仕事をしている為、毎年4月~12月までの短期雇用者として働いており、仕事がなくなる冬期間は
毎年特例一時金の支給を受けています。
今年も特例一時金をもらえる資格は満たしていますが、現在妊娠中で5月に出産予定です。

今月中旬で雇用終了となり、毎年翌月1月に特例一時金をもらっています。これをもらってから、通常の失業保険ももらうことはできるのでしょか?

今回妊娠中ですが、家計が苦しいので出産予定日ギリギリまで再就職先を探して、働きたい気持ちがあります。
ですが、再就職できないまま出産を迎えてしまうとすると、そうなる前に通常の失業保険の受給資格延長の手続きを取らないといけないんじゃないかと。

色々検索してみましたが、よくわかりません。小さな会社なので、事務員もいない為聞けません。そもそも特例一時金と通常の失業保険の違いもよく理解できませんでした。2つ受給できる権利はあるのでしょうか?
結論からいわせてもらいますと、同時に2つはもらえません。
以下「通常の失業保険=基本手当」とします。

短期雇用になるため:①季節的な雇用 ②4ヶ月を超える雇用 ③1週間で30時間以上の労働時間
一般被保険者になる:①31日以上の雇用 ②1週間で20時間以上の労働時間

特例一時金を貰うため:離職日以前1年間で6ヶ月以上雇用保険料を払っている
基本手当をもらうため:離職日以前2年間で12ヶ月以上雇用保険料を払っている(原則)

違いはこんな感じです。
なぜ2種類もあるかというと、基本手当は上記の通り12ヶ月以上保険料を払ってないと支給されません。
しかし、季節的に雇用される人というのは「夏だけ」「冬だけ」等がほとんどなので、12ヶ月も保険料を払うことなんて出来ません。

例えば質問者様の場合、「31日以上の雇用」「1週間で20時間以上」の両方の条件を満たしていますよね?そうなると本来は一般被保険者になります。しかし契約が9ヶ月しかないため、絶対に基本手当が貰える要件の「12ヶ月以上」は達成できません。
そうなると、9ヶ月間、貰えないと決まっているものの為に保険料を支払い続ける事になりますよね?
そういう人たちを救済するために特例一時金というものがあると考えてもらったら良いと思います。

*もちろん、保険料を払っている月数が違うので基本手当より特例一時金の方が格段に安いです。(基本手当の半額以下)
6ヶ月間、求職活動して、7ヶ月間新しい職場で勤めました。
具合を悪くしたので、これを期に辞めようと考えているのですが、
社会保険加入が1年未満なので、職業訓練などを学ぶことはできないのでしょうか?
求職活動中は、失業保険をいただきながら生活費に当てていました、、、、、
雇用保険に6ヶ月以上加入かつ以下の条件に当てはまれば特定理由離職者として失業給付がもらえるかもしれません。

2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

ただ具合を悪くしたため、だけでは認定されないかもしれません。
仕事を続けるのが困難であるという証明になるものがあればいいのかもしれませんが。(運送業なのに腰を痛めて荷物が運べない等)

数年前で今の制度とは違うのでどの事項に当てはまったのかはわかりませんが、2年半勤めていた会社を自己都合で辞めたのですが退職理由に体調を崩したことであると伝えたら病院の領収書を持ってきてくださいと言われ数回分の領収書を持って行ったところ待機期間無しになりました。
当時は制度も知らずそういうものだと思いそれでおわったので詳細はわかりませんが何らかの書類の提出はあるかもしれません。
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