9年勤めた会社を辞めてから失業保険を申請せずに5か月経過してしまいました。
今から申請しても支給が3か月後になることは調べて分かったのですが、その前に就職が決まった場合
再就職手当というものが支払われることを知人から最近知りました。

あと1年働いて厚生年金を払えば10年支払ったことになるので、基本手当て所定給付日数というものが増えると思い失業保険の申請をしていなかったのですが、今この再就職手当をもらうために申請してしまうと、次に何年か勤めて辞めた時の基本手当て所定給付日数は再就職した分が計算対象なのですか?

それとも9年+再就職した会社での勤務日数ですか?

おとなしく再就職したほうがよいのか、とりあえず失業申請した方がよいのかよくわからなくなってしまいました。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
>あと1年働いて厚生年金を払えば10年支払ったことになるので…
厚生年金の払い込みと失業保険の給付内容・給付期間に何の関連もありません。
失業保険の給付を受けるための雇用保険は事業主が雇用者にかけるものであり、雇用保険料は事業主の全額負担です。
確かに雇用保険の被保険者であった期間が10年以上だったら失業保険の所定給付日数も一般離職者の場合に最高120日になります。
勤めてた会社ごとに区切られるものではなく、あくまで雇用保険の被保険者であった期間ですから「9年+再就職した会社での”雇用保険の被保険者であった期間”」です。

>おとなしく再就職した方がよいのか…
失業保険の意義というのは、あくまで1日も早く再就職するのを支援するために支給されるものです。文面からするとどちらかを選ばなきゃいけないように聞こえますが、失業申請→再就職活動→再就職となるのが流れのはずです。

退職してから5ヶ月経ってるとの事ですが、金銭的には余裕があったのでしょうか? 失業保険を支給されてても、ある程度のアルバイトとかだったら、申請すれば可能なのですが…。

あと厚生年金で伝えておきたいことは、退職後から国民年金は納付してますか?
もし未納だとしたら次の点に気をつけて下さい。
厚生年金+国民年金の納付期間が25年に満たないと、65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金はいずれもビタ一文支給されません。

もう1点。国民健康保険には加入してますか?
誰かの扶養に入るか、社会保険の任意継続をしてないと国民健康保険に加入する義務があります。
国民健康保険料は地方税なので、保険証を発行してもらってないから払わなくて良いものではないんです。
収めてなかったら、後々徴収されます。
失業手当の仕組みについて教えてください!
この先どうしたらいいか悩んでいます。

5月15日付で前の職場を自己都合退職しました。
派遣だったので、自己都合退職の場合、離職票を発行してくれるのが退職して1ヶ月後、そこから失業手当の申請をして3ヶ月後に給付が始まるというのは知っています。

退職してから1ヶ月は仕事が決まらず、ようやく6月中旬より、3ヵ月予定の短期の仕事が決まり勤務しておりますが、急きょ7月中には終わると会社から告げられてしまいました。
今回短期限定の仕事ですので、特に雇用保険・社会保険等の加入はありません。

私は現在都内に一人暮らしで、秋頃(できれば9月下旬頃)に地元へ帰る予定にしておりまして、短期に絞って仕事を探していました。

ここで質問なのですが、
①今の時点で前職の離職票を発行してもらうことはできるのでしょうか?
②発行してもらえたとしたら、失業手当の申請はできるのでしょうか?(あと1ヶ月くらいとはいえ、働いているので・・・)
③もし申請できたとしたら、受給までの3ヵ月間は仕事に就くことは認められるのでしょうか?
④もし申請できて、4か月限定とかの仕事が決まった場合、申請をしておけば、その仕事が終わってからすぐに受給ができるのでしょうか?

引越しを予定しておりますが、それまでの生活もあり、引越費用も貯めないとなりません。
(引越しにこだわっているのは、年齢的なこともあり、地元で生涯働けるところに就職したいと思っていることと、今の家の更新を控えているのでそのタイミングです)
地元へ戻ってから、また一から就職活動をしないとならないので、そのタイミングで受給できれば、本当にありがたいと思っています。

もともと失業保険のことは全く考えてなかったのですが、今回、仕事を決めるのが想像以上に大変だと身に染みたこと、やっと短期で決まった仕事も早めに打ち切られてしまうこと等が重なり、この先が不安でしょうがなくなってきました。

申請のタイミングなど、どうか良きアドバイスをよろしくお願いいたしますm(__)m
〉自己都合退職の場合、離職票を発行してくれるのが退職して1ヶ月後、そこから失業手当の申請をして3ヶ月後に給付が始ま
不正確な知識ですね。

「3ヵ月予定の短期の仕事が決まり」というのが、同じ派遣元からの派遣なのかということを説明していませんが?

1.この時点で発行を希望していないのなら退職証明書をもらって直接職安に行った方が早いと思いますが。

2.受給要件を満たしていて、受給期間内なら。
求職登録前に働いたことは関係ありません。

3.給付制限中は、限度があります。

4.余りに条件設定が曖昧すぎます。
失業保険をもらうまでのアルバイトについて
3月末に受給手続きを終え、6月末から失業給付があります。
この場合、6月末までであれば、週に20時間をこえるアルバイト、派遣を行っても構わないのでしょうか?
失業給付の金額が減らされたり、もらえなくなるのは避けたいです。
現在、6月末までの短期バイトに応募しておりますが、「雇用保険に加入」と書いてありました。
失業保険をもらうまでの間であれば加入してもよいのでしょうか?
sio330825さんq2
週20時間を超えるバイトしていて
失業とは言えませんよね。
失業給付が取り消されますよ。
自己都合で退社した場合失業保険給付が3ヶ月先になりますが、その間はどれ位バイトしていいんですか?
今はそんなに働きたくないので、週一のフルタイムをやりたいのですが。
給付制限期間中のバイトですね。下記を参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
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