公共職業訓練について教えてください。
12年正社員で勤めた会社を3月末で退職する予定です。
今までと違う職種に挑戦したく、公共職業訓練に通いたいのですが私が通いたい学校の訓練開始日が4月4日からとなっております。(二年コースです)
在職中でも訓練校に申し込みはできると聞いたんですが、訓練開始日に失業保険の受給資格を得ていないとだめだということを知りました。
3月末で退職となると離職票の入手が4月4日以降になってしまうと思うのでどうすればいいものかと困っております。
勤めている会社は制度上、月の末日にしか退社できないと言われており、仮に一カ月早い2月末退社にすると3月が忙しい会社なのでものすごい迷惑をかけてしまうと思われます。
長く勤めた会社なので円満退社したいのですが・・・
予定通り3月末で退職をし、約一年間はアルバイトなどで食いつなぎ、次年度の4月からの訓練に申込みすることは可能なのでしょうか?
またその場合、失業保険をもらいながら通うことはできるのでしょうか?
12年正社員で勤めた会社を3月末で退職する予定です。
今までと違う職種に挑戦したく、公共職業訓練に通いたいのですが私が通いたい学校の訓練開始日が4月4日からとなっております。(二年コースです)
在職中でも訓練校に申し込みはできると聞いたんですが、訓練開始日に失業保険の受給資格を得ていないとだめだということを知りました。
3月末で退職となると離職票の入手が4月4日以降になってしまうと思うのでどうすればいいものかと困っております。
勤めている会社は制度上、月の末日にしか退社できないと言われており、仮に一カ月早い2月末退社にすると3月が忙しい会社なのでものすごい迷惑をかけてしまうと思われます。
長く勤めた会社なので円満退社したいのですが・・・
予定通り3月末で退職をし、約一年間はアルバイトなどで食いつなぎ、次年度の4月からの訓練に申込みすることは可能なのでしょうか?
またその場合、失業保険をもらいながら通うことはできるのでしょうか?
雇用保険受給資格者→訓練校に入校→訓練期間中受給資格が延長
という流れになるので、給付を受けながら学校に通うためには、訓練開始日まで給付日数を1日でも残しておかなければなりません。
この残日数が多いほど、訓練に受かりやすいと言う説もあります。
自己都合退社 給付制限3ヶ月(この期間に3回ほど就職のための活動を行うことが必要)
10年以上雇用保険をかけての勤務 給付日数120日
退職してからざっくり7ヶ月で給付期間終了になってしまいますので、3月末で辞めた場合はそれこそアルバイトをするか何かして受給開始を遅くする必要性が出てきます。
このアルバイトで雇用保険に加入するほど働いてしまいますと、給付の日額に影響を及ぼすことになります。
過去6ヶ月の雇用保険に加入している賃金から、給付日額を計算します。
おそらく現在の正社員の給与>アルバイト給与で、せっかく貰える金額が下がってしまいますので注意が必要です。
その他、最初に失業保険の申請してから7日の待機期間を過ぎてしまうと、ある程度の範囲のアルバイトが可能になります。
この範囲が難しく、定額短時間過ぎると日額を減額した物が支給され、支給日数も減ります。
逆に日数等が多すぎると就職とみなされます。
これを相談しながら、範囲内で働くことによって支給されない日を作り、受給日数を減らさず先延ばしにすることも出来ます。
ただ一番簡単なのは、4月まで給付期間が残っているように10月以降に退職することですね。
という流れになるので、給付を受けながら学校に通うためには、訓練開始日まで給付日数を1日でも残しておかなければなりません。
この残日数が多いほど、訓練に受かりやすいと言う説もあります。
自己都合退社 給付制限3ヶ月(この期間に3回ほど就職のための活動を行うことが必要)
10年以上雇用保険をかけての勤務 給付日数120日
退職してからざっくり7ヶ月で給付期間終了になってしまいますので、3月末で辞めた場合はそれこそアルバイトをするか何かして受給開始を遅くする必要性が出てきます。
このアルバイトで雇用保険に加入するほど働いてしまいますと、給付の日額に影響を及ぼすことになります。
過去6ヶ月の雇用保険に加入している賃金から、給付日額を計算します。
おそらく現在の正社員の給与>アルバイト給与で、せっかく貰える金額が下がってしまいますので注意が必要です。
その他、最初に失業保険の申請してから7日の待機期間を過ぎてしまうと、ある程度の範囲のアルバイトが可能になります。
この範囲が難しく、定額短時間過ぎると日額を減額した物が支給され、支給日数も減ります。
逆に日数等が多すぎると就職とみなされます。
これを相談しながら、範囲内で働くことによって支給されない日を作り、受給日数を減らさず先延ばしにすることも出来ます。
ただ一番簡単なのは、4月まで給付期間が残っているように10月以降に退職することですね。
失業保険の賃金日額と基本手当日額の計算
当方、49歳女性です。
先日、失業保険の給付受給の説明を受けに、ハローワークに行きました。
頂いた雇用保険受給資格者証には、基本手当日額が 約3350円となっておりました。
離職票には、給与の6ヶ月合計が約754000円となっていたので
754000÷180×0.8=で3350円となっていたと思いますが
これは、月給制の計算方法ではないかと思いました。
当方は、時給制で、月平均11日から18日の就労で給与は約120000?130000円前後でした。
6ヶ月の合計就労日数は、102日前後です。
この場合、
754000÷102×0.7=5174(賃金日額)
5174円の賃金日額から計算される基本手当日額は、約4022円となると思うのですが
これは間違いでしょうか?
やはり、3350円が正しいのでしょうか?
ちなみに、賃金支払基礎日数が11日未満の月はありません。
一日、約6時間労働なので、短時間労働者にあたり、基本的な計算方法で3350円になるのでしょうか?
当方、49歳女性です。
先日、失業保険の給付受給の説明を受けに、ハローワークに行きました。
頂いた雇用保険受給資格者証には、基本手当日額が 約3350円となっておりました。
離職票には、給与の6ヶ月合計が約754000円となっていたので
754000÷180×0.8=で3350円となっていたと思いますが
これは、月給制の計算方法ではないかと思いました。
当方は、時給制で、月平均11日から18日の就労で給与は約120000?130000円前後でした。
6ヶ月の合計就労日数は、102日前後です。
この場合、
754000÷102×0.7=5174(賃金日額)
5174円の賃金日額から計算される基本手当日額は、約4022円となると思うのですが
これは間違いでしょうか?
やはり、3350円が正しいのでしょうか?
ちなみに、賃金支払基礎日数が11日未満の月はありません。
一日、約6時間労働なので、短時間労働者にあたり、基本的な計算方法で3350円になるのでしょうか?
就労日数102日は関係ありません。直近11日以上勤務している半年間の総額を180日(6カ月)で割りますので。
失業給付金について知識のある方、お知恵を貸して下さいm(._.)m
母が3月20日付けで十数年、働いた会社を退職します。
1月が誕生日で満61歳です。60歳の誕生日に定年。この時に定年退職金を受け取ったそうです。1年の定年の延長でそのまま雇用され、更に3ヶ月の延長、現在に至ります。
3月20日に退職し、離職票を受け取り次第、失業給付金の手続きをします。
会社の方から、自己都合で退職すると3ヶ月後から8ヶ月の受給、定年で退職すると即、6ヶ月の給付になるから、離職理由を自己都合として2ヶ月多く受給した方が良いのではないか?と言われたそうです。
ハローワークに電話で問い合わせてみたら?と促されているようです。
自己都合退職も定年退職も失業保険金の算出方式には違いないのでしょうか?
母は、賃金日額4千円以下の低所得者。一人暮らしです。自分で生計をたてている身、年齢的にも再就職が早く決まる見通しも良くありません。死活問題です。なるべく有益な方法で給付金を受け取る為には、離職理由は、2ヶ月多く貰える自己都合退職にするのが得策でしょうか?よろしく お願いしますm(._.)m
それから、健康保険は任意で継続するのと国保、上記の事情の母の場合、どちらが良いでしょうか?
母が3月20日付けで十数年、働いた会社を退職します。
1月が誕生日で満61歳です。60歳の誕生日に定年。この時に定年退職金を受け取ったそうです。1年の定年の延長でそのまま雇用され、更に3ヶ月の延長、現在に至ります。
3月20日に退職し、離職票を受け取り次第、失業給付金の手続きをします。
会社の方から、自己都合で退職すると3ヶ月後から8ヶ月の受給、定年で退職すると即、6ヶ月の給付になるから、離職理由を自己都合として2ヶ月多く受給した方が良いのではないか?と言われたそうです。
ハローワークに電話で問い合わせてみたら?と促されているようです。
自己都合退職も定年退職も失業保険金の算出方式には違いないのでしょうか?
母は、賃金日額4千円以下の低所得者。一人暮らしです。自分で生計をたてている身、年齢的にも再就職が早く決まる見通しも良くありません。死活問題です。なるべく有益な方法で給付金を受け取る為には、離職理由は、2ヶ月多く貰える自己都合退職にするのが得策でしょうか?よろしく お願いしますm(._.)m
それから、健康保険は任意で継続するのと国保、上記の事情の母の場合、どちらが良いでしょうか?
このケースの場合、定年退職にあたらないと思いますが・・・
実際の離職理由は何なのかが大きなポイントです。
現在日本では60歳定年は認められていません。60歳で定年とみなし離職させた場合、会社都合の離職となり会社はさまざまな補助金を受け取る権利がなくなります。
なので自己都合退職になってくれと働きかけているのでは?
ただ、退職を自発的にしたら自己都合になりますよ。
会社の都合や担当者の判断の入り込む余地は本来ありません。
実際の離職理由は何なのかが大きなポイントです。
現在日本では60歳定年は認められていません。60歳で定年とみなし離職させた場合、会社都合の離職となり会社はさまざまな補助金を受け取る権利がなくなります。
なので自己都合退職になってくれと働きかけているのでは?
ただ、退職を自発的にしたら自己都合になりますよ。
会社の都合や担当者の判断の入り込む余地は本来ありません。
再就職手当てをもうすぐ貰えるのですが貰って退職をしようと思います。
方針が合わなく自己退職です。
退職してすぐ就職しようと思ってますが、退職して就職するまでの間は失業保険はあるの
でしょうか?
それとも国保に入った方がいいんでしょうか?ちなみに就職して4,5カ月で退職なので雇用保険はまだ未加入と思います。
方針が合わなく自己退職です。
退職してすぐ就職しようと思ってますが、退職して就職するまでの間は失業保険はあるの
でしょうか?
それとも国保に入った方がいいんでしょうか?ちなみに就職して4,5カ月で退職なので雇用保険はまだ未加入と思います。
再就職手当は元々残っている失業手当(日数)の10分の3がもらえるので、残りの10分の7は再度失業手当がもらえます。ただし最初の離職による受給期間内に限ります。
受給延長手続と扶養に入れるタイミング
3月末に会社を退職します。
10月に出産を控えているので失業保険の受給延長をし夫の扶養に入ろうと思います。
失業保険の受給延長は退職後1ヶ月後(5月)の手続きになると聞いていますので
扶養に入れるのも5月以降になるのでしょうか?
そうすると、4月(~5月)は国保か今の会社の健保に入るようになるのでしょうか?
それとも扶養には4月からすぐに入れてもらえるのでしょうか?
3月末に会社を退職します。
10月に出産を控えているので失業保険の受給延長をし夫の扶養に入ろうと思います。
失業保険の受給延長は退職後1ヶ月後(5月)の手続きになると聞いていますので
扶養に入れるのも5月以降になるのでしょうか?
そうすると、4月(~5月)は国保か今の会社の健保に入るようになるのでしょうか?
それとも扶養には4月からすぐに入れてもらえるのでしょうか?
失業保険の給付と扶養の手続きの関係ですが、
まず、扶養は扶養家族になる人が将来1年間で得る収入がどれくらいあるかで扶養に入れるか入れないかで決められます。
失業保険を受けている場合は収入とみなされ、失業保険の受給日から1年の収入を「日額×365」と仮定して、130万円より低ければご主人の扶養に入れます。普通はこれを計算すると130万円を超えてしまうので、失業保険をもらっているときは扶養に入れず、その間は自分で国保と年金を支払うケースが多いようです。
今回の場合は妊娠されているということで失業給付は出産後の受給になるのでしょうか。それなら退職された時点で、無職で今後1年間の収入のあてがしばらくないため、4月1日から扶養に入れます。
なお、所得税の面から見ると、失業保険は所得とみなされませんので、失業保険だけならいくらもらっても、ご主人の給料に扶養控除が適用されてご主人の税金が安くなります。
まず、扶養は扶養家族になる人が将来1年間で得る収入がどれくらいあるかで扶養に入れるか入れないかで決められます。
失業保険を受けている場合は収入とみなされ、失業保険の受給日から1年の収入を「日額×365」と仮定して、130万円より低ければご主人の扶養に入れます。普通はこれを計算すると130万円を超えてしまうので、失業保険をもらっているときは扶養に入れず、その間は自分で国保と年金を支払うケースが多いようです。
今回の場合は妊娠されているということで失業給付は出産後の受給になるのでしょうか。それなら退職された時点で、無職で今後1年間の収入のあてがしばらくないため、4月1日から扶養に入れます。
なお、所得税の面から見ると、失業保険は所得とみなされませんので、失業保険だけならいくらもらっても、ご主人の給料に扶養控除が適用されてご主人の税金が安くなります。
関連する情報