失業保険についての質問です。
11月末で正社員として働いていた会社を退職して、12月からすぐ別の仕事が決まっています。

しかし、次の仕事は臨時職員なので来年の3月末で終わりです。
その臨時の仕事が終ったら失業保険の申請をしようと思っています。

この時、失業保険の「基本手当日額」は臨時で働く4ヶ月間の賃金で決まるのでしょうか?

「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%。というふうにハローワークのHPには載ってますが、臨時の賃金は日当で貰う金額も少ないので、できれば正社員で働いていた時の賃金で失業保険をもらいたいのですが、可能なのでしょうか?

臨時で働く事で、本来多くもらえるはずの保険が少なくなってしまうのは損な気がします。

宜しくお願いします。
色んな例外、がある場合もあるので、遠慮なくハローワークで聞いた方がいいですよ。というのは、まぁ質問者さんも後で聞きに行くかと思いますが、、、やっぱり職員の人は詳しいです。それに失業保険をもらうことはなんにも悪い事じゃないので、遠慮なく聞いた方がすっきりします。

臨時で働く4ヶ月間は雇用保険を払わないですよね?
だったら、正社員で働いていた時の給料から失業保険がおります、、、なので、少しでももらえる金額をあげるために11月中だけでも残業をいっぱいして、賃金をあげておきましょう。
失業保険の特定受給者資格についての質問です。特定受給者資格の判断基準に、『毎月決まって支払われるべき賃金の全額が所定の賃金支払日より遅れて支払われたという事実が2回以上以上連続した場合』とありますが、
但し書きに、『給料の支払い遅れがあったり、少なく支払われた最初の月から数えて、1年以内の退職(離職)にしか適用されません。』とあります。私は現在従業員10名程度の小企業に勤務しておりますが、2年程前から給与支払い遅延が慢性的に起きております。50才を越え再就職のあてもなく甘受しておりましたが、今年は6月分10月分の給与を受け取っていません。9月分だけは珍しく(1年半以上ぶりです。体調を崩し半月程休んだ為、金額が少ない事もあります。)支払い期日に支払われました。会社は賃金遅延の一方でハローワークに常に求人を出し(トライアル雇用助成金目当てと思われます)3ヶ月で解雇しています。そういったやり方につくずく嫌気がさし、生活にも困るため退職を考えています。私が2年もの間支払い遅延を甘受したため特定受給者資格の判断基準に該当するかどうか分かりません。
9月に一回だけ期日に支払われた事実は、10月は但し書きの『支払い遅れがあった最初の月』に該当するのでしょうか?
回答をよろしくお願いします。
ご指摘の件は、受給制限のない自己都合退職とも言われ、平成5年1月26日に、厚生労働省が示した基準によるものです。(職発26号)

従来から、自己都合退職での受給制限の可否は、ハローワークの裁量で判断できることになっていましたが、全国的に基準を統一するための指針として定めたものです。

現在でも受給制限の可否は、ハローワークの裁量ですが、この通達で有る程度は体系的に判断されることになりました。

裁量である以上、全てが杓子定規に判断されるのではなく、恒常的な遅れが有れば、確実に認められるケースと思われます。極端に言えば、隔月で恒常的に遅れていると言うのは、条文だけを見れば該当しないのですが、労働者保護の観点から言えば、認められて当然と判断できます。

判断はハローワークですので、直接相談されるのが一番ではないでしょうか。
今月から公共職業訓練校を受け始めました。自己都合退職からの入校なので失業保険が修了と共にきっかり終わってしまいます。もしこの間に転職出来なかったらもうハローワーク関連からの支援は得られないのでしょうか
公共職業訓練ならば修了まで失業保険が延長されて支給されるはずですが?自己都合でも会社都合でも同じです。
求職者支援訓練の方に通われてるのですか?
そちらでしたら給付期間満了をもって給付は終了となりますが、終了後、条件が合えば給付金が貰える制度はあります。
大まかな条件は本人収入8万円以下、世帯での年収300万以下、月収25万以下、世帯での自宅以外の資産、預貯金300万以外、すべてに当てはまると給付を受けられる可能性があります。世帯での条件ですので働いてある方と同居であるとかなり厳しい条件ですが、単身世帯なら貯金もなく収入もないのならいけるかもですね。
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