アルバイトの失業保険について…
アルバイトでの雇用保険加入の条件の一つに、

【週20時間以上の出勤】

と書いてありましたが、

必ず、週20時間以上の労働時間がなければ
いくら雇用保険に加入していても
失業保険をもらう事が、できないのでしょうか?

私の場合、

雇用保険に多分、加入しています
(給料明細を見ると、雇用保険料として2年位から、毎月引かれています)
週によっては、20時間以下もあります。
(お正月の連休時は、週0時間あり。辞める一ヶ月前は、週3日出勤の週15時間労働です。)

このような条件でも、
失業保険をもらう事は可能でしょうか?
雇用保険に加入していたのであれば受給は出来ます。
バイト先から離職票を出してもらい、ハローワークへ手続きに行かれることです。
失業中の社会保険について教えてください。
小さな会社で事務をしています。
従業員の方に誤って支持をしてしまったか心配になってきました。

従業員の方の奥様を退職後、失業保険をもらいながら健康保険(協会健保)、国民年金(第3号)の扶養には入れるのでしょうか?
奥様は数ヶ月前、退職し、失業保険を受給しています。
1.失業保険をもらう場合は国民健康保険、国民年金に切り換えるものだと思っていましたが、待機期間、給付制限期間は扶養に入れたのでしょうか?
給付制限が無い場合は待機期間だけでも入れたのでしょうか?
2.もし、入れていたとしたら溯って入ることは可能でしょうか?
3.今まで個人で支払った保険料は全額返金してもらうことは可能なんでしょうか?

当時、社会保険事務所にも確認したのですが最近、待機期間等は入れるという話を聞き心配になりました。
宜しくお願いします。
1、待機期間は7日間です。給付制限期間は3ヶ月間です。
たったの7日間だけ扶養に入れるということはできるかもしれませんが、普通はしません。
一方、3ヶ月の給付制限期間は通常扶養に入れます。
2、全国健康保険協会なら遡ることは可能です。健康保険組合の場合はいろいろなので、直接お尋ねください。
3、もし扶養認定されれば国民年金は第3号被保険者になり本人に返金されます。国民健康保険はいろいろですので、各自治体に直接お尋ねください。
お知恵をお貸し下さい(^_^;)

現在失業中で、2月末から失業保険が入るようになりました。90日の給付で、2月は2万だけ振り込まれました。

3下旬が認定日で、認定日前日にアルバイトを21
時~2時の5時間やりました。

ここで質問なのですが、20時間未満なら就職扱いにならないとのことだったのでアルバイト先にはその旨を伝えたところ隔週で3日、4日 で19時間にしようと提案されました。

例えば

第1週・第3週は火6時間、水6時間、木7時間

第2週・第4週は火5時間、水5時間、木曜日5時間、金4時間

という具合です。

この場合、毎月いくら失業保険がもらえるのか知りたいのですが…いまいち計算の仕方が分かりません。
時給は800円で22時以降は1000円です。日額は確か5200円くらいです。

働いていない日の分は満額出るのでしょうか?

しおりに例えが書いてあって、4月1日~4月15日契約で実際の勤務日数は10日なのに15日分が減額されてました…短期契約だからなのでしょうか?

上記の答えと詳しい計算方法も教えて頂けるとありがたいです(^_^;)
よろしくお願いします!!
5200円も所得があれば、その日の分はでないでしょう。
時間ばかりが問題ではないです。
その分は、給付の延長とかいうのができればよいです。

10日と15日ですが、雇用保険は土日も込みで考えます。なので、通して数えた15日分が受給額から差し引かれます。
失業保険の仕組みについて
失業保険の加入期間が1年から6ヶ月になった、なんて記事を見ました。
そこでふと思った疑問です。

私はこれまで凡そ11年程度サラリーマンをしてきています。
その間に転職経験はありますが、失業手当てを貰った事はありませんでした。
ですが、今年1月にまた自己都合で退職し、のんびりして7月から別な会社に勤務した状況。
のんびり期間中の4月から6月までで2回でしたか、遂に失業手当を貰い、新しい会社に入社後一時金をGETしました。
今までに払い込んだ金額には全然達しないのですが、まぁ一部を回収できたかな、という処です。

と、こんな状況でふと思った疑問です。
この失業保険の加入期間の1年とか6ヶ月とは、どんな基準の1年なのでしょうか?

A)
仮に30年失業保険を払って来ても、一度失業手当を貰ってしまうと、それが例え1回のみであっても、
一度貰ってしまった時点で過去30年はリセットされ、0から改めて6ヶ月加入期間がないとダメなのか。
B)
それとも途中何回失業手当を貰ったにしても、失業保険の加入期間が通算で6ヶ月以上あれば
失業する度に貰えるのか。
どちらの解釈なのでしょうか??

また、例えば上記の私の様な流れとして、
失業手当てを貰っていた人が転職に成功しました。
新たな会社で働き始めました。
ところが働き始めて3ヶ月でリストラがあり会社都合の退職、若しくは会社が倒産しました。
と、こんなパターンになった場合、上記A)パターンの場合新たな失業手当は貰えないという事になるのでしょうか?
貰ったら終了です。
次に勤めた先で6ヶ月(自己都合は1年)雇用保険に加入したらまた新しい雇用保険の受給資格を得ます。

例のように3ヶ月でリストラになった場合、新しい受給基幹が始まっていないので貰えないのですが
変わりに前回の残りを続けて受け取ることになります。
ただし、この場合は最初に手続きをしてから1年間の受給期間内である必要があります。
Aの場合、30年も収めてきたモノがありますから受給日数はかなり長いと思われますので、1回貰った段階ではまだ何ヶ月分も残っています。この場合は引き続き残りの失業手当を受給できると思います。
雇い止めによる契約満了なのに、失業保険の受給を断られました。不服申請で何か変わりますか?
もう、ぐったりです・・・
私の場合、特定受給資格がないと受給できないのはわかるんですが、
納得いかないんですよ。
窓口で粘ったんですが、契約満了なので受給資格なしの一点張り(汗)
担当の事務員が嫌な顔し始めたので、精魂尽き果てて帰ってきましたorz
不服申請した場合、受給できるようになったりしないでしょうか?
出来ないなら出来ないで、すっぱり判断してやってください。
よろしくお願いします。

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【略歴】
2007年12月~2008年10月末日 A社にて契約社員で働く
・雇用保険加入は4月から ⇒ 加入期間7ヶ月
・もともとの契約期間は6ヶ月+1ヵ月、更新回数1回
・離職区分2B(事業主都合で更新せず・契約満了 ⇒ 会社都合)
・事業主から直接やめてくださいとの話をもらう。
・厚生年金資格喪失票が届いたのは今年の1月。
・さらに離職票が届いたのは、今年の2月。

2008年12月~2009年3月下旬 B社にてアルバイトで働く
・雇用保険の加入はなし。
・事業悪化につき解雇。

4月2日 A社の離職票で受給しようとしたところ、
契約満了なので受給できないといわれる。
家に帰ってきて、茫然自失。
人生ゴールしたくなっている ←◆今ここ◆

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【ハロワの言い分】
特定受給資格者項目の7番

(a)期間の定めのある労働契約が契約更新により引き続き3年以上
となった場合に、次の更新がされないので離職した人

(b)1年未満の労働契約の締結に際し契約の更新が明示され1年以上の
雇用見込みがあった場合において、その契約が更新されないことと
なった為に1年未満で離職した人(平成19年10月1日以降の離職者のみ)

上記どちらにも該当しない為、受給資格はありませんの一点張り


【質問者の言い分】
当時の状況からして、急な事業縮小がなければ契約更新されていたはず。
↑これは主観なので、置いておくとしても、事業主から直接やめてくださいと
言われているので特定受給資格の
(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより
離職した者に引っかかるんじゃないか?
↑◆納得のいかなさの原因◆↑
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まぁ、おとなしく就活した方が早い気はしています。
・・・半年前の話ですしね。
豚の角煮作って元気だそう(´・ω・`)
有期雇用契約の解雇(退職勧奨)には、次のような問題があります。

契約社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の非正規雇用で働く社員と使用者は、通常、有期雇用契約(期間の定めのある契約)を締結します。

・有期雇用契約は契約期間の終了まで、使用者及び労働者を拘束しますので、原則として、中途で解約(解雇)は出来ません。

・やむを得ない事由がある場合のみ中途解約(解雇)が出来ますが、少なくとも30日前の解雇予告又は解雇予告手当の支払が必要です。

・さらに、やむを得ない事由で解雇する場合であっても、使用者側の事由によっては、民法628条により、損害賠償として、残存契約期間の賃金相当額の支払わなければならない場合もあります。

【参考・民法628条】

(やむを得ない事由による雇用の解除)
第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

【参考・労働契約法第17条】

第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がないときは、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することが出来ない。
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