現在、会社都合で退職し求職中です。
失業保険給付中で国民健康保険減額で国民年金が免除になっております。
失業保険だけでは、生活が成り立たない為、妻がパートに出ております。
妻の収入がひと月の上限は、あるのでしょうか?
上限があるとするとどれくらいになるのでしょうか?
ある金額を超えてしまうと国民健康保険の減額や国民年金免除を取り消されてしまうのでしょうか?
分かる方がいらっしゃいましたらご教示頂ければ助かります。
宜しくお願いします。
失業保険給付中で国民健康保険減額で国民年金が免除になっております。
失業保険だけでは、生活が成り立たない為、妻がパートに出ております。
妻の収入がひと月の上限は、あるのでしょうか?
上限があるとするとどれくらいになるのでしょうか?
ある金額を超えてしまうと国民健康保険の減額や国民年金免除を取り消されてしまうのでしょうか?
分かる方がいらっしゃいましたらご教示頂ければ助かります。
宜しくお願いします。
国民健康保険について
前年の所得できまります。
ですから、今年いくら稼いでも、今の額のままです。
今年の所得が増えると、来年の額があがります。
尚、給与収入で、98万までならば、国保料には
影響がありません。
国民年金の免除について
前年の所得できまります。
ですから、今年いくら稼いでも、来年の6月までは免除です。
今年の所得が増えると、来年7月から免除されるかどうか?
という話になります。
ということはですね、来年の4月中までに就職するならば、
制限は一切ないということです。
全額免除の基準は、所得が
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
あなたは退職しているので、退職者の特例で
所得は0 の扱いです。
奥様が 所得57万までであれば、
全額免除でしょう。 給与収入でいうと122万
ということになります。
前年の所得できまります。
ですから、今年いくら稼いでも、今の額のままです。
今年の所得が増えると、来年の額があがります。
尚、給与収入で、98万までならば、国保料には
影響がありません。
国民年金の免除について
前年の所得できまります。
ですから、今年いくら稼いでも、来年の6月までは免除です。
今年の所得が増えると、来年7月から免除されるかどうか?
という話になります。
ということはですね、来年の4月中までに就職するならば、
制限は一切ないということです。
全額免除の基準は、所得が
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
あなたは退職しているので、退職者の特例で
所得は0 の扱いです。
奥様が 所得57万までであれば、
全額免除でしょう。 給与収入でいうと122万
ということになります。
離職票について質問です。
今月末で会社を退職します。退職後、健康保険は親の被扶養者に入る予定なのですが、その際、
退職証明書などの他に離職票を提出しなければいけないと言われたそうです。
離職票は会社がハローワークで発行後、後日送付してくれると言われたのですが、それって一枚なんですかね?
失業保険の手続きにも離職票が必要らしく、その場合二枚発行してもらうよう会社にお願いした方が良いのでしょうか?
ご回答のほど宜しくお願いします。
今月末で会社を退職します。退職後、健康保険は親の被扶養者に入る予定なのですが、その際、
退職証明書などの他に離職票を提出しなければいけないと言われたそうです。
離職票は会社がハローワークで発行後、後日送付してくれると言われたのですが、それって一枚なんですかね?
失業保険の手続きにも離職票が必要らしく、その場合二枚発行してもらうよう会社にお願いした方が良いのでしょうか?
ご回答のほど宜しくお願いします。
協会けんぽや健康保険組合、国民健康保険
いずれも扶養に入るためには添付書類が必要になりますが
求める書類は団体によって異なります。
協会けんぽの中でも異なりますし、健康保険組合に関しては
更に加入することが厳しくなおかつ、添付書類も多いのが現状です。
親の会社で退職証明書の他に離職票を求めているのであれば
失業給付受給予定がない方のみ扶養になれる条件かと
思います。
残念ながら離職票は1枚しか発行してもらうことはできませんので
受給することができないように添付書類として預かるということでしょう。
一番良い方法を伝授いたします。
まず、親の健康保険証を確認し、どこの協会けんぽ(または健康保険組合)
か調べあなた自身直接連絡してください。
確認することは
『○○株式会社の○○の娘なのですが仕事を退職し、○○の扶養に加入する予定でいます。
離職票添付と言われたのですが、失業給付受給後からでも加入できないのでしょうか。』
なぜこの質問をするかというと・・・
すべての組合に共通して言えることは『受給中は扶養には入れないということ』です。
差があるとすれば2点。
まず一つは、
『失業給付申請後の3か月間の給付制限中は扶養に入れる』
もう一つは
『受給終了後に扶養に入れる』です。
なぜ前者の質問をしないかというと、給付制限中に入れるのであれば
組合は離職票を求めないと思います。(念のため確認されてももちろんいいと思います)
長々書いてしまいましたが、
受給中はどうあがいても国保に加入することになりますが、
上記のとおり、複雑なので
直接、確認されたほうが効率よく保険負担を軽減できると思います。
おそらく結果としてはこんな感じになると思います
失業給付申請をし、その間は国保へ加入。
失業給付をすべて受給した後、国保を脱退し、
親の扶養に入る。
これが効率よいと思います。
離職票を渡してしまったら給付は
受けられませんのでそのための組合への確認の電話です。
また、わからないことがあればご質問されてください。
いずれも扶養に入るためには添付書類が必要になりますが
求める書類は団体によって異なります。
協会けんぽの中でも異なりますし、健康保険組合に関しては
更に加入することが厳しくなおかつ、添付書類も多いのが現状です。
親の会社で退職証明書の他に離職票を求めているのであれば
失業給付受給予定がない方のみ扶養になれる条件かと
思います。
残念ながら離職票は1枚しか発行してもらうことはできませんので
受給することができないように添付書類として預かるということでしょう。
一番良い方法を伝授いたします。
まず、親の健康保険証を確認し、どこの協会けんぽ(または健康保険組合)
か調べあなた自身直接連絡してください。
確認することは
『○○株式会社の○○の娘なのですが仕事を退職し、○○の扶養に加入する予定でいます。
離職票添付と言われたのですが、失業給付受給後からでも加入できないのでしょうか。』
なぜこの質問をするかというと・・・
すべての組合に共通して言えることは『受給中は扶養には入れないということ』です。
差があるとすれば2点。
まず一つは、
『失業給付申請後の3か月間の給付制限中は扶養に入れる』
もう一つは
『受給終了後に扶養に入れる』です。
なぜ前者の質問をしないかというと、給付制限中に入れるのであれば
組合は離職票を求めないと思います。(念のため確認されてももちろんいいと思います)
長々書いてしまいましたが、
受給中はどうあがいても国保に加入することになりますが、
上記のとおり、複雑なので
直接、確認されたほうが効率よく保険負担を軽減できると思います。
おそらく結果としてはこんな感じになると思います
失業給付申請をし、その間は国保へ加入。
失業給付をすべて受給した後、国保を脱退し、
親の扶養に入る。
これが効率よいと思います。
離職票を渡してしまったら給付は
受けられませんのでそのための組合への確認の電話です。
また、わからないことがあればご質問されてください。
失業保険についてですが、分からないことがあったので、質問させてくださいm(__)m
一年半ほど、パートで働いてたんですが、職安に、行って失業保険を受けたいと思っていて、もし、受けたら次
働いた時に、雇用保険代が高くなるとか、既婚者で、扶養に入ってるので、旦那の給料からなにか、引かれるなど、貰ったらデメリットなどは、ありますか???
一年半ほど、パートで働いてたんですが、職安に、行って失業保険を受けたいと思っていて、もし、受けたら次
働いた時に、雇用保険代が高くなるとか、既婚者で、扶養に入ってるので、旦那の給料からなにか、引かれるなど、貰ったらデメリットなどは、ありますか???
自動車の保険ではないので、失業給付を受けたことが理由で、その後に加入する際の保険料が上がることはありません。
雇用保険料は給与総額に対して、その年度の保険料率を乗じて計算をするものです。
なおご主人が社会保険加入中で、その健康保険の被扶養者になっている場合、失業給付の日額によっては、被扶養者から外れ、ご自身で国民健康保険や国民年金に加入し保険料を払うことになります。
雇用保険料は給与総額に対して、その年度の保険料率を乗じて計算をするものです。
なおご主人が社会保険加入中で、その健康保険の被扶養者になっている場合、失業給付の日額によっては、被扶養者から外れ、ご自身で国民健康保険や国民年金に加入し保険料を払うことになります。
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