失業保険(基本手当)についてお聞きします。
3月末に定年退職となります。4月中旬頃ハローワークで失業保険(基本手当)の手続きを予定していますが、基本手当を受け取る前に、1週間の待期期間と給付制限期間(3か月)があるとのことです。
つまり、4月、5月と6月は基本手当が受け取れないようなのですが、第一回の基本手当を受け取る時に、この期間に相当する基本手当も含まれて入金されるのでしょうか?それとも、この期間に相当する失業保険あるいは厚生年金からの受給を受けることはできないのでしようか?
何か損をしている気がするのですが。。。
どなたか教えてください。
3月末に定年退職となります。4月中旬頃ハローワークで失業保険(基本手当)の手続きを予定していますが、基本手当を受け取る前に、1週間の待期期間と給付制限期間(3か月)があるとのことです。
つまり、4月、5月と6月は基本手当が受け取れないようなのですが、第一回の基本手当を受け取る時に、この期間に相当する基本手当も含まれて入金されるのでしょうか?それとも、この期間に相当する失業保険あるいは厚生年金からの受給を受けることはできないのでしようか?
何か損をしている気がするのですが。。。
どなたか教えてください。
まず、基本手当の支給目的は「仕事をする意思と能力がある人のための新しい仕事を見つけるまでの所得保障」であることに対し、年金の支給目的は「高齢で仕事ができなくなったための所得保障」です。
お互いの支給目的は矛盾しており相反しますので、同時には受給できません。
給付制限期間は、支給対象外の期間ですので無支給です。
給付制限期間満了後、受給開始となりますが、基本手当は失業認定期間(28日)経過後に訪れる失業認定日に、この期間中の「失業の状態」にあった日に対して支給されます。
つまり、事後処理です。
よって、給付制限期間満了から支給されるまでには、さらに約1ヶ月を要します。
手続きから数えると、振込まれるまでは約4ヵ月かかります。
また、求職申込をした後は、基本手当の所定給付日数または受給期間を満了されるまで、年金が支給停止されます。 なお、求職申込日の待機期間や給付制限期間も「基本手当の支給を受けた日」とみなされ、年金が支給停止されます。
お互いの支給目的が違うためです。
年金の支給休止は、求職の申し込みをハローワークで行った月の翌月から始まります。
停止期間は、最後の基本手当を受け取った日の月まで続きます。
基本手当を受け取っている月に関しては、年金は支給されなくても、後々年金の支給停止が終わってから、遡って3か月分が支給されます。
こちらも、事後処理ということになります。
お互いの支給目的は矛盾しており相反しますので、同時には受給できません。
給付制限期間は、支給対象外の期間ですので無支給です。
給付制限期間満了後、受給開始となりますが、基本手当は失業認定期間(28日)経過後に訪れる失業認定日に、この期間中の「失業の状態」にあった日に対して支給されます。
つまり、事後処理です。
よって、給付制限期間満了から支給されるまでには、さらに約1ヶ月を要します。
手続きから数えると、振込まれるまでは約4ヵ月かかります。
また、求職申込をした後は、基本手当の所定給付日数または受給期間を満了されるまで、年金が支給停止されます。 なお、求職申込日の待機期間や給付制限期間も「基本手当の支給を受けた日」とみなされ、年金が支給停止されます。
お互いの支給目的が違うためです。
年金の支給休止は、求職の申し込みをハローワークで行った月の翌月から始まります。
停止期間は、最後の基本手当を受け取った日の月まで続きます。
基本手当を受け取っている月に関しては、年金は支給されなくても、後々年金の支給停止が終わってから、遡って3か月分が支給されます。
こちらも、事後処理ということになります。
失業保険の個別延長について。
病気が理由で退職しすぐに完治して、今失業保険を貰っています。
自己都合だったのですがハローワークで診断書など出し特定離職者?にしてもらい3ヶ月待たずに給付が始まりました。
この場合60日の給付期間が終わっても個別延長はできるのでしょうか?
会社都合ではないのでやはりできないでしょうか?
離職理由のコードは「33」になっています。
詳しい方いましたらご意見お願い致します。
病気が理由で退職しすぐに完治して、今失業保険を貰っています。
自己都合だったのですがハローワークで診断書など出し特定離職者?にしてもらい3ヶ月待たずに給付が始まりました。
この場合60日の給付期間が終わっても個別延長はできるのでしょうか?
会社都合ではないのでやはりできないでしょうか?
離職理由のコードは「33」になっています。
詳しい方いましたらご意見お願い致します。
結論から先に言います。
『原則』認められません。
個別延長給付の対象は
特定受給資格者又は
特定理由離職者のみで
離職コード33
の正当な理由による
自己都合退職者
は対象にはなりません。
しかも個別延長給付は
更に条件が絞られ
45歳未満である事、
待機満了日から
支給終了となる失業認定日まで必要な
求人への応募回数を
満たしている事など
があります。
例えば所定給付日数が
150日又は180日
の方は給付期間中に
2回以上の求人応募実績
が無いといけません。
また一度でも
不認定処分を受ければ
対象外となります。
つまり個別延長給付の
審査は厳しいんです。
ただあくまでも
これは原則です。
全て裁量するのは
窓口の職員です。
何より重視されるのは
本人の再就職意思です。
支援が必要と判断されれば原則を超えた
決定もあります。
あなたが個別延長給付対象となるかどうかは
所定給付日数を終了
する失業認定日に
職員から通達されます。
不安でしたらその前に
担当職員に
相談してみて下さい。
『原則』認められません。
個別延長給付の対象は
特定受給資格者又は
特定理由離職者のみで
離職コード33
の正当な理由による
自己都合退職者
は対象にはなりません。
しかも個別延長給付は
更に条件が絞られ
45歳未満である事、
待機満了日から
支給終了となる失業認定日まで必要な
求人への応募回数を
満たしている事など
があります。
例えば所定給付日数が
150日又は180日
の方は給付期間中に
2回以上の求人応募実績
が無いといけません。
また一度でも
不認定処分を受ければ
対象外となります。
つまり個別延長給付の
審査は厳しいんです。
ただあくまでも
これは原則です。
全て裁量するのは
窓口の職員です。
何より重視されるのは
本人の再就職意思です。
支援が必要と判断されれば原則を超えた
決定もあります。
あなたが個別延長給付対象となるかどうかは
所定給付日数を終了
する失業認定日に
職員から通達されます。
不安でしたらその前に
担当職員に
相談してみて下さい。
再就職手当と失業保険受給について
質問失礼致します。
教えてください。
私は自己都合で9月30日で仕事を辞めました。
すぐにハローワークに行き失業保険の手続きもして、
10月26日、最初の認定日に行きました。
ですが私は、自己都合で退職なので給付制限があります(90日)
失業保険給付開始は1月18日~です。
ここからが本題なのですが、、、
10月26日に就職がきまり、11月1日から働いております。
再就職手当の申請も終わってます、結果待ちです。
この場合再就職手当は1か月以内に決まって
まだ失業保険は給付されてないので
再就職手当の残日数は90日と考え
90×基本手当×60%とゆう計算でいいのでしょうか。
また失業保険給付は0円ということでしょうか。
それとも、
就職した日が11月1日なので
10月26日~10月30日までの
5日間失業保険が給付され(1月18日以降に)
再就職手当は5日分ひいて85日の計算と考えて
再就職手当と失業保険両方
頂けるのでしょうか?
混乱しています。
教えてください。お願いします。
質問失礼致します。
教えてください。
私は自己都合で9月30日で仕事を辞めました。
すぐにハローワークに行き失業保険の手続きもして、
10月26日、最初の認定日に行きました。
ですが私は、自己都合で退職なので給付制限があります(90日)
失業保険給付開始は1月18日~です。
ここからが本題なのですが、、、
10月26日に就職がきまり、11月1日から働いております。
再就職手当の申請も終わってます、結果待ちです。
この場合再就職手当は1か月以内に決まって
まだ失業保険は給付されてないので
再就職手当の残日数は90日と考え
90×基本手当×60%とゆう計算でいいのでしょうか。
また失業保険給付は0円ということでしょうか。
それとも、
就職した日が11月1日なので
10月26日~10月30日までの
5日間失業保険が給付され(1月18日以降に)
再就職手当は5日分ひいて85日の計算と考えて
再就職手当と失業保険両方
頂けるのでしょうか?
混乱しています。
教えてください。お願いします。
>この場合再就職手当は1か月以内に決まって
まだ失業保険は給付されてないので
再就職手当の残日数は90日と考え
90×基本手当×60%とゆう計算でいいのでしょうか。
また失業保険給付は0円ということでしょうか。
↑この考え方が正しいです。
下の考え方が間違いです。
就職が給付制限期間中ですから基本手当の支給はありません(1月18日以降も)
まだ失業保険は給付されてないので
再就職手当の残日数は90日と考え
90×基本手当×60%とゆう計算でいいのでしょうか。
また失業保険給付は0円ということでしょうか。
↑この考え方が正しいです。
下の考え方が間違いです。
就職が給付制限期間中ですから基本手当の支給はありません(1月18日以降も)
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