失業保険の支給の損得について教えてください。
勤続年数2年の会社を辞めて転職するかもしれないのですが、

①、会社からのリストラでの退職なので、退職して1ヵ月で失業保険はもらえるものですか?

②.退職日が6月10日として、会社の失業保険の手続きが遅れたりしたら失業保険の給付は、7月10日には支給されるのですか?

③.6月に退職して、8月には就職する予定なのですが、次の就職が決まれば失業保険の支給は当然なくなります、となると失業保険の支給は、1ヵ月か、2カ月しかありません、
これは損なのではないでしょうか?

失業保険を使わずに、就職したほうが得ではないでしょうか?

④。失業保険を使い、1~2か月だけ失業保険の給付を受け取り、8月に新しい会社に就職をして、『その会社を1ヵ月で自主退職した場合、新たに失業保険を給付してもらえるのですか?』

『それとも、わずか1~2か月しか失業保険を支給されていなかったとしても、失業保険を使ったとゆうことで、新しい会社では勤続一ヶ月となり、失業保険の受給しかくは無くなるのですか?』

回答よろしくお願いします。
質問番号順に回答します。
①手続きから約1ヶ月で支給(振り込み)になります。
②退職日ではなくハローワークに手続きしてから約1ヶ月です。
早く受給したいのなら、離職票を早く発行してもらうように会社に話してください。それがないとハローワークに申請ができませんから。
③8月には就職する予定と書いていますが、そこはもう決まっていてそこに行くのですか?それでは求職活動をしませんよね。
それでは受給はできません。求職活動が必須です。
まだ決まっていなくて求職活動をするのなら7月の1ヶ月は受給はできます。損得を言えば早く就職をして雇用保険は受給しない方が得に決まっています。
④新しい会社を早く退職した場合は残りの分を再度受給ができます。(前の会社を退職して1年以内)
失業保険の基礎日数が足りてない場合は失業保険は頂けないのでしょうか? 5年勤めてから一年お休みし、再度同じ会社に6か月勤めました。
不景気の影響で会社都合の退職です

6か月前の契約する際、2か月後、結婚+扶養に入るので、週3日+雇用保険のみ(国保継続加入)で契約しました

しかし時給が良く週3キッチリ出勤すると13万程になるために入る前に社員と話しシフトで約2日毎回減らしてました
なので平均すると月では10回未満です。

この場合は頂けないのでしょうか?
過去2年以内に賃金の基礎となる勤務日が月11日以上あれば、1ヶ月とカウントされ6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です、6ヶ月の契約前の1年間の休みの期間が問題になりますす。
その時に雇用保険資格喪失届をされていて、1年以上の空白期間があれば当時の雇用保険は通算されていないので、今回の6ヶ月しか被保険者期間がありません、しかもそれが月11日以上の賃金基礎日数がなければ受給は出来ない事になります。
出産のため退職し、失業保険延長の手続きをしました。
産後8週以降から受給手続きが出来ますが、この場合すぐに失業保険は支給されますか?


通常、自主退職の場合は3ヶ月程待たないと支給されませんよね。

出産で延長手続きをした場合はどうなるんでしょうか?
自己都合なら、待機7日+3か月の給付制限で受給が4カ月後になるところ、ご自身の都合でも病気・けが・妊娠・出産・介護等による理由の場合、(通常の1年の受給期間+最大3年の受給期間延長が認められ)、延長理由が消滅して求職活動再開する場合には、求職申し込み後7日の待機期間のみで済み、求職活動約1カ月後には受給可能ということです。
給付制限って、「自己都合で辞めたんだから、離職は(会社ではなく)あなたのほうに落ち度があるわけだね、受給資格を満たすための、一種のお預け状態を3カ月、期間をおくから。まじめに、3カ月求職活動していなさい。それでも就職できていなかったら受給資格あたえましょう」ってなわけですね。
病気・けが・妊娠・出産・介護など、上記の理由は、たとえ自己都合で辞めたとしても、やむをえないわけで、自身の落ち度とはとられないんですよ。雇用保険上、はね。質問者さんの場合は有利に受給開始される(7日+1カ月後には受給される)ことと思われます。良かったですね。ご出産おめでとうございます!おわかりいただけたら、幸いです。求職活動頑張ってくださいね!
妊娠時の失業保険の受取りについて
お伺いしたいのですが、
現在妊娠10ヶ月の臨月です。

妊娠発覚時に務めていた会社を退職し
祖母の勧めもあり失業保険の受給延長の申請を致しました。

その際に出産後8
週間経過したら
受取りの手続きで通帳や印鑑、
顔写真持参で再度来てくださいと
ハローワークの方に言われたのですが、
もし出産8週間経過後に申請した場合、
いつ自分の口座に振り込まれるか分かりますか?

よく3ヶ月後に?など聞きますが、
何ヶ月も待たされるのでしょうか?

もし分かる方がいましたら
教えて下さい!

宜しくお願いします。
既に受給延長の申請が済んでいる場合、受給期間延長の終了の手続きをしてから給付制限はなく約一ヶ月後に支給されますが、あくまでも求職活動をされないと認定はされませんのでご注意下さいね!
子育てとお仕事頑張って下さい。
先程一度回答して何故か回答を取り消ししてしまいました(^^)
再度回答をさせて頂きました。
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