私は・・・H17年度は1月~8月まで勤務していて、9、10、11、12月6日まで失業保険をもらっていました。

12月15日~新しい職場で勤務しています。ですが、今週で退職します。

年末調整が疑問でして、現在、転職した会社へ、「年末調整してほしい」って言ったら、「まずは確定申告をしてください」って経理の方に言われました。

今週で退職する私は、まずは税務署へ行って年末調整からしなければ、なりませんか?

1~8月まで勤めていた会社から頂いている源泉徴収表は94万円です。これは、還付になるのでしょうか?

ややこしい話でごめんなさい。正直なところは、現在、金銭面で厳しいので、年末調整で還付になればすごくありがたいのです。

逆に、追徴になるようでしたら、払わらくてはならないので、年末調整はしたくありません。
〉「年末調整してほしい」って言ったら、「まずは確定申告をしてください」って経理の方に言われました。
経理の人は「年末調整」を今年の給与のことと考えたのでは?

昨年12月に給与の支払いがあったのなら、前の勤務先の源泉徴収票(←「表」ではない)を今の勤め先に提出して、年末調整をしてもらうのが筋でした。
今からではできないので、確定申告しかありません。
〉税務署へ行って年末調整
は、ありえません。「年末調整」は勤め先がするものです。

〉源泉徴収表は94万円です。
この金額は何の金額ですか?

源泉徴収税額があるのなら、確定申告すれば、おそらく、少なくとも源泉徴収された税額の一部は還付されるはずですが。
失業保険の支給期間が昨日終わって、国保から親の社会保険の扶養に入ろうと思います。
手続きはどのようにすれば良いでしょうか?
必要な書類など、手順など教えて下さい。
親の会社の人に社会保険の扶養の手続をしてもらえます。

受給資格者票をお父さんに渡して手続してもらってください。
妻が出産で仕事を退職しました。現在は、私(夫)の扶養に入っています。
失業手当の受給は延長の措置をとっており、失業手当を受給する際には、ハローワークで計算をしてもらったところ、一度扶養を外れないといけないと言われたようです。
以前、1月1日現在の扶養者に対して税金等の控除が適用され、年度途中で扶養を外れた場合、その年度の扶養控除分が年末に課税されると聞きました。
子どもが1歳になるころ(4~6月)を目途に、妻は、以前の職場には戻らず、親に子供を預けて週3日程度パートに出ようと考えています。
一番金銭的に多くもらうためには、妻はどのタイミング(月)で扶養を抜けるのがいいのでしょうか?ちなみに、パートでの就労予定のため、失業保険受給後は、再度扶養に入る予定です。

あと、妻を4月、子供を6月に扶養に入りましたが、給料の手取りに変動はありませんでした。逆に6月から住民税が上がって給料が下がりました..........
1月1日に扶養に入っていないと控除の対象にはならないのでしょうか?

どなたか詳しい方教えてください。宜しくお願いします。
扶養には、2種類あり、税の話と 健康保険(年金)の話
があります。

別々な制度ですから、別々にそれぞれ考えてください。

ハローワークでいわれたのは、健康保険(年金)の扶養の話です。
税の話ではありません。

健康保険(年金)の扶養の場合ですが、一般的には
いつから、いつまででも、かわりません。
失業給付を受ける期間に、月末が何回入るか?
でかわります。 90日の場合は、3回入る
のがふつうなので、その場合、損、得はありません。

あえて言えば、前年の所得がなくなってからですかね。
今年の4月まで 働いていたならば、
今年度の国保料は、昨年の年収をもとに計算されるので
それなりの額になります。

でも、来年4月以降の来年度の国保料は、
今年の所得に対してですから、結構安くなります。

来年4月以降の方が、国保料は安い
そのかわり、もらえるのが遅くなる ということです。

税の話にうつりますと、
16歳未満の子の扶養控除はなくなっていますので
子供がうまれても、税はかわりません。

奥様の方ですが、今年の年収が103万を超えているならば
配偶者控除はうけられません。
配偶者特別控除 は受けられます。
これは、年末調整で しっかり申告してください。
失業保険の受給と扶養手続き等について質問です。
同じような質問があるかと思いますがよろしくお願いします。
私は昨年9月末で自己都合(妊娠・出産)により退職、現在失業保険延長期間中です。
A社4年、B社6年、C社1年2ヶ月勤めており、社会保険には加入していました。
子供が12月に生まれ、現在9ヶ月でそろそろ就職活動もかねて受給手続きを考えています。
9月末の退職ですが、12月まで任意継続し、2009年1月から子供と一緒に主人の扶養に入りました。

そこで質問します。

①受給日数は勤続年数によりますが、3社合計年数でいいのですか?ちなみに無職の期間はB社C社間で2ヶ月程度です。
(10年以上で120日とありますが、私の場合どうでしょうか?)

②受給するためには扶養から外れる必要がありますが、どのタイミングで外れたらいいのでしょうか?
ハローワークへ行き、失業認定され、受給される月でしょうか?

③失業保険を受給後、もし就職が見つからない場合、国民年金や国民健康保険を払うのが大変なのでいつ就職が決まるかわからないため、再び扶養に入った方が負担がかからなくてすむでしょうか?
再び扶養に入れてもらうには今年受給するなら103万円を超えるという理由から来年からになりますか?
来年受給すれば来年は扶養に入れないということですか?

④国民年金や国民健康保険についていまいちわからないのですが、前年度の所得によって金額が決まるのでしょうか?
その場合、今年中に手続きをして昨年度の収入から換算された方か、または時期をずらして来年1月以降に扶養を外れたとして、手続きした場合の今年の収入(出産育児一時金+失業保険分)で換算された方かどちらが高く支払わなくて済むのでしょうか?

勘違いもあるかもしれませんが、教えてください。よろしくお願いします。
正確なところはハローワークで被保険者期間とかを確認してもらって欲しいのですが

失業手当をもらったことがなく、間が1年以内なら雇用保険の被保険者期間は通算できます
なので11年2ヶ月になるでしょう。

扶養について
税扶養は、外れません。失業手当は非課税です(103万の計算には入れなくていいです)
健保の被扶養者は、失業手当を受けられる期間の初日から抜けることになります。月単位ではなくて”その日”からです。
こちらは失業手当は収入に入りますが、失業手当をもらい終わったら、被扶養者になれます。

国民年金は、所得関係なく一律です。
国保は前年度の収入(住民税の課税状況)なので前年度無職だった人は減免されるためけっこう安いです。
この収入は課税収入なので、出産一時金や、出産手当金、失業手当などは含みません。(ただし、自治体によっては減免率に差があることがあるみたいです)
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