失業保険について 先月退社した会社とあまり良い状態で退社できなかった為に、離職票など再三書面でお願いしても一ヶ月経過した今も貰える気配がありません。
またそんな中で生活費も底を尽きてしまい、給付までの期間も耐えられそうに無いために一旦期間工にでも行こうと思って居るのですが(三ヶ月満期の期間工)
この場合、期間工の三ヶ月満了後に退社した会社の勤務期間も合わせて
改めて失業保険を申請の受給資格は得られるでしょうか?
それとも期間工で新たに一年勤めてからしか申請できないのでしょうか?
※退社した会社は5年以上勤めてました。
受給資格が要は『過去二年以内に最低12か月雇用保険を支払っている』事だと解釈している為このように考えております
1度質問したつもりが反映されてなくて再度投稿してます。重複しておりましたらすいません
お礼が設定されてなかったので再投稿します
またそんな中で生活費も底を尽きてしまい、給付までの期間も耐えられそうに無いために一旦期間工にでも行こうと思って居るのですが(三ヶ月満期の期間工)
この場合、期間工の三ヶ月満了後に退社した会社の勤務期間も合わせて
改めて失業保険を申請の受給資格は得られるでしょうか?
それとも期間工で新たに一年勤めてからしか申請できないのでしょうか?
※退社した会社は5年以上勤めてました。
受給資格が要は『過去二年以内に最低12か月雇用保険を支払っている』事だと解釈している為このように考えております
1度質問したつもりが反映されてなくて再度投稿してます。重複しておりましたらすいません
お礼が設定されてなかったので再投稿します
ご存じの通り、基本手当の受給資格は離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上ある時に支給され、期間工で就職された先が雇用保険適用事業所であり貴殿の1週間の勤務時間が20時間以上あれば、当然算定対象期間になります。
ここでの問題は、前の会社が離職票を出してくれないことですが、一度職安に出向いて前の会社が資格喪失の手続きを取っているか確認する必要があります。
事業主は、退職の事実があった日の翌日から起算して10日以内に資格喪失届を提出する義務があります。期間工退職時に離職票の手続きと思いましても、前が退職してなければおかしなことになります。
前の会社での退職日の確認、退職理由の確認の為にもすぐ職安に行き助けを求めましょう。前の会社に連絡してなぜ資格喪失の手続きをしないか、またなぜ離職票を出さないか聞いてくれます。
貴方は退職の経過を職安に事実を伝えれば、うまく処理してくれる筈です。
ここでの問題は、前の会社が離職票を出してくれないことですが、一度職安に出向いて前の会社が資格喪失の手続きを取っているか確認する必要があります。
事業主は、退職の事実があった日の翌日から起算して10日以内に資格喪失届を提出する義務があります。期間工退職時に離職票の手続きと思いましても、前が退職してなければおかしなことになります。
前の会社での退職日の確認、退職理由の確認の為にもすぐ職安に行き助けを求めましょう。前の会社に連絡してなぜ資格喪失の手続きをしないか、またなぜ離職票を出さないか聞いてくれます。
貴方は退職の経過を職安に事実を伝えれば、うまく処理してくれる筈です。
退職で出産手当をもらうか、手当をもらわずに特定理由退職にするか。
前質問などみてもらえるとありがたいですが、私は7月21日出産予定です。契約社員で2年働き、会社の〆の関係で月末退職し
かできません。5月末だと出産手当がもらえず、6月末だと、43日前の6月9以降勤務しないことになると、会社は是が非でも5月末にしようとします。
実は、契約の更新が5月末なので、6月1日から30までの契約をしてくれるとは思えません。が、もしかしたら3月末が更新だったかもしれません。これに関しては確認すればよいのですが、3月末の更新だったにしろ、契約期間は5月末までにしてくると思います。
5月末だと42日前は在籍していないので出産手当はもらえませんが、妊娠を機に退職なら特定理由退職になるので、失業手当の給付制限は免除されますか?(自己都合でも待機期間がなくて、申請すれば6月からもらえますか?)もし可能なら、3ヶ月待たなくてもお金がある程度入るので出産手当もらうのを諦めて5月末で退職しようと思います。そんなに金額はかわらないと思うし。
ほんとは6月末までの在籍を希望し、実際は6月9から産休に入りたいのですがそれが認められない場合5月末で退職になると、会社都合ですか?それとも自己都合ですか?どちらにしても、妊娠してるので特定理由退職に該当し、制限なく翌月から失業保険がもらえて、妊娠出産が理由なので期間の延長ができれば、無理に6月末までこだわりはありません。
ちなみに6月末まで在籍し出産手当がもらえたとした場合、失業手当が貰えるまでも、制限はありますか?3ヶ月たたないと貰えないと思っていました
前質問などみてもらえるとありがたいですが、私は7月21日出産予定です。契約社員で2年働き、会社の〆の関係で月末退職し
かできません。5月末だと出産手当がもらえず、6月末だと、43日前の6月9以降勤務しないことになると、会社は是が非でも5月末にしようとします。
実は、契約の更新が5月末なので、6月1日から30までの契約をしてくれるとは思えません。が、もしかしたら3月末が更新だったかもしれません。これに関しては確認すればよいのですが、3月末の更新だったにしろ、契約期間は5月末までにしてくると思います。
5月末だと42日前は在籍していないので出産手当はもらえませんが、妊娠を機に退職なら特定理由退職になるので、失業手当の給付制限は免除されますか?(自己都合でも待機期間がなくて、申請すれば6月からもらえますか?)もし可能なら、3ヶ月待たなくてもお金がある程度入るので出産手当もらうのを諦めて5月末で退職しようと思います。そんなに金額はかわらないと思うし。
ほんとは6月末までの在籍を希望し、実際は6月9から産休に入りたいのですがそれが認められない場合5月末で退職になると、会社都合ですか?それとも自己都合ですか?どちらにしても、妊娠してるので特定理由退職に該当し、制限なく翌月から失業保険がもらえて、妊娠出産が理由なので期間の延長ができれば、無理に6月末までこだわりはありません。
ちなみに6月末まで在籍し出産手当がもらえたとした場合、失業手当が貰えるまでも、制限はありますか?3ヶ月たたないと貰えないと思っていました
まずは、失業手当は、出産が理由の場合は申請できません。
なぜなら、失業手当は、仕事を探す人のためのものだから・
出産が理由ならね仕事はできないですよね。
出産後、からの申請になると思います。
それと、
出産手当が欲しいのなら、
退職のタイミングより、
健康保険の継続の手続きをすればもらえますよ。
入っている、保険組合に期間など聞かれたらいいですよ。
私もそうしました。
会社負担はなく実費になりますが、その方がお得ですね。
失業手当も1年くらい延長できると思いますが
なぜなら、失業手当は、仕事を探す人のためのものだから・
出産が理由ならね仕事はできないですよね。
出産後、からの申請になると思います。
それと、
出産手当が欲しいのなら、
退職のタイミングより、
健康保険の継続の手続きをすればもらえますよ。
入っている、保険組合に期間など聞かれたらいいですよ。
私もそうしました。
会社負担はなく実費になりますが、その方がお得ですね。
失業手当も1年くらい延長できると思いますが
失業保険について質問します。5月末で退職です。現在妊娠中で年末ぐらいに出産のため再就職しようにも10月くらいまでしか働くことはできません。
働くならばパートになると思いますが、すぐに再就職した場合の失業手当の受給についてお伺いしたいと思います。
再就職祝い金が残失業受給期間の1/3と聞いたのですが残2/3はどうなるのでしょうか?
働くならばパートになると思いますが、すぐに再就職した場合の失業手当の受給についてお伺いしたいと思います。
再就職祝い金が残失業受給期間の1/3と聞いたのですが残2/3はどうなるのでしょうか?
1)自己都合退職の場合はハローワーク登録から1ヶ月以内はハローワークの紹介でなければ、再就職手当てはもらえません。
2)再就職手当ては1年以上働ける会社でないともらえません。半年くらい後にチェックしてもらうことになりますので、10月までしか働けないのならもらえないかもしれません。
3)再就職手当ては残りの1/3しかもらえません。残りは支給されません。
2)再就職手当ては1年以上働ける会社でないともらえません。半年くらい後にチェックしてもらうことになりますので、10月までしか働けないのならもらえないかもしれません。
3)再就職手当ては残りの1/3しかもらえません。残りは支給されません。
平成14年の6月から平成18年3月までパートをしていて雇用保険は掛けていました(A社)。翌月の18年4月から22年3月まで社員として働いていました(B社)。4月に退社したのですが、失業保険を受けようと
考えています。質問なのですが、
①私の場合の所定給付日数は、A社B社を合わせた日数から計算されるのでしょうか。
②A社からB社に転職した際に継続の手続きをしていない場合、B社で掛けた期間で計算されるのでしょうか。
③A社を退職した際の離職票は無くしていると思います。それが無いと、A社で掛けていた期間は含まれないのでしょうか。
いろいろ質問していますが、宜しくお願いします。
考えています。質問なのですが、
①私の場合の所定給付日数は、A社B社を合わせた日数から計算されるのでしょうか。
②A社からB社に転職した際に継続の手続きをしていない場合、B社で掛けた期間で計算されるのでしょうか。
③A社を退職した際の離職票は無くしていると思います。それが無いと、A社で掛けていた期間は含まれないのでしょうか。
いろいろ質問していますが、宜しくお願いします。
複数の被保険者だった期間を通算することが出来るのは次の場合です。
①直前の被保険者の資格喪失から新たな被保険者の資格取得までの間が1年以内であること。
②直前の資格喪失の際に基本手当又は特例一時金の支給を受けてないこと。
あなたの場合はA社の喪失からB社の取得までが1ヶ月で、たぶん基本手当も受けていないと思いますから通算されるでしょう。しかし、自己都合離職者等の一般の受給資格者の場合は、算定基礎期間が10年未満では所定給付日数は90日となりA社とB社の期間をたしてもB社だけの場合でも同じ様ですね。
①直前の被保険者の資格喪失から新たな被保険者の資格取得までの間が1年以内であること。
②直前の資格喪失の際に基本手当又は特例一時金の支給を受けてないこと。
あなたの場合はA社の喪失からB社の取得までが1ヶ月で、たぶん基本手当も受けていないと思いますから通算されるでしょう。しかし、自己都合離職者等の一般の受給資格者の場合は、算定基礎期間が10年未満では所定給付日数は90日となりA社とB社の期間をたしてもB社だけの場合でも同じ様ですね。
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