失業保険について
現在、契約2年目の会社員(契約社員)です。
業務内容は正社員と同じで、ボーナスのない正社員」状態です。
会社の経営が悪化しつつあり、契約を着られそうな予感があります。
色々調べたのですが、自分に該当するケースが少なく、わからなかったので質問させていただきました。
H24年5月現在で、契約2年2ヶ月目に突入しています。
契約更新の経過を記載すると、
1回目:平成22年3月~平成23年3月(1年契約)
2回目:平成23年3月~平成23年9月(6ヶ月)
となります。
平成23年9月時点で、上司に「契約期間が終了してしまうのですが…」と聞いてみたところ
「雇用保険とかは払い続けるから問題ないよ」との返答でした(給与明細を確認すると、「健康保険料」「国民年金」「雇用保険料」「所得税」「住民税」等は支払われています)。
ですので、平成24年5月現在、私は契約を更新しないまま今の会社で働いています。
そこで質問なのですが、
Q1
例えば6月にて雇い止め(契約が更新されない)場合、離職理由コードは以下のどれになるのでしょうか。
離職理由コード
21-雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22-雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23-期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
24-期間満了
また、失業保険は待機期間なしで支給してもらえるのでしょうか?
Q2
いくつかのサイトで「1ヶ月前に解雇を通知しなければならない」と読んだのですが、私もそれに該当するのでしょうか?
現在、契約2年目の会社員(契約社員)です。
業務内容は正社員と同じで、ボーナスのない正社員」状態です。
会社の経営が悪化しつつあり、契約を着られそうな予感があります。
色々調べたのですが、自分に該当するケースが少なく、わからなかったので質問させていただきました。
H24年5月現在で、契約2年2ヶ月目に突入しています。
契約更新の経過を記載すると、
1回目:平成22年3月~平成23年3月(1年契約)
2回目:平成23年3月~平成23年9月(6ヶ月)
となります。
平成23年9月時点で、上司に「契約期間が終了してしまうのですが…」と聞いてみたところ
「雇用保険とかは払い続けるから問題ないよ」との返答でした(給与明細を確認すると、「健康保険料」「国民年金」「雇用保険料」「所得税」「住民税」等は支払われています)。
ですので、平成24年5月現在、私は契約を更新しないまま今の会社で働いています。
そこで質問なのですが、
Q1
例えば6月にて雇い止め(契約が更新されない)場合、離職理由コードは以下のどれになるのでしょうか。
離職理由コード
21-雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22-雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23-期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
24-期間満了
また、失業保険は待機期間なしで支給してもらえるのでしょうか?
Q2
いくつかのサイトで「1ヶ月前に解雇を通知しなければならない」と読んだのですが、私もそれに該当するのでしょうか?
〉私は契約を更新しないまま今の会社で働いています。
更新されていなければ、給料を請求する根拠もなくなりますが?
民法629条1項により、更新されていると推定されます。
1.〉例えば6月にて雇い止め(契約が更新されない)場合
前の契約が平成23年3月からの6ヶ月間ですから、それ以降も6ヶ月契約です(そのように推定されます)。
したがって「6月」は更新の時期ではなく、その時期での「雇い止め」はあり得ません。
雇い止めの場合、あなたが更新を希望しても更新されなかったなら、23=特定理由離職者でしょう。
「給付制限」はつきません。
2.
〉1ヶ月前に解雇を通知しなければならない
そのようなルールはありません。
「30日前までに」というルールならあります。
〉「健康保険料」「国民年金」
「国民年金保険料」が給与から天引きされることはありません。
本当に「健康保険」に加入しているのなら、年金保険は「厚生年金保険」のはず。
更新されていなければ、給料を請求する根拠もなくなりますが?
民法629条1項により、更新されていると推定されます。
1.〉例えば6月にて雇い止め(契約が更新されない)場合
前の契約が平成23年3月からの6ヶ月間ですから、それ以降も6ヶ月契約です(そのように推定されます)。
したがって「6月」は更新の時期ではなく、その時期での「雇い止め」はあり得ません。
雇い止めの場合、あなたが更新を希望しても更新されなかったなら、23=特定理由離職者でしょう。
「給付制限」はつきません。
2.
〉1ヶ月前に解雇を通知しなければならない
そのようなルールはありません。
「30日前までに」というルールならあります。
〉「健康保険料」「国民年金」
「国民年金保険料」が給与から天引きされることはありません。
本当に「健康保険」に加入しているのなら、年金保険は「厚生年金保険」のはず。
こんな時期に会社の上司ともめて、会社をやめてしまいました。年齢も49
才ですので再就職もままなりません。取り合えず、失業保険で食いつなぐしかないのです。同じ様な立場の人の意見や考えを、お聞きしたいのです。
才ですので再就職もままなりません。取り合えず、失業保険で食いつなぐしかないのです。同じ様な立場の人の意見や考えを、お聞きしたいのです。
こんな不況の真っ只中大変でしたね 私も山口県に昔すんでいました 今まで独り身であったのならがんばってください 応援しています
失業保険の
待機期間中に
仕事をした場合。
給付制限中ではなく最初の7日間の待機期間の話。
雇用保険法に、待機期間中に就職が決まった人は、
保険を支給しないという条文があるらしいが、あれは、どういう意味でしょうか?
短期の仕事をした場合でも
その後一切受給はできないのでしょうか?
それとも
仕事をしたぶんだけが、
その分先送りになるだけの話でしょうか?
待機期間中に
仕事をした場合。
給付制限中ではなく最初の7日間の待機期間の話。
雇用保険法に、待機期間中に就職が決まった人は、
保険を支給しないという条文があるらしいが、あれは、どういう意味でしょうか?
短期の仕事をした場合でも
その後一切受給はできないのでしょうか?
それとも
仕事をしたぶんだけが、
その分先送りになるだけの話でしょうか?
待期期間中に就職が決まった場合は給付の必要性がないので給付しませんということです。
給付制限は言ってみれば生命保険の死亡保障の自殺の免責事項の様なものです。一定期間は自己責任なので保障できませんと言うことです。
待期期間中に収入の有無にかかわりなく仕事をした場合は仕事をした日数分待期期間が延長されます。待期期間が満了しなければ給付制限も支給も始まりません。
再就職先を早期に退職した場合に新たな受給資格を得られないと手続きさえすればすぐに受給資格が再開されますが、待期期間が満了していない状態で就職をした場合は待期期間から再開することになります。
なお、受給資格を取得している場合はまったく受給していない状態でも、その取得された受給資格にかかる以前の雇用保険の履歴のうち、受給資格を取得する条件の一つである被保険者期間は通算できなくなります。所定給付日数を決める算定基礎期間の通算はできます。
追記。
今気が付いたんですが、正確には待期期間中に就職が決まっただけなら支給を受けることができます。待期期間中に就職した人には支給はありません。また、申請前に決まっていた場合でも、他の求職活動を行える状態にあって実際に求職活動を行わなければ支給を受けられません。
給付制限は言ってみれば生命保険の死亡保障の自殺の免責事項の様なものです。一定期間は自己責任なので保障できませんと言うことです。
待期期間中に収入の有無にかかわりなく仕事をした場合は仕事をした日数分待期期間が延長されます。待期期間が満了しなければ給付制限も支給も始まりません。
再就職先を早期に退職した場合に新たな受給資格を得られないと手続きさえすればすぐに受給資格が再開されますが、待期期間が満了していない状態で就職をした場合は待期期間から再開することになります。
なお、受給資格を取得している場合はまったく受給していない状態でも、その取得された受給資格にかかる以前の雇用保険の履歴のうち、受給資格を取得する条件の一つである被保険者期間は通算できなくなります。所定給付日数を決める算定基礎期間の通算はできます。
追記。
今気が付いたんですが、正確には待期期間中に就職が決まっただけなら支給を受けることができます。待期期間中に就職した人には支給はありません。また、申請前に決まっていた場合でも、他の求職活動を行える状態にあって実際に求職活動を行わなければ支給を受けられません。
失業保険について。
今年の4月に自己都合で退職し、今は就職活動中です。
今日やっとなんですが、失業保険の手続きをしにいきました。
説明会が7月4日にあると言われたのですが、今週も面接
に行ったり積極的に活動しているのですが、もし今月中に決まったり、認定日までに決まったりするとどうなるんですか?
失業保険のシステムがいまいち分かっていなくて(>_<)
教えてください。
今年の4月に自己都合で退職し、今は就職活動中です。
今日やっとなんですが、失業保険の手続きをしにいきました。
説明会が7月4日にあると言われたのですが、今週も面接
に行ったり積極的に活動しているのですが、もし今月中に決まったり、認定日までに決まったりするとどうなるんですか?
失業保険のシステムがいまいち分かっていなくて(>_<)
教えてください。
<補足拝見しました>
「★一部訂正しました」
就職内定おめでとうございます! o(^-^)o
以前の回答で「待機期間は内定を含む~」と申し上げました。
6月29日迄の待機期間 中の就職(内定を含む)は、雇用保険を受給される上で、本来ならば認められていません。★NGです!!★★
質問者様には給付制限があります。最初の1ヶ月にハローワーク等の紹介以外での就職(??)であるならば、元々支給対象外です。
※ハローワーク等の紹介以外の就職であれば、今回は如何なる手当も支給されません。
※今回の職場で雇用保険に加入すれば、今までの加入歴が加算されますのでご心配なく!!!
★6月30日に、「内定を頂いた」とハローワークに報告して下さい。
その後は、担当者の指示に従って下さい。
「★一部訂正しました」
就職内定おめでとうございます! o(^-^)o
以前の回答で「待機期間は内定を含む~」と申し上げました。
6月29日迄の待機期間 中の就職(内定を含む)は、雇用保険を受給される上で、本来ならば認められていません。★NGです!!★★
質問者様には給付制限があります。最初の1ヶ月にハローワーク等の紹介以外での就職(??)であるならば、元々支給対象外です。
※ハローワーク等の紹介以外の就職であれば、今回は如何なる手当も支給されません。
※今回の職場で雇用保険に加入すれば、今までの加入歴が加算されますのでご心配なく!!!
★6月30日に、「内定を頂いた」とハローワークに報告して下さい。
その後は、担当者の指示に従って下さい。
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