失業保険受給中のバイトについて質問です。皆さんそれぞれ保険日当が違うと思いますが、範囲内でどんなバイトしてますか?週20Hとか日当以下の賃金とか制限があってなかなかバイトが選べません。
かといって保険だけでは皆さん、食べていけませんよね。

どうか具体的に教えてください。
バイトを何をするか考えられるより仕事を探してください。
そのための失業保険ですよ。

生活は楽ではないと思いますが、国民年金や健康保険などについて免除や減額などを受けられる場合がありますので申請されることをお勧めします。

バイトは週20時間以内で土日の二日間やるというのが一番望ましいのでは。1日4時間以上働く場合は、金額の制限はなく、働いた日数分、繰り越されます。

やられる前に必ずハローワークにご確認ください。
失業保険の個別延長制度についてアドバイスお願い致します。

私は経営不振により会社都合退社致しました。


本日で失業保険の受給は満了だったのですが、個別延長が適用され60日間延長となりました。

私は現在妊娠中で、手当てをいただき始めてから2ヶ月過ぎた頃に妊娠が発覚しました。
出産費用やキャリアの事も考慮しても勿論今後も働く意志はあるのですが、残念ながら面接にすらたどり着けない状態です。

なんとしても就職したいので、正社員雇用のチャンスがある飲食店でアルバイトをし、なんとか正社員で雇ってもらえないか頼んでいる状態ですが、最低でもバイト期間が3ヶ月必要との事でした。
無論、ハローワークにはきちんと申告し、収入がある日の手当ては一切頂いておりません。

妊娠が理由での退職ではない、臨月ギリギリまで働く意志がある、アルバイトの申告はちゃんとしている、予定日は今年の12月24日である。

以上の条件で、このまま延長制度を受ける事に問題はあるのでしょうか?
何度も調べてはいるのですが、不正受給にあたるのではと不安です。

現在週5勤務なので、頂いている手当ては週2日分の8000円程になります。

どうかアドバイスお願い致します。
不正受給なら.逆にハローワークから指摘がくるのと思うので問題ないのでは(^^)ちょっと気になって過去の質問も読ませて頂きました。
中々大変な妊婦生活の様ですが.もう安定期に入った頃ですか?ご主人の仕事は見つかりましたか?生活費折半は共働き家庭じゃありかもしれませんが.赤ちゃんが保育園入るまで.産後最低二・三ヶ月は無給です。貯金を切り崩す生活と子育て…。私も五ヶ月だけ経験しましたが.B型女の私でさえストレスたまりますよ(笑)
今は赤ちゃんの為にも無理しないようにして下さい~♪
会社の都合で辞める際の失業保険について。
・離職票が作成されないと(1週間くらいは経過して)失業保険の受付できませんか?
・失業保険をもらうに際し、今の会社または過去(1年以内とか)に何ヶ月以上は雇用保険に
加入していないともらえない。とかありますか?
・失業したことで国保に加入する必要がありますが国保の月額が軽減される場合があると聞きましたが。。
離職票は通常10日前後で届きます。2週間経過しても届かないなら、所轄ハローワークに手続されてるかを確認します。してなければ催促されます。

手続しなきゃ、永遠に給付はありません。

受給資格が有ります。過去2年間で11日以上出勤が12か月以上あり、12か月以上の保険金納付です。

組合健康保険から、国民健康保険になりますが、市役所で、お尋ねください。
今退職しようと考えてるのですが、失業した場合の健康保険料について教えて下さい
今までは社会保険でしたが、自己都合で退職した場合、国民健康保険に加入しないとダメだと思います。失業保険をもらってる時は払えますが、何年も転職出来ず無収入の場合、貯蓄も生活費に消えてしまい、保険は払えないと思うのですが?どうしてるのですか?何かの救済措置があるのですか?それと今までの年収が500万とすればどのくらい支払うのでしょうか?それともう一点、妻が働いていて社会保険に入ってる場合は夫が無収入になった場合はその扶養に入れますか?無知なものでスミマセン。恐れ入りますが教えて下さい
退職後の健康保険は、以下の三つのどれかになります。

① 今までの健康保険を任意継続する。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍、ただし上限あり。
離職の翌日から20日以内の手続き、2年間継続可能。
上限がいくらかは保険者によって違うので、問い合わせてみてください。
離職理由は任意継続とはなんの関係もありません。

② 国民健康保険に加入する。
保険料は前年の所得に応じて自治体ごとの計算式で決まるので、ここではなんとも・・・
自治体の役所に問い合わせてみてください。

③ 配偶者あるいは親御さん、あるいは同居の兄弟姉妹が健康保険に加入している場合。
質問にあるので、この場合は配偶者の健康保険の被扶養者になる。
=年金も国民年金第3号被保険者になる。
被扶養者の保険料はタダで、被保険者の保険料がその分高くなるわけでもない。
そのため被扶養者には収入条件があり、交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満、かつ被保険者の収入の1/2未満。
「配偶者」というのは、夫にとっての妻、妻にとっての夫。 どちらが被保険者でどちらが被扶養者でも構いません。

②③の場合、退職時に健康保険証を返却するとき引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、加入手続きのさい提示する必要があります。

①②の場合、年金は国民年金になります。 保険料が15,100円/月。
自己都合で退職、前年に所得があり、世帯全体の所得もあるとなると免除申請はとおらないでしょう。
どうしても払えなければ、一部免除を申請するか、30歳未満なら若年者納付猶予を申請するか。

可能なら③が一番いいですね。
雇用保険の失業給付を申請してから、給付制限中は被扶養者になっておいて、※受給中はいったん外れて国民健康保険・国民年金に加入し、受給が終わったら再度被扶養者になる。
※雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされるため。
ただ、配偶者の加入している健康保険が○○健康保険組合の場合、離職と同時に被扶養者になろうとしても、「過去数ヶ月の収入」 「今年の収入」 「この一年の収入」が多すぎるので○月までは扶養認定できない、とか、失業給付を受給するなら給付制限中もだめ、受給が終わるまでは認定しない、とか厳しいことを言う組合も存在します。
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