会社を辞めたときにすぐに再就職するつもりで、失業保険をもらう予定がなかったので、離職票はもらいませんでした。
今回、アルバイトの関係で、国民健康保険に加入する必要がでてきました。役所での手続きの際に、離職票以外で、職場の健康保険をやめたことを証明する書類は何を用意すればいいのですか。
助言お願いします。
今回、アルバイトの関係で、国民健康保険に加入する必要がでてきました。役所での手続きの際に、離職票以外で、職場の健康保険をやめたことを証明する書類は何を用意すればいいのですか。
助言お願いします。
社会保険事務所に会社をいつ辞めたかを証明する用紙がありますので、
それをもらって、辞めた会社に記入してもらって、役所に提出すればいいです。
会社によっては、その用紙を用意してあるとこもあると思いますので、
確認されてから行かれてはいかがでしょうか。
それをもらって、辞めた会社に記入してもらって、役所に提出すればいいです。
会社によっては、その用紙を用意してあるとこもあると思いますので、
確認されてから行かれてはいかがでしょうか。
厚生年金がある仕事ない仕事
文章を作るのが苦手な為、駄文失礼します。
旦那が自営業の共働き主婦です。
子供をそろそろほしいのと家の事をもっとしたいため仕事を変えるか悩んでます。
①現在すごく不規則な時間の勤務を月に22日しています。
仕事は厚生年金や失業保険、有給、健康保険があります(有給は忙しくて一回しかとれてませんが)
もし子供ができても産休はありません、
②それを辞めて同じ会社で時間がそんなに不規則ではなく月に16日ぐらいの
日給では給料がそこまでかわらない仕事に就こうと思っています。(仕事もたぶんこちらのほうが楽です)
ただ問題があり、こちらの仕事には保障はなにもありません、産休もないですが
ただ仕事は沢山あるので一度辞めても、またすぐ仕事にはつけます。
うちは旦那が自営業で国民年金なので
私は旦那の扶養に入れないので自分で年金などを払わないといけません
将来を考えると子供が出来るまで少しでも①でいるべきなのですが、
不規則な生活で子作りも疲れててなかなかできません(悪い勤務の時は睡眠時間5時間~3時間になります)
仕事を②ぐらいに変えて家の事に集中し、規則ただしい仕事をするか
①でも頑張って子供を作ってから辞めるか、
あなたならどうしますか?参考でお聞きしたいです。
他の仕事をするという選択肢は今の私にはありません、もう仕事探しは当分したくないのです
文章を作るのが苦手な為、駄文失礼します。
旦那が自営業の共働き主婦です。
子供をそろそろほしいのと家の事をもっとしたいため仕事を変えるか悩んでます。
①現在すごく不規則な時間の勤務を月に22日しています。
仕事は厚生年金や失業保険、有給、健康保険があります(有給は忙しくて一回しかとれてませんが)
もし子供ができても産休はありません、
②それを辞めて同じ会社で時間がそんなに不規則ではなく月に16日ぐらいの
日給では給料がそこまでかわらない仕事に就こうと思っています。(仕事もたぶんこちらのほうが楽です)
ただ問題があり、こちらの仕事には保障はなにもありません、産休もないですが
ただ仕事は沢山あるので一度辞めても、またすぐ仕事にはつけます。
うちは旦那が自営業で国民年金なので
私は旦那の扶養に入れないので自分で年金などを払わないといけません
将来を考えると子供が出来るまで少しでも①でいるべきなのですが、
不規則な生活で子作りも疲れててなかなかできません(悪い勤務の時は睡眠時間5時間~3時間になります)
仕事を②ぐらいに変えて家の事に集中し、規則ただしい仕事をするか
①でも頑張って子供を作ってから辞めるか、
あなたならどうしますか?参考でお聞きしたいです。
他の仕事をするという選択肢は今の私にはありません、もう仕事探しは当分したくないのです
子供を授かるにはタイミングがあるように感じています。
正社員からパートの勤務に切り替えらえた途端に、気持ちの余裕も出来妊娠されたという方もおられます。
また、子育てには体力も必要ですので、お若いほど良い面もあります。
出産以降数か月は夜昼なく授乳などがありますのでお母様の健康管理も大切です。
お子様が小さいうちにはお母様の愛情は欠かせません。
そういう意味ではパートさんの方が時間的、体力的、精神的な負担は今より軽減できるかもしれません。
社会保険を考えてみますと、確かに国保(ご主人がまとめて保険料の納付)国民年金の負担となり、厚生年金ほどは多くの受給は望めませんが、お子様が小さいうちはやむを得ないかと思います。
幼稚園に通うようになられたら、ご主人が自営なので送り迎えなど多少協力がしていただけるのではないでしょうか。
女性には妊娠できるタイミングとか年齢もありますので、ご夫婦で望まれるのであればまずはそちらを優先されて、新しい家族でやって行かれるうちに、その都度良いやり方を模索して行かれたら良いのではないでしょうか。
正社員からパートの勤務に切り替えらえた途端に、気持ちの余裕も出来妊娠されたという方もおられます。
また、子育てには体力も必要ですので、お若いほど良い面もあります。
出産以降数か月は夜昼なく授乳などがありますのでお母様の健康管理も大切です。
お子様が小さいうちにはお母様の愛情は欠かせません。
そういう意味ではパートさんの方が時間的、体力的、精神的な負担は今より軽減できるかもしれません。
社会保険を考えてみますと、確かに国保(ご主人がまとめて保険料の納付)国民年金の負担となり、厚生年金ほどは多くの受給は望めませんが、お子様が小さいうちはやむを得ないかと思います。
幼稚園に通うようになられたら、ご主人が自営なので送り迎えなど多少協力がしていただけるのではないでしょうか。
女性には妊娠できるタイミングとか年齢もありますので、ご夫婦で望まれるのであればまずはそちらを優先されて、新しい家族でやって行かれるうちに、その都度良いやり方を模索して行かれたら良いのではないでしょうか。
自己都合で退職した場合の失業保険が支給されるタイミング
4年勤めた会社を9月末で退職します。3ヶ月間無職予定です。
この場合、失業保険料は来年1月に支給されるという認識で良いですか?
支給されるのは3ヶ月分まとめて支給・・?それとも1月~3月まで毎月支給されるのですか?
例えば貰える額が月10万だとすればどのように支給されるんですか?
4年勤めた会社を9月末で退職します。3ヶ月間無職予定です。
この場合、失業保険料は来年1月に支給されるという認識で良いですか?
支給されるのは3ヶ月分まとめて支給・・?それとも1月~3月まで毎月支給されるのですか?
例えば貰える額が月10万だとすればどのように支給されるんですか?
退職後、離職票を持ってハロワに手続きに行ってから3ヶ月の給付性げが付きます。
その後28日(4週間)ごとに認定日がありそれで就職活動などの認定を受けたら1週間以内にその認定を受けた日数分振込があります。
つまり、9月末にやめて10月半ばに手続きに行けば、実際に受給できるのは2月半ば過ぎです。月10万ということにはなりません。日額がいくらで×28日です。ただし、受給は90日なので最初と最後が中途半端な日数になる可能性が高いです。
その後28日(4週間)ごとに認定日がありそれで就職活動などの認定を受けたら1週間以内にその認定を受けた日数分振込があります。
つまり、9月末にやめて10月半ばに手続きに行けば、実際に受給できるのは2月半ば過ぎです。月10万ということにはなりません。日額がいくらで×28日です。ただし、受給は90日なので最初と最後が中途半端な日数になる可能性が高いです。
失業保険についてお尋ねします。
現在、週3~4日、4~5時間勤務で1年経ちます。
(過去1年間、月に11日以上出勤しています。)
体力仕事で腰や手首に痛みがあり、(募集時に重いものを運ぶ等のことは
聞いていませんでした)、近々、退職しようと考えています。
給与明細には雇用保険料が記載されています。
なので、次の職がすぐに見つからない場合は失業保険がもらえるという
理解であってますでしょうか?
ちなみに、手元の労働条件通知書(兼)就業条件明示書には平成25年12月1日
~平成26年2月28日とあります。
(派遣会社登録なので確か3ヶ月毎の更新だったと思います。)
3月末で辞めようと思っていましたが、更新終了時(つまり次の3ヵ月後の
5月末)に辞めたほうが、失業保険をもらうのに有利と聞いたのですが、
どうでしょうか?
このようなことに詳しくないので、わかる方、お手数ですが、
どうぞよろしくお願いいたします☆耀
現在、週3~4日、4~5時間勤務で1年経ちます。
(過去1年間、月に11日以上出勤しています。)
体力仕事で腰や手首に痛みがあり、(募集時に重いものを運ぶ等のことは
聞いていませんでした)、近々、退職しようと考えています。
給与明細には雇用保険料が記載されています。
なので、次の職がすぐに見つからない場合は失業保険がもらえるという
理解であってますでしょうか?
ちなみに、手元の労働条件通知書(兼)就業条件明示書には平成25年12月1日
~平成26年2月28日とあります。
(派遣会社登録なので確か3ヶ月毎の更新だったと思います。)
3月末で辞めようと思っていましたが、更新終了時(つまり次の3ヵ月後の
5月末)に辞めたほうが、失業保険をもらうのに有利と聞いたのですが、
どうでしょうか?
このようなことに詳しくないので、わかる方、お手数ですが、
どうぞよろしくお願いいたします☆耀
lifexisxhardさん
退職されるということですが、
仰っている内容ですと、
自己都合の退職となりますので、
給付制限が3か月つきます。
なので、その間は失業給付は受けることができません。
(対して、会社都合の場合は、給付制限はありません)
但し、あなたの腰や手首の状況が本当に思わしくなく、
医師に診断書を書いてもらえるレベルで、
就業不可となるレベルでしたら、
失業保険ではなく、
傷病手当をもらうことになります
(その場合、次の就職は出来ません)
いつ辞めるのがいいか?ですが、
契約期間満了であろうとなかろうと、
失業給付には関係のないことなので、
有利/不利はあまりありません。
ただし、雇用契約/社則によって、
希望退職日の何日前に退職届を出さなくてはいけない、
という決まりが会社ごとにあると思いますので、
それをチェックしてください。
給与明細に雇用保険料が記載されているかどうかよりも、
しっかり雇用保険に加入しているかどうかを確かめる必要があります。
(まぁ、普通の会社でしたら大丈夫だとは思いますが)
<雇用保険の加入記録>を調べるためには、
<居住地の最寄りのハローワーク>に行って照会をしてもらう必要がありますので、
一度行ってみてくださいね。
補足への回答
なるほど、なかなか過酷ですね(*_*;
どちらにせよ、加入期間が心配なのは心配なので、
ハローワークで照会されるのがよろしいと思いますよ。
退職されるということですが、
仰っている内容ですと、
自己都合の退職となりますので、
給付制限が3か月つきます。
なので、その間は失業給付は受けることができません。
(対して、会社都合の場合は、給付制限はありません)
但し、あなたの腰や手首の状況が本当に思わしくなく、
医師に診断書を書いてもらえるレベルで、
就業不可となるレベルでしたら、
失業保険ではなく、
傷病手当をもらうことになります
(その場合、次の就職は出来ません)
いつ辞めるのがいいか?ですが、
契約期間満了であろうとなかろうと、
失業給付には関係のないことなので、
有利/不利はあまりありません。
ただし、雇用契約/社則によって、
希望退職日の何日前に退職届を出さなくてはいけない、
という決まりが会社ごとにあると思いますので、
それをチェックしてください。
給与明細に雇用保険料が記載されているかどうかよりも、
しっかり雇用保険に加入しているかどうかを確かめる必要があります。
(まぁ、普通の会社でしたら大丈夫だとは思いますが)
<雇用保険の加入記録>を調べるためには、
<居住地の最寄りのハローワーク>に行って照会をしてもらう必要がありますので、
一度行ってみてくださいね。
補足への回答
なるほど、なかなか過酷ですね(*_*;
どちらにせよ、加入期間が心配なのは心配なので、
ハローワークで照会されるのがよろしいと思いますよ。
現在失業保険受給延長中ですが、知り合いからの紹介で次の仕事がきまりそうなのですが、ハローワークにはどのような手続きをしたらよいのでしょうか?雇用保険は継続できるでしょうか?教えて下さい。
受給期間延長申請の解除の手続をする必要があります。
仕事を始める前に、働くことができるという状態という記載のある医師の診断書をもって手続をしてください。
受給期間延長の申請中に勝手に働いて、再就職先で雇用保険の被保険者になってしまうと受給期間の延長自体が無効になってしまいます。
受給期間の延長申請をされているということは、前職の離職票をハローワーク提出しているはずです。
未だ一銭も失業給付をもらっていなくて退職から1年以内に再就職すたのであれば、算定基礎期間(被保険者であった期間)は通算されます。
私も以前勘違いしていたんですが、受給期間の延長はあくまでも失業給付の受給資格の延長であって、被保険者であった期間の継続の延長ではありません。
また一度離職票を提出してしまうとその離職票に記載されている期間は、失業手当を貰う資格をみる算定対象期間には通算されません。
一度提出してしまった離職票は、受給資格期間が満了してしまうと利用することができません。
前の離職票の受給資格期間内なら再離職して再求職という形で失業手当を受給することはできます。
算定対象期間は通算されないので、再度雇用保険の受給資格を得るためには、再就職先で自己都合退職の場合は12ヶ月以上働く必要があります。
雇用保険の受給資格は昨年の10月より、過去2年間に12ヶ月以上被保険者期間が必要となりました。
仕事を始める前に、働くことができるという状態という記載のある医師の診断書をもって手続をしてください。
受給期間延長の申請中に勝手に働いて、再就職先で雇用保険の被保険者になってしまうと受給期間の延長自体が無効になってしまいます。
受給期間の延長申請をされているということは、前職の離職票をハローワーク提出しているはずです。
未だ一銭も失業給付をもらっていなくて退職から1年以内に再就職すたのであれば、算定基礎期間(被保険者であった期間)は通算されます。
私も以前勘違いしていたんですが、受給期間の延長はあくまでも失業給付の受給資格の延長であって、被保険者であった期間の継続の延長ではありません。
また一度離職票を提出してしまうとその離職票に記載されている期間は、失業手当を貰う資格をみる算定対象期間には通算されません。
一度提出してしまった離職票は、受給資格期間が満了してしまうと利用することができません。
前の離職票の受給資格期間内なら再離職して再求職という形で失業手当を受給することはできます。
算定対象期間は通算されないので、再度雇用保険の受給資格を得るためには、再就職先で自己都合退職の場合は12ヶ月以上働く必要があります。
雇用保険の受給資格は昨年の10月より、過去2年間に12ヶ月以上被保険者期間が必要となりました。
現在、仕事を退職して失業保険を適用しているのですが、空いている時間だけ何かアルバイトをしたいのですが、どのようなアルバイトならできるのでしょうか?
日雇いのアルバイトだけなのでしょうか?
日雇いのアルバイトだけなのでしょうか?
週間25時間未満で、1年以上の継続的就業でないパートやアルバイトの場合は、就労日の手当ては原則出ませんが、手当て自体は打ち切られずに、さらに就労により手当てが不支給だった日数分支給期間が延ばされます。(ただし離職日から1年間が限度)
ですから、失業手当の日額を上回る収入が得られるなら働いた方が得です。労働内容は問われませんが、正直に申告しないと失業手当打ち切りだけではなく、これまでの支給額の倍額返済を求められたりします。
ですから、失業手当の日額を上回る収入が得られるなら働いた方が得です。労働内容は問われませんが、正直に申告しないと失業手当打ち切りだけではなく、これまでの支給額の倍額返済を求められたりします。
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