失業保険について教えて下さい。
現在職歴8年目になります。職場は3ヶ所変わりましたが雇用保険にはずっと加入しています。
現在育休中です。
2人目を作った頃退職をと考えてますが、10年目を過ぎてから退職した方が失業保険を多くもらえますか?
自己都合での退職では、どの位待機したらお金がもらえますか?
現在職歴8年目になります。職場は3ヶ所変わりましたが雇用保険にはずっと加入しています。
現在育休中です。
2人目を作った頃退職をと考えてますが、10年目を過ぎてから退職した方が失業保険を多くもらえますか?
自己都合での退職では、どの位待機したらお金がもらえますか?
自己都合退職の給付は届け出てから、7日の待期、3ヶ月の給付制限期間後からの求職活動に適用されます。
4ヵ月後を、目安にして下さい。
加入期間が10年以上で90日から120日になります。
もっと大事な事があります、2人目を妊娠した時点で退職すれば、特定理由離職者となり、現在の特例期間中(H24.3.31まで)なら、特定受給資格者と同様の給付日数になりますよ。
待期もありません、給付日数は30歳未満、加入10年以上で180日、35歳未満210日、45歳未満240日となります。
「補足見ました」
育児休業給付金は退職する予定の方には、支払われません。退職が発覚したら大変ですよ。(共にハローワークですので発覚します)
4ヶ月後の退職ですと、退職理由は育児の為退職とします、失業給付は就業の意思があり、就職活動が出来る者に払われます。
よって、育児のため就業が出来ませんを申請します、失業給付の延長(特定理由離職者になるには、これが条件)と言いますが最大3年延長出来ます。
離職してから30日以内に延長を申請し、翌月でもいいので、親のバックアップもあり就職活動が出来る旨をハローワークーに申請します。(本当に就職するかどうかは私の範疇ではありません、心の中で思って下さい)
翌月から、30歳以上、9年加入なら180日間の給付となります。
4ヵ月後を、目安にして下さい。
加入期間が10年以上で90日から120日になります。
もっと大事な事があります、2人目を妊娠した時点で退職すれば、特定理由離職者となり、現在の特例期間中(H24.3.31まで)なら、特定受給資格者と同様の給付日数になりますよ。
待期もありません、給付日数は30歳未満、加入10年以上で180日、35歳未満210日、45歳未満240日となります。
「補足見ました」
育児休業給付金は退職する予定の方には、支払われません。退職が発覚したら大変ですよ。(共にハローワークですので発覚します)
4ヶ月後の退職ですと、退職理由は育児の為退職とします、失業給付は就業の意思があり、就職活動が出来る者に払われます。
よって、育児のため就業が出来ませんを申請します、失業給付の延長(特定理由離職者になるには、これが条件)と言いますが最大3年延長出来ます。
離職してから30日以内に延長を申請し、翌月でもいいので、親のバックアップもあり就職活動が出来る旨をハローワークーに申請します。(本当に就職するかどうかは私の範疇ではありません、心の中で思って下さい)
翌月から、30歳以上、9年加入なら180日間の給付となります。
失業保険の給付中には主人の扶養からはずれて、自分で年金と健康保険にはいらなければいけない
と聞きましたが、金額によるのでしょうか?一月をまたいで、金額が少なくなればはいらなくてもいいのでしょうか?
と聞きましたが、金額によるのでしょうか?一月をまたいで、金額が少なくなればはいらなくてもいいのでしょうか?
健康保険の被扶養者資格は年間収入130万円未満であることが定められております。
失業給付金は、この「年間収入」に当たります。しかもたとえ給付日数が90日などであっても「1年間」受給するものととして判断されます。たとえば基本手当日額が3,500円であれば(3,500円×360日=130万円未満)被扶養者になることができますが、3,612円以上の場合、上限の130万円を超えるため被扶養者となることができません。
失業給付金は、この「年間収入」に当たります。しかもたとえ給付日数が90日などであっても「1年間」受給するものととして判断されます。たとえば基本手当日額が3,500円であれば(3,500円×360日=130万円未満)被扶養者になることができますが、3,612円以上の場合、上限の130万円を超えるため被扶養者となることができません。
失業保険について質問です
先日 仕事をやめました
雇用保険は1年以上加入してます
失業保険の申請をしないまま仕事がみつかりそうなのですが・・
雇用保険がないといわれています
実際 働いてみてそこを1か月程度でやめてしまっとしたら・・
そのあとハローワークで申請した場合には失業保険はもらえますか?
詳しいかたよろしくおねがいします
先日 仕事をやめました
雇用保険は1年以上加入してます
失業保険の申請をしないまま仕事がみつかりそうなのですが・・
雇用保険がないといわれています
実際 働いてみてそこを1か月程度でやめてしまっとしたら・・
そのあとハローワークで申請した場合には失業保険はもらえますか?
詳しいかたよろしくおねがいします
受給期間は前職の離職日から1年ですから、1ヶ月で退職後でも受給できます。
但し、前職の離職が自己都合なら3ヶ月の給付制限期間があります。
給付制限期間を早く消化するためにも、就職前に申請だけは早く済ませた方が良いです。
(就職してる間は給付制限期間が消化します)
但し、前職の離職が自己都合なら3ヶ月の給付制限期間があります。
給付制限期間を早く消化するためにも、就職前に申請だけは早く済ませた方が良いです。
(就職してる間は給付制限期間が消化します)
今失業保険の給付制限期間中です。次の認定日は6月中旬です。もちろん就職活動はしてるんですが、このまま仕事がなければその後すぐ失業保険が給付されます。
なかなか仕事が見つからない中、短期の派遣で2ヶ月間の仕事の話がありました。まだ決定というわけじゃないんですが、この場合どういう扱いになり、失業保険にはどういうふうに影響するでしょう?
(もちろんきちんと申告はします)
失業保険をもらうのが初めてなものでいろいろわからないことが多いです。
出来ればわかりやすく教えて欲しいです。
なかなか仕事が見つからない中、短期の派遣で2ヶ月間の仕事の話がありました。まだ決定というわけじゃないんですが、この場合どういう扱いになり、失業保険にはどういうふうに影響するでしょう?
(もちろんきちんと申告はします)
失業保険をもらうのが初めてなものでいろいろわからないことが多いです。
出来ればわかりやすく教えて欲しいです。
勤務する会社の雇用保険に加入するか否かで影響が変わります。
◆雇用保険未加入の勤務の場合
1)待機期間内(受給日前)に終了する仕事→支給開始日や支給日数に影響なし、申請も不要。仕事をしていなかったと見なされる。
2)受給開始後→就業した日を申請、その勤務が終了した翌日から支給開始(支給日数変化なし)勤務日数分が後ろへ延びて支給。
◆雇用保険加入の場合
1)待機期間内に就業開始→就職と見なし支給なし。但し雇用保険に加入していた月数が加算され、仮に直ぐ自己都合で退職しても12ヶ月以上の加入要件を満たしているとして次回の失業保険を受給出来る権利が残る。
2)受給開始後に就業→勤務開始日(内定が決まった日ではない)の前日まで支給。残存日数に応じて再就職手当てが支給される場合有り、再就職手当てに該当しなければ就業開始日の前日迄の支給で終了。次回の失業手当受給権利が発生するまで12ヶ月(特定受給者は6ヶ月)以上の加入要件が必要。
◆雇用保険未加入の勤務の場合
1)待機期間内(受給日前)に終了する仕事→支給開始日や支給日数に影響なし、申請も不要。仕事をしていなかったと見なされる。
2)受給開始後→就業した日を申請、その勤務が終了した翌日から支給開始(支給日数変化なし)勤務日数分が後ろへ延びて支給。
◆雇用保険加入の場合
1)待機期間内に就業開始→就職と見なし支給なし。但し雇用保険に加入していた月数が加算され、仮に直ぐ自己都合で退職しても12ヶ月以上の加入要件を満たしているとして次回の失業保険を受給出来る権利が残る。
2)受給開始後に就業→勤務開始日(内定が決まった日ではない)の前日まで支給。残存日数に応じて再就職手当てが支給される場合有り、再就職手当てに該当しなければ就業開始日の前日迄の支給で終了。次回の失業手当受給権利が発生するまで12ヶ月(特定受給者は6ヶ月)以上の加入要件が必要。
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