『夫の扶養に入るのに離職票が必要 = 失業給付を申請できない』という事ですか?
先日、退職して、失業保険給付を申請しました。
その後、夫の扶養に入る手続きをしようとしたのですが、
『離職票自体を夫の職場に提出しないといけない』言われ、
既に提出してしまった離職票が必要な旨をどのように職安に伝えるか考えています。
できれば失業給付も受けたいですし、
妊娠がわかったため、受給期間の延長も申請する予定でいます。
もし、給付制限期間中には夫の扶養に入り、その後、給付が受けられる間だけ国保に変更して
給付を受ける事が問題ないようであれば、
どのように職安の方に伝えれば良いか、良い例を教えてください。
先日、失業給付の申請に行った時に、私の説明が下手だったのか、
職安の方に誤解された点があり、意味なく強く怒られたため、
また変な説明をして誤解されたり、給付を拒否されないか、とても警戒して変に構えてしまいます。
よろしくお願いします。
先日、退職して、失業保険給付を申請しました。
その後、夫の扶養に入る手続きをしようとしたのですが、
『離職票自体を夫の職場に提出しないといけない』言われ、
既に提出してしまった離職票が必要な旨をどのように職安に伝えるか考えています。
できれば失業給付も受けたいですし、
妊娠がわかったため、受給期間の延長も申請する予定でいます。
もし、給付制限期間中には夫の扶養に入り、その後、給付が受けられる間だけ国保に変更して
給付を受ける事が問題ないようであれば、
どのように職安の方に伝えれば良いか、良い例を教えてください。
先日、失業給付の申請に行った時に、私の説明が下手だったのか、
職安の方に誤解された点があり、意味なく強く怒られたため、
また変な説明をして誤解されたり、給付を拒否されないか、とても警戒して変に構えてしまいます。
よろしくお願いします。
一度手続きした後は離職票はいかなる理由があっても返却されません。
なので、離職票の何を見たいのかご主人経由で会社に聞いてみてください。
離職日が知りたいのか、退職する直前の給与が知りたいのか等。
もし離職日が知りたいのであれば受給資格者証のコピーを渡せば済みます。くれぐれも原本は渡さないように!
もし給与などが知りたい、若しくは離職票にこだわられるなら、安定所に行き扶養に入る為に離職票の写しが必要と言われたと伝えれば離職票のコピーが貰えます。
本人確認されるので身分証明(免許証等)をお忘れなく。
受給期間延長のお話もその時一緒に相談されればよろしいかと思いますよ。
妊娠が分かって働けないので延長したいと言えば大丈夫。
その後の手続きの説明や申請期間の説明をされるはずです。
>先日、失業給付の申請に行った時に、私の説明が下手だったのか、
職安の方に誤解された点があり、意味なく強く怒られたため、
ええと・・
何をどう言われたのでしょう?
怒ることないのにね・・^^;
今度はきっと大丈夫ですよ。
落ち着いていきましょう。
頑張ってくださいね。
なので、離職票の何を見たいのかご主人経由で会社に聞いてみてください。
離職日が知りたいのか、退職する直前の給与が知りたいのか等。
もし離職日が知りたいのであれば受給資格者証のコピーを渡せば済みます。くれぐれも原本は渡さないように!
もし給与などが知りたい、若しくは離職票にこだわられるなら、安定所に行き扶養に入る為に離職票の写しが必要と言われたと伝えれば離職票のコピーが貰えます。
本人確認されるので身分証明(免許証等)をお忘れなく。
受給期間延長のお話もその時一緒に相談されればよろしいかと思いますよ。
妊娠が分かって働けないので延長したいと言えば大丈夫。
その後の手続きの説明や申請期間の説明をされるはずです。
>先日、失業給付の申請に行った時に、私の説明が下手だったのか、
職安の方に誤解された点があり、意味なく強く怒られたため、
ええと・・
何をどう言われたのでしょう?
怒ることないのにね・・^^;
今度はきっと大丈夫ですよ。
落ち着いていきましょう。
頑張ってくださいね。
失業保険受給中にもし職業訓練校に入るとすると、きちんと申告しても、職業訓練のお休みの土日などにバイトする事も禁止ですか?
もちろん学校がある日は遅刻、欠席、バイトなどもっての他というのは知ってますが、土日など学校に支障がなければいいのかなと、ふと疑問に思ったので質問させていただきます。
もちろん学校がある日は遅刻、欠席、バイトなどもっての他というのは知ってますが、土日など学校に支障がなければいいのかなと、ふと疑問に思ったので質問させていただきます。
失業認定申告書にきっちり申告していればバイトをしても大丈夫です。
しかし1週間に20時間以上仕事をしてしまうと就職とみなされて学校に通えなくなる可能性があります。
平日は4時間以内、土日は8時間以内なら問題ないです。
基本的には、バイトして受け取った給料分は、受け取るはずの給付金からひかれてしまいます。従って1ヶ月の金額は変わりません。バイトをしてもいいと思いますが、金銭的なことでいえば余分に受け取ることはできないのであまりお勧めしません。
しかし1週間に20時間以上仕事をしてしまうと就職とみなされて学校に通えなくなる可能性があります。
平日は4時間以内、土日は8時間以内なら問題ないです。
基本的には、バイトして受け取った給料分は、受け取るはずの給付金からひかれてしまいます。従って1ヶ月の金額は変わりません。バイトをしてもいいと思いますが、金銭的なことでいえば余分に受け取ることはできないのであまりお勧めしません。
今旦那さんは働いていません そこで質問です
旦那さんが働いている場合 扶養に入っていると妻は年103万円(であってます??)までなら税金はかからないですよね?
うちは今旦那さんが仕事を辞めて 1月まで失業保険が出るという状態です。その後も旦那さんは働く予定がないので
家のローンもありますし子どもも2人いるので 年明け1月から私が働こうと思っています。(パートで月20日くらい)
この場合は税金とかは普通にかかると思うのですが 何か制限みたいなものはあるのでしょうか?(月の上限とか)
失業保険をもらっている間は妻が働かない方がいい・・・とか。
無知な為 教えて頂けますか? 文章が下手なのですが、聞きたいのはあまり稼ぎすぎると逆に払いが多くなるよ
とかそういうことがあるのかな と思いました
旦那さんが働いている場合 扶養に入っていると妻は年103万円(であってます??)までなら税金はかからないですよね?
うちは今旦那さんが仕事を辞めて 1月まで失業保険が出るという状態です。その後も旦那さんは働く予定がないので
家のローンもありますし子どもも2人いるので 年明け1月から私が働こうと思っています。(パートで月20日くらい)
この場合は税金とかは普通にかかると思うのですが 何か制限みたいなものはあるのでしょうか?(月の上限とか)
失業保険をもらっている間は妻が働かない方がいい・・・とか。
無知な為 教えて頂けますか? 文章が下手なのですが、聞きたいのはあまり稼ぎすぎると逆に払いが多くなるよ
とかそういうことがあるのかな と思いました
税金を気にして働いていると、家のローンが払えなくなりますよ・・・?
たしかに103万円以内であれば所得税が課税されませんが、
これは配偶者控除など扶養控除を受ける場合の基準でもあり、
あなたが一人働いて、旦那さん、こども二人を扶養親族とするのであれば、
月20万円くらい収入があっても非課税になります。
ただ、来年の12月31日時点で、だんなさんが配偶者控除対象者かどうかはわかりませんが・・・。
毎月所得税を徴収されていても、扶養控除や生命保険料控除、社会保険料控除などをすべて勘案し、
最終的に所得税が非課税になればいいのですから・・・。
旦那さんの失業給付は非課税で所得にはなりませんので、気にしなくて結構です。
たしかに103万円以内であれば所得税が課税されませんが、
これは配偶者控除など扶養控除を受ける場合の基準でもあり、
あなたが一人働いて、旦那さん、こども二人を扶養親族とするのであれば、
月20万円くらい収入があっても非課税になります。
ただ、来年の12月31日時点で、だんなさんが配偶者控除対象者かどうかはわかりませんが・・・。
毎月所得税を徴収されていても、扶養控除や生命保険料控除、社会保険料控除などをすべて勘案し、
最終的に所得税が非課税になればいいのですから・・・。
旦那さんの失業給付は非課税で所得にはなりませんので、気にしなくて結構です。
8月に結婚退職しました。失業保険をもらうためにただいま夫の扶養に入っているのですが1月から受け取りになるため1月からは国保に入ろうと思います。
そして確定申告をしようと思っているのですが夫の会社が私の一年間の給料の合計をしりたいと言って来ました。私は確定申告をするのでいらないと思っていたのですが教える必要があるのでしょうか?
そして確定申告をしようと思っているのですが夫の会社が私の一年間の給料の合計をしりたいと言って来ました。私は確定申告をするのでいらないと思っていたのですが教える必要があるのでしょうか?
教える必要があるのでしょうか?
→会社側の意図として、扶養調査を行い質問者様の収入が健康保険の扶養限度130万を超えていないかを調べたいのだと考えられます。給料の合計は言った方が良いと思います。最悪扶養を切られても何も言えなくなってしまいます。来月からは国保へ入られるのですから、ご主人様に扶養を外す手続きと一緒に「資格喪失証明書」をもらってください。それをもって国保へ加入します。年金も変わりますから、年金手帳もお持ちになって役所へ行ってください。
参考になればと思います。
→会社側の意図として、扶養調査を行い質問者様の収入が健康保険の扶養限度130万を超えていないかを調べたいのだと考えられます。給料の合計は言った方が良いと思います。最悪扶養を切られても何も言えなくなってしまいます。来月からは国保へ入られるのですから、ご主人様に扶養を外す手続きと一緒に「資格喪失証明書」をもらってください。それをもって国保へ加入します。年金も変わりますから、年金手帳もお持ちになって役所へ行ってください。
参考になればと思います。
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