失業保険延長について教えて下さい。

3月中旬に会社から解雇を言われました。

6月に有給消化が終わり、弁護士を雇って労働審判を始めました。


8月にやっと申立書が完成し、ハローワークに失業保険仮払いを申請して受理されています。

労働審判は会社に復職するのが目的だと弁護士にも言われたので仕事も探していませんでした。

労働審判は3回で終わるはずが会社側の都合で11月までのびてしまい失業保険を受けれるのが2月までしかありません。

失業保険延長なんて出来るのでしょうか?

ちなみに不当解雇と認められ、退職日も6月になっています。
退職日が6月となったのであれば、前回の離職票を無効とし新たな6月までの賃金記載のある離職票の発行を会社に求め、それを以って再申請されれば、今年6月の昨年離職日前日までが受給可能期間となります。

とりあえず会社に6月退職での離職票の発行を求め、ハローワークで相談してみてください。
失業保険給付中です。
90日の所定給付日数で、3月23日に45日目をむかえます(ちなみに5月7日が90日目です)。
この後、5月末までの2ヶ月間、週2~3日同じ会社で(20時間以内)アルバイトをしようと思います。
この場合、アルバイトをした日数の基本手当は90日目以降(5月7日以降)に持ち越されますか?
職安に聞いたところ、雇用保険に入らなければ大丈夫だと言うのですが、
職安の方は人によって違う答えをするので不安です。

ぜひとも回答お願い致します。
90日はあくまでも所定給付日数ですから、90日分支給されますと解釈してください。
基本手当を受けられるのは、離職の日の翌日から1年間(疾病等特殊な事情がなければ)になりますので、この間に90日受給することになります。

>5月末までの2ヶ月間、週2~3日同じ会社で(20時間以内)アルバイトをしようと思います。この場合、アルバイトをした日数の基本手当は90日目以降(5月7日以降)に持ち越されますか?
この時間内、日数内でしたら就職と見なされませんので、アルバイトはOKです。
ただし、失業認定申告書には正しく記載してください。
基本手当の日数は、上記にも回答しましたが後ろに延びることになりますので、ご安心下さい。
失業保険の対象について
2年以内に、12か月雇用保険に加入していれれば対象となるみたいですが

平成21年04月~平成21年08月
平成21年10月~平成22年3月
平成23年09月08日~平成23年12月26日

の場合は、対象とでしょうか?
下の方の回答にあること
>平成23年09月は08日から、であり平成23年12月は26日までですので
>9月と12月は「1日から末日まで在籍していない」ために月数にカウントされません。

残念ながら、誤った内容で勘違いをする人がないように訂正しておきます。

雇用保険の被保険者期間を求めるときは、月の1日~末日など関係ありません。
退職の日を基準にして1ヶ月ずつの区切りになります。

従って、この場合は、12/26退職なので
12/26 から遡って、11/27までで1ヶ月
11/26 から遡って、10/27までで1ヶ月
10/26 から遡って、9/27までで1ヶ月
9/26 から遡って、8/27までで1ヶ月ですが、開始が9/8なので、ここは×

その間、区切りとなった各期間に11日以上の勤務があれば、被保険者期間は3ヵ月になります。

それ以前の分と受給資格については、rhpa7123powerさんの回答の通りです。
失業保険の給付中のアルバイトについて
質問をさせてください。
現在の状況、会社から以下のような提案を受けています。

現在、介護の仕事で在職中です。
ここ半年で給与の低下があり、先日職安で確認して会社都合で退職出来る事を確認しています。
ただその会社都合の為には来年1月末の退職をしないといけなく、私も次の職をいままでの介護と違う分野の職で探そうとしており、就職難のこの時代で家庭もあるので給付制限の無い状態で退職したいと思っており、会社に会社都合の事は説明しませんでしたが、給与の低下でこれ以上働けません、と退職を来年1月末で伝えました。ただ、私は介護の管理職であり、1ヶ月での引継ぎが難しい事や、後任がいないと利用者にも迷惑を掛ける事は重々に承知しており、会社からも後任がいないからすぐは困るとの話しで以下のような話を受けました。

①1月末の退職でいいが、2月の中旬以降からでいいからアルバイトで週2日の出勤でまた会社で雇用をして、引継ぎや後任決まるまでの間を働く。
②その時の賃金はアルバイトとしての時給分のみ。
会社はこれであれば、失業保険の給付も正当に受けながら、利用者にも迷惑を掛けず引継ぎもでき、自分も職探しをできる。
と言ってます。
確かに私も給付制限の無い会社都合の為に退職をするには1月末が期限なので、1月末に退職を希望しているだけで、本来は後任が決まり引継ぎが出来る3月末の退職が理想とも考えていました。
もし会社が言う上記の条件でも失業保険を正当に受けながら、今の会社でアルバイトをして職探しを出来るのであれば、それは良いのですが、本当に大丈夫でしょうか?
職安に聞けばいいのでしょうが、ご存知の方がいればと思い質問させていただきました。
たまたま単発のバイトが週2日入ったのではなく、最初っから週2日勤務と決まっているのなら、雇用が継続されてるわけですから「失業」とはされないでしょうね。
失業保険についての質問です。

現在妊娠5ヶ月目です。
出産後 育児休暇給付金をもらいその後、復職予定ではありますが
万が一、復職する前に 育児休暇給付金をもらっている最中に退職した場合
失業保険の給付対象にはなるのでしょうか。

もし対象にならなければ、少し復職してからの退職が良いのでしょうか。
<雇用保険の受給に際して>

出産・育児による退職であれば、「離職日以前1年間に、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間」が必要です・・・「特定理由離職者」として、一般離職者より早く雇用保険が支給されます。

※ 雇用保険における「1ヶ月」とは、雇用保険加入月で「賃金(有休を含む)の支払いがあった日が11日以上ある月」を1ヶ月とカウントします。

また、民法の規定で「産後8週間」を経過しない方に対して、企業は就労させる事が出来ませんので、職安も申請を受け付けていただけないと思います。

8週間経過後に申請・雇用保険の受給は可能ですが、赤ちゃんのお世話をしながらの就職活動~就職は、現実的には難しいのではないでしょうか?

そのような方の為に「受給期間の延長」を申請することが出来ます。

※ 就職活動・就労できる状態になるまで、受給開始を遅らせる意味です。(最長3年間)

ご参考に m(__)m
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