出産・退職についての保険について教えてください
現在妊娠2か月、4月に出産予定です仕事は10年同じ職場に在職しています。
出産を機に退職することに決めたのですが、出産手当や退職後の失業保険、相手方の扶養等々はどのように調べてどのように手続きしていくものでしょうか?
皆様本を購入したり勉強したりと、調べているのでしょうか?
籍はこれから入れる予定です
あまり収入が多くないので、損のないように進めていきたいのですが
保険に関しては全くの素人で全然検討がつきません
どなたかどのように進めて行けばいいか教えて頂けないでしょうか
現在妊娠2か月、4月に出産予定です仕事は10年同じ職場に在職しています。
出産を機に退職することに決めたのですが、出産手当や退職後の失業保険、相手方の扶養等々はどのように調べてどのように手続きしていくものでしょうか?
皆様本を購入したり勉強したりと、調べているのでしょうか?
籍はこれから入れる予定です
あまり収入が多くないので、損のないように進めていきたいのですが
保険に関しては全くの素人で全然検討がつきません
どなたかどのように進めて行けばいいか教えて頂けないでしょうか
まず出産一時金は旦那さんとなる方の保険に加入すれば、主さんが仕事を辞めても貰えます。
もちろん今まで旦那さんとなる方がしっかり保険料を払っていればの話ですが。
そして旦那さんとなる方が健康保険でしたら会社を通して手続きをしなければなりません。
会社によっては手続きが遅く、時間がかかる場合があります。
国保なら区役所で手続きをします。
これはその場ですぐ終わります。
失業保険金は妊娠している状態では貰えないので、期間延長の申請を行います。
退職後に元いた職場から必要な書類が届きます。
それを持って行きハローワークで申請します。
その後の事はハローワークから説明がありますので、そちらでご確認下さい。
とりあえずこんな感じです。
もちろん今まで旦那さんとなる方がしっかり保険料を払っていればの話ですが。
そして旦那さんとなる方が健康保険でしたら会社を通して手続きをしなければなりません。
会社によっては手続きが遅く、時間がかかる場合があります。
国保なら区役所で手続きをします。
これはその場ですぐ終わります。
失業保険金は妊娠している状態では貰えないので、期間延長の申請を行います。
退職後に元いた職場から必要な書類が届きます。
それを持って行きハローワークで申請します。
その後の事はハローワークから説明がありますので、そちらでご確認下さい。
とりあえずこんな感じです。
産休って出産予定日の何日前からって決まってるんでしょうか?
また仕事を出産のため、産休と同時に辞めたとすると、失業保険はもらえるのでしょうか?
また仕事を出産のため、産休と同時に辞めたとすると、失業保険はもらえるのでしょうか?
私が以前勤めていた会社は産前8週(56日)でしたので、いつから産休になるかは会社に聞いた方が良いですよ。
私の場合、一人目を出産し、産休が終わって育児休業になる頃に退職しました。
出産、育児が退職理由でしたら失業保険は受給延長手続きをとる事になりそうです。
変わっていなければ、子供が三歳になる日まで延長が出来ると思います。
私の場合、一人目を出産し、産休が終わって育児休業になる頃に退職しました。
出産、育児が退職理由でしたら失業保険は受給延長手続きをとる事になりそうです。
変わっていなければ、子供が三歳になる日まで延長が出来ると思います。
会社を辞めた場合に失業保険の申請を出し、失業保険のお金が降りる前に再就職先が決まると祝金としてお金が貰えると聞いたのですが、自己退社した場合でも貰えるのでしょうか?
それを再就職手当といいます。
手続き後7日間の待期期間がありますが、それを過ぎて、条件が合えば受給ができます。
その条件を以下に貼っておきますのでよく読んでください。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改定されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
手続き後7日間の待期期間がありますが、それを過ぎて、条件が合えば受給ができます。
その条件を以下に貼っておきますのでよく読んでください。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改定されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
妻が妊娠して
仕事を辞めた場合
失業保険を申請することは可能でしょうか?
育児休暇が申請できる雰囲気の会社でないようなので
妊娠→退社→ダンナの扶養かつ失業保険申請を検討しているのですが、
無理でしょうか?
仕事を辞めた場合
失業保険を申請することは可能でしょうか?
育児休暇が申請できる雰囲気の会社でないようなので
妊娠→退社→ダンナの扶養かつ失業保険申請を検討しているのですが、
無理でしょうか?
失業給付金受給資格者の要件の一つに「いつでも働ける状態にあり」「積極的に仕事を探すこと」さらに「働ける意思と能力」がなければなりません。「働ける能力」とは、妊娠や出産の場合、身体的に必ずしも能力があると見なされないことがあります。
このような場合「受給延長」をすることができます。働ける能力が備わった時点、つまり出産後に失業給付金を受給できるというものです。職業安定所に申し出てください。
このような場合「受給延長」をすることができます。働ける能力が備わった時点、つまり出産後に失業給付金を受給できるというものです。職業安定所に申し出てください。
離職票がもらえない…10月末で7年間勤めていた個人経営の美容室を自己都合で退職。失業保険の申請の為、昨日お店に離職票をもらいに行きました。
そこで、社長から事務教会(?)に行って貰ってこい。子供じゃないんだから自分でしろ!と怒られ、今日事務教会という所に行きましたが、必要書類が送られておらず、教会の人が社長に問い合わせてくれた所、4日間ゴルフ旅行があり、書類は6日以降と言われました。それでは間に合うかギリギリで教会の人も巻き込んですごくお願いしたんですが、何で辞めた私の為に旅行を我慢しないといけないんだ!と怒鳴られ駄目でした。私は7年間、店の為に頑張って働いたつもりだったので、社長の態度に意気消沈というか心が折れてしまいました。書類がないと教会は離職票は出せないそうです。もう失業保険は諦めるしかないでしょうか?こうゆう場合の救済処置はないでしょうか?
そこで、社長から事務教会(?)に行って貰ってこい。子供じゃないんだから自分でしろ!と怒られ、今日事務教会という所に行きましたが、必要書類が送られておらず、教会の人が社長に問い合わせてくれた所、4日間ゴルフ旅行があり、書類は6日以降と言われました。それでは間に合うかギリギリで教会の人も巻き込んですごくお願いしたんですが、何で辞めた私の為に旅行を我慢しないといけないんだ!と怒鳴られ駄目でした。私は7年間、店の為に頑張って働いたつもりだったので、社長の態度に意気消沈というか心が折れてしまいました。書類がないと教会は離職票は出せないそうです。もう失業保険は諦めるしかないでしょうか?こうゆう場合の救済処置はないでしょうか?
社長がその代行事務所のところに出していないのは「離職証明書」と「雇用保険資格喪失届」ですね。それがないとハローワークに申請ができないのです。
法律では企業は離職から10日以内に職安に必要書類を添付して申請しなければならないとなっています。それからすればまだ少し余裕がありますね。普通の会社なら10日~2週間くらいかかる場合はよくありますよ。担当者が離職した翌日にハローワークに走って手続きしてくれれば2~3日で届くとは思いますが。
でもなぜそんなにあせっているのですか?少しハローワークの申請が遅れてもなんら問題はないと思うのですが。
社長と喧嘩するほどの遅れではないと思います。雇用保険は離職した翌日から1年間受給資格があります。
法律では企業は離職から10日以内に職安に必要書類を添付して申請しなければならないとなっています。それからすればまだ少し余裕がありますね。普通の会社なら10日~2週間くらいかかる場合はよくありますよ。担当者が離職した翌日にハローワークに走って手続きしてくれれば2~3日で届くとは思いますが。
でもなぜそんなにあせっているのですか?少しハローワークの申請が遅れてもなんら問題はないと思うのですが。
社長と喧嘩するほどの遅れではないと思います。雇用保険は離職した翌日から1年間受給資格があります。
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