育児休業給付金を受給していますが、途中で自己都合で退職することになりました。
失業保険はもらえるのでしょうか?
(受給延長するつもりです)
条件を満たしているのなら資格が認められます。
育休途中での退職だから、育休給付金を受けた上での退職だから、ということで条件は変わりません。

「受給延長」という制度はありません。「受給期間延長」です。
※給付日数が延びるのではなく、資格のある期間が延びる。
雇用保険について質問です。勤務三ヶ月めでイジメが酷くもう限界です。失業保険受け取れますか。出来れば会社都合退職にしたいのですが
あなたは正社員ですか?会社組織に問題あります。複数の派遣会社が入り乱れているときに多いです。何度もそうして派遣社員を何人も短期間にいれかえてはないですか?こうやってやめさせていくのはどの派遣先の企業でもあり、問題は一致している。社会問題になりつつある。最近思いつつあるのですが、ひょっとするとフリーターや派遣社員やニートの根本はこういう正社員と派遣社員の主従関係や差別にあるかもしれません。規模の小さい中小企業に行くほどつらいですね。問題の癌となる人物は他にいそうです。
失業保険っていくらぐらいもらえるのでしょうか今から六か月前の合計が税込108万 勤続年数八年 年齢 44歳です ちなみにパート です
具体的には離職日以前の1年間に被保険者期間が最低6ヶ月以上ある人が、退職したあと住所地のハローワークに離職票などを提出して「求職の申し込み」をし、受給資格があるかどうかを判断します。 そこで受給資格があり、なおかつ失業認定されて、はじめて「基本手当」を受け取ることができるのです。
まず、離職日よりさかのぼった1年の間(短時間被保険者は最大2年間)に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。 被保険者期間は離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合、被保険者期間1ヶ月(短時間被保険者は1/2ヶ月)としてカウントされます。
また、基本手当を受けるには「失業認定」が必要不可欠です。 失業認定を受けるには単に仕事がないというだけでなく積極的な労働の意思、またいつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていなければなりません。 そして、一生懸命に求職活動をしているにも関わらず仕事が見つからない・・・という状態にあることを「失業状態」といいます。
基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により算出されます。その「基本手当日額」を求めるには、まず原則として退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額である「賃金日額」を計算します。
なお、賃金日額には上限および下限があるので注意してください。賃金日額に給付率を乗じて、基本手当日額を算出します。
次に「所定給付日数」ですが、これは退職理由と雇用保険に加入していた期間によって異なります。また、基本手当をもらえる期間は離職日の翌日~1年間に限られています。この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎてしまうと所定給付日数が余っていても基本手当はもらえません。ただし、出産や介護などですぐに就職活動ができない人は受給期間を延長することができます。

基本手当の算出

基本手当の総額 = 基本手当日額×所定給付日数

基本手当日額 = 賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)

賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)

基本手当の上限額
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
しかし、自己都合による退職の場合は、第1回目の失業認定からさらに3ヶ月の給付制限を受けます。

その後、第2回目の「失業認定日」が指定されるので、そこで再び「失業の認定」を受けることになるでしょう。

退職理由※自己都合65才未満1年~10年未満90日、
※会社都合 35才以上~45歳未満 8年勤続だと180日


基本手当の受給期間は原則として1年間(離職した日の翌日から起算)となっていて、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。よって、退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当をもらうことができません。特に、自己都合の人(退職して3ヶ月の給付制限がある人)は要注意です。ただし、一定の要件(病気やケガなど)に該当する場合は本人の申し出によってこの受給期間を延長することができます。 これが認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけなので注意してください。

ハローワークには認定日の他に最低1日パソコンで検索して自分あった仕事を探さなくてはいけません。
とにかく、働く意思がないと失業保険の受給はできません。
失業保険について教えて下さい。

私自身の話です。
2007年11月12日~2008年9月30日まで派遣の寮(戸塚区)に入り勤務(川崎)していました。

の後同棲する事になり、鴨居に引っ越して少し遠くなった為自己都合退職しました。

その後、今年の1月13日からクリーニング工場のパートが決まり働いていたのですが、6月初めに私の体調不良と仕事の激減が重なり事実上クビになりました。
パートだったので、会社の保険などはありませんでした。(各自、国保に入っていました)

クビになった時は体調は回復していたので、すぐに仕事を探し始めたのですがいまだに見つからないので、失業保険を申請したいと思っています。


◎この場合、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?(派遣の離職票1、2は手元にありますが、保険に入っていた期間は一年未満です)
また、パートの事は申請の際に正直に書いても大丈夫でしょうか?

◎受給決定した場合、いくらくらい貰えるのでしょうか?

派遣の時は3ヶ月平均17万くらいで、パートでは3ヶ月平均8万くらいです。


宜しくお願い致します
>この場合、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?

失業給付金は失業した翌日から1年以内に受給を完了させる必要があります。
すぐにハローワークに行って手続きをしても、最低7日の待機期間後の受給になります。
2008年9月30日に自己都合退職ですから、厳しいと思いますが、通勤困難な退職なら、特定受給者になれる可能性もありますから、すぐにハローワークに行って手続きをして下さい。
認定が通れば、9月30日までは受給資格が有る事になります。

>受給決定した場合、いくらくらい貰えるのでしょうか?
>派遣の時は3ヶ月平均17万くらい

受給金額は下記の計算となります。
給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。
【早急】失業保険について!

6月末で正社員として勤めていた会社を退職しました。
自主退社で、2~3ヶ月程かけて次の会社を見つけようと考えてます。

取りあえず勉強等もしたいので8月いっぱいはバイトをしながら勉強しようかと思ってるのですが…
以下の質問にご回答頂けたら幸いです。


①失業保険と雇用保険は同じ意味ですか?
②収入(アルバイト)があると、失業保険は受給できないのですか?
③退職後何ヶ月後から受給できるのでしょうか?(自主退社の場合)また、その際の受給方法はどの様な方法ですか?
④自分から手続き(申請)する必要はありますか?

その他、様々な種類の受給方法があると聞きましたが、いまいちよくわからなくて…
どなたか詳しく教えてください!
宜しくお願い致します!
雇用保険に加入し一定の条件を満たせば様々な恩恵を受ける事ができます。その一つが失業給付というものになります。失業給付金はあくまで失業してる事が大前提ですので原則、収入がある場合は対象外です。あなたの様子から察するに離職理由は自己都合退職のようなので書類の提出から7日と3ヶ月の給付制限がつきます。この間は一銭も支給されません。当たり前の話ですが以上の給付は雇用保険の被保険者である者の権利ですので行使しなければ、恩恵は受けられません。勤務先から必要書類を発行してもらい窓口で申請する必要があります
失業保険と1ヶ月の派遣について教えてください。
現在失業保険待機中です。自己都合なので3ヶ月の待機ありです。

派遣で1ヶ月の短期の仕事をしようかなと考えています。
派遣で1ヶ月の短期で働くと失業保険貰えなくなりますか?
雇用保険は加入なし。700円の8時間平日のみの仕事。

失業保険申請書に記入すれば大丈夫なのでしょうか?
失業給付は、いわば日給制です。
働いていなかった日に対して支給されます。

逆にいうと、支給対象の期間でも、実際に働いた日は支給対象から外されます。

・雇用契約期間が7日以上
・週の所定労働時間が20時間以上
・週の就労日が4日以上
のすべてに当てはめる場合は、継続的に雇用されているということで、実際に就労をしていない日も「就労した」として手当が出ません。
……という意味です。




なお、週の労働時間数が20時間以上で、31日以上雇用見こみなら雇用保険に加入です。
※更新有りの契約で、更新されれば(更新が繰り返されれば)31日以上になる場合も含む。
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