12月31日付で約7年勤務した会社をパートの契約期間満了で退職しました。離職票はまだもらっていないので、ハローワークで雇用保険の手続きはしていません。
1月に入り、ハローワークで紹介された求人に応募し正社員での採用となり勤務しましたが、自己都合により4日で退職しました。
健康保険・年金・雇用保険(失業保険)の事で質問があります。
1.健康保険・年金は12月31日までパートで勤務していた会社の社会保険・厚生年金に加入していました。1月11日からは正社員(試用期間3ヶ月)で勤務していた会社の社会保険・厚生年金に加入するよう手続き中でした(実際に手続きしたかは不明)。
1月15日以降は夫の扶養になり社会保険・年金に入ろうと思っていますが、未加入の1月1日から1月10日分も遡って夫の扶養に入った方が良いのでしょうか。夫の扶養に入る際、退職証明などは必要となりますか?
2.雇用保険(失業保険)の手続きは離職票がなければできないと思いますが、契約期間満了の場合は退職月の翌月から支給されると聞きました。
私の場合、数日ですが正社員として勤務し自己都合により退職しているので、失業保険の支給は3ヶ月後となるのでしょうか?
新しい仕事を1年未満で辞めた場合、それ以前の仕事の離職票で処理できると聞いた事があるのですが、本当でしょうか?
どなたかご教授願います。
また、上記のような事をどこに問い合わせたら良いかお分かりになる方がいらっしゃいましたら、是非お願い致します。
1月に入り、ハローワークで紹介された求人に応募し正社員での採用となり勤務しましたが、自己都合により4日で退職しました。
健康保険・年金・雇用保険(失業保険)の事で質問があります。
1.健康保険・年金は12月31日までパートで勤務していた会社の社会保険・厚生年金に加入していました。1月11日からは正社員(試用期間3ヶ月)で勤務していた会社の社会保険・厚生年金に加入するよう手続き中でした(実際に手続きしたかは不明)。
1月15日以降は夫の扶養になり社会保険・年金に入ろうと思っていますが、未加入の1月1日から1月10日分も遡って夫の扶養に入った方が良いのでしょうか。夫の扶養に入る際、退職証明などは必要となりますか?
2.雇用保険(失業保険)の手続きは離職票がなければできないと思いますが、契約期間満了の場合は退職月の翌月から支給されると聞きました。
私の場合、数日ですが正社員として勤務し自己都合により退職しているので、失業保険の支給は3ヶ月後となるのでしょうか?
新しい仕事を1年未満で辞めた場合、それ以前の仕事の離職票で処理できると聞いた事があるのですが、本当でしょうか?
どなたかご教授願います。
また、上記のような事をどこに問い合わせたら良いかお分かりになる方がいらっしゃいましたら、是非お願い致します。
内容が事情で変わるのと希望に対する
最良な方法の判断がつかないので
「社会保険事務所」に平日行かれたほうがいいと思います
その他の申請もその最寄りの場所でできるはずです
最良な方法の判断がつかないので
「社会保険事務所」に平日行かれたほうがいいと思います
その他の申請もその最寄りの場所でできるはずです
私は昨年の7月末に退職し、主婦になり、失業保険の給付を受けています。
国民年金、国民健康保険に加入し、毎月払っています。
退職金は60万ぐらい、企業年金脱退一時金を100万ぐらい受け取りました。
退職所得の証明書はもらっています。
失業保険は10月ごろから受け取り、3月で終了です。
母が、退職した年は確定申告をすると、先に払った税金?が戻ってくるよというのですがよくわかりません。
何を申告すればよくて、何が戻ってくるのでしょうか?
税金に詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
補足
国民健康保険、国民年金も世代主の主人の名義で請求がきています。私のぶんなので私の口座から払っています。(主人は勤務先のものに加入)
払っているのが私なら申告出来るのでしょうか?
国民年金、国民健康保険に加入し、毎月払っています。
退職金は60万ぐらい、企業年金脱退一時金を100万ぐらい受け取りました。
退職所得の証明書はもらっています。
失業保険は10月ごろから受け取り、3月で終了です。
母が、退職した年は確定申告をすると、先に払った税金?が戻ってくるよというのですがよくわかりません。
何を申告すればよくて、何が戻ってくるのでしょうか?
税金に詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
補足
国民健康保険、国民年金も世代主の主人の名義で請求がきています。私のぶんなので私の口座から払っています。(主人は勤務先のものに加入)
払っているのが私なら申告出来るのでしょうか?
>国民健康保険、国民年金も世代主の主人の名義で請求がきています
国民年金保険料は個人宛てで世帯主宛てではないですよ。
>(主人は勤務先のものに加入)
健康保険なのか 年金のことなのか どちらかわかりませんが、ご主人が、勤め先で厚生年金加入なら、ご主人の扶養家族になれば、妻の国民年金保険料は払わなくてよくて、払っているとみなされるのですよ。
サラリーマン(厚生年金加入)の夫に扶養されている妻は、国民年金保険料は、夫も妻も、妻の分の国民年金保険料は払っていないのですが、払っているとみなされるので、サラリーマン(厚生年金加入者)の夫に扶養されている妻は、年金保険料が得だと、言われている由縁です。
旦那が払ってるんじゃないの~?と 無知な主婦もいますけどね。
ご主人の勤め先が厚生年金はやっていなく、ご主人も、国民年金のみなら、夫も妻も国民年金保険料を納めなければならないですが。
健康保険のほうは、ご主人の勤め先に健康保険組合があるのなら、ご主人に妻を扶養家族として勤め先に申告してもらい、ご主人の勤め先の健康保険組合に入れてもらえばいいと思いますよ。
あなたがいずれまた、 勤め先に、厚生年金や健康保険組合がある会社にでも 勤め始めて、加入できる雇われ形態なら、勤め先のに加入し直したらいいと思いますよ。
国民年金保険料は個人宛てで世帯主宛てではないですよ。
>(主人は勤務先のものに加入)
健康保険なのか 年金のことなのか どちらかわかりませんが、ご主人が、勤め先で厚生年金加入なら、ご主人の扶養家族になれば、妻の国民年金保険料は払わなくてよくて、払っているとみなされるのですよ。
サラリーマン(厚生年金加入)の夫に扶養されている妻は、国民年金保険料は、夫も妻も、妻の分の国民年金保険料は払っていないのですが、払っているとみなされるので、サラリーマン(厚生年金加入者)の夫に扶養されている妻は、年金保険料が得だと、言われている由縁です。
旦那が払ってるんじゃないの~?と 無知な主婦もいますけどね。
ご主人の勤め先が厚生年金はやっていなく、ご主人も、国民年金のみなら、夫も妻も国民年金保険料を納めなければならないですが。
健康保険のほうは、ご主人の勤め先に健康保険組合があるのなら、ご主人に妻を扶養家族として勤め先に申告してもらい、ご主人の勤め先の健康保険組合に入れてもらえばいいと思いますよ。
あなたがいずれまた、 勤め先に、厚生年金や健康保険組合がある会社にでも 勤め始めて、加入できる雇われ形態なら、勤め先のに加入し直したらいいと思いますよ。
年末調整について質問です。今年2月にパートを辞め、3月から7月まで失業保険をもらい、7月から新たなパートを始めました。
7月から勤めるパート先で年末調整をしますが、前のパート先の源泉徴収票の他に、失業保険の書類は必要ないですよね?非課税でも必要ですか?
また、旦那の扶養に入っているんですが、失業保険分の所得は所得に考えなくても良いですか?
どなたか、詳しい方ご回答よろしくお願いします。
7月から勤めるパート先で年末調整をしますが、前のパート先の源泉徴収票の他に、失業保険の書類は必要ないですよね?非課税でも必要ですか?
また、旦那の扶養に入っているんですが、失業保険分の所得は所得に考えなくても良いですか?
どなたか、詳しい方ご回答よろしくお願いします。
失業保険の分は入れなくても大丈夫です。
前のパート先の源泉徴収票だけでOKです。源泉が引かれているなら生命保険の控除証明なども必要になります。
前のパート先の源泉徴収票だけでOKです。源泉が引かれているなら生命保険の控除証明なども必要になります。
休職と退職について教えてください。
子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?休職中主人の
扶養に入ることは出来ますか?
また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
退職金や五月までの収入はあります。
また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
お知恵をおかしください。
子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?休職中主人の
扶養に入ることは出来ますか?
また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
退職金や五月までの収入はあります。
また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
お知恵をおかしください。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。
>子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
もちろん社会保険に加入してますね?
すると傷病手当金はどうするのですか?
それによって話は大きく変わりますが。
>まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?
雇用保険料は総支給額に保険料率をかけたものですから給与がゼロであれば雇用保険料はありません。
>休職中主人の扶養に入ることは出来ますか?
税金の扶養ですか、健康保険の扶養ですか?
>また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
ですから税金の扶養ですか、健康保険の扶養ですか?
今現在の会社では社会保険に加入していないのですか?
>退職金や五月までの収入はあります。
それがどのくらいの金額化によって異なります。
>また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
それ以前に失業給付は働ける人が仕事を探すということで受給できるものです、大病を患って働けなければ受給はできません。
ですから最初の傷病手当金の話をしたのです。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。
>子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
もちろん社会保険に加入してますね?
すると傷病手当金はどうするのですか?
それによって話は大きく変わりますが。
>まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?
雇用保険料は総支給額に保険料率をかけたものですから給与がゼロであれば雇用保険料はありません。
>休職中主人の扶養に入ることは出来ますか?
税金の扶養ですか、健康保険の扶養ですか?
>また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
ですから税金の扶養ですか、健康保険の扶養ですか?
今現在の会社では社会保険に加入していないのですか?
>退職金や五月までの収入はあります。
それがどのくらいの金額化によって異なります。
>また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
それ以前に失業給付は働ける人が仕事を探すということで受給できるものです、大病を患って働けなければ受給はできません。
ですから最初の傷病手当金の話をしたのです。
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