失業保険について
特定理由離職者の中で病気による退職と記載がありました。
完治した後の退職の場合は、どうなのでしょうか?
また、特定理由離職者は、会社都合退職と同じく給付待機期間がなかったり金額や受給期間などまったく同じ待遇なのでしょうか?
病気が完治した後の退職であっても、退職の原因(理由)が病気であれば、特定理由離職者に該当すると思いますよ。
会社が離職票を作成する際に、退職理由記載欄に「病気による労務不能のため」とか書く必要があるかと思います。
あなたがハローワークで手続きする際には「医者の証明を持ってこい」とか言われるかもしれませんが(この辺の必要書類については各ハローワークで取り扱いが異なる可能性もありますので、管轄のハローワークに聞いてみた方がいいかもしれません)。

なお、特定理由離職者は、一般の受給資格(過去2年に12カ月の被保険者期間)が無い場合の特例です。
一般の受給資格があるなら、たとえ病気による退職であっても特定理由離職者には該当しません。

特定理由離職者となった場合は、支給制限期間はありませんが、支給日数は自己都合退職時と同じです。
金額(日額)については離職理由に関係なく、同じです。
失業保険の金額について
今回、会社都合で会社を退職します。

ところが社長から助成金を申請したいので、
会社都合ではなく自己都合にしてほしいといわれ、
そのかわり、失業保険でもらえる3ヶ月分の金額を支払うといわれました。

失業保険の金額ってわかるものなのでしょうか?

よろしくお願いします。
失業保険の受給金額(基本手当)は、パソコン等で調べれば、大体わかると思いますよ。

・自己都合退職→給付制限3ヶ月有り
(実際に振込まれるのは約4ヶ月後)

・会社都合退職→給付制限無し
(実際に振込まれるのは約1ヶ月後)

この3ヶ月分を、会社が上乗せするから、条件を呑んで自己都合にしてほしいとのことですね。

「条件次第」では考えても良いかとは思いますが…。

自己都合と会社都合では、その後の減免などもかなり違いますよ。

★会社都合のメリット

・給付制限無し
・国保減免(介護保険)
・住民税減免の可能性有り(市町村で違いますが)
等々…。

貴方様の年齢、勤続年数や、雇用保険加入期間がわからないのですが、加入期間が長いと給付日数もかなり違いますよ。


「3ヶ月分の金額を取る」か、「その後の保障等も踏まえて考える」かは貴方様次第ですが…。


上記をよくお調べになって、ご決断ください。

勿論すぐに、再就職できれば良いですが。


私なら迷わず「会社都合」ですね。

それが、離職する正当な事由ですし、いざとゆう時の事も考えておきたいです。
失業保険について。
現在、勤めている会社の経営が不振なので最近になって会社側がリストラを始めました。
私もリストラの候補になっていると思われるので失業保険の事で詳しい方がいたら
教えてください。
自分で調べた限りでは自己都合の場合は当月から支給、会社都合の場合では
3ヶ月後からの支給になるとなっていました。
しかし会社側も会社都合だと国から助成金が出なくなるらしくリストラにする全員を
自己都合にしています。
リストラされた人に詳細は聞いていないので会社が、どんな手を使って自己都合
にしているのか分かりませんが・・・
そして解雇通告されと人は次の日から出社していません。
(中には有給消化もさせてもらえない人もいたとか・・・)
ネットでは自己都合、会社都合で約倍近くの金額の差があるとありました。
もし解雇通告された時のポイントなどありますか?
(労働基準監督署に相談してみると言ってみるとか)
それと私は技術者なのですが今月に入り幹部との面談がありまして2週間ごとにテスト
をやって合格点でなかったら戦力外として辞めてもらうと言われました。
「いいえ」とは言える状況ではないので「はい」と答えましたが、これで駄目だったら
自己都合の退社になるのでしょうか?
不安な状況にあるので詳しい方がいれば教えてください。
自己都合と会社都合ではかなり違いますので慎重に。

自己都合-離職後、会社から失業保険の書類を貰いハローワークに手続きしたのち、7日間の待機後、3ヶ月たたないと
支給対象に成らないから、保険の1回目を受け取るのに、4ヶ月以上かかってしまう。
会社都合より受給日数が少ない。

会社都合-離職後、会社から失業保険の書類を貰いハローワークに手続きしたのち、7日間の待機後から支給対象となる為
保険の1回目を受け取るのが、自己都合より3ヶ月早くなる。
自己都合より受給日数が多い。

解雇予告通知-会社が解雇する時には、少なくとも、30日以上前に本人に通知しなければいけないんだけど、30日を
切って通知した時は30日に満たない分を保障しなければならなくなる(あなたの会社で言うと解雇予告
された次の日から出社してないから、30日分の保障だね)これを解雇予告手当っていいます。
※解雇予告手当は各種保険の天引き対象にはならない。解雇予告手当の詳細はインターネットでしらべて ね。

自己、会社都合-かりに会社が自己都合にしたとしても解雇予告手当の明細をハローワークに添付したら会社都合になるよ。

戦力外-新規採用での入社試験や面接で不採用になるならともかく、正規雇用を退職に追い込めば、不等解雇で
会社都合になります。その場合許されるのは昇下まででしょう。

ポイント-解雇予告手当の明細
解雇予告通知の書面(口頭なら書面を請求する)
会社側のやり方がフェアーでないので、過去6ヶ月のタイムカードのコピーがあれば安心。
会社が失業保険の書類を、何時までもそろえてくれないと保険給付が遅くなっていく!
自分から辞めるとは絶対に言わない。

以上参考になれば、いいんですが?
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