正社員解雇での保障についてご教授願います。
当方、とある会社に正社員として勤めております。数年前に会社が一般労働派遣の認可をとり、私も大手企業に派遣されるようになりました。
現在の市場の影響により、派遣先から今年の3/31で契約終了となりました。(因みに3/31で在籍4年です)
2月初旬に会社から4月以降の契約更新の可能性が低いので転職活動を許可すると言われ、先週の2/25に4月以降の契約が正式に終了となった為、他に派遣する先も無いので『解雇』であると解雇通告書を渡されました。
一般労働派遣を認可される前は、事務所で仕事をしていたので派遣先の契約が終了となっても、事務所に戻れると思っており解雇になるとは思ってもいませんでした。
しかし、派遣されている8割が契約終了となる為、8割も事務所に戻ってこられると経営不振となるので解雇だそうです。
(要は人員整理ですね。)
解雇通告書の中身は、
就業規則のある条に該当する為、3/31付で解雇とし、3月分の給与は解雇後1週間以内に支払います。
とだけ記載されております。
解雇通告書の中身には、退職金・一時保障金(慰労金??)等の支払いについては一切記載されておりません。
この様な場合は、保障金(例:1ヶ月分の給与)等にあたるものは請求出来るのでしょうか??
私としては、この様な市場の影響で解雇されても再就職が直ぐに決まるとは思えませんし、会社都合の解雇なので失業保険は自己都合より早く支給されますが、失業保険の額は月収にも満たないので生活が苦しくなります。
退職金については、3年目に退職金共済に加入すると会社から説明があり、書類にサインしております。
解雇通告書には退職金について記載されていないので問い合わせるつもりですが、ついでに保障金についての請求も主張できるのであれば請求しようと思っておりますのでご教授願います。
当方、とある会社に正社員として勤めております。数年前に会社が一般労働派遣の認可をとり、私も大手企業に派遣されるようになりました。
現在の市場の影響により、派遣先から今年の3/31で契約終了となりました。(因みに3/31で在籍4年です)
2月初旬に会社から4月以降の契約更新の可能性が低いので転職活動を許可すると言われ、先週の2/25に4月以降の契約が正式に終了となった為、他に派遣する先も無いので『解雇』であると解雇通告書を渡されました。
一般労働派遣を認可される前は、事務所で仕事をしていたので派遣先の契約が終了となっても、事務所に戻れると思っており解雇になるとは思ってもいませんでした。
しかし、派遣されている8割が契約終了となる為、8割も事務所に戻ってこられると経営不振となるので解雇だそうです。
(要は人員整理ですね。)
解雇通告書の中身は、
就業規則のある条に該当する為、3/31付で解雇とし、3月分の給与は解雇後1週間以内に支払います。
とだけ記載されております。
解雇通告書の中身には、退職金・一時保障金(慰労金??)等の支払いについては一切記載されておりません。
この様な場合は、保障金(例:1ヶ月分の給与)等にあたるものは請求出来るのでしょうか??
私としては、この様な市場の影響で解雇されても再就職が直ぐに決まるとは思えませんし、会社都合の解雇なので失業保険は自己都合より早く支給されますが、失業保険の額は月収にも満たないので生活が苦しくなります。
退職金については、3年目に退職金共済に加入すると会社から説明があり、書類にサインしております。
解雇通告書には退職金について記載されていないので問い合わせるつもりですが、ついでに保障金についての請求も主張できるのであれば請求しようと思っておりますのでご教授願います。
派遣先との契約打ち切りが、貴殿の解雇事由となるかどうかは、議論が分かれるところですが、ご質問事項について。
一時保証金・慰労金ですが、解雇予告手当のことですね。
貴殿の場合は、2月25日解雇通知、3月31日解雇ですので、会社は支払いの義務はありません。
法は解雇の場合30日前に予告することを求めていますので、その日数が不足する場合は、不足日数分の平均賃金を支払う必要があります。今日通知して今日解雇の場合は30日分の解雇予告手当を支払います。
退職金ですが、中小企業退職金共済(中退共)の加入されているのであれば、直接中退共からあなたに支払いがされますが、当然請求しなくてはなりません。その点は会社へ依頼されたらよろしいでしょう。
なお、会社の退職金規程による支給額>中退共の支給額 の場合は、差額を会社へ請求できます。
一時保証金・慰労金ですが、解雇予告手当のことですね。
貴殿の場合は、2月25日解雇通知、3月31日解雇ですので、会社は支払いの義務はありません。
法は解雇の場合30日前に予告することを求めていますので、その日数が不足する場合は、不足日数分の平均賃金を支払う必要があります。今日通知して今日解雇の場合は30日分の解雇予告手当を支払います。
退職金ですが、中小企業退職金共済(中退共)の加入されているのであれば、直接中退共からあなたに支払いがされますが、当然請求しなくてはなりません。その点は会社へ依頼されたらよろしいでしょう。
なお、会社の退職金規程による支給額>中退共の支給額 の場合は、差額を会社へ請求できます。
10年以上勤めた会社を来月退職する者です。
辞めたら手続きする事は、社会保険を国民保険に、厚生年金を国民年金に切り替えるために保険喪失証、年金手帳、
印鑑を持って市役所にいけばよろしいでしょうか?年金の、免除などの申請は、市役所で良いですか?
そして失業保険をもらうには、ハローワークに何を持っていき手続きをすれば良いでしょうか?10年以上雇用保険を納めていたので3ヶ月待機してから120日間、つまり4ヶ月、支払いされるのでしょうか?
自己退社の場合6ヶ月分の支給額を足して180でわってだいたいナンパーセント時給されるのですか?
他に退職してから手続きすることがありましたら教えて下さいませ。
辞めたら手続きする事は、社会保険を国民保険に、厚生年金を国民年金に切り替えるために保険喪失証、年金手帳、
印鑑を持って市役所にいけばよろしいでしょうか?年金の、免除などの申請は、市役所で良いですか?
そして失業保険をもらうには、ハローワークに何を持っていき手続きをすれば良いでしょうか?10年以上雇用保険を納めていたので3ヶ月待機してから120日間、つまり4ヶ月、支払いされるのでしょうか?
自己退社の場合6ヶ月分の支給額を足して180でわってだいたいナンパーセント時給されるのですか?
他に退職してから手続きすることがありましたら教えて下さいませ。
>社会保険を国民保険に、厚生年金を国民年金に切り替えるために保険喪失証、年金手帳、 印鑑を持って市役所にいけばよろしいでしょうか?年金の、免除などの申請は、市役所で良いですか?
はい、そのとおりです。
ただ、国民年金の減免申請をする場合、「現在失業中である」という証明(離職票など)をお持ちになると申請が通りやすくなりますのでそういった証明書を持参の上手続きしてください。
>失業保険をもらうには、ハローワークに何を持っていき手続きをすれば良いでしょうか?10年以上雇用保険を納めていたので3ヶ月待機してから120日間、つまり4ヶ月、支払いされるのでしょうか?
手続きはハローワークで行ってください。
失業給付の所定給付日数は10年以上20年未満では120日であっています。
>自己退社の場合6ヶ月分の支給額を足して180でわってだいたいナンパーセント時給されるのですか?
給付率に関しては、退職理由ではなく基本手当日額によって決められます。
基本手当日額とは「一日あたりに支給される失業給付の金額」です。
基本手当日額が高ければ給付率は低くなり、基本手当日額が低ければ給付率が高くなります・・・つまり、「日給」が低い人は手厚く保護しよう、という趣旨になっています。
通常の場合、80%~50%です。
>他に退職してから手続きすることがありましたら教えて下さいませ。
健康保険に関してですが、国民健康保険の他に「任意継続保険」という選択肢もあります。
任意継続の保険料は在職中のほぼ倍額となりますが、国保にはない扶養制度があるため、扶養家族が多い場合だとこちらのほうが国保より得になる場合もあります。
詳しくは所属の健保へお尋ねください。
clqi5u1ciさん
はい、そのとおりです。
ただ、国民年金の減免申請をする場合、「現在失業中である」という証明(離職票など)をお持ちになると申請が通りやすくなりますのでそういった証明書を持参の上手続きしてください。
>失業保険をもらうには、ハローワークに何を持っていき手続きをすれば良いでしょうか?10年以上雇用保険を納めていたので3ヶ月待機してから120日間、つまり4ヶ月、支払いされるのでしょうか?
手続きはハローワークで行ってください。
失業給付の所定給付日数は10年以上20年未満では120日であっています。
>自己退社の場合6ヶ月分の支給額を足して180でわってだいたいナンパーセント時給されるのですか?
給付率に関しては、退職理由ではなく基本手当日額によって決められます。
基本手当日額とは「一日あたりに支給される失業給付の金額」です。
基本手当日額が高ければ給付率は低くなり、基本手当日額が低ければ給付率が高くなります・・・つまり、「日給」が低い人は手厚く保護しよう、という趣旨になっています。
通常の場合、80%~50%です。
>他に退職してから手続きすることがありましたら教えて下さいませ。
健康保険に関してですが、国民健康保険の他に「任意継続保険」という選択肢もあります。
任意継続の保険料は在職中のほぼ倍額となりますが、国保にはない扶養制度があるため、扶養家族が多い場合だとこちらのほうが国保より得になる場合もあります。
詳しくは所属の健保へお尋ねください。
clqi5u1ciさん
失業保険受給の延長について質問いたします。
私は会社都合で3月に退職となり、180日間の受給を受けてます。
受給の際の用紙には「候」の印が有ります。
以前と同様の時間帯、給料などの待遇、年齢(もうすぐ50です)など、色々な事情でなかなか就職を応募するまでも行かずでした。
後残り47日になってしまった段階で応募だけでも二回は最低必要との事で、慌て1つ面接に行き不採用。
もうひとつはダメ元で難しい所を狙って、今書類選考の返事まちです。
来週に認定日があり、その次の認定日で終了です。
私は延長を希望したいのですが、この状態では延長難しいでしょうか?
あと一件くらいは面接必要でしょうか?
また、延長の手続きはどの様にするのでしょうか?
宜しくお願い致しますm(__)m
私は会社都合で3月に退職となり、180日間の受給を受けてます。
受給の際の用紙には「候」の印が有ります。
以前と同様の時間帯、給料などの待遇、年齢(もうすぐ50です)など、色々な事情でなかなか就職を応募するまでも行かずでした。
後残り47日になってしまった段階で応募だけでも二回は最低必要との事で、慌て1つ面接に行き不採用。
もうひとつはダメ元で難しい所を狙って、今書類選考の返事まちです。
来週に認定日があり、その次の認定日で終了です。
私は延長を希望したいのですが、この状態では延長難しいでしょうか?
あと一件くらいは面接必要でしょうか?
また、延長の手続きはどの様にするのでしょうか?
宜しくお願い致しますm(__)m
180日の受給だと2回以上応募していればいいはずです。面接まで行かなくても応募で大丈夫です。(確認してみてください)
3回応募をしていればまず間違いなく個別延長給付になると思います。
認定日を間違ったりして不認定がないように注意してください。
3回応募をしていればまず間違いなく個別延長給付になると思います。
認定日を間違ったりして不認定がないように注意してください。
雇用保険(失業保険)の受給条件について。
今、昼の仕事(カレンダー通りで朝から夕方まで)と、仕事のあと少しバイト(1日4時間・週4日程度)をしています。
昼の仕事は雇用保険をかけているので辞めたらしばらくの間は雇用保険をもらえると思うのですが、
私の場合、バイトをしているからもらえないんでしょうか??
短期やその日(期間)限りで更新のないバイトなら雇用保険受給中でも申請すれば働けるし、
日払いの仕事ならこっそり(!?)働けば大丈夫とか聞きました。
でも今のバイトはそういう短期でもないし、控除届も提出しているからごまかしは効かないと思います。
詳しい方教えてください。
よろしくお願いしますm(__)m
今、昼の仕事(カレンダー通りで朝から夕方まで)と、仕事のあと少しバイト(1日4時間・週4日程度)をしています。
昼の仕事は雇用保険をかけているので辞めたらしばらくの間は雇用保険をもらえると思うのですが、
私の場合、バイトをしているからもらえないんでしょうか??
短期やその日(期間)限りで更新のないバイトなら雇用保険受給中でも申請すれば働けるし、
日払いの仕事ならこっそり(!?)働けば大丈夫とか聞きました。
でも今のバイトはそういう短期でもないし、控除届も提出しているからごまかしは効かないと思います。
詳しい方教えてください。
よろしくお願いしますm(__)m
退職後の失業給付金は受給できます。ただし、従としているアルバイトを申告しなければなりません。
>今のバイトはそういう短期でもないし、控除届も提出している
「控除届」とは。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ということでしょうか。
通常の勤務先にも提出なさっていますか。
>今のバイトはそういう短期でもないし、控除届も提出している
「控除届」とは。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ということでしょうか。
通常の勤務先にも提出なさっていますか。
労働基準についてです。
先日、義理の父がリストラになり、いま失業中です。失業保険を受給している立場にいますが、自営をしている私の会社の仕事(といっても、清掃や軽作業)を、無償でいいから手伝いたいとのこと。
いわゆるボランティアになると思いますが、経営をしている以上、賃金を払う義務があると思うのですが、ボランティアとして雇い入れること自体は可能なのでしょうか?
父は失業保険受給中ですので、頻繁に作業するわけではなく、あくまで 失業中である範囲での出勤というふうに
考えているみたいですが。(家にじっとしているのが退屈みたいで、少しでも体を動かしたい。くらいの軽い気持ちのようです)
また、もしそれを認識しないままボランティアとして雇い入れている会社に対しては、どのような過失が認められるの
でしょうか?
何か参考になるような回答をいただけたら、うれしいです。
よろしくお願いいたします。
先日、義理の父がリストラになり、いま失業中です。失業保険を受給している立場にいますが、自営をしている私の会社の仕事(といっても、清掃や軽作業)を、無償でいいから手伝いたいとのこと。
いわゆるボランティアになると思いますが、経営をしている以上、賃金を払う義務があると思うのですが、ボランティアとして雇い入れること自体は可能なのでしょうか?
父は失業保険受給中ですので、頻繁に作業するわけではなく、あくまで 失業中である範囲での出勤というふうに
考えているみたいですが。(家にじっとしているのが退屈みたいで、少しでも体を動かしたい。くらいの軽い気持ちのようです)
また、もしそれを認識しないままボランティアとして雇い入れている会社に対しては、どのような過失が認められるの
でしょうか?
何か参考になるような回答をいただけたら、うれしいです。
よろしくお願いいたします。
収入を得れば、その期間分、失業保険の給付は受けられなく
なります。また、就職すれば、給付は終了となります。
他の方も仰るように、ボランティアは雇い入れとはなりませんが、
仮に、作業中に、入院が必要となるような怪我を負ったりしたときに
どう対処するか考えておかれた方がいいかと思います。
この場合、社員であれば、労災適用とかが可能ですが、
ボランティアの場合は、会社主導で、民間の損害保険に入るなり
事前防御が必要になるのではないかと思います。
なります。また、就職すれば、給付は終了となります。
他の方も仰るように、ボランティアは雇い入れとはなりませんが、
仮に、作業中に、入院が必要となるような怪我を負ったりしたときに
どう対処するか考えておかれた方がいいかと思います。
この場合、社員であれば、労災適用とかが可能ですが、
ボランティアの場合は、会社主導で、民間の損害保険に入るなり
事前防御が必要になるのではないかと思います。
失業保険の受給に際し、どんな書類が必要ですか?
母がガンで入院し、退職を考えています。特定理由離職者として認められるには、離職票の他に何か書類が必要ですか?
去年の4月からパートタイマー(9時-17時)で働いていたのですが、母が入院しました。
私自身あまり体が強くなく通院治療中の持病もあり、フルタイムで働きながら入院先病院へ通い・・・という生活は無理だと判断し、辞めようと思います。
しかし治療費などお金は入用なので、できれば待機期間なしで失業保険を受給したいです。
何を準備すればいいでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。なにとぞよろしくお願いします。
母がガンで入院し、退職を考えています。特定理由離職者として認められるには、離職票の他に何か書類が必要ですか?
去年の4月からパートタイマー(9時-17時)で働いていたのですが、母が入院しました。
私自身あまり体が強くなく通院治療中の持病もあり、フルタイムで働きながら入院先病院へ通い・・・という生活は無理だと判断し、辞めようと思います。
しかし治療費などお金は入用なので、できれば待機期間なしで失業保険を受給したいです。
何を準備すればいいでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。なにとぞよろしくお願いします。
医師の証明書(お母様の介護が絶対必要である旨の証明と、持病が原因であなた自身その職種で今後継続して就労が不可能または困難であることの証明)が必要となります。
その他必要な書類があると思われますので一度ハローワークで確認されることをお勧めします。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
などが認定条件となっているようですが、実際のところ認定されるかどうかは、各ハローワークの判断によるところが大きいようです(絶対認定されるとは限らないということです)
その他必要な書類があると思われますので一度ハローワークで確認されることをお勧めします。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
などが認定条件となっているようですが、実際のところ認定されるかどうかは、各ハローワークの判断によるところが大きいようです(絶対認定されるとは限らないということです)
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