失業保険の給付について教えてください。
私の年齢:45歳以上
私の職歴:①2000年4月から2005年2月 パート勤務(扶養/雇用保険加入)自己都合退社
②2005年2月から5月/5月から8月/8月から10月 派遣(扶養/雇用保険なし
)単発・短期
③2005年10月から2010年8月末 派遣(扶養外れる/雇用保険加入)3か月更新。
派遣先都合により今回更新なし。派遣会社は「期間満了」のためという。
1カ月職業あっせんするが、上手くいかない場合は10月1日に派遣会社都合で離職票を発行するとの こと。
雇用保険(失業給付)は今まで使ったことがありません。
今回①で掛けていた雇用保険を③と合算して5年以上10年未満で使いたいと思っています。
ただ①の離職票がありません。気になったので、地元のハローワークで確認をしました。
「①と③合算して使えます。離職票も、紛失していても、今回のに引き継いでいるので大丈夫」と回答を得ました。
先ほど用事があり、勤務先そばのハローワークで同じ質問をしました。
「①と③は合算して使えません。①の権利は離職後1年で消滅します。
貴方の場合③の期間が1年以上の為消滅しています。
③の期間が1年未満の場合は①の期間を合算することが出来ます」と教えて貰いました。
納得いかず、①で支払っていた雇用保険は無駄になってしまうんですか?
極端だけど、①のあとに働かずに、給付を受けたほうが得だったんですか?と尋ねたところ
「残念ながら、その通りです」と回答されました。
地元のハローワーク(継続可能)と勤務先そばのハローワーク(継続不可)どちらが正しいのでしょうか?
私の年齢:45歳以上
私の職歴:①2000年4月から2005年2月 パート勤務(扶養/雇用保険加入)自己都合退社
②2005年2月から5月/5月から8月/8月から10月 派遣(扶養/雇用保険なし
)単発・短期
③2005年10月から2010年8月末 派遣(扶養外れる/雇用保険加入)3か月更新。
派遣先都合により今回更新なし。派遣会社は「期間満了」のためという。
1カ月職業あっせんするが、上手くいかない場合は10月1日に派遣会社都合で離職票を発行するとの こと。
雇用保険(失業給付)は今まで使ったことがありません。
今回①で掛けていた雇用保険を③と合算して5年以上10年未満で使いたいと思っています。
ただ①の離職票がありません。気になったので、地元のハローワークで確認をしました。
「①と③合算して使えます。離職票も、紛失していても、今回のに引き継いでいるので大丈夫」と回答を得ました。
先ほど用事があり、勤務先そばのハローワークで同じ質問をしました。
「①と③は合算して使えません。①の権利は離職後1年で消滅します。
貴方の場合③の期間が1年以上の為消滅しています。
③の期間が1年未満の場合は①の期間を合算することが出来ます」と教えて貰いました。
納得いかず、①で支払っていた雇用保険は無駄になってしまうんですか?
極端だけど、①のあとに働かずに、給付を受けたほうが得だったんですか?と尋ねたところ
「残念ながら、その通りです」と回答されました。
地元のハローワーク(継続可能)と勤務先そばのハローワーク(継続不可)どちらが正しいのでしょうか?
地元HWが正しいです。
まず、雇用保険には「受給期間」というのがあり、離職の翌日から1年間です。
また、離職後(雇用保険資格喪失後)1年以内に雇用保険に再加入した際は、それまでの被保険者期間を通算継続(合算)できます。
質問者さんの、被保険者期間は「①③でそれぞれ4年10ヶ月」となり、合算すると「9年8ヶ月」となります。
雇用保険の受給要件には、
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
とされています。
つまり、今回の離職で既に受給要件を満たしているので、以前の離職票は必要はなく、前職の被保険者期間は通算継続扱いになっているという説明が正しいです。
まず、雇用保険には「受給期間」というのがあり、離職の翌日から1年間です。
また、離職後(雇用保険資格喪失後)1年以内に雇用保険に再加入した際は、それまでの被保険者期間を通算継続(合算)できます。
質問者さんの、被保険者期間は「①③でそれぞれ4年10ヶ月」となり、合算すると「9年8ヶ月」となります。
雇用保険の受給要件には、
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
とされています。
つまり、今回の離職で既に受給要件を満たしているので、以前の離職票は必要はなく、前職の被保険者期間は通算継続扱いになっているという説明が正しいです。
旦那さんの扶養家族になったほうがいいのでしょうか?それとも・・・?
私は、2008年9月20日締めで、自己退社し、只今失業保険受給中です。
昨年の収入は200万程度です。(1月~9月まで)それから今まで収入はありませんでした。
今年、入籍予定で、彼の収入は手取りで20万円弱です。
今、仕事を探しているのですが、なかなかいい仕事がなく、
今日やっと内定をもらったのが、総支給額128000円の契約社員のお仕事です。(月20日勤務で1日8時間)
この仕事をしたほうがいいのか、それとも私はパートなどで、旦那さんの扶養家族になったほうがいいのか、
アドバイスお願いいたします。
私は、2008年9月20日締めで、自己退社し、只今失業保険受給中です。
昨年の収入は200万程度です。(1月~9月まで)それから今まで収入はありませんでした。
今年、入籍予定で、彼の収入は手取りで20万円弱です。
今、仕事を探しているのですが、なかなかいい仕事がなく、
今日やっと内定をもらったのが、総支給額128000円の契約社員のお仕事です。(月20日勤務で1日8時間)
この仕事をしたほうがいいのか、それとも私はパートなどで、旦那さんの扶養家族になったほうがいいのか、
アドバイスお願いいたします。
年収は、128,000円×12か月=1,536、000円となります。
内定先が、社会保険に加入しなければならない事業所であれば、旦那様の扶養内で働く必要はありません。
内定先が、社会保険に加入出来ない先で、国民健康保険、国民年金に加入しなければならない場合は、損な働き買い方になるので、年収を130万円未満(月収108,333円未満)に抑えて、旦那様の健康保険の被扶養者となり、国民年金の第3号被保険者になった方が得です。
内定先が、社会保険に加入しなければならない事業所であれば、旦那様の扶養内で働く必要はありません。
内定先が、社会保険に加入出来ない先で、国民健康保険、国民年金に加入しなければならない場合は、損な働き買い方になるので、年収を130万円未満(月収108,333円未満)に抑えて、旦那様の健康保険の被扶養者となり、国民年金の第3号被保険者になった方が得です。
失業保険受給待機期間の支払い済みの国民年金と健康保険の件です。
11月15日に会社を退職して、今は失業保険の受給の為、待機期間中です。今年の3月から失業保険の受給期間になるのですが、主人の扶養になる為、主人の会社に申請をしましたら、失業保険申請している間は扶養に入れないとのことで、国民年金と健康保険に入り、今年の3月分まで納付しました。いろいろと調べていたら、失業保険の受給する前の待機期間は扶養に入れるということを知りました。なんにもわからずにこのような状態になって何にもわからない自分が本当に情けなく泣けてきます。今更なのですが、さかのぼって11月16日から主人の扶養に入るのは可能なことでしょうか?現在私の収入もなく、支払いはとても苦しい状態なのでできれば国民年金と健康保険が戻ってきたらうれしいのですが・・・。どなたかお分かりの方教えてください。お願い致します。
11月15日に会社を退職して、今は失業保険の受給の為、待機期間中です。今年の3月から失業保険の受給期間になるのですが、主人の扶養になる為、主人の会社に申請をしましたら、失業保険申請している間は扶養に入れないとのことで、国民年金と健康保険に入り、今年の3月分まで納付しました。いろいろと調べていたら、失業保険の受給する前の待機期間は扶養に入れるということを知りました。なんにもわからずにこのような状態になって何にもわからない自分が本当に情けなく泣けてきます。今更なのですが、さかのぼって11月16日から主人の扶養に入るのは可能なことでしょうか?現在私の収入もなく、支払いはとても苦しい状態なのでできれば国民年金と健康保険が戻ってきたらうれしいのですが・・・。どなたかお分かりの方教えてください。お願い致します。
>主人の会社に申請をしましたら、失業保険申請している間は扶養に入れないとのことで
>いろいろと調べていたら、失業保険の受給する前の待機期間は扶養に入れるということを知りました。
健康保険によって異なりますので、よその健康保険のルールを持ってきても役にはたちません。
>いろいろと調べていたら、失業保険の受給する前の待機期間は扶養に入れるということを知りました。
健康保険によって異なりますので、よその健康保険のルールを持ってきても役にはたちません。
失業保険をもらうにあたって、五年未満と五年以上で貰える日数が変わると思いますが、この場合はどちらでしょうか?
5月2日付けで解雇、雇用保険非保険者証は
H18.4.16と記載されていますが、給料明細をみると5月末の給料からひかれています。給料は15日締めの月末払いです。
5月2日付けで解雇、雇用保険非保険者証は
H18.4.16と記載されていますが、給料明細をみると5月末の給料からひかれています。給料は15日締めの月末払いです。
5年未満では無いでしょうか?
入社した日は分かりませんが資格取得をしたのが4/16ですので〆日が過ぎてからの取得ですので雇用保険料を払ったのが5月分の給料なのです
入社した日は分かりませんが資格取得をしたのが4/16ですので〆日が過ぎてからの取得ですので雇用保険料を払ったのが5月分の給料なのです
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