自己都合で会社を退職しました失業保険の給付が3カ月後の為その間収入が無い為短期でもアルバイトをと考え、また派遣会社の登録も考えてます。
自己都合で退職をした方で、同じような方法で給付制限期間を乗り切った方はいますか?私の考え方は間違ってますか?
適切なアドバイスをお願いします。調べた所によると、週20時間の時間の制限もあるし、雇用保険また社会保険などが付いた場合は給付が受けられないのでしょうか?一番最初に勤務した会社か会社都合で退職の為給付制限がありませんでした。
今現在は、手続きは終わり後は説明会と認定日までとなってます。ちなみに待機期間は満了してます。
どうかよろしくお願いしますm(_ _)m
給付制限期間に派遣でお仕事をしました。

仕事が決まったらきちんとハローワークに申告すれば大丈夫です。
ただし、ご自身で記載の通り、雇用保険・社会保険に加入となってしまった場合は再雇用的な考えになってしまうので、給付は受けられなくなると思います。

給付制限中の労働で派遣を考えている場合は、雇用保険・社会保険に加入しなくていい仕事を選びましょう。
ちなみに、私の場合は、同じ会社の仕事でしたが、(例)6/1~7/15という契約ではなく、6/1~6/20+6/25~7/15というような勤務形態だったので「2つの契約」という形で雇用保険には加入しませんでした。
(雇用保険は継続して1か月以上勤務の場合に加入なので。)


派遣会社によっては、相談すれば休日をどこかで区切って上記のように雇用保険に加入しなくてもいい雇用契約にしてくれる場合がありますので、思い切って聞いてみてはいかがでしょうか。
割と派遣で働いている人って扶養の絡みで派遣会社に色々都合をつけてもらってたりするみたいですよ。



なお、給付制限期間内であれば週20h以内かどうかは関係ありません。

もし給付制限期間を超え、給付期間に及んだ場合は、週20h以上(1日の収入が給付日額以上だったかな?)であれば働いた日は給付されず、給付されなかった日数は「もらえない」のではなく「後に延びる」かたちになります。

私は派遣の仕事が給付期間後1週間くらい喰ってしまったのですが、1週間分は延びてきちんと90日分受給できましたよ。



派遣会社の方とハローワークの方、それぞれに相談しつつ、頑張ってください。
失業保険の期間についてですが、失業保険は、会社を辞めた日・離職票が届いた日・離職票を職安に提出した日・離職票を提出した日からの待機期間1週間が終わった日・給付制
限が始まった日、一体これらのどの日から失業保険が始まるんでしょうか?

私は一身上の都合で9月末に退職するんですが、所定給付日数は90日になります。

9月末で退職する私の場合、結果的に何月から始まり何月で失業保険は終了するのですか?
自己都合退職の場合、離職後手元に離職票が届いてから、HWでの失業給付に関する手続きとなるわけですが、まず、手続き後、7日の待期期間というのがあります。

その後、3ヶ月の給付制限期間があります。

給付制限期間満了後、受給開始となるのですが、すぐに貰える訳ではありません。

失業給付は、HWでいう「失業状態」にあった日に対して支給されます。

「失業の状態」とは、「積極的に就職する気持ち」と「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」があり、そのうえで「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職業に就くことができない」状態をいいます。

失業給付は、事後処理ということになります。

どういうことかといいますと、28日周期に訪れる「失業認定日」という日にHWに出向き、この期間「失業状態」だったので、失業給付金を支給して下さいということになります。

ですので、9月末に退職ということですので、離職票が10月中旬に届いたと仮定しますと、「待期期間7日+給付制限期間3ヶ月+実際に振込まれる期間1ヶ月」ということになりますので、実際、手元に振込まれるのは、来年の2月上旬、終了するのは4月上旬かと思われます。
契約社員の失業保険について質問です。
派遣ではなく、会社からの直接雇用で契約社員です。
3月末で契約満了になるので更新をせず、退職する場合は自己都合で失業保険支給は3ヶ月後からとなるのでしょうか?
退職者から、会社からの更新の意思があっても、自己都合退社にはならず、失業保険がすぐでる、と言われたのですが・・・。
勤続年数は9年です。退職の場合は1ヶ月前までに会社に通知となっています。
会社側が、契約更新の意思を明らかにしている状況で、
nekonikobannyaaさんが、その契約をご自身の事情により更新しないのであれば、
基本として「自己都合退職」となります。

自己都合退職の扱いとなる場合には、ハローワークに出頭して求職の申し込みをしてから、7日間の待機期間の後、3ヶ月間の給付制限期間となります。

「自己都合」にならない場合としては、例えば、以下のような場合があり得ます。

●会社の所在地が変更してしまい、通勤に往復4時間以上かかってしまうようになってしまった為に退職をする。

●配偶者の転勤により、引越しを余儀なくされるために退職をする。

上記の場合等には、7日間の待機期間を経た後に、求職者給付の対象になります。
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