失業保険受給が終わったら、主人の扶養に戻りたいのですが、いつごろ手続きしたら良いのでしょうか?

8月末で受給が終わります。国民健康保険に加入していますが、仕事が見つからないし、主人の扶養に戻りたいのですが、9月頭から入ることは可能ですか?最後の認定日は9月3日です。また、手続きはまず国保の解約からでしょうか?手続きの流れを教えてください。
通院しているため保険証が常に必要です。
9/3が認定日でも、受給資格者証に書いてある受給終了日の翌日からご主人の扶養に戻れます。8/31日が終了日なら9/1が扶養認定日です。
①まず、9/3に受給資格者証に終了日を印字してもらう。
②会社からもらった「被扶養者異動届(および国民年金第3号届)」を記入して受給資格者証のコピーを付けて会社に提出する。
③新しい健康保険証が手元に届いたら、それと前の保険証を持って役所に行き国民健康保険を抜ける手続をする。
という流れになります。
通院している病院には9月末までに新しい健康保険証を見せてください。
失業保険をもらうべきかどうか教えてください。
3月末で11年勤めた会社を自己都合で退職いたしました。
そこで教えて頂きたいのですができれば子供が幼稚園に行っている間の短時間(3時間程度)のアルバイトかパートをしたいと思っているのですが3月末までの所得総支給額が既に85万ほどあります。
確か103万までの扶養の壁があったかと思うのですが今年はもう働かず主人(サラリーマン)の扶養に入って失業保険を貰わない方が得なのか3か月の待機後失業保険を貰って少しでも働いた方が得なのか教えてください。
現実問題今は週5日、一日3~4時間しか働けないのでその前提で教えてください。

前職の給料は付手取りで20万、年収350万程度(額面)でした。
主人の収入は額面800万程度です。
hoshinoohiruneさん

103万の扶養の壁と言うのは、税金の控除対象配偶者です。
失業給付金は非課税ですので、この103万には算入しません。
従いまして、この意味では失業給付を受けても問題はありません。

ただし、失業給付金を受けると健康保険の被扶養者から外れますので、この点は注意してください。
任意継続の手続きをしているのであれば、問題ないですが。
失業保険の給付について質問です。
私は平成23年の1月31日をもって会社を退職しました。
理由は自己都合です。
それから入院などを繰り返していたため職業安定所にはいけていません。
これ
から行って失業保険の手続きをしようと思うのですが、この場合の支給日はいつ頃になるか、わかる方いたら教えていただけませんか?
自己都合とは言っても病気を理由に退職をした場合は特定理由離職者になりえます。

今現在は就労可能な状態にあると思うので特定理由離職者に認定されれば申請した日を含めて7日間の待期期間を経てすぐに支給対象日が始まります。特定理由離職者に認定されない場合は3か月の給付制限があります。

待期期間中は収入の有無にかかわらずお手伝いやら仕事をするとお手伝いやら仕事をした日数分だけ待期期間が延びてしまい、待期期間が満了しないと支給対象日は始まりませんので、申請してから1週間は家事以外の仕事はしないでおうちでおとなしくテレビでも見て過ごしましょう。DVD借りてきてもいいですし、本を読んでもいいですし、ぼけらっとしていてもいいです。

支給されるのは申請日の28日後の失業認定日に失業認定を受けて2~3営業日後くらいには指定の口座に振り込まれるはずです。それ以降は原則28日毎に失業認定日が到来します。

病気を理由に退職をした場合と言っても実質的には離職時にそう言った状態にあれば特定理由離職者に認定されるはずです。離職票の離職理由にどのように書かれていてもあんまり関係ありません。離職当時に就労できないような状態にあり離職しましたということを医師が証明してくれれば良いです。診断書はハローワークに備え付けのものを利用した方が記入する医師にとっても何を書けばよいのかわかりやすいので一度ハローワークに出向いて説明を受けるついでにもらってきましょう。離職票は持って行っていいですが、それ以外の必要なものは持たずに行きましょう。まかり間違って離職票などを渡してしまったら一般受給資格者にされてしまうかもしれません。

国民健康保険の場合は離職により減収した場合には保険料の減免を受けることができる可能性があります。自治体ごとに運営されている国保は減免の基準も自治体ごとに異なるので市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてください。
年金も一部もしくは全部を支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。年金事務所、市区町村の国民年金課などに問い合わせてください。

病気や妊娠・育児などで一時的に就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることによって受給を保留にすることができて受給期間の進行が止まるような形になるので覚えておくとよいです。離職をしたら就労できる状態にあるかどうかに関係なく出来るだけ早くにハローワークに出向いてください。離職をしてから旅行に行くとかの場合は旅行から帰ってきてからにするのが賢明ですが。
失業保険について質問です。
現在、主人の扶養に入っています。
しかし、今月から失業保険をもらうことになっていますが、その失業保険の日額の金額が扶養範囲からオーバーしているそうです。
主人の扶養から抜けないようにする為にはどうしたらいいでしょうか??
どなたか詳しい方、アドバイスお願いします。
>主人の扶養から抜けないようにする為にはどうしたらいいでしょうか??

失業給付を辞退すれば良いのです。

失業給付を受けるなら、扶養から外れる。
扶養のままでいたいというのなら、手当を断る。
これが扶養のルールとなっています。

そもそも、失業給付は仕事を辞めたからもらえるわけではなくて
あくまでも求職中で職が見つからない人が受けられる給付ですので
扶養でいたいという人には出ないはずですが。
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