給料未払い時の転職について
昨年の12月に入社して、1月分までしか給料を頂いていません。
1月分も予定の期日より1月後の支払いでした。
会社が危ないというのは入社後に知りました。
給料の遅延を理由に退職をしようと思います。
これまで辞めた人は、労働契約書が無かったなどの理由で、
会社が最後まで会社都合を認めなかったみたいですが、
私は後から入社の為、労働契約書に賃金の払い日が記載してあり、
給料が振込まれる通帳も証拠としてあります。
この場合、退職理由を会社都合にできないでしょうか?
また、その場合、1年以上務めないと失業保険ももらえないでしょうか?
会社都合とかで異なるということを聞いたので、
失業保険をもらうことが理由ではなく、
今の状態で自分から退職を言い出しても転職先もないので、
出来るだけ余裕をもって転職活動をしたいという思いからです。
半年がたったら、有給休暇も発生するので、
最低半年は待ちたいと思いますが。
こういう条件の場合はどう対処したらいいでしょうか?
昨年の12月に入社して、1月分までしか給料を頂いていません。
1月分も予定の期日より1月後の支払いでした。
会社が危ないというのは入社後に知りました。
給料の遅延を理由に退職をしようと思います。
これまで辞めた人は、労働契約書が無かったなどの理由で、
会社が最後まで会社都合を認めなかったみたいですが、
私は後から入社の為、労働契約書に賃金の払い日が記載してあり、
給料が振込まれる通帳も証拠としてあります。
この場合、退職理由を会社都合にできないでしょうか?
また、その場合、1年以上務めないと失業保険ももらえないでしょうか?
会社都合とかで異なるということを聞いたので、
失業保険をもらうことが理由ではなく、
今の状態で自分から退職を言い出しても転職先もないので、
出来るだけ余裕をもって転職活動をしたいという思いからです。
半年がたったら、有給休暇も発生するので、
最低半年は待ちたいと思いますが。
こういう条件の場合はどう対処したらいいでしょうか?
(1)賃金額全額の支払いが、所定の給料日より遅れて支払われたのが2回以上連続した。
(2)その賃金月に現実に支払われた額が、本来の額の2/3未満だったのが2ヶ月以上連続した。
どちらかに該当するとき、あるいは(1)と(2)の組み合わせが2ヶ月以上連続したときには、解雇と同じ扱いで「特定受給資格者」になります。
ただし、
・その事実があった最初の月から1年以内に離職したことが条件です。
・その事実があったあと、通常の支払いが3ヶ月以上継続した場合は該当しなくなります。
特定受給資格者の場合、離職日からさかのぼって1年以内にある被保険者期間が6ヶ月以上であれば、受給資格を得ます。
そうでなくても、離職日からさかのぼって2年以内にある被保険者期間が12ヶ月以上であれば、受給資格を得ます。
(1)1年(2年)以内であれば、勤務先が同じであるがどうか、連続しているかどうかを問いません。
が、前の離職後、職安で手続きして手当を受給しているなら、以前の分は算入されません。
(2)「被保険者期間」とは、単純に雇用保険に加入していた期間の意味ではありません。
・雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切る(端数は数えない)。
・その期間のうち、賃金の基礎になった日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数える。
なお、
・〉会社が最後まで会社都合を認めなかった
認定するのは職安です。
・賃金の支払いが遅れた事実は、あなたが証明しなければなりません。就業規則や労働契約書等、給料日や所定給与額が特定できる書類、実際に支払われた額が特定できる書類を提出することになります。
(2)その賃金月に現実に支払われた額が、本来の額の2/3未満だったのが2ヶ月以上連続した。
どちらかに該当するとき、あるいは(1)と(2)の組み合わせが2ヶ月以上連続したときには、解雇と同じ扱いで「特定受給資格者」になります。
ただし、
・その事実があった最初の月から1年以内に離職したことが条件です。
・その事実があったあと、通常の支払いが3ヶ月以上継続した場合は該当しなくなります。
特定受給資格者の場合、離職日からさかのぼって1年以内にある被保険者期間が6ヶ月以上であれば、受給資格を得ます。
そうでなくても、離職日からさかのぼって2年以内にある被保険者期間が12ヶ月以上であれば、受給資格を得ます。
(1)1年(2年)以内であれば、勤務先が同じであるがどうか、連続しているかどうかを問いません。
が、前の離職後、職安で手続きして手当を受給しているなら、以前の分は算入されません。
(2)「被保険者期間」とは、単純に雇用保険に加入していた期間の意味ではありません。
・雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切る(端数は数えない)。
・その期間のうち、賃金の基礎になった日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数える。
なお、
・〉会社が最後まで会社都合を認めなかった
認定するのは職安です。
・賃金の支払いが遅れた事実は、あなたが証明しなければなりません。就業規則や労働契約書等、給料日や所定給与額が特定できる書類、実際に支払われた額が特定できる書類を提出することになります。
失業保険は早い者勝ちでは?
近いうちに、大量倒産、大量失業が発生しますが、そうなると失業保険基金は半年~1年で破綻すると思います。
過去に資産を蓄えていて、資金を食いつぶして延命する事が出来た会社の社員が失業保険がもらえなくなるとすれば、それは余りにも不条理だと思いませんか?
近いうちに、大量倒産、大量失業が発生しますが、そうなると失業保険基金は半年~1年で破綻すると思います。
過去に資産を蓄えていて、資金を食いつぶして延命する事が出来た会社の社員が失業保険がもらえなくなるとすれば、それは余りにも不条理だと思いませんか?
年金と同じことですが、
「私のしごと館」などで無駄使いしたため、支給金額の上限や支給期間がドンドン下がっています。
(年金も支給開始が60歳から65歳になりましたし・・)
最後には税金で補填となるのでしょうね。
「私のしごと館」などで無駄使いしたため、支給金額の上限や支給期間がドンドン下がっています。
(年金も支給開始が60歳から65歳になりましたし・・)
最後には税金で補填となるのでしょうね。
退職時の自己都合、会社都合について。
もうすぐ会社をやめようと思ってます。しかし、次の仕事が見つかっておらずこのままだと無職になってしまいます。
失業保険をもらいたいのですがどうしたら会社都合にできますか??
こーゆう場合は会社都合にできますか?とか誰に相談するのがベストですか??教えてください。
ちなみに会社をやめる理由は、給料が会社入るときはうちの業務を普通にしたら35万もらえるっていっていたのに、二年かけてジリジリ下がって今は30万手取りだと23万です。
拘束時間も0800から1700って日報には書けっていっているのに実際は0700くらいから早いときで1800、遅くて2000のときだってあります。でも残業手当はゼロで一回社長に問い合わせたけど、ほかの手当の中に残業手当は反映してるって上手く逃げられた感じです。休みは月4ですが先月は月3で休日手当を付けるって言われたけれど、給料明細はたしかに付いていたけどほかのうまく調節できる特別手当ってゆう項目で減らされて結局同じ。
こんな会社どう思います?そして会社都合にできますか?是非意見お願いします。
もうすぐ会社をやめようと思ってます。しかし、次の仕事が見つかっておらずこのままだと無職になってしまいます。
失業保険をもらいたいのですがどうしたら会社都合にできますか??
こーゆう場合は会社都合にできますか?とか誰に相談するのがベストですか??教えてください。
ちなみに会社をやめる理由は、給料が会社入るときはうちの業務を普通にしたら35万もらえるっていっていたのに、二年かけてジリジリ下がって今は30万手取りだと23万です。
拘束時間も0800から1700って日報には書けっていっているのに実際は0700くらいから早いときで1800、遅くて2000のときだってあります。でも残業手当はゼロで一回社長に問い合わせたけど、ほかの手当の中に残業手当は反映してるって上手く逃げられた感じです。休みは月4ですが先月は月3で休日手当を付けるって言われたけれど、給料明細はたしかに付いていたけどほかのうまく調節できる特別手当ってゆう項目で減らされて結局同じ。
こんな会社どう思います?そして会社都合にできますか?是非意見お願いします。
勘違いされている質問が多いですが
自分でやめると会社に申告
→すべて自己都合
会社から働きかけての退職
→会社都合 ただし受給制限が有る場合もあり
です。
会社都合にしてもらう という行為は不正に当たりますし
会社側もリスクを抱え込むので出来ません。
やってはいけない行為です。
自己都合ですが、ハローワークの職権にて特定受給者 特定理由者として
認定される可能性はあります。
ハローワークで相談してみてください 必要な証拠など説明が有るかと思います
認定されれば会社都合に準じて扱われることになります。
★残業時間が2ヶ月を超える期間月45時間を超える場合で、不都合な点があり
会社に働きかけても改善されないような場合
★賃金の支払い遅延が2ヶ月を超える期間続く場合
★賃金未払い(この場合は残業)
当然証拠が必要ですが、証拠が用意できれば 会社都合に準じた扱いを受けることが可能です
自分でやめると会社に申告
→すべて自己都合
会社から働きかけての退職
→会社都合 ただし受給制限が有る場合もあり
です。
会社都合にしてもらう という行為は不正に当たりますし
会社側もリスクを抱え込むので出来ません。
やってはいけない行為です。
自己都合ですが、ハローワークの職権にて特定受給者 特定理由者として
認定される可能性はあります。
ハローワークで相談してみてください 必要な証拠など説明が有るかと思います
認定されれば会社都合に準じて扱われることになります。
★残業時間が2ヶ月を超える期間月45時間を超える場合で、不都合な点があり
会社に働きかけても改善されないような場合
★賃金の支払い遅延が2ヶ月を超える期間続く場合
★賃金未払い(この場合は残業)
当然証拠が必要ですが、証拠が用意できれば 会社都合に準じた扱いを受けることが可能です
就労継続支援B型について、そして今後の生活費
私は発達障害者で鬱病・不安神経症を患っています。
去年2月、やりたい仕事に就けて、12月半ばまで、楽しい気持ちで働いていました。
そこでは障害者雇用でアルバイトで雇われていました。
最初はお給料は月15~6万円くらい(交通費含む、税金支払っての金額)でした。
ですが薬の影響で体調が少しずつ崩れてきたのと会社の要望で、1日8時間から6時間になり、
最終的に週4日の1日4時間しか入れてもらえなくなりました。
本人は体調がよくなって段々調子がよくなって、今まで以上に働くようになりました。
今まで迷惑かけた分、頑張って取り戻そうとしていた矢先、
会社から契約更新しないと言われ、1月末、会社を退職しました。
仕方のないことはわかっています。だけどかなり落ち込んで、
障害者支援センターの人に言われるがままに就労継続支援B型を受けるため、
作業所(精神)に通い始めましたのが2月中旬です。
失業保険は前に働いていた分を合算して、お金をいただいております。
障害者年金申請中です。受からない可能性が高いです。
ただ恥かしいことに、作業所を利用するのに1日500円かかるとは知りませんでした。
今は作業所から紹介された図書館に行き、週2日で1日3時間くらいの勤務についています。
それで利用料金を払う予定です。
その他に病院代月5千円くらい、カウンセリング(交通費含む)代7千円くらい、
国民保険6千円、国民年金1万4千円を毎月払っています。
今後どのように節約すればいいか、知恵を借りたく恥を忍んで質問させていただきました。
国民保険減免中、年金は通常支払い。両親と同居中です。
父親は去年定年退職し、派遣社員として前の会社に在籍しており、
姉とその子供も働けず一緒に暮らしているためか、非課税対象者になっていますが、
去年の年収が良かったため、私の年金も減免にはなりませんでした。
どうかこんな私に、手を貸してください。
なお、本気で今後の人生を心配しているので、誹謗中傷はお断りします。
私は発達障害者で鬱病・不安神経症を患っています。
去年2月、やりたい仕事に就けて、12月半ばまで、楽しい気持ちで働いていました。
そこでは障害者雇用でアルバイトで雇われていました。
最初はお給料は月15~6万円くらい(交通費含む、税金支払っての金額)でした。
ですが薬の影響で体調が少しずつ崩れてきたのと会社の要望で、1日8時間から6時間になり、
最終的に週4日の1日4時間しか入れてもらえなくなりました。
本人は体調がよくなって段々調子がよくなって、今まで以上に働くようになりました。
今まで迷惑かけた分、頑張って取り戻そうとしていた矢先、
会社から契約更新しないと言われ、1月末、会社を退職しました。
仕方のないことはわかっています。だけどかなり落ち込んで、
障害者支援センターの人に言われるがままに就労継続支援B型を受けるため、
作業所(精神)に通い始めましたのが2月中旬です。
失業保険は前に働いていた分を合算して、お金をいただいております。
障害者年金申請中です。受からない可能性が高いです。
ただ恥かしいことに、作業所を利用するのに1日500円かかるとは知りませんでした。
今は作業所から紹介された図書館に行き、週2日で1日3時間くらいの勤務についています。
それで利用料金を払う予定です。
その他に病院代月5千円くらい、カウンセリング(交通費含む)代7千円くらい、
国民保険6千円、国民年金1万4千円を毎月払っています。
今後どのように節約すればいいか、知恵を借りたく恥を忍んで質問させていただきました。
国民保険減免中、年金は通常支払い。両親と同居中です。
父親は去年定年退職し、派遣社員として前の会社に在籍しており、
姉とその子供も働けず一緒に暮らしているためか、非課税対象者になっていますが、
去年の年収が良かったため、私の年金も減免にはなりませんでした。
どうかこんな私に、手を貸してください。
なお、本気で今後の人生を心配しているので、誹謗中傷はお断りします。
作業所への支払いについてですが、すべて給食費などの実費でしょうか。
もし、利用料が含まれているのでしたら、利用者負担の認定の手引きに「失業等により前年から大幅に収入が変動している場合等については、障害者自立支援法第31条及び児童福祉法第24条の5の規定により、90%から100%の間で市町村等が定めた割合の給付率で介護給付費等を支給することができる。」とあります。
受給者証を持って市町村を訪ねてください。
もし、利用料が含まれているのでしたら、利用者負担の認定の手引きに「失業等により前年から大幅に収入が変動している場合等については、障害者自立支援法第31条及び児童福祉法第24条の5の規定により、90%から100%の間で市町村等が定めた割合の給付率で介護給付費等を支給することができる。」とあります。
受給者証を持って市町村を訪ねてください。
関連する情報