【失業保険・年金・保険・扶養などについて】

4月末で6年勤めていた派遣先を会社都合(更新されず)で退職となります。

毎月総支給額20万、40歳です。


☆失業保険の月の支給額や期間を知りたいです。(サイトで自動計算がありましたが、携帯が古いのか結果が見れないので)

☆5月から主人の扶養に入れるのでしょうか。

☆年金や保険は扶養に入れない場合、一時的に国民保険や国民年金に入り、受給終了してから扶養に入ることはできるのでしょうか?(次の仕事は扶養範囲内でと考えているので)

☆もし扶養に入れた場合、満額受給後、年内あといくらくらい働けるのでしょうか。

いまいちまとまらない文章で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
・日当で表わします、基本日当は4766円で、会社都合ですので、所定給付日数は180日です。

・社会保険の扶養は年収見込みですので、扶養にはなれるのですが、会社都合ですので、雇用保険の求職活動、受給が即始まります、受給期間内は基本日当が3612円以上ですと、扶養にはなれません、国保、国民年金になります。
但し、会社都合退職者は国保は大幅に減免されます、携帯ですので関連サイトは貼れないのが残念ですが。

・受給が終わり、就職が決まらなければ、扶養になれます。

・最後の質問が意味不明です、ゴメンナサイ、130万の壁のことかな?

余談
基本的なことですが、3612円×30日×12ヶ月は130万を超えます、給付金は非課税で所得にはなりませんが、収入になり、3612円を超える基本日当の場合は扶養になれません、ただ、全国健康保険協会(協会けんぽ)を基準に書いています。
他、健康保険組合では、質問者様には関係ありませんが自己都合退職の3ヶ月の給付制限期間から、扶養にさせない健保もあります。

また扶養には所得税扶養もあります、こちらは昨年所得です、一般的に103万の壁と言います、104万以上になりますと、課税されますし、御主人の税扶養になりません、ただ配偶者ですので、141万までなら段階的に控除されますが、130万を超えますと、社会保険の扶養になれませんので、無難に103万に抑える方が多いようです。
社会保険扶養は月額108333の給与が3ヶ月間続きますと、扶養から外されます(協会けんぽ)
就職支援と失業保険
今現在5時間のパ-トで6年程働いている40代の女ですが、会社の方より5時間の勤務は難しい、でもやってもらう事があるので2時間だけ勤務してくれないかと言われました。その場合失業保険は貰えなくなりますよね。それと2時間働いた場合就職支援で勉強しながら給付金ってもらえるのでしょうか。解雇にしてもらった方がよっぽど良いような・・・気がしますが
どうか良いアドバイス御願いします
日当たり5時間の勤務とのことですので、雇用保険に加入されていることと思いますので、失業保険はもらえます。ただし、自己都合の退職ですと、待機期間が3カ月発生します。そして収入がないことが条件となります。
就職支援の教育訓練に参加されたいとのことですが、私が先日教えていただいた話ですと、基金訓練と公共訓練の2種類があって、それぞれ講習内容も違うそうです。ご自分がどのような資格をお取りになりたいかで変わってきます。
公共訓練を受講すると、失業保険の待機期間が免除されて、即支給してもらえるそうです。且つ受講中は700円/日の手当と受講施設までの交通費が支給されるそうです。手当は毎日の昼食代ということでしょうか。また、母子等で世帯の収入がなくなってしまう場合などは12万円/月の助成金も支給してもらえます。
ひょっとしたら、各地区によって制度が違うかもしれませんので、ハローワークできちんと確認されるほうがいいと思います。
長期休職中も雇用保険料を払っていた状態での失業保険資格についての質問です。

私は躁うつ病で平成24年5月16日から休職しており、平成26年8月15日で退職することになりました。
失業保険の給付条件の
「離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。」
の雇用保険料の支払いはクリアしています。

しかし、この被保険者期間というのが、
「被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」
とあるので、2年間以上休職していた私は被保険者期間がありません。

そこで、会社のほうから病気などで休職期間がある場合、4年までさかのぼって計算出来る可能性があることを聞き、3年前の平成23年4月16日から10月15日までの6ヶ月の出勤履歴があるとわかりました。

6ヶ月の出勤履歴なので12ヶ月には足りませんが、もし、「特定理由資格者」となった場合、
「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可」
とありました。

この状態で4年前までさかのぼり、受給資格を得ることができるのでしょうか?
また、この質問で失業保険についての認識を間違えているところがあればご指摘お願い致します。
〉雇用保険料の支払いはクリアしています。
受給資格の有無は、「雇用保険に加入していた期間」や「雇用保険料を払った期間」によるのではありません。


傷病により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、被保険者期間の判断において、「2年」(「1年」)の期間に、賃金の対象にならなかった日数をプラスすることができます。
ただし、「2年(1年)+加算」の期間は、離職日以前4年間が限度です。


というわけで、平成24年8月16日から平成26年8月15日まで無給であったのなら、
・平成22年8月16日以降に、被保険者期間が12ヶ月以上
・特定理由離職者に該当するなら、平成22年8月16日以降に、被保険者期間が6ヶ月以上
のどちらかを満たせば良いことになります。


離職日時点で就いていた業務を続けることが不可能または困難な状態であれば「特定理由離職者」に該当します。

平成22年8月16日以降の雇用保険に加入していた期間を、
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間(毎月16日~翌月15日)のうち
・賃金支払基礎日数を11日以上含むものが6ヶ月以上あれば、
受給資格が得られることになります。

ただし、再就職可能な状態になるまで、手当は出ません。
失業保険の給付金の受給期間と障害者手帳について

二年前に病気になり、半年前に退職しました。会社の方からの解雇でしたが、認めてもらえず自己都合の退職になりました。
その後病気での退職との事で、
給付金もすぐに受給できましたが、期間が6ヶ月とのことで今月で終わりと言われました、延長の場合は障害手帳の交付がなけれが延長できないとの事ですが、そんなに簡単に交付してもらえるものですか?

年齢は58歳 男性 病名は特定疾患です。

よいアドバイスよろしくお願いします
障害者手帳の交付は申請してから、約一ヶ月から一ヶ月半かかります。
役所で申請用の用紙がありますので、指定されている病院で診察を受け記入して貰わないといけません。
(診断書の料金は病院によって違いますので、事前に確認した方がいいですね。)
その後、認定の審査がありますので、結構時間はかかります。
本来ならもう少し早く交付してもらえたら、貴方も気持ちも楽だったかもしれませんね。今すぐ認定の手続きすれば、まだ間にあうのではないでしょうか?
しかし、残念ながら、交付されるまでは失業保険の受給はできません。
会社を辞めた翌年は、支払った住民税分を住宅ローン減税の対象になるですか
8月いっばいで会社辞めました。今年の年収は約400万です。住宅ローンの年末残高は約600万あります。
今後は失業保険をもらいながら、再就職したいと思っておりますが、
実は先月からFXをやり始めて、少し利益が出てます。この利益分から、社会保険料や住宅ローンの控除できますか?
確定申告するなら、手続き上はどうすればよいでしょうか?
忙しいところ、教えて頂きますか?よろしくお願い致します。
>会社を辞めた翌年は、支払った住民税分を住宅ローン減税の対象になるですか
残念ながら、住民税は住宅ローン減税の対象外です。住宅ローン減税に必要な物は住宅ローンの年末残高証明書です。

>実は先月からFXをやり始めて、少し利益が出てます。この利益分から、社会保険料や住宅ローンの控除できますか?
会社から貰う源泉徴収票とFXの利益分を合わせて確定申告をして下さい。その時に社会保険や住宅ローンの控除をします。

>確定申告するなら、手続き上はどうすればよいでしょうか?
来年の2月16日~3月15日に税務署等で確定申告の受付が始まります。その時に、源泉徴収票とFXの収支と年末調整する時に毎年用意している書類、住宅ローンの年末残高証明書、給与所得者の住宅ローン減税の計算書(税務署からその様な書類が届いていると思います。年末調整の時に住宅ローン減税をする為に会社に提出していた書類です。)を持って行って下さい。

社会保険の件ですが、奥さんの方の手続がいつからか確認して、それから社会保険事務所か辞めた会社に確認して申請しなおして下さい。
社会保険と所得税の扶養は違うので、社会保険と所得税で扶養は違っていても問題はありませんので、有利な方を選択して下さい。
今月の3月いっぱいで今勤めている会社を退社するのですが、失業保険はいつからもらえるのですか?まだ次の就職先が決まってないので、出来ればすぐにもらいたいのですが、何か手続きは必要ですか?
解雇や倒産による退職でない場合、失業給付金の申請後「待機7日」「給付制限3ヶ月」を経た後から「支給」となります。
公共職業安定所へ失業給付金の支給申請をしてください。
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