職場の人間関係について
職場の人間関係についてお願いします

うちの店は店員さん3人と両親・自分の小さな店ですが、先日番頭さんが65歳になり、年5000円の敬老パスが使えるようになり、同時に年金受給を始めたとのことで、交通費の見直しと年金受給に合わせた給料減額をそれぞれ通達しました。
先に話した敬老パスのほうは渋々OKとのことでしたが、別日に話した給料減額には非常に難色を示したので、今度は失業保険および社会保険料支払いの終了による給料を減らさないで会社負担を減らす方法を提案しましたが、これも難色を示して収拾がつきません。
それどころかそれ以来退職をほのめかして、身辺整理しているようなそぶりを見せています。
上記の通り6人体制でぎりぎり回している店ですので、一番の戦力の番頭さんが居なくなれば、運営に著しい支障をきたしてしまいます。
即戦力の補充も難しい昨今、いったいどうしたらよいのでしょうか。
どうしたらいいも何も…。その人の意思ですから。
どうしても出社したくないと言うものを引きずって仕事に連れ出すわけには行かないでしょう。
本人は何と言っているのでしょうか?条件さえ良ければ辞めないと言っているのですか?

優先順位を考えることです。何をおいても辞めたほしくないならばもう、その条件を飲むしかないです。会社の負担を減らしたいから給料を減らしたいならば、諦めて5人でやって行く、もしくは新人を教育するしかないでしょう。
派遣での解雇予告手当てについてなんですが、派遣での契約更新が9月までだったんですが、
派遣先の職務上で重大なミスをしてしまいその日にいきなり契約終了と言われ失業してしまいました。自分がミスをしてしまった立場なので悪いのは自分だとは十分承知なんですが、30日前の解雇通知ではないので、この場合解雇予告手当てはもらえるのか、失業保険はどうなるのか、を知りたいです。

ちなみに昨年10月からの勤務で約8ヶ月働いていました。
>派遣先の職務上で重大なミスをしてしまいその日にいきなり契約終了と言われ失業してしまいました。

即時解雇であれば、30日分の解雇予告手当を支払う必要があります。
重大なミスというのがどの程度かわかりませんが、労働者の責に帰すべき事由での解雇でない限り、解雇予告義務があります。
解雇予告義務が果たせないのであれば、足りない日数分の予告手当を支払う必要があります。

労働者の責に帰すべき事由である場合でも、労基法20条但書の所轄監督署長の認定を受ける必要があります。
ただし、所轄所長の認定は行政法学上確認処分に過ぎず、認定処分を受けなくても、20条但書に該当するのような「労働者の責に帰すべき事由」があれば、予告手当の支払は、民事上は強制されることはないという判決が多くあります。(大阪地裁旭運輸事件、東京地裁パッションコジマ事件、大阪地裁豊中市不動産事業共同組合事件、グラバズ事件、東京地裁環境サービス事件大阪地裁タツミ保険サービス事件等)

どのようなミスか分かりませんが、通常は解雇予告手当の支払いが必要な事案だと思われます。

>失業保険はどうなるのか、を知りたいです。

懲戒解雇であれば、自己都合退職と同様の扱いとなり、過去2年間に被保険者期間が12個月以上必要となります。
普通解雇であれば、会社都合退職となり、過去1年間に被保険者期間が6ヶ月以上又は過去2年間に被保険者期間が12ヶ月以上で要件を満たします。
離職し、次の仕事を探している間に
家族か私が病気又は産婦人科に通院すると、保険料は、高くなりますか?
安くなる方法、ありますか?

また失業保険を、離職後 家族の為にも、早くもらいたいのですが、良い方法を教えて下さい
社会保険から国民保険に切り替えれば診察料はかわらないと思います。


>失業保険を、離職後 家族の為にも、早くもらいたいのですが、良い方法を教えて下さい
とありますが、離職は自己都合でしょうか?
会社都合(急な倒産)などでなければ3ヶ月の待機期間はかかってきます。
当たり前ですが、虚偽申告をして発覚すれば申請資格すら失いますのでお気をつけ下さい
雇用保険のかかっていた所で、ちょうど1年間務め(今年の7月末まで)、8月より違う所(こちらも雇用保険加入)に勤め始めたのですが、もし今後、失業保険を貰うとしたら、金額の関係で損得はありますか?
7月まで勤めていた所の方が、断然給料が良かったのです。
30歳未満 6,290円
30歳以上45歳未満 6,990円
45歳以上60歳未満 7,685円
60歳以上65歳未満 6,700円
これが失業給付金の上限金額です、給料がたとえ日給換算して5万あっても、上記が上限でそれ以上の支給はありません。

※失業給付を受けるのは最悪の場合で、働いた方がいいと思います。
失業保険の受給についてお伺い致します。この度失業保険に申請をしてきました(会社都合による退職)。月末に受給者説明会と言うのに参加するところから受給のプロセスがはじまるそうですが、それ以後の初回認定日
までに、もしも一日だけのアルバイトをした場合は受給資格はなくなるのでしょうか。また、それ以後の認定日につきましても、もしも病気や家庭の用事等で出頭出来なくなった場合は、別の日に行くことになるのでしょうか。それとも認められる理由であれば一回は認定日の出頭をパス?できる形になるのでしょうか。その場合(たとえば病気や怪我)、診断書やその他書類の提出は必要になるのでしょうか。
また、次の認定日までの就職活動ですが、活動した事を証明する書類等を提出するのでしょうか。
矢継ぎ早の質問で恐縮ですが、お知恵お願い出来ましたら幸いですm(__)m
あの、そういう話を全部受給者説明会でするんですよ・・・。
今聞かれた質問は全部説明会で出ます。今ここで中途半端に聞くより、受給者説明会の話をよく聞いて、もらうパンフレットなどをしっかり読んでください。
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