失業保険について、結局どのくらい、どんな感じでもらえるのでしょうか?
サイト等見てみましたがよくわかりません。

先ほど、業績不振で1ヶ月分しか給料が保証できないと社長から話がありました。
本日付の通告で、1ヵ月後にはほとんどの社員が会社都合の退職になるとのこと。
(会社は存続させたいので身内だけで細々つないでいくつもりのようです)
その間に就職活動などしてくださいと言われました。
会社都合で離職票をすぐに出す準備はあるといわれたので、失業保険を受給したほうが得なのか?考えてみました。
失業保険のサイトを色々見てみましたが、私の場合具体的にどのくらいもらえることになるのかよくわかりません。

・退職(予定)時、30歳
・今の会社は5月で丸2年在籍
・雇用保険には平成11年4月1日にに加入。最初の会社を平成19年3月末に退職し、今の会社に19年5月付けで入社しました。(試用期間はなく、最初から正社員扱い)→10年以上加入になりますよね?
・月給は税法上支給額が23万円。去年の途中までは基本給23万だったのですが、秋頃から基本給184,000円、時間外休日手当46,000円に変更されていますが計算が変わってきますか?(振り込まれる金額が変わらないので・・・ということで了承してしまいました)

すぐに就職活動したいところですが、この不景気に私のようないくらでも代わりがいる事務職が転職できる気がしません・・・。
額面は少なくなりますが失業保険がすぐに受給できるようなら退職後受給しながらハローワークで求職したほうがいいですか?

それと、失業保険というのはどのように振り込まれるのでしょうか?
月額でもらえるのですか?
計算した金額がそのまま振り込まれますか?

質問ばかりですみません。
詳しい方がいらっしゃいましたら、どれかひとつでもお答えいただけたら嬉しいです。
先行きが不安でたまりません・・・
間違っていたらごめんなさい。

おそらく日額が4600円程度。
会社都合なので、所定給付日数が210日。
認定日から次の認定日まで通常28日なので、4600×28 が振り込まれるわけです。
きちんと求職活動をして、認定日に認定してもらえれば、振り込まれます。

ただ、会社を変わる時に失業給付金や再雇用手当をもらっていなかった場合です。
失業保険の受給期間中に
こんにちは。まだハローワークに申請出していませんが、もし、受給期間中に、派遣の単発バイトした場合、不正に処罰されるのですか?後、銀行振り込みの支払いもした場合でもばれるのですか?誰か教えてください。お願いします
失業給付を受けている期間中に単発バイトをすること自体は何ら問題ありません。

バイトをして、そのこと(いつバイトをして賃金をいくらもらったか。ボランティア活動の為に無給の場合でも申告)を認定日に申告しないことが処罰対象になるのです。
失業保険の受給期間延長について。受給期間を延長する事は何かメリットなどがあるのですか?

父親の介護が理由て退職した友人が、早朝に近所の社内清掃【時給700円程】を毎日二時間週5日ほど出来たとします。
失業保険を貰える期間は90日以上【勤続4年ほど】は変わらないですよね?? 再就職出来るまでは【受給期間延長】というのを申請すれば、バイトも可能ですか? 介護も様子を見ながら時間を活用して働かないと生活が不安だそうですが、如何せん初めてだし申請出来るものかどうかも悩んでいます。
受給期間を延長するメリットって、あるのですか? 本格的な再就職はいつになるかも未定だし、結婚や妊娠もなきにしもあらずかと思います。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。

実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。

所定給付日数は90日の場合、
受給期間中の90日分の基本手当が支給されることとなります。
退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがあります。

この受給期間については、本人の病気や親族等の看護・介護等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。

これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

病気の状態が安定するまで、動けないのであれば、
延長しておいた方がいいのではないかと思います。

延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)
又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出します。
8月31日で会社を退職し、9月1日から旦那の会社の社会保険の扶養に入りました。
失業保険の手続きにハローワークへ行き、10月30日が受給資格決定日でした。
給付制限がなく、待期7日で、11月6
日?が支給対象となり、最初の認定日は11月20日になります。
この場合、旦那の扶養はいつからはずれないといけないのでしょうか。
また、国民保険と年金はいつから支払うのでしょうか。
ちなみに、10月31日に体調不良で病院にかかって、保険証をしようしています。
ご主人の会社が加入しているのは 健康保険組合でしょうか?

組合でしたら 失業給付金をもらうなら始めから 扶養には入れないとする組合もありますので
会社を通して聞かれたほうがいいと思います。

質問の回答ですが
上記の扱いをする健康保険組合の場合、遡って扶養認定日取り消しとなることがあります。


または 支給開始日の11 月6日が扶養から抜けて頂く日と扱ってくれるか、どうかです。


失業給付金受給資格票をお持ちだと思いますが
そちらの両面コピー(原本が望ましいのですが、返してもらえなくなるといけないので)
異動届、 健康保険証の現物を添付の上 返却して下さい。
また この時 便箋などに
10月31日 健康保険証使用と書かれて出されて下さいね。

異動届の記入は 被保険者にご主人の生年月日、名前 住所 あなたの年金番号、
被扶養者らんに あなたの名前、生年月日
また届出用紙 右下にあなたの住所 名前を記入するところがあるので忘れずに書いて下さいね。

解らないところは無理に書かないで聞いてから記入されるといいですよ。

一つ気になったのですが
支払制限期間がないというのは、会社都合の退職かないしは 特定理由として
妊娠し、退職されたのですか?
参考までにですが妊娠していた場合、失業給付金は受給できません。
職業訓練中にアルバイトをすると給付金が減額になると聞きましたが、職業訓練前に短期アルバイトをした場合はどうなりますか?


5月末で退社し、現在無職でハローワークに通っている20代の女です。
スキルアップのために8月から3ヵ月間、職業訓練を受講したいと考えています。入校願もハローワークに提出しました。

現在6月…、職業訓練は8月スタートです。1ヶ月ちょっと間が空いてしまいます。もちろん、その間就職活動しなくてはいけない身なのですが、7月末まで短期のアルバイトはできないものかと考えています。
震災の影響で親の収入が減ってしまったこともあり、できれば1ヵ月だけでもアルバイトできたらなぁと思っています。

職業訓練が始まったと同時に失業保険がもらえるということなので、職業訓練中(8月から)はアルバイトはしないつもりです。
給付中ではなく、給付前でも20時間以上のアルバイトをすると何か問題(違法行為)になるのでしょうか?
給付前のアルバイトでも給付金の減額対象になるのでしょうか?

自分なりに調べてみましたがよくわかりませんでした。ハローワークでも聞いてみたのですがハッキリした回答を得られませんでした。


詳しい方、よろしくお願いいたします。
今現在は、自己都合退職のための受給制限期間中、ということですね。

アルバイトそのものは可能ですが、あまりやりすぎてはいけません。

「失業給付」や「職業訓練」は、失業中だからこそ受けられる公的支援であり、失業者でなくなったらそれらを受けることができなくなります。

雇用保険上は、たとえアルバイト社員であっても月14日以上、週20時間以上働けば雇用保険に加入する義務が生じます。

雇用保険に加入するということは、失業時に備えて保険金を拠出しあうということであり、つまりは、就業した=失業者でなくなった、ということを意味します。

従って、週に20時間以上のアルバイトをしてしまうと、失業給付の減額、打ち切り、または職業訓練を受けられなくなる可能性があります。

しかし、勤務の形態や給与の額その他就労条件がどうなっているかによっては、週に20時間未満でも就労したとみなされることもあります。非常勤の取締役になった場合などですね。

一般論でハローワークに聞いても明快な答えが返ってこないのはそういう訳ですので、アルバイト勤務については、具体的な形にしてハローワークに事前相談すべきです。
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