妊娠→会社を退職→失業保険
旦那の扶養に入ろうとしたら会社から待ったがかかりました
詳しく教えてください
10年勤めた会社を妊娠を理由に辞めました
予定日は2月です
失業保険をもらえるよう手続きをしようと思い
旦那の扶養に入ろうとした所、旦那の会社から
失業保険をもらう金額が日額3611円を超えると社会保険に入れないと指摘されました
間違いなく日額3611円を超えます
こんな場合国保にしないと駄目でしょうか?
社会保険に入って失業保険を少なめにもらうような事はできないでしょうか?
妊娠4ヶ月でこれから保険証を使う機会が多いためできれば社会保険がありがたいです
旦那の扶養に入ろうとしたら会社から待ったがかかりました
詳しく教えてください
10年勤めた会社を妊娠を理由に辞めました
予定日は2月です
失業保険をもらえるよう手続きをしようと思い
旦那の扶養に入ろうとした所、旦那の会社から
失業保険をもらう金額が日額3611円を超えると社会保険に入れないと指摘されました
間違いなく日額3611円を超えます
こんな場合国保にしないと駄目でしょうか?
社会保険に入って失業保険を少なめにもらうような事はできないでしょうか?
妊娠4ヶ月でこれから保険証を使う機会が多いためできれば社会保険がありがたいです
国保でしょうね・・・。
ただ失業した理由によって軽減措置があったりするので
任意継続にするか国保にするかは試算してもらって決めたほうがいいですね。
それに妊娠してたら失業保険くれないでしょ?
それも確認されましたか?
退職して20日ですよね任意継続
妊娠4ヶ月では受給できないかもしれません。
早い目に確認されたらいいです。
妊娠してて失業保険延長なら社会保険に加入できますよ
ただ失業した理由によって軽減措置があったりするので
任意継続にするか国保にするかは試算してもらって決めたほうがいいですね。
それに妊娠してたら失業保険くれないでしょ?
それも確認されましたか?
退職して20日ですよね任意継続
妊娠4ヶ月では受給できないかもしれません。
早い目に確認されたらいいです。
妊娠してて失業保険延長なら社会保険に加入できますよ
失業保険についてなんですが、8年勤めていた会社を先月の27日に離職したのですが、離職以前の6ヶ間ので計算された額しか受給出来ないのでしょうか?
前に半年間勤めていた会社を辞めて失業保険
をもらったのですが、その時は10万近くは貰ってた記憶があるんですが、今回いくら貰えるのか分かりません。
知ってる方教えて下さい。
前に半年間勤めていた会社を辞めて失業保険
をもらったのですが、その時は10万近くは貰ってた記憶があるんですが、今回いくら貰えるのか分かりません。
知ってる方教えて下さい。
いくら貰えるかは過去6ヶ月の総支給額の平均額で雇用保険の基本手当日額を出しますからそれが必要です。
そうしないと出せません。
そうしないと出せません。
失業保険についての質問です。仕事を辞め、現在主人の扶養に入っております。失業保険をもらうとなると扶養をはずれないといけないのでしょうか?どなたか教えてください。お願いします。
今後働くとしてもパートであり、今年は103万以内でしか働きません。
103万円以内の場合は扶養に入って大丈夫かと思うのですが、主人の会社から、失業保険をもらうなら、扶養をはずさないといけないと言われました。
その場合、失業保険をもらう3か月は自分で健康保険と年金を払わないといけないということです。
失業保険も10万円くらいなのに、そこから払うとなるともらう意味ってあるのかなぁと思いました。
今後働くとしてもパートであり、今年は103万以内でしか働きません。
103万円以内の場合は扶養に入って大丈夫かと思うのですが、主人の会社から、失業保険をもらうなら、扶養をはずさないといけないと言われました。
その場合、失業保険をもらう3か月は自分で健康保険と年金を払わないといけないということです。
失業保険も10万円くらいなのに、そこから払うとなるともらう意味ってあるのかなぁと思いました。
健康保険の扶養は、130万円の壁になります。
失業給付額が、130万円÷12ヵ月=月108,333円以上になるなら、
その間は扶養には入れないので自分で国保に入るしかありません。
108,332円以下なら扶養継続できます。
失業給付受給後、103万円以内でも職が決まれば、
その時点でまた扶養に入れますよ。
失業給付をもらって意味あるかどうかはご主人と話し合ってください。
ハローワーク経由で早く職が見つかれば再就職手当がもらえるのでその方がいいかもしれませんね。
失業給付額が、130万円÷12ヵ月=月108,333円以上になるなら、
その間は扶養には入れないので自分で国保に入るしかありません。
108,332円以下なら扶養継続できます。
失業給付受給後、103万円以内でも職が決まれば、
その時点でまた扶養に入れますよ。
失業給付をもらって意味あるかどうかはご主人と話し合ってください。
ハローワーク経由で早く職が見つかれば再就職手当がもらえるのでその方がいいかもしれませんね。
会社都合で失業保険を受給中のものです。退職した会社から、来月忙しい日があるので3日だけ働いてほしいといわれたのですが、会社都合での退職となった元雇用主の元でバイトでも、認定日に申告すれば
その日分の支給が後に回されるだけで、問題はないのでしょうか?
その日分の支給が後に回されるだけで、問題はないのでしょうか?
問題はありませんが申告した報酬分は、基本日額×28日分(1ヶ月の満額支給分)から引かれて支給されます。後回しにはなりません。
補足:90日とは自己都合で退職された場合の3ヶ月待機(支給されるまで)の事を言ってるんじゃないんですか。原則就労した日は1日4時間以上をいいます。4時間未満なら内職、手伝いした日とされ、報酬があれば基本手当を受けたと見なされ残日数から差し引かれると思います。
補足:90日とは自己都合で退職された場合の3ヶ月待機(支給されるまで)の事を言ってるんじゃないんですか。原則就労した日は1日4時間以上をいいます。4時間未満なら内職、手伝いした日とされ、報酬があれば基本手当を受けたと見なされ残日数から差し引かれると思います。
社会保険や扶養について無知な私に教えて下さいm(__)m(長文です)
別居(いずれ離婚予定)の夫と私(正社員の会社員)未成年(学生)の子供が一人います
現在子供は夫の扶養に入っていて、健康保険も夫の会社の保険です
夫が早期退職に応募し近々退職予定なので、次の職が見つかるまで国民健康保険に入る事になると思います
そこで夫から子供の保険と扶養はどうするか聞かれたのですが、保険も扶養も私の方に入れたいのです
ただ、以前どうせいずれ離婚予定なので、私が今の会社に転職した際、子供の保険も私の健康保険に入れようと思ったら、会社の方から所得が多いほうに入れなければならないと言われ、仕方なく夫の方に入れました
所得は夫が年収550万ほどあり、私は小さな会社の事務なので、手取り15万程度しかありません
夫も次の職がすぐに見つかるとは思えないので、当分失業保険を貰う事になると思います
また私は今まで自分の会社の保険に入れる=扶養に入れる事だと思っていましたが、旦那から違うと言われました
そこで質問なのですが
①夫の失業保険の金額が私の月給よりもしも多い場合、子供を私の健康保険に入れることは出来るのか出来ないのか。または失業保険は関係なく私の会社の健康保険に入れるのか
②子供を私の扶養に入れることは出来るのか出来ないのか
③自分の会社の保険に入れる事=扶養に入れることでないとしたら、子供を私の扶養に入れるようにするには、会社にどのような申請をすればいいのか
不勉強で申し訳ありませんが、詳しく回答いただける方がいましたら教えて下さい。
別居(いずれ離婚予定)の夫と私(正社員の会社員)未成年(学生)の子供が一人います
現在子供は夫の扶養に入っていて、健康保険も夫の会社の保険です
夫が早期退職に応募し近々退職予定なので、次の職が見つかるまで国民健康保険に入る事になると思います
そこで夫から子供の保険と扶養はどうするか聞かれたのですが、保険も扶養も私の方に入れたいのです
ただ、以前どうせいずれ離婚予定なので、私が今の会社に転職した際、子供の保険も私の健康保険に入れようと思ったら、会社の方から所得が多いほうに入れなければならないと言われ、仕方なく夫の方に入れました
所得は夫が年収550万ほどあり、私は小さな会社の事務なので、手取り15万程度しかありません
夫も次の職がすぐに見つかるとは思えないので、当分失業保険を貰う事になると思います
また私は今まで自分の会社の保険に入れる=扶養に入れる事だと思っていましたが、旦那から違うと言われました
そこで質問なのですが
①夫の失業保険の金額が私の月給よりもしも多い場合、子供を私の健康保険に入れることは出来るのか出来ないのか。または失業保険は関係なく私の会社の健康保険に入れるのか
②子供を私の扶養に入れることは出来るのか出来ないのか
③自分の会社の保険に入れる事=扶養に入れることでないとしたら、子供を私の扶養に入れるようにするには、会社にどのような申請をすればいいのか
不勉強で申し訳ありませんが、詳しく回答いただける方がいましたら教えて下さい。
✻補足拝見しました。
社会保険の被扶養者の認定は、その保険者(保険証を発行するところ)が認定することになります。
保険者によって独自の認定基準がありますので、現時点であなたの扶養に入れるかどうかの判断は出来ません。
通常、雇用保険の失業者給付も収入とカウントされますが、その受給可能までの期間、無収入という事での認定がされるかどうかの判断も、保険者に申請してみないと分かりません。
また、ご主人が退職後、国保加入とは別に、任意継続(2年間)も選択できます。
その任意継続にお子さんを扶養として加入する事も出来ます。
離婚されるのがお子さんが独り立ちできるタイミングとのことですが、その時にお子さんが勤務先の社会保険に加入するという事も出来ます。
大前提として『離婚予定』とありますが、お子さんの親権は、どちらがお持ちになるのですか?
お子さんは、親権者の扶養(国保に扶養はありませんが)に入る事になりますが。
社会保険の被扶養者の認定は、その保険者(保険証を発行するところ)が認定することになります。
保険者によって独自の認定基準がありますので、現時点であなたの扶養に入れるかどうかの判断は出来ません。
通常、雇用保険の失業者給付も収入とカウントされますが、その受給可能までの期間、無収入という事での認定がされるかどうかの判断も、保険者に申請してみないと分かりません。
また、ご主人が退職後、国保加入とは別に、任意継続(2年間)も選択できます。
その任意継続にお子さんを扶養として加入する事も出来ます。
離婚されるのがお子さんが独り立ちできるタイミングとのことですが、その時にお子さんが勤務先の社会保険に加入するという事も出来ます。
大前提として『離婚予定』とありますが、お子さんの親権は、どちらがお持ちになるのですか?
お子さんは、親権者の扶養(国保に扶養はありませんが)に入る事になりますが。
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