病気での退職について質問させてください。
病気での退職について質問させてください。

昨年の12月末まで働いていた会社を会社都合で退職しました。
その後、失業保険をもらいながら求職活動をし、
今年の四月より新しい職場へ就職しました。
勤め始めて一か月頃より眩暈がひどく、働く事ができなくなり、
入院を四日程しました。
実家も少し遠く、一人暮らしのため、またいつ眩暈が起きるか
わからない、ということもあったため二週間ほど帰省し、
その期間は傷病手当を出していただきました。
仕事に復帰したものの、また一か月ほどしてから立っていられない程の
眩暈に襲われ、また入院となりました。
その入院も四日程で退院し、現在はまた実家に帰省しています。

眩暈の原因を精査しに病院へ通院中です。
現在、仕事の方は欠勤扱いとなっています。
ただ、一人の時にこのような症状が出てしまうのではないか、という恐怖感と
勤め始めてまだ数か月しか経っていない会社から傷病手当を出していただく
心苦しさもあるため、退職しようかと考えています。

まずはこの病気の原因と治療に専念しよう、と考えています。
しかし、貯金もあまりなく、治療費、通院費の事を考えるとこれから
国民保健に加入し、年金を払い、、、という事を考えるとどこからお金を
ねん出すればいいのか、と悩んでいます。

何か免除となったり、減額していただけるような制度はないでしょうか。
知恵を貸してください。
健康保険については、ご家族で社会保険加入中の方がいらっしゃれば、その方の健康保険の被扶養者になれるかどうか確認をしてください。被扶養者になってもご家族の方の健康保険料が増額されることはありませんから、心配はいりません。

それができない場合には、住民票のある市区町村で国民健康保険に加入することになります。
保険料は前年の所得で決まるので、もしも支払いが困難ならば相談をしてください。

国民年金については、免除や若年者納付猶予(30歳未満)の制度があります。
7月~翌年6月を1年として区切り、7月から見て前年の所得が審査対象となります。
例えば現在可能な平成24年7月~平成25年6月分は、平成23年の所得が対象となります。免除については結婚していれば配偶者、住民票の世帯主の所得も審査対象となりますが、30歳未満の若年者納付猶予は世帯主の所得に審査はありません。
なお失業者については、その証明があれば対象年に所得があっても0円として審査をする特例があります。失業者の証明は離職票や雇用保険受給資格者証になります。
受付は住民票のある市区町村の国民年金担当課になるので、詳細はそちらでご確認ください。
失業保険について

今年の5月末で会社を自己都合で退職し(勤続15年)、転職して6月から新しい会社で働き始めました。
3ヶ月は試用期間ということでアルバイト扱い(会社は所得税のみの支払いで、雇用保険未加入、健康保険・住民税・年金は自身で手続き支払い済)で働いていましたが、8月に入り会社都合で社員登用がなくなったので、退職することにしました。今月末までならいつでも退職可能とのことです。


ここで質問です。
退職後、前職の離職票を使い失業保険申請したいと思いますが、この際にこの試用期間(アルバイト)の件を申告しないと問題があるでしょうか?
アルバイトとしての就労時間は週40時間越えですが、月収は正社員だった時の半分なので、失業保険の支給期間と金額が減る事を懸念しています。(今回辞める会社は試用期間中は雇用保険に未加入で、離職票を発行される予定はないです)

試用期間中アルバイト扱いでも会社都合の解雇なら逆に申告した方がいいのでしょうか?できるだけ不利にならないように申請するにはどうしたらよいか教えてください。よろしくお願いします。
難しいですね。
本来、雇用保険に加入していないのでバイトの期間は申請しなくても大丈夫です。そうなると前職の離職票で申請ですが、自己都合なので3ヶ月の給付制限がつきます。自己都合の場合年齢に関係なく10年以上20年未満で90日の支給です。給付を受けられる期間は1年間なので、まだ大丈夫ではあります。給付日額の算定は当然賃金の高い時の計算となります。

逆に、バイトの時も十分雇用保険の資格がありますので(本来加入させるべきだった)、今からでも遡及手続きも取れます。そうなるとバイトの時の賃金の算定も入ります。3か月分になるか2か月分になるかは退職日によって異なりますが(最後の半端な月は算定に入れませんので給与の締め日より前に退職となれば一月算定から減ります)
当然算定は下がります。その代わり、本当にちゃんと会社都合での退職として離職票を作製してくれるのであれば、こちらは年齢によって変わりますが、15年の保険期間であれば最低でも180日と倍の給付になります。30歳を超えていれば210日と3倍です。しかも3ヶ月の給付制限もありません。

正直どちらが得かとはなんともいえません。バイト先との交渉にもよりますし、次がどう決まるかという不確定要素もあります。まぁすぐ貰えるというのは最大のメリットかもしれません。
後はバイト先とハロワと相談してみることです。
失業保険についてです。失業保険を130万超えた場合扶養に入れないとい知りました.
失業保険は非課税と聞きましたが扱いが違うとの事でしたが
年収は給付を受ける時期とかでちがいますか?
例えば7月から12月 翌年1月から6月まで受給を受けたとする場合130万未満、単純に2年でわりました
1月から12月まで受給を受けた場合130万を超える
同じ130万を受給を受けても年収が違ってくるのではないでしょうか?
それとも月額で判断されるのでしょうか
失業保険に対しては税制の扱いと社会保険の扶養の扱いが制度が違うので扱いや考え方が違うということです。
税制上は無課税ですが,社会保険の扱いでは収入と見なすというわけです。それも130万円ではなく日額が3千***円をこえれば,社会保険の扶養にはなれません。
3カ月間の支給でも40万円などになるような給付なら最初から扶養になれないというわけです。 年間130万円を12×30=360日で割り算した日額だと思います。
そもそも税金は年間の合計所得で判断しますが
社会保険の扶養は年間という概念はありません。その時々の状態での手入と将来に向けての見込みで判断です。
今まで、ダンナの扶養に入って専業主婦だったため税金のことが全く無知の為、質問させて頂きます。103万の壁と130万の壁があると知り、私の場合いは一度、扶養から外れてますので、他の方の質問欄を拝見しまし
たが、当てはまるのかどうか分からないので教えてください。



2月から働き始めて、2月3月で25万程度の収入があり、4月からパートになりました。
会社の方から4月からは強制的に扶養から外れて健康保険6千円・厚生年金14千円・雇用保険850円・社会保険21千円(会社負担)・所得税2500円・住民税0円(昨年無収入)負担してます。

半年契約で、9月で解雇もしくは、1ヶ月程度の延長できると言われました。

①9月でやめる場合は、私の場合は103万で収まります。
②1ヶ月延長すると月額18万増加する予定です。この場合は130万以内です。

どちらを選択すると良いのでしょうか?


③解雇なので、辞めてから7日後に90日分の失業保険が出るかもしれません。まだ、分かりませんが・・・

早急に、延長できるかどうか言われています。
アドバイスをお願いいたします。
回答します。
①9月でやめる場合は、私の場合は103万で収まります。
②1ヶ月延長すると月額18万増加する予定です。この場合は130万以内です。
配偶者の場合には、年収103万円を超えても、配偶者特別控除という控除を(年収141万円まで取れます。控除額は奥さんの収入が5万円増えるごとに漸減はしますが)旦那さんは取ることが出来ます。
なので、年収が上がっても旦那さんの税金がすぐにどーんと多くなる訳ではない事から130万円まで働くほうがお得であると考えられます。だから、②がお得であると考えます。
③解雇なので、辞めてから7日後に90日分の失業保険が出るかもしれません。まだ、分かりませんが・・・
解雇の場合は、失業保険が失業翌月からもらえます。支給日数も上積みがあるそうです。
④失業保険をもらっても、扶養家族に入れていただけるのですか?
失業保険をもらっている間は、旦那さんの社会保険証上の扶養にはなれません(ご自分で市区町村の国民健康保険に加入することになります)。税法上の扶養または配偶者特別控除については旦那さんは取ることが可能です(給与収入103万円以下なら配偶者控除38万円OK、130万円以下なら配偶者特別控除11万円以上OKです。失業保険は税法上の収入にはなりません)。
退職金や失業保険は収入として確定申告等で翌年の税金など決まるのでしょうか??
勤続10年で今年3月に退職し、退職金200万、只今失業保険受給中です。友人に扶養内に抑えた方がいいから失業保険を放棄?した方がいいと言われました。

扶養内にしたかったのですが、それでは103万円以内にしなければいけないということですよね?
今まで会社任せでまったくわからないのですが、上に書いた状況では今年は扶養内に入ろうとするのは無理でしょうか?
(失業保険は4カ月すべてもらえば11月までに55万ほどになると思います。)

無知な私にご教授願います・・・m(__)m
扶養には税金上と社保、年金の扶養があります。
まず、税金上で言えば、失業手当は非課税ですので103万の制限には入れなくていいです。退職金も年収とは別に計算します。勤務年数によって非課税枠が決まります。40万×勤務年数なので、10年なら400万までは非課税です。

ですので、今年1月から辞めるまでにもらった賃金が103万を超えていなければ被扶養者は配偶者控除が受けられます。あなた自身は辞めた会社の源泉徴収票を持って確定申告をすれば既に払った所得税が戻ってきます。

社保、年金の扶養に関しては被扶養者の会社の支持にしたがってください。こちらは失業手当も加味されますので基本的には失業手当を受けている間は扶養にはなれないはずです。

補足について:社保、年金の扶養は税金上の扶養の規定とはまったく異なります。
失業手当も収入とみなします。ただし、逆に働いていた時の収入は関係なく退職後からの収入の見込みで見るのが一般的です。普通は月額108333円。失業手当なら日額3611円を超えていると扶養にはなれません。このあたり、被扶養者の会社の規定によりますので、被扶養者に会社に確認してもらって指示に従ってください。
基金訓練の給付金に詳しい方に相談!!

私は5月~8月12日まで基金訓練の基礎に通っていました。
7月10日まで失業保険給付だったので7月10日から給付金に切り替え申請しました。

許可はおりましたが入金はまだです…
そして9月からまた実践コースに行く予定ですがこのような場合学校が始まるまではアルバイトの制限はありませんか?

また給付金の方は19時間未満言われていますが、違うバイトで8時間 違うバイトで8時間違うバイトで8時間などしたら19時間は越えますが、19時間以上した場合どこで分かるんですか??失業保険中のアルバイトは厳しいですがこのような場合どうなります?一つの所なら8万以上は分かりますが…

よろしくお願い致します。
確かに数箇所に分散して実施した場合、週20時間を超えても制度的には年収換算200万を超えなければ訓練・生活支援金の受給要件に違反してないので「不正受給」には成らず問題ないでしょう。200万を超えるようでも貴方が申告せずにいる場合はよほど詳細に調査しなければ判明しないでしょう。
追伸
アルバイト先が企業としてきちんとした会計処理をしていれば貴方の住民登録している役場に支払い報告がされます。もちろん個人事業でそのとき現金払いでは難しいですが。日本の税金徴収は国民に対しては厳しいですから。支払い側からの情報で判明することになります。年度末になりますので住民税試算時に200万を超えたときに「不正受給」として告発するかまでは不明です。
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