失業保険について現在働いてる会社を退職し自分で独立を考えてます。開業するまでの間は失業保険はもらえないのでしょうか?雇用保険料は毎月給料からひかれてます。
創業も雇用保険の支給対象になります。

ただし、通常の失業者と同じく求職の申し込みをハローワークに行い、7日間の待機期間後1ヶ月を経過して創業の届出をする必要があります。
そうすれば、自己都合退職による給付制限期間中であったとしても、再就職手当として基本手当額の27日分が一時金で支給されます。

これより前に開業届等を提出しない事が大事です。
退職について初歩的な質問です。
出産をきに退職するとすれば一身上の都合により退職と書くものでしょうか?


また、出産をきに退職すれば期間延長し失業保険を受け取れるようになれば、4年働いた会社なら90日分しか支給されないのでしょうか?
そうですね。退職理由は自己都合にはなりますが、妊娠出産による退職なので待機期間はありませんでしたよ。
離職票の退職理由の部分は会社が書いてくれました…。
あとはあなたのおっしゃる流れになります。ただ、期間延長中に第2子が出来たらさらに延長はできないので出産したら早く受給すべきだと思います。
失業保険の給付条件について

現職は今年の8月22日(月)から勤めました。

求人票との内容がかなり違い、今年いっぱいで退職を考えています。


前職は今年の8月19日(金)で退職しました。土日が休みの仕事だったので、間はあいていません。

6年3ヶ月勤めたのですが、(雇用保険はちゃんとかかっていました)
間を空けることなく働いても、現職で1年以上勤めなければ失業保険はもらえないのでしょうか?

求人票との内容相違についてもハローワークに言ったら対処してくれるのでしょうか。

多少の違いはどこにでもあることかと思いますが……多少どころではなかったので…。

詳しい方よろしくお願いします。
雇用保険は離職して1年以内に再就職して再加入すれば前職との期間が通算可能です。
ですから質問者さんの場合は可能です。
今回雇用保険の手続きをするためには両社の「離職票」が必要になります。
離職理由については他の方もおっしゃるようにハローワークに異議申し立てをすれば必要資料の説明や、会社への事情聴取をしてあなたの言うことが認められれば、会社都合となります。
そうなれば給付制限3ヶ月はなくて、支給日数も年零等の条件次第ではよくなります。
困っています。知恵を下さい。
現在一週間に20時間以上アルバイトとして働いてる者です。

去年の9月自己都合で退社し、
失業保険を申請しました。
のちに待機期間の三カ月の間に
一週間
に20時間働くアルバイトを始め、ハローワークに就職に値するから就職手当に移って下さいと言われ、事業所に就職手当用紙を記入してもらい提出しました。

その後ハローワークの調査が入り
事業所はアルバイトに雇用保険をかけていなかったので
結果、現状がばれ、会社から
これからほとぼりが冷めるまで
1週間で20時間以内の勤務にして欲しいと言われてしまいました。

私はこの会社が好きで、これから夢に向けてがんばろうと思っていた最中だったので、ショックでなりません。
20時間以上働けるのであれば就職手当とかなくても良いと思っています。(まだ受給を受けていません。)

そしつ実際に稼ぎの面でも掛け持ちはしていないので、かなり生活に困っていしまいます。

そこで質問です。

1、ハローワークの監視はいつまで続くのでしょうか。

2.これからこのお店で20時間以上働く事はできないのでしょうか。

3.就職手当の申請を取り下げた場合監視はなくなるのでしょうか。
また取り下げは可能でしょうか。

4.取り下げが可能な場合はどの様な理由付けをしたらお店に迷惑がかからないでしょうか。

雇用条件が悪かろうが本当に切実に
この会社で働きたいと思っています。

ハローワークのせいで私の生活がめちゃくちゃにされそうで困っています。助けてください。
1.会社によります
2.事業所があなたを雇用保険に加入させる気になれば働けます。
二十時間以内がほんとに二十時間以内とは限らず、無給時間が発生させられ、二十時間以内にされる危険もありますね。
3、取り下げは可能です。というか、二十時間より少なく雇用保険に加入なしなら支給要件が満たされなくなる気が…


ハローワークのせいでって……

法律で決まってることを守ってなかった会社や、己の無知で起こった出来事をハローワークのせいにするのはいかがなものかと。
自己退職の場合失業保険は3ヶ月後になりますがその間は仕事はしても大丈夫でしょうか?詳しくお願いします。1日数時間ならハローワークに申請すれば大丈夫ですか?
私が調べた規定について貼っておきますので参考にして下さい。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
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