教えてください!!
●今現在、専業主婦で旦那の扶養に入っています。
今年の3月まで正社員で働いていたのですが、1月から3月までの間に病気で休んだりして、
傷病手当てをもらっている時もありました。4月からは失業保険を3ヶ月もらい、7月は短期のバイトをしました。
これからまた働いていこうと考えているのですが、扶養範囲内でしたいので1月から今現在までの収入が一体いくらあるのか知りたいです。どのような方法で調べることができますか?
●100万、103万、130万と扶養控除にはくぎりがありますよね?
私は、収入は無駄なく出来るだけほしいけど、扶養範囲内でいたいです。
その場合、130万以内と考えればよいのでしょうか?103万と130万以内のときの負担の違いを例にして教えていただきたいです。
よろしくお願いたします。
●今現在、専業主婦で旦那の扶養に入っています。
今年の3月まで正社員で働いていたのですが、1月から3月までの間に病気で休んだりして、
傷病手当てをもらっている時もありました。4月からは失業保険を3ヶ月もらい、7月は短期のバイトをしました。
これからまた働いていこうと考えているのですが、扶養範囲内でしたいので1月から今現在までの収入が一体いくらあるのか知りたいです。どのような方法で調べることができますか?
●100万、103万、130万と扶養控除にはくぎりがありますよね?
私は、収入は無駄なく出来るだけほしいけど、扶養範囲内でいたいです。
その場合、130万以内と考えればよいのでしょうか?103万と130万以内のときの負担の違いを例にして教えていただきたいです。
よろしくお願いたします。
それぞれの勤務先を退職するごとに「源泉徴収票」が発行されていなければなりません。源泉徴収票で収入を確認することになります。
「扶養控除」にいくつもの“くぎり”はありません。「103万円以下」であることと定められております。「130万未満」とは、健康保険における「被扶養者」と認定される収入。「103万円以下」とは、控除対象配偶者や扶養親族と認定される収入です。それぞれ制度が異なるのです。
「扶養控除」にいくつもの“くぎり”はありません。「103万円以下」であることと定められております。「130万未満」とは、健康保険における「被扶養者」と認定される収入。「103万円以下」とは、控除対象配偶者や扶養親族と認定される収入です。それぞれ制度が異なるのです。
失業保険の金額についてです。
来年3月に、10年働いた会社を退職します。 ※2011年7月で満10年
契約社員で半年更新でした。
年齢は36歳 女 既婚です。
毎月のお給料は手取りで19~20万 総支給額はだいたい23~24万位だったと思います。
会社都合です。
だいたいの目安で構いませんが、退職して、失業保険が入るのは1ヶ月後位ですか?
また金額はいくらくらい受給されますか? 期間は最長どの位ですか?
ハロワで審査をしないと正確には分からないとは思いますが、だいたいの金額が計算出来るのであれば教えてください☆
また国保には入らず、会社の保険を任意継続を申請しようかと思ってますが、国保に入るのとではいくら位安くなりますか?
よろしくお願いします。
来年3月に、10年働いた会社を退職します。 ※2011年7月で満10年
契約社員で半年更新でした。
年齢は36歳 女 既婚です。
毎月のお給料は手取りで19~20万 総支給額はだいたい23~24万位だったと思います。
会社都合です。
だいたいの目安で構いませんが、退職して、失業保険が入るのは1ヶ月後位ですか?
また金額はいくらくらい受給されますか? 期間は最長どの位ですか?
ハロワで審査をしないと正確には分からないとは思いますが、だいたいの金額が計算出来るのであれば教えてください☆
また国保には入らず、会社の保険を任意継続を申請しようかと思ってますが、国保に入るのとではいくら位安くなりますか?
よろしくお願いします。
会社都合の離職、雇用保険加入期間が10年以上20年未満、年齢30歳以上45歳未満、賃金日額235,000÷30で7,833円として。
基本手当日額は5,215円になります。
*chuntakimiさん、ご指摘ありがとうございます。240日受給できるので、合計1,251,600円になります。
離職すると、会社から「離職票」が郵送されてきます。
それを持ってハローワークへ求職の申し込みに行くと、待機期間7日の後の失業認定日を指定されます。
失業認定日前日までの日数分が、認定日の数日後に振り込まれます。
そうですね、離職してからだと1ヶ月後くらいの入金になるかも知れませんね。
その後は、28日ごとに認定日があります。
健康保険の任意継続保険料は、会社が負担していた分も自分で払うので離職前の2倍です。
市・区役所で国民健康保険に加入するなら、本来は前年の所得に応じて自治体ごとの計算式で保険料が決まります。
会社都合で離職した場合には、離職票を提示すると前年の所得の3割だけで計算してもらえます。
試算してもらってください。 たぶん、任意継続より国民健康保険のほうが安くなります。
国民年金も、離職票を提示すると「失業中の特例免除」が申請できます。 承認されれば、保険料は払わなくて済みます。
離職票をハローワークに提出してしまう前に、これらの手続きをしてください。
補足拝見:
4週間ごとに146,020円です。 最初と最後は半端な日数になります。
雇用保険からの給付は非課税ですから、所得税も、翌年度の住民税も関係ありません。
国民年金は、上記したように市・区役所に離職票を提示して「失業中の特例免除」を申請し、承認されれば保険料の負担はありません。
保険料を免除された期間については、将来、納付した場合の1/2の年金を受給できますし、後日保険料を追納することもできます。
否認された場合には15,020円/月を払うことになりますが・・・
基本手当日額は5,215円になります。
*chuntakimiさん、ご指摘ありがとうございます。240日受給できるので、合計1,251,600円になります。
離職すると、会社から「離職票」が郵送されてきます。
それを持ってハローワークへ求職の申し込みに行くと、待機期間7日の後の失業認定日を指定されます。
失業認定日前日までの日数分が、認定日の数日後に振り込まれます。
そうですね、離職してからだと1ヶ月後くらいの入金になるかも知れませんね。
その後は、28日ごとに認定日があります。
健康保険の任意継続保険料は、会社が負担していた分も自分で払うので離職前の2倍です。
市・区役所で国民健康保険に加入するなら、本来は前年の所得に応じて自治体ごとの計算式で保険料が決まります。
会社都合で離職した場合には、離職票を提示すると前年の所得の3割だけで計算してもらえます。
試算してもらってください。 たぶん、任意継続より国民健康保険のほうが安くなります。
国民年金も、離職票を提示すると「失業中の特例免除」が申請できます。 承認されれば、保険料は払わなくて済みます。
離職票をハローワークに提出してしまう前に、これらの手続きをしてください。
補足拝見:
4週間ごとに146,020円です。 最初と最後は半端な日数になります。
雇用保険からの給付は非課税ですから、所得税も、翌年度の住民税も関係ありません。
国民年金は、上記したように市・区役所に離職票を提示して「失業中の特例免除」を申請し、承認されれば保険料の負担はありません。
保険料を免除された期間については、将来、納付した場合の1/2の年金を受給できますし、後日保険料を追納することもできます。
否認された場合には15,020円/月を払うことになりますが・・・
無知な私に教えてください。
今年の7月末で退職しました。
7月までの給与支払金額は約99万円です。
11月より失業保険(基本手当日額約3450円)を90日受給予定です。
夫の会社に確認したところ夫の扶養になれるとのことで、8月より扶養になりました。(第3号)
所得税の扶養人数にはカウントされないのでしょうか?
今年の7月末で退職しました。
7月までの給与支払金額は約99万円です。
11月より失業保険(基本手当日額約3450円)を90日受給予定です。
夫の会社に確認したところ夫の扶養になれるとのことで、8月より扶養になりました。(第3号)
所得税の扶養人数にはカウントされないのでしょうか?
失業手当は非課税なので、年末までの収入がこれ以上増えないのなら、税法上の扶養103万以内で収まることになり、
配偶者控除が受けられるかと思います。
ご主人の会社にて、(給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を提出されれば、扶養になれると思います。
ご主人の会社で手続きをして貰って下さい。
補足について
7月までの源泉徴収票をもらってその源泉徴収票を基に、なぜ税法上の扶養から外れたのかを、会社側に確認して見られたらいかがでしょうか。
所得税法上は扶養の範囲では無いかと思われます。
配偶者控除が受けられるかと思います。
ご主人の会社にて、(給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を提出されれば、扶養になれると思います。
ご主人の会社で手続きをして貰って下さい。
補足について
7月までの源泉徴収票をもらってその源泉徴収票を基に、なぜ税法上の扶養から外れたのかを、会社側に確認して見られたらいかがでしょうか。
所得税法上は扶養の範囲では無いかと思われます。
扶養控除について・・・
扶養控除についてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
今年の2月から5月まで失業保険を3ヶ月間(約40万)いただいていました。
5月半ばから7月頭まで、フツーに働き(約30万)ほどかせいでいました。
そして7月の半ばに結婚し、主人の扶養に入りました。
8月中旬より、パートで月(約10万)ほどかせいでいます(見込み)
この場合、失業保険も対象になると・・・オーバーになると思います。すると、パートを減らさなくてはならないと思って
質問させていただきました。(税金や健康保険などすべて)
何もかもわからないので、よろしくお願いします。
1月以降のパートのかせぎ方も教えていただければ幸いです。
扶養控除についてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
今年の2月から5月まで失業保険を3ヶ月間(約40万)いただいていました。
5月半ばから7月頭まで、フツーに働き(約30万)ほどかせいでいました。
そして7月の半ばに結婚し、主人の扶養に入りました。
8月中旬より、パートで月(約10万)ほどかせいでいます(見込み)
この場合、失業保険も対象になると・・・オーバーになると思います。すると、パートを減らさなくてはならないと思って
質問させていただきました。(税金や健康保険などすべて)
何もかもわからないので、よろしくお願いします。
1月以降のパートのかせぎ方も教えていただければ幸いです。
所得税上「控除対象配偶者(配偶者控除)」の対象となる人は、年間収入103万円以下と定められておりますが、失業給付金は「収入」に含めません。
失業給付金を除いて年間103万円以下であれば「控除対象配偶者」と認定されご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができます。
健康保険の「被扶養者」と認められる収入は、年間130万円未満(月額換算108333円以下)です。健康保険の場合は、失業給付金は収入に含まれますが、この130万円未満とは、被扶養者となる時点でその小野1年間を指します。したがって過去の収入を問うものではありません。
健康保険の被扶養者であり続け、所得税上の控除対象配偶者資格を継続させたいのであれば「103万円以下」の収入であることが必要となります。
失業給付金を除いて年間103万円以下であれば「控除対象配偶者」と認定されご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができます。
健康保険の「被扶養者」と認められる収入は、年間130万円未満(月額換算108333円以下)です。健康保険の場合は、失業給付金は収入に含まれますが、この130万円未満とは、被扶養者となる時点でその小野1年間を指します。したがって過去の収入を問うものではありません。
健康保険の被扶養者であり続け、所得税上の控除対象配偶者資格を継続させたいのであれば「103万円以下」の収入であることが必要となります。
扶養家族について質問です。
主婦です。
扶養でいる為の、年間103万・141万という収入について教えて下さい。
今年の2月半ば~5月半ばまで失業保険(約45万)頂き、6月から主人の扶養となりました。
現在週2~3パートに行っています。
年間収入で気になることは・・・
①失業保険は収入にカウントされるのでしょうか?
(それならば、パート収入を58万ぐらいにしなくてはいけないのでしょうか?)
②年間収入とは、いつからいつまでのものをさすのでしょうか?
(今年の1月~12月なのか、扶養となった6月から来年5月までなのか?)
③交通費は、収入にカウントされるのでしょうか?
(現在職場まで1日2500円です。確か、社会保険の金額は交通費込みで決まっていたような・・・)
結婚7年目、初の扶養なので、いまいちわかりません。
103万・141万という金額だけは、よく耳にするのですが、実際なんなのかも恥ずかしながらよくわかりません。
ちなみに主人は独立行政法人の職員です。
よろしくお願いいたします。
主婦です。
扶養でいる為の、年間103万・141万という収入について教えて下さい。
今年の2月半ば~5月半ばまで失業保険(約45万)頂き、6月から主人の扶養となりました。
現在週2~3パートに行っています。
年間収入で気になることは・・・
①失業保険は収入にカウントされるのでしょうか?
(それならば、パート収入を58万ぐらいにしなくてはいけないのでしょうか?)
②年間収入とは、いつからいつまでのものをさすのでしょうか?
(今年の1月~12月なのか、扶養となった6月から来年5月までなのか?)
③交通費は、収入にカウントされるのでしょうか?
(現在職場まで1日2500円です。確か、社会保険の金額は交通費込みで決まっていたような・・・)
結婚7年目、初の扶養なので、いまいちわかりません。
103万・141万という金額だけは、よく耳にするのですが、実際なんなのかも恥ずかしながらよくわかりません。
ちなみに主人は独立行政法人の職員です。
よろしくお願いいたします。
盛りだくさんですね。税金と健康保険&年金とは異なりますので、税金の
ことだけ書いておきます。
①失業保険は税法の収入には入らない
②税法では、1月から12月までを年間収入をカウント
③交通費は、ほとんどの通勤用交通費は非課税です。(電車などでは月10万円まで)
103万円は、基本控除65万円+配偶者控除38万円=103万円 という非課税限度額
141万円は給与収入が103万円超~141万円未満では、配偶者控除は受けられないが、
配偶者特別控除は受けられる、という意味です。配偶者特別控除は、一律ではなく、
103万円超~141万円未満の間で段階的に決まっており、3万円から38万円控除されます。
しかし社会保険料の「扶養」から外れる130万円の方が、インパクトがあるような気がします・・・。
(しかも、ご存じのとおり社会保険の扶養かどうかの基準130万円には、通勤費も含まれ
ますので・・・)
ことだけ書いておきます。
①失業保険は税法の収入には入らない
②税法では、1月から12月までを年間収入をカウント
③交通費は、ほとんどの通勤用交通費は非課税です。(電車などでは月10万円まで)
103万円は、基本控除65万円+配偶者控除38万円=103万円 という非課税限度額
141万円は給与収入が103万円超~141万円未満では、配偶者控除は受けられないが、
配偶者特別控除は受けられる、という意味です。配偶者特別控除は、一律ではなく、
103万円超~141万円未満の間で段階的に決まっており、3万円から38万円控除されます。
しかし社会保険料の「扶養」から外れる130万円の方が、インパクトがあるような気がします・・・。
(しかも、ご存じのとおり社会保険の扶養かどうかの基準130万円には、通勤費も含まれ
ますので・・・)
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