教えてください。
結婚のため昨日付けで退職しました。彼が扶養に入れてくれず働くしかないのですが、新しい町へ行くためすぐに仕事があるかわかりません。
国民保険、年金を払わないといけないのですが、いくらくらいになりますか?月収7、8万でもすぐに働いた方がいいですか?それとも失業保険をもらいながら保険に入れてくれるような仕事を探した方がいいですか?(去年年収400万以上ありました)
貯金も多少ありますが、彼と元奥さんの住宅ローンのため、結婚してからの生活費になってしまいます。
20代男性の者です。

疑問なのですが、なぜ貴女の旦那さんは扶養に入れて下さらないのでしょうか?
扶養に入ることで、月々、扶養手当13,000円が入るばかりか、国民保健15,100円、国民健康保険(例:東京 月収×9.48)の支払い分が得になり、メリットは少なくありません。
貴女の以前の年収なら扶養に入る必要はありませんが、退職後は必要だと考えます。

本来は退職前にきちんと話し合い、退職を決めるべきだったと思います。
厳しいようですが、先に退職されたのは間違いです。

今は一刻も早く新たな仕事を始めるか、今後の子育てを考え、扶養に入れる年収130万円未満でアルバイトを始められるか、きちんと旦那さんと話し合うべきだと思います。

旦那さんがどのような考えでいらっしゃるのかわかりませんが、まずは話し合ってみて下さい。
応援しております。
結婚後、退職して子供ができたので失業保険をもらっていません。
受給期間延長の手続きをしていました。
現在は主人の扶養に入っております。

もし失業保険をもらうのであれば、扶養からぬかなくてはいけないとのことでした。
待機期間中も扶養からぬかないといけないのでしょうか?

言葉が足りず質問がおかしいかもしれませんが
お詳しい方、教えていただけませんでしょうか?
一概に失業保険を受給しているから扶養から抜けなくてはならないということは無いと思いますよ。
因みに私の職場に奥さん受給していながら扶養となっていた同僚がいましたからね。
ただ、受給額よっては被扶養者の認定基準を満たさなくなる場合があると思います。
詳しくはご主人の加入する健康保険の事務局へ問い合わせする方が明確ではないでしょうか。
扶養について
詳しい方教えてください。

昨年10月から夫の扶養として夫の会社の保険に入り、今年の4月からまた就職し会社の保険に入りました。

~9月末まで自分の会社の社会保険

10月~3月末まで夫の会社の保険(扶養家族)

4月~自分の会社の社会保険


お聞きしたいのは、夫の会社の保険に加入していた半年間の事です。

いくらかの収入があったのですが、この金額だと扶養家族として認められず、扶養から出されてしまいますか?

10月→パート先から6万円

11月→パート先から6万円

12月→パート先から6万円

1月→パート先から6万円

2月→パート先から6万円、失業保険2.5万円

3月→パート先から3万円、失業保険15万円

5月→再就職手当8万円


無知ですみません、詳しい方、教えてください!
よろしくお願いします。
年間の所得合計金額の合計は1月~12月ですので、去年の分は関係ないです。

今年の年収も、再就職先の手当てが12月まで8万であれば問題ないです。

年収が130万未満(未満です)であれば政府が管掌する社会保険では、配偶者控は受けられます。

社会保険であっても政府管掌でない健康保険組合などについては、各組合が独自の基準で定めているようですので、その点はお調べになった方が良いでしょう~


気をつけたいのは、パート勤務の奥さんの年収が130万円を超えてしまうと、ご主人の「扶養家族」として認められないため、奥さん本人が自ら社会保険(国民健康保険)や年金に加入し、その保険料を負担しなければならなくなります。その負担額は最低でも年に30万円程度になりますので、くれぐれも気をつけてくださいね。




補足について・・・

所得はあくまで1月~12月で計算します。

2010年の1月~9月末まで自分の会社の社会保険・・・このお勤め期間の収入が50万ですね?


下記の間がご主人の扶養に入っていた期間ですが、パート収入がありますね。
10月→パート先から6万円、11月→パート先から6万円、12月→パート先から6万円
パート収入の合計が18万ですね?

と、するとこの2件の収入の合計が68万になりますが、この金額からすると扶養控除は受けられますし、
健康保険もご主人の会社の配偶者として使用できます。
し、医療費の返金の必要もありません。



ところで現在7月ですが、2か所以上の会社(年金も含む)で収入があった場合は、確定申告をする義務がありますが、
申告はされましたか?
確定申告をすれば、税金が戻ってくる可能性もあります。


今年度もひと月8万程度の収入であれば、自分の健康保険に入るより配偶者の方が利点が多いのでは?
来年度から、またちょっと計算方法が変わりますので、控除率が悪くなります。


それから、103万と130万の壁の問題は、政府管掌保険(協会けんぽ)の場合です。
ご主人の会社が、組合保険であれば組合保険によって規律が違う場合がありますので、それも確認されてください。


社会保険と言っても、制度が色々ありますのでその都度確認しながら(役所に聞くのが一番)、後から損をしないように
気をつけましょう~
足らない時はすぐ督促がきますが、取り過ぎは面倒な手続きになります。
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