失業保険と退職日のタイミングについて
退職を考えていますが
失業保険の算定は退職する直前の6ヶ月の給与から算定されると聞きましたが
そのことで退職日について迷っています。
(月締めで給料をもらう会社で、給与はここ1年変わらず失業保険を受給する資格もあります)

6ヶ月というのをどうとらえたらいいのかがよくわかりません。
例えば2月中に退職するとして
6ヶ月さかのぼると前年9月~2月が対象となりますが
2月15日を退職日すると給与は9月~1月が月給は満額で2月は半額になります。
これが2月末日を退職日にすると9月~2月まで月給はすべて満額になります。
この考え方だと当然前者の方が保険の額が低く算定され損になりますがそういう風に計算されるものでしょうか?
このように月末に退職するのと月の途中で退職するのとでは給付額に違いが出るのでしょうか?
それとも日割りで、つまりこの場合だと8月15日までさかのぼってきっちり6ヶ月の日数で計算してくれるものなのでしょか?
失業保険の賃金日額の計算は、完全な月で計算しますので、中途半端な日数は関係ありません。

末締めの会社で、月の途中で辞めた場合には、離職票に7か月分の賃金を記載することになります。
(失業保険の資格に関しては、12ヶ月だが、賃金日額の算定に関しては、従来どおり6ヶ月)
そのなかで、完全な月である2行目から7行目まで(1行目は月の途中で止めた中途半端な分)の6か月分を合計して180で割る計算になります。
2月1日~15日までの期間というのは、賃金日額の算定基礎に含みません。
あくまで完全な月で計算することになるのです。

だから、月の途中で辞めた場合には、その分は未計算と記載して職安の適用課に提出します。

運が悪いのは、日給月給等で、休みが多くて賃金が少ない場合です。
この場合でも11日以上の基礎日数(基本的に出勤日)があれば、180で割る賃金計算に含まれます。

例外は会社都合退職の場合(特定受給資格者)で、1月1日入社、6月30日退社のような、ちょうど6ヶ月しか勤務していない場合で、この場合には、締めが20日であっても、月末までの給与は、計算の基礎日数に含みます。
この場合は、失業手当の計算の際に必ず必要な金額になるからです。
パートのリストラについて。

母のパート先で事業縮小の為のリストラが始まりました。

物流の仕事で、男性は全員残ることが決まっていて、母を含め四人いる女性のパートは二人だけしか更新できないとのこと。

辞める人間をパートさん同士で話し合って決めてほしいと言われたらしいのです。
母もパートとはいえこれから簡単に仕事を見つけられる年齢でもないので、凄く悩んでいます。
自主退社を選んだ場合、たとえ会社から促された退職であっても、失業保険は自主退職扱いになるのでしょうか?
会社から辞めてくれと言われて、それに応じて辞めるのですから、自分から辞めるといったとしても、契約期間満了前であれば、退職勧奨による合意退職となります。退職勧奨の場合、雇用保険・基本手当(いわゆる失業保険)は、特定受給資格者(いわゆる会社都合)となり、解雇の場合と同様の給付を受けることができます。退職届には、「一身上の都合」ではなく、「退職勧奨に応じて辞める」と記載し、コピーを取り、退職勧奨に応じて辞めた証拠を残し、提出することです。

契約期間の満了をもって自主退職を選んだ場合、「雇止め」とされ、更新を希望していなかったので特定受給資格者に該当せず自己都合退職とされてしまう可能性があります。最終的に判断するのは、ハローワークですから、辞めるのであれば、事前に特定受給資格者に該当するのかどうか確認してから、辞めた方がいいと思いますよ。
国民健康保険のことについて質問です。
以前働いていた会社に社会保険がなく、親の扶養(自営業)にはいって国民健康保険に加入していました。結婚で、他県に行くことになり、4月中頃より親の
扶養から外れ、そこから入籍まで2ヶ月半ほどあったのですが、国民健康保険の手続きをしないまま今に至ります。お金も払っていませんし、保険証ももちろん手元にありません。旦那さんの社会保険の扶養に入りたいのですが、これまでの2ヶ月半未納だった国民健康保険料も請求されますか?その間病院にはいっていません。
あと一回で終わるのですが、失業保険も今、もらっています。
(他県に嫁ぎ、今の会社に出勤が困難なためという理由で、待機期間なしでもらっています。)
わからないことだらけで困っております。よろしくお願いします。
私には何で国民健康保険に入らないといけないのかわかりません。
保険証は使わないけど保険料だけを払うって矛盾です。
ご主人がけんぽ協会の健康保険なら簡単に扶養に入れるでしょう。
受給資格者票のコピーでも、前の会社の退職証明書でも結構なので
それを添えてご主人の会社に申し出てください。
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